志免町 老朽危険空き家除却費補助金(令和8年度)
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目的
志免町内の老朽化した危険な空き家の所有者等に対して、建物の解体・除却に要する費用の一部を補助することで、地域の安全確保と良好な生活環境の保全を図ります。主に居住用であった木造等の空き家が対象で、解体工事費の2分の1(最大60万円〜120万円)を補助します。倒壊や犯罪誘発などのリスクを軽減し、住民が安心して暮らせる住環境の整備を支援します。
申請スケジュール
※交付決定通知の受領前に工事の契約や着工を行った場合、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 事前協議
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随時
志免町役場 生活安全課へ問い合わせ、現地調査を依頼します。「事前協議申込書(様式第1号)」を提出してください。
- 現地立入調査
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日程調整のうえ実施
町職員が空き家の状態を詳細に確認し「不良度判定」を行います。原則、申請者の立会いが必要です。調査結果は後日報告されます。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月06日
- 申請締切:2026年12月25日
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
- 除却請負契約・工事着手
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交付決定通知の受領後
必ず交付決定後に解体業者と請負契約を締結し、着工してください。対象となる工事は、敷地を更地にすることが原則です。
- 除却工事完了
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完了時
計画に基づき除却工事を完了させます。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年02月28日
- 補助金確定通知
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実績報告の審査後
実績報告書の内容が適正に実施されたことが確認されると、町から「補助金確定通知」が送付されます。
- 補助金の請求
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確定通知の受領後
確定通知を受け取った後、「補助金交付請求書(様式第10号)」を町へ提出します。
- 補助金の交付
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請求後随時
請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
志免町内の老朽化して危険な空き家を除却し、安全で良好な住環境を保全することを目的とした、空き家の解体工事費の一部を補助する事業です。
■A 老朽危険空き家
居住用に使用されていた木造または軽量鉄骨造の建築物で、年間を通じて居住や使用の実態がなく、町の調査による不良度判定評点が100点以上と認定されたもの。
<補助対象経費>
- 解体工事費(原則2分の1以内)
- 建物と機能を同一とする不可分なブロック塀等の撤去工事費
<補助上限額>
- 60万円
<受付期間>
- 令和8年4月6日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
■B 無接道等老朽危険空き家
「老朽危険空き家」の要件を満たし、かつ接道義務を満たさない敷地に現存するもの、または重機を使用せずに解体せざるを得ないもの。
<補助対象経費>
- 解体工事費(原則2分の1以内)
- 建物と機能を同一とする不可分なブロック塀等の撤去工事費
<補助上限額>
- 120万円
<受付期間>
- 令和8年4月6日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外、または交付決定の取消しとなる可能性があります。
- 交付決定通知を受領する前に、解体工事の契約を締結したり、工事に着手したりした事業。
- 家財道具や動産の移動・処分に関する費用。
- 二重受給となる事業。
- 公共事業等による補償の対象となっているもの。
- 国や地方公共団体など、本補助金以外の解体に係る補助金等を受けている、または受ける予定があるもの。
- 権利関係や法的制限に抵触する事業。
- 所有権以外の権利(抵当権等)が設定されており、その権利者の同意が得られていないもの。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定される命令を受けているもの。
- 不適切な申請・施工による事業。
- 補助金の交付を受ける目的で、故意に空き家を破損させたもの。
- 建設業法等の許可や登録を受けていない事業者が施工するもの。
- その他制限事項。
- 法人が申請するもの(個人限定)。
- 町税を滞納している者が申請するもの。
- 実績報告書の提出期限(工事完了から30日以内または2月末日)を過ぎたもの。
補助内容
■志免町老朽危険空き家除却費補助金
<補助率>
- 補助対象経費(解体工事費)の2分の1
<補助金額の上限>
| 空き家の種類 | 上限額 |
|---|---|
| 老朽危険空き家 | 60万円 |
| 無接道等老朽危険空き家 | 120万円 |
<補助対象となる空き家の要件>
- 主に住居として使用されていた木造または軽量鉄骨造の空き家
- 不良度判定表による点数が100点以上の「不良住宅」
- 年間を通じて居住・使用されていないこと
- 無接道等の場合は、建築基準法第43条に適合しない敷地または重機不使用の解体が必要なもの
<申請者の要件>
- 対象となる空き家の所有者(法定代理人、相続人を含む)
- 志免町の町税を滞納していない個人
- 暴力団員または暴力団関係者でないこと
- 空家法に基づく勧告等の命令を受けていないこと
- 共有名義や長屋等の場合は、権利者全員の同意を得ていること
<対象事業の要件>
- 公共事業等による補償や他団体からの補助金を受けていないこと
- 補助金目的で故意に破損させたものでないこと
- 許可または登録を受けた解体事業者が施工すること
- 解体後は更地にすること
- 補助金の交付決定前に契約・着工していないこと
対象者の詳細
補助金を申請できる方の基本要件
この補助金は、原則として以下のすべての要件を満たす個人が申請できます。
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1 空き家の所有者であること
解体しようとする空き家の所有者である必要があります。、所有者が亡くなっている場合は、その法定代理人や相続人も申請が可能です。、所有者が死亡し、まだ相続人が確定していない場合でも、法定相続人であれば申請できます。ただし、その空き家に対して申請者以外に権利を持つ方がいる場合は、全員の同意が必要となり、戸籍謄本などの関係書類の提出が求められます。 -
2 個人であること
申請者は法人ではなく、個人である必要があります。 -
3 町税の滞納がないこと
志免町の町税を滞納していないことが条件となります。 -
4 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団員でないこと、また暴力団や暴力団員と密接な関係を有しないことが求められます。 -
5 特定命令を受けていないこと
「空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項」の規定に基づく命令を、当該空き家について受けていないことが必要です。
長屋または共同住宅の場合の追加要件
対象となる空き家が長屋または共同住宅の一部である場合、上記の基本要件に加えて、以下の条件を満たす必要があります。
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所有者全員の同意
当該長屋または共同住宅の所有者が複数いる場合、その老朽危険空き家の除却(解体)を行うことについて、すべての所有者からの同意を得ていることが必須となります。
その他の権利設定がある場合の取り扱い
対象となる空き家に抵当権などの所有権以外の権利が設定されている場合の条件です。
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権利者からの承諾
当該権利を持つ者(権利者)からの解体に対する承諾が確認できる書類(権利者の印鑑証明書なども含む)を提出すれば、補助金の対象となり得ます。
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 法人(個人でない者)
- 志免町の町税を滞納している者
- 暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者
- 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けた者
- 補助金の交付決定がなされる前に、解体工事の契約を締結した、または工事に着手した場合
まずは担当課へお問い合わせの上、町職員による現地調査を受け、空き家が「老朽危険空き家」に該当するかどうかの確認を行ってください。
※補助金の交付申請は、同一年度内において、1人につき1回のみ可能です。
※ご不明な点がある場合は、志免町役場 生活安全課 安全安心係(電話番号:092-935-1181)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shime.lg.jp/web-koho/kouhou/72735.html
- 志免町ホームページ(トップページ)
- https://www.town.shime.lg.jp/
- 福岡県空き家活用サポートセンター(イエカツ)
- https://www.fkjc.or.jp/jigyo/iekatsu-2-2
補助金の受付期間は令和8年4月6日から令和8年12月25日までです。電子申請システムは提供されておらず、Word形式の様式をダウンロードして提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。