公募中 掲載日:2026/08/07

神埼市空き店舗等活用支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
2026年12月25日
佐賀県|神埼市 佐賀県神埼市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

神埼市内の空き店舗や空き家を活用して新たに事業を開始する個人や法人に対し、店舗の改装費(内装・外装・設備工事等)の一部を補助します。魅力ある地域づくりや商店街の賑わい創出を通じて、地域経済の活性化を図ることを目的としています。商工会の経営指導を受け、1年以上継続して営業する事業者を対象に、最大100万円の支援を行い、新たなビジネスによる地域の活気を取り戻します。

申請スケジュール

予算額に達した時点で募集が早期に終了する可能性があります。また、当該年度内に改装工事が完了し、開業できることが補助の条件となるため、余裕を持ったスケジュール計画が必要です。
補助対象の確認
随時

申請前に補助対象者としての要件や、対象となる改装経費(店舗部分の分離、内装・外装工事等)を確認してください。過去に本補助金を受けていないことや、暴力団関係者でないこと等の要件があります。

交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年12月25日

神埼市商工観光課へ「交付申請書(様式第1号)」および必要書類を提出してください。

  • 納税完納証明書
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 見積書の写し
  • 改装前の店舗写真
  • 店舗の位置図・平面図
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。※この通知を受けてから事業(工事等)に着手してください。

事業実施・改装工事
年度内完了必須

計画に基づき店舗の改装工事や開店準備を行います。内容に変更が生じる場合や事業を中止する場合は、事前に「事業変更・中止申請書(様式第4号)」の提出が必要です。

実績報告
完了から30日以内

改装経費の支払完了後、30日以内に「実績報告書(様式第6号)」を提出してください。

  • 改装等に係る領収書の写し
  • 改装後の店舗写真
  • 営業開始を証明する書類・収支状況がわかる書類
  • 神埼市商工会会員証明書
補助金確定
報告書審査後

提出された実績報告書を審査し、内容が適当であれば「交付確定通知書(様式第7号)」が送付され、最終的な補助金額が確定します。

補助金の請求・交付
確定通知後

「交付請求書(様式第8号)」を市長に提出します。請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

神埼市が地域の活性化と経済発展を目的として、市内の空き店舗等を活用して事業活動を行う個人、団体、法人を支援するものです。この補助金は、魅力ある地域づくりや商店街の賑わいを創出することを趣旨としています。この補助金が対象とする事業の内容は、以下の通り詳細に定められています。

■神埼市空き店舗等活用支援事業

空き店舗、空き家、または店舗兼住宅を活用し、地域の商業環境向上に資する事業を支援します。

<補助対象となる「空き店舗等」の定義>
  • 空き店舗: 過去に事業を営んでいた実績があり、おおむね1ヶ月以上営業が行われていない店舗、事務所、または倉庫(大規模小売店舗内のものは除く)
  • 空き家: おおむね1ヶ月以上無人状態が続いている建物で、改装によって店舗として活用されるもの
  • 店舗兼住宅: 過去に営業実績があり、おおむね1ヶ月以上営業が行われていない店舗のうち、住宅部分と店舗部分が明確に区別でき、改装により店舗として活用されるもの
<補助対象となる事業の業種>
  • I小売業
  • M宿泊業
  • M飲食サービス業
  • N生活関連サービス業
  • O学習支援業
  • その他、市の商業環境の向上に資すると認められる事業
<補助対象者の要件>
  • 空き店舗等を賃借・取得し、または自己所有の空き店舗等を改装して開業する者
  • 開業に必要な資格を有しているか、開業までに取得する見込みがあること
  • 1年以上継続して営業することが見込まれ、原則として午前9時から午後9時までの間に3時間以上かつ週4日以上営業すること
  • 神埼市商工会の会員であること(事業開始に当たり入会する者も含む)
  • 神埼市商工会の経営指導を受け、事業計画を作成していること
  • 税金を滞納していないこと
  • 市内で既に営業している店舗等から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗等を空き店舗等としていないこと
  • 事業を開始する者の年齢が18歳以上であること
  • 店舗改装工事に着手する前に申請を行い、かつ、当該年度内に改装工事が完了し、補助対象事業を開始する見込みがあること
  • 過去に本事業による補助を受けていないこと
  • 暴力団もしくは暴力団員、または警察当局から排除要請のある者でないこと
<補助対象経費>
  • 店舗部分と住居部分の分離に関する工事費
  • 既存設置物の処分費
  • 店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事、電気照明等の設置工事に要する経費)
  • 国、県、その他の団体から補助金が交付される場合は、当該補助金額を除いた額
<補助率・補助限度額>
  • 補助率: 補助対象経費の1/2以内
  • 補助限度額: 100万円
<募集期間>
  • 令和8年4月1日から令和8年12月25日まで(予算額に達した時点で終了)

▼補助対象外となる事業

上記の条件を満たす事業であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業。
  • 空き店舗等を倉庫または駐車場として利用する事業。
  • 神埼市長が不適当と認める事業。
  • 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗内の物件を活用する事業。
  • 市外に本店があるフランチャイズチェーン店を出店しようとする者が行う事業。
  • 以下の経費にのみ該当する、または以下の内容を含む事業の特定部分。
    • 店舗部分と住居部分の分離と関連がない住居部分のみの工事費。
    • 土地建物の購入費用。
    • 備品、什器、機材等の購入費用。

補助内容

■神埼市空き店舗等活用支援事業補助金

<補助対象となる空き店舗等の定義>
  • 空き店舗:過去に営業実績があり、おおむね1ヶ月以上営業が行われていない店舗、事務所、または倉庫(大規模小売店舗内の施設は対象外)
  • 空き家:おおむね1ヶ月以上無人状態で、改装を行うことで店舗として活用される予定のもの
  • 店舗兼住宅:過去に営業実績があり、おおむね1ヶ月以上営業が行われていない店舗兼住宅で、住宅と店舗部分が明確に区別でき、店舗として活用されるもの
<補助対象となる事業の業種>
  • I小売業
  • M宿泊業
  • M飲食サービス業
  • N生活関連サービス業
  • O学習支援業
  • その他、市の商業環境の向上に資すると認められる事業
<補助対象者の主な要件>
  • 空き店舗等を賃借、取得、または自己所有のものを改装し、新たに事業を開業する者
  • 1年以上継続して営業が見込まれること(原則、午前9時〜午後9時の間に3時間以上かつ週4日以上)
  • 神埼市商工会の会員であり、商工会の経営指導を受け事業計画を作成していること
  • 市税を滞納していないこと
  • 事業を開始する者の年齢が18歳以上であること
  • 市外に本店のあるフランチャイズチェーン店でないこと
  • 暴力団員または暴力団関係者でないこと
<補助対象経費>
  • 店舗部分と住居部分の分離に関する工事費
  • 既存設置物の処分費
  • 店舗改装費(内装、外装、給排水衛生設備、空調設備、サイン工事、電気照明等の設置工事)
<補助率・補助限度額>
項目内容
補助率補助対象経費の1/2以内
補助限度額100万円

お問合せ窓口

商工観光課 商工振興係
TEL:0952-37-0107
受付窓口
商工観光課
募集期間は令和8年4月1日から令和8年12月25日までとされていますが、予算に限りがあるため、達し次第終了となる可能性がある点も考慮し、早めの問い合わせをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。