宇治市老朽空き家等解体補助金(令和8年度)
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目的
宇治市内の老朽空き家の所有者等に対して、建物の解体除却に要する経費の一部を補助します。倒壊や衛生環境悪化の恐れがある空き家を早期に解体することで、周辺住民の安全確保と居住環境の保全を図ります。また、更地後の跡地活用を促し地域の活性化に繋げることを目的としています。昭和56年以前の旧耐震基準かつ危険な状態にある建物が対象で、最大30万円を支援します。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年05月25日
- 申請締切:2026年12月25日
宇治市住宅課窓口へ必要書類を直接持参して申請します。郵送は不可です。
- 予算がなくなり次第、受付終了。
- 申請前に解体工事の契約・着手をしていないことが条件です。
- 審査・交付決定
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申請後随時
市による書類審査および現地確認が行われます。要件を満たした場合、補助金交付決定通知書が送付されます。
- 事業の実施(解体工事)
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- 事業実施期限:2027年03月01日
交付決定通知を受けた後に、解体工事業者と契約を締結し、工事を実施します。
【注意】令和9年3月1日までに工事を完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月31日
工事完了後、速やかに事業終了報告書を提出します。
- 提出書類:事業成績報告書、収支決算書、契約書の写し、完了写真、領収書の写しなど。
- 補助金額の確定
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報告書提出後
市が報告内容を審査し、適正と認められれば補助金の額が確定し、確定通知書が送付されます。
- 交付請求・補助金振込
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確定通知後
申請者が「補助金交付請求書」を市に提出します。その後、指定された口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
宇治市が老朽化した空き家の解体費用の一部を補助することで、地域の安全確保と活性化を目指す事業です。近隣住民の生命・財産、良好な居住環境の保全、および解体後の跡地活用を促進することを目的としています。
■令和8年度宇治市老朽空き家等解体補助金
申請者が適切な解体工事業者に請け負わせて実施する、老朽空き家の解体除却工事を対象とします。
<補助対象者>
- 老朽空き家の所有者等(登記事項証明書上の名義人、未登記・相続等の所有者、管理者など)
- 宇治市税の滞納がない個人、法人、または団体等
- 暴力団またはその傘下組織に該当しない者
<補助対象となる「老朽空き家」の要件>
- 宇治市内に所在する建物であること
- 概ね1年間を通して現に使用されていない、またはそれに類する状態にあること
- 昭和56年5月31日以前に着工した旧耐震基準の空き家であること
- 保安上危険に関して参考となる基準(屋根、外壁、構造部材等の腐朽・破損)が認められること
<補助対象経費>
- 老朽空き家の解体除却に要する経費(家財などの動産の撤去費用は除く)
- 門や塀などの除去、および立木竹等(雑草を除く)の伐採に要する経費
- その他、市長が必要であると認める経費
<補助金額・上限額>
- 補助率:基準額の合計の3分の1以内
- 補助上限額:30万円(千円未満切り捨て)
- 基準額の算定:工事費見積額と「延べ面積×単価(木造36,000円/㎡、非木造51,000円/㎡)」のいずれか低い額
<補助事業実施期間・募集期間>
- 募集期間:令和8年5月25日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで(予算に達し次第終了)
- 事業実施期限:交付決定後から令和9年3月1日まで(実績報告は令和9年3月31日まで)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外となります。
- 老朽空き家が歴史的価値を持つなど、宇治市市長が維持保全することが望ましいと判断するもの。
- 当該補助対象事業に対して、本補助金以外の国または地方公共団体からの補助金交付を受けているもの(二重受給)。
- 同一敷地において、既に宇治市老朽空き家等解体補助金の交付を受けているもの。
- 老朽空き家を改修した工事費に対して、宇治市木造住宅耐震改修等事業費補助金が既に交付されているもの。
- 「空家等対策の推進に関する特別措置法」や「宇治市空き家等の適正管理に関する条例」に基づき、行政からの勧告を受けているもの。
- 交付申請前に工事契約を締結した場合や、交付決定前に解体除却工事に関する契約や着手をしたもの。
補助内容
■1 補助対象事業
<概要>
解体工事業者に請け負わせて実施する老朽空き家の解体除却工事。原則として、解体後は敷地全体を更地の状態とすることが求められます。
<補助対象外となる条件>
- 歴史的価値のある空き家:市長が維持保全することが望ましいと判断した場合
- 重複する補助金:国または地方公共団体から既に同様の補助金を受けている場合
- 同一敷地での再交付:過去に本補助金が既に交付されている場合
- 耐震改修補助金との重複:宇治市木造住宅耐震改修等事業費補助金が既に交付されている場合
- 勧告を受けている空き家:特措法や条例に基づき勧告を受けている場合
■2 補助対象経費
<補助対象となる主な費用>
- 老朽空き家の解体除却費用(動産の撤去費用は除く)
- 付帯物の除去・伐採費用(門・塀の除去、立木竹の伐採。雑草は除く)
- その他市長が必要と認める経費
<必須とされる老朽化の状態(目視確認)>
- 屋根ふき材の剥離やずれ
- 軒や庇の落下または破損
- 外壁の落下、あるいは落下の恐れがあるひび割れ
- バルコニー、屋外階段の剥落や腐朽
- 基礎、土台、柱、梁などの構造部材の破損や腐朽
■3 補助金額の算出方法と上限額
<老朽空き家の解体除却経費の基準額>
「工事費の見積もり額」と「延べ面積に単価を乗じた額」のうち、いずれか少ない方の額。
<構造別算出単価>
| 構造 | 1平方メートルあたりの単価 |
|---|---|
| 木造 | 36,000円 |
| 非木造 | 51,000円 |
<付帯物・その他経費の基準額>
門・塀等の除去、立木竹等の伐採およびその他市長が認める経費については、見積もり額を基準額とする。
<補助額の算定と上限>
- 補助率:基準額合計の1/3
- 上限額:30万円
- 端数処理:千円未満切り捨て
対象者の詳細
補助対象者の要件
宇治市が実施する補助金制度において、以下の3つの要件をすべて満たす個人、法人、または団体等が対象となります。
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1 老朽空き家の所有者等であること
建物の登記事項証明書に記載されている名義人(原則)、建物の管理者、相続等により所有者となる者、未登記建物の所有者(固定資産課税台帳等で特定できる場合)、所有権移転が未完了の者(相続・売買等を証する書類を添付する場合)、共有名義人の一人(他の所有者全員の同意書が必要)
補助対象となる物件の定義
申請者が所有・管理する物件が、以下の条件を満たしている必要があります。
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空き家
宇治市内に所在し、概ね1年間を通して現に使用されていない状態にあるもの -
旧耐震空き家
昭和56年5月31日以前に着工した部分を有するもの -
老朽空き家
旧耐震空き家のうち、屋根、外壁、構造部材等に保安上危険な腐朽または破損が認められるもの
■補助対象外となる場合
以下に該当する方は、本補助金の交付を受けることができません。
- 宇治市に納めるべき市税を滞納している者
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
※登記名義人と現住所が異なる場合や、相続が未完了の場合などは、住民票の除票や売買契約書の写しなど、関係性を証明する追加書類の提出が求められます。
※これらの条件をすべて満たす個人、法人、または団体等が補助の対象となります。
※詳細な判定基準や必要書類については、宇治市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/48/88936.html
- 宇治市公式ホームページ
- https://www.city.uji.kyoto.jp/
- 宇治市住宅課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.uji.kyoto.jp/form/detail.php?sec_sec1=48&inq=03&lif_id=100772
- 宇治市全体へのメール問い合わせフォーム
- https://www.city.uji.kyoto.jp/form/detail.php?sec_sec1=82&inq=06
- 宇治市人口・世帯数の推移に関するページ
- https://www.city.uji.kyoto.jp/site/toukei/
令和8年度宇治市老朽空き家等解体補助金の申請は、宇治市住宅課窓口への直接提出が必要です。先着順のため、郵送や電子申請システム(jGrants等)での提出は受け付けておりません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。