添田町 みんなでまちづくり活動助成金(令和8年度)
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目的
添田町内で活動する団体を対象に、地域の活性化や課題解決に資する自主的・主体的な活動を支援します。新規事業や既存活動の拡充、伝統的なイベントの開催等に必要な経費を助成することで、住民が主体となった「にぎやか」で住みたくなるまちづくりを推進することを目的としています。活動規模に応じ、1事業につき年間最大20万円を補助し、持続可能な地域コミュニティの形成を図ります。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月25日
以下の必要書類を添えて役場窓口へ提出してください。
- 助成金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号別紙1)
- 収支予算書(様式第1号別紙2)
- 加入者名簿(5人以上)
- 会則(「大きな活動」の場合必須)
- 審査・交付決定通知
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随時審査
町が定める評価項目に基づき審査を行い、適当と認められた団体へ「助成金交付決定通知書(様式第2号)」を送付します。この通知を受けた後に事業を開始できます。
- 事業実施・変更等の手続
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交付決定後〜事業完了まで
決定された事業計画に基づいて活動を実施します。内容の変更や中止が必要な場合は、事前に「承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。また、必要に応じて交付決定額の10分の8を限度とした概算払いの請求も可能です。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了日から30日以内
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 収支決算書(様式第5号別紙1)
- 事業実績書(様式第5号別紙2)
- 領収書の写し(経費の確認に必須)
- 交付額の確定通知
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報告書受理後
提出された実績報告書を町が審査し、最終的な助成金額を確定します。確定後、「助成金交付額確定通知書(様式第6号)」が通知されます。
- 助成金の請求・交付
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確定通知後
確定通知を受けた後、「助成金交付請求書(様式第7号)」を提出することで、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
添田町が提供する「添田町みんなでまちづくり活動助成金」は、「みんなでまちづくり」を推進し、住民による地域の活性化や地域課題の解決を図る自主的・主体的で公益性のある活動を支援するための制度です。添田町を「にぎやか」にし、地域の問題を解決して住みたくなる町を一緒に作ってくれる団体を応援することを目的としています。
■小さな活動 小さな活動
1事業につき年間5万円を限度とする、比較的小規模な活動を支援します。交付期間は最長で3年以内です。
<助成対象となる活動の基本要件>
- 添田町内において団体が実施する新規の活動、または既存の活動の拡充であること
- 地域の活性化または地域課題の解決を目的としていること
- 助成金の交付終了後も団体が継続して行える活動であること
- 令和8年4月1日からは恒例のイベントも対象となります
<具体的な活動分野の例>
- コミュニティの構築(地域のイベント企画、勉強会など)
- 文化・スポーツ振興(子どもの芸術文化体験など)
- 農林業振興(農林業体験、特産品等の作成など)
- 観光振興
- 人材育成
- その他、町長が適当と認める活動(例:花いっぱい運動など)
<助成対象経費>
- 報償費(外部講師への謝礼、指導料など)
- 旅費(交通費、宿泊費など)
- 消耗品費(花苗、軍手、文具など)
- 食材費(福祉的性格の強い事業に限定。経費総額の80%以内)
- 役務費(郵送代、保険料など)
- 印刷製本費(チラシ、ポスター、冊子作成費など)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、車両・機械の借上料など)
- 備品購入費(単価1万円以上、経費総額の30%以内。汎用性の高い物品は対象外)
- その他(燃料費、警備委託料、熱中症対策の飲料、修理費など)
<申請期間・方法>
- 受付期間:令和8年4月1日から令和8年12月25日まで
- 申請場所:役場まちづくり課政策企画係(庁舎2階9番窓口)へ持参
■大きな活動 大きな活動
1事業につき年間20万円を限度とする、比較的大規模な活動を支援します。交付期間は最長で3年以内です。
<助成対象となる活動の基本要件>
- 添田町内において団体が実施する新規の活動、または既存の活動の拡充であること
- 地域の活性化または地域課題の解決を目的としていること
- 助成金の交付終了後も団体が継続して行える活動であること
- 令和8年4月1日からは恒例のイベントも対象となります
<具体的な活動分野の例>
- コミュニティの構築(地域のイベント企画、勉強会など)
- 文化・スポーツ振興(子どもの芸術文化体験など)
- 農林業振興(農林業体験、特産品等の作成など)
- 観光振興
- 人材育成
- その他、町長が適当と認める活動
<助成対象経費>
- 報償費(外部講師への謝礼、指導料など)
- 旅費(交通費、宿泊費など)
- 消耗品費(花苗、軍手、文具など)
- 食材費(福祉的性格の強い事業に限定。経費総額の30%以内)
- 役務費(郵送代、保険料など)
- 印刷製本費(チラシ、ポスター、冊子作成費など)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、車両・機械の借上料など)
- 備品購入費(単価1万円以上、経費総額の30%以内。汎用性の高い物品は対象外)
- その他(燃料費、警備委託料、熱中症対策の飲料、修理費など)
<申請期間・方法>
- 受付期間:令和8年4月1日から令和8年12月25日まで
- 申請場所:役場まちづくり課政策企画係(庁舎2階9番窓口)へ持参
令和8年度からの主な変更点
●恒例イベントの対象化
令和8年4月1日から、地域で長年行われている恒例のイベントも助成の対象事業となりました。
●食材費の算入
令和8年4月1日から、子どもの孤食解消など福祉的性格の強い事業に限り、所定の上限額の範囲内で食材費が対象経費となりました。
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する活動、または経費は助成の対象となりません。
- 助成の対象とならない活動
- 国、県、または添田町の他の補助金等の交付を既に受けている活動。
- 活動の内容が、法令または添田町の各種計画等に反するもの。
- 活動の効果が、特定の個人または団体のみに帰属するもの。
- 団体の運営を主目的とする活動。
- 政治活動や宗教活動を目的とするもの。
- 営利を目的とするもの。
- その他、交付することが適当でないと町長が認める事業。
- 助成の対象とならない経費
- イベント手伝い(ボランティア)への謝礼、事務職員の人件費やアルバイトへの謝礼。
- 団体内の会員が講師や出演者の場合の謝礼と旅費。
- イベント参加者に対する単なる賞品や参加賞に係る費用。
- 自動車保険料、個人所有物の借受料。
- 事業量に合わない過大な機材・備品の購入費またはリース代。
- 本来個人で購入すべき物品の購入費。
- 単なる親睦目的の飲食等(食糧費・弁当代など)。
- パソコン、プリンタ、カメラ、タブレット端末などの汎用性の高い物品の購入費。
- 寄付金、繰越金など。
補助内容
■小さな活動 小さな活動
<概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象団体 | 仲間が5人以上、添田町に在住している団体(会則不要) |
| 助成上限額 | 1事業につき年間最大5万円 |
| 補助率 | 10/10(100%)以内 |
| 交付回数 | 1団体につき年度内1回まで |
| 交付期間 | 3年以内 |
<審査項目(評価の視点)>
- 公益性:特定の個人や利益活動、趣味・娯楽が主目的でないか
- 必要性:地域にとって有益で、住民の関心を持てる事業か
- 実現性:活動内容、予算、体制が適切で計画通り実施可能か
- 効果性:コミュニティ構築や地域社会への広がりが期待できるか
- 継続性:地域に浸透し、定着する活動と見込めるか
■大きな活動 大きな活動
<概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象団体 | 仲間が5人以上、町内に在住・通学・通勤、会則あり、町内に活動拠点あり |
| 助成上限額 | 1事業につき年間最大20万円 |
| 補助率 | 10/10(100%)以内 |
| 交付回数 | 1団体につき年度内1回まで |
| 交付期間 | 3年以内 |
<審査項目(評価の視点)>
- 公益性:町民全体の利益につながり、広く共感が得られるか
- 必要性:地域課題やニーズを捉え、町の施策と整合しているか
- 実現性:具体的かつ実現可能な内容であるか
- 効果性:課題解決効果や助成金額に見合う効果が期待できるか
- 継続性:自立的なビジョンを持ち、成長・自立していくか
■特例措置
●food_costs 食材費の算入に関する特例
<対象条件>
貧困世帯への食事提供や子どもの孤食解消を主目的とした、福祉的性格の強い事業に限定される。
<食材費の上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 小さな活動 | 経費総額の80%以内 |
| 大きな活動 | 経費総額의 30%以内 |
●equipment_costs 備品購入費の制限
<制限内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 経費総額の30%以内 |
| 単価条件 | 単価が1万円以上の物品に限る |
| 対象外 | パソコン、プリンタ、カメラ、タブレット端末などの汎用性の高い物品 |
●ineligible_cases 助成対象外の規定
<助成対象外となる活動>
- 他団体や町から他の補助金等を受ける活動
- 法令や町の計画に反する活動
- 特定の個人・団体のみに利益が帰属する活動
- 政治活動、宗教活動、営利活動、団体運営目的の活動
<助成対象外となる経費>
- ボランティア謝金、事務職員の雇用経費
- 団体内の会員への謝金・旅費
- 参加者への賞品・参加賞費用
- 自動車保険料、個人所有物の借受料
- 食糧費(親睦目的の飲食、弁当代など)
対象者の詳細
助成対象団体の種類と要件
添田町を「にぎやか」にしてくれる団体や、地域の課題を解決し、住みたくなる町を一緒に作ってくれる団体を応援します。
助成対象は、活動規模に応じた2つの区分があります。
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a 「小さな活動」の対象団体
構成人数:仲間が5人以上いる団体、居住地:添田町に在住していること、会則:なしでも申請可能、助成金額:最大5万円(1団体につき1回まで) -
b 「大きな活動」の対象団体
構成人数:仲間が5人以上いる団体、居住地・活動拠点:添田町に在住、通学、又は通勤しており、かつ添田町内に拠点を有する団体、会則:会則があることが必須、助成金額:最大20万円(1団体につき1回まで)
申請時に求められる団体の情報
事業計画書(様式第1号(別紙1))に以下の団体概要を記載する必要があります。
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記載必須項目
組織等の名称(団体の正式名称)、組織等の概要(活動内容、目的、歴史など)、代表者情報(氏名、住所、電話番号)
■助成の対象外となる活動(団体)
以下に該当する活動を行う団体は、助成の対象外となります。
- 国、県、または添田町の他の補助金等の交付を受けている活動
- 活動内容が、法令または添田町の各種計画等に反する活動
- 活動の効果が特定の個人または団体のみに帰属する活動
- 団体自体の運営を目的とする活動
- 政治活動や宗教活動を目的とする活動
- 営利を目的とする活動
※添田町は、これらの条件に合致しない地域貢献や活性化につながる活動を幅広く支援します。
※詳細は、交付申請書、加入者名簿、事業計画書、収支予算書等の必要書類を添えて申請してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.soeda.fukuoka.jp/page/5056.html
- 添田町公式ホームページ
- https://www.town.soeda.fukuoka.jp/
本助成金の申請は、必要書類を役場まちづくり課政策企画係まで持参する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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