公募中 掲載日:2026/08/07

宇治市 狭小地等解消推進補助金(令和8年度)|空き家解消と隣地統合を支援

上限金額
50万
申請期限
2026年12月25日
京都府|宇治市 京都府宇治市 公募開始:2026/05/25~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

宇治市内の狭小地や無接道地に放置された空き家を解消し、隣地との統合による土地の有効活用を促進するため、物件の売買に伴う仲介手数料や登記費用、空き家の除却費用の一部を補助します。隣地統合を行う売主または買主を支援することで、周辺住民の安全確保と居住環境の向上を図り、地域全体の活性化に寄与することを目的としています。

申請スケジュール

宇治市狭小地等解消推進補助金は、先着順で受け付けられます。予算額に達した時点で募集終了となるため、早めの手続きが推奨されます。なお、郵送による提出は認められず、宇治市住宅課窓口へ直接持参する必要があります。
補助金の交付申請(公募期間)
  • 公募開始:2026年05月25日
  • 申請締切:2026年12月25日

所定の申請書に必要書類を添えて、宇治市住宅課窓口へ直接提出してください。

  • 窓口での先着順受付(郵送不可)
  • 書類に不備がある場合は受理されません
  • 事前に対象となるか窓口で確認することが推奨されます
審査・交付決定
申請受付後、順次

宇治市が提出書類に基づき、空き家期間や市税の納税状況などの要件を確認します。審査の結果、補助対象と認められた場合は「補助金交付決定通知」が送付されます。

事業実施・実績報告
  • 事業完了期限:2027年03月01日
  • 実績報告締切:2027年03月31日

交付決定後に契約・事業着手となります。事業完了後、期限までに実績報告書を提出してください。

  • 事業完了期限:令和9年3月1日
  • 実績報告期限:令和9年3月31日
  • 交付決定前に着手する必要がある場合は「指令前着手届」の提出が必要です。
確定通知・請求・補助金交付
実績報告完了後

宇治市が実績報告書を審査し、補助金額の確定通知を行います。通知を受けた申請者が交付請求を行うことで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

※交付後10年間は一体的利用の状況報告が必要です(合筆登記等を行った場合を除く)。

対象となる事業

宇治市内に存在する「狭い土地」や「再建築ができない土地」に長期放置された空き家を解消し、これらの土地を有効活用することで地域全体の活性化を目指す事業です。利用困難な土地を隣接する土地と統合(隣地統合)し、利用しやすい一体的な土地へと整備する取組を支援します。

■狭小地等解消推進事業

狭小地や無接道地といった特定の条件を持つ土地にある空き家を早期に解消し、隣地統合を行う事業です。

<補助対象物件の要件>
  • 宇治市の区域内に所在する物件であること
  • 統合後は建築基準法における建築可能要件を満たす土地となること
  • 狭小地等に、概ね1年を通じて使用されていない空き家等が存在すること
  • 新たに売買する見込みの土地に存在する建物を含めて一括で売買すること
  • 隣地統合後10年間は、統合を解消せずに一体として利用すること
  • 隣地統合した物件の利活用推進が図られること
<補助対象経費>
  • 仲介手数料:対象物件の売買に際して負担する費用
  • 登記に要する経費:所有権移転登記、合筆登記、相続登記等に際して負担する費用
  • 空き家等の除却費:狭小地等に存する空き家等の除却に際して負担する費用
<補助事業実施期間・募集期間>
  • 募集期間:令和8年5月25日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
  • 完了期限:令和9年3月1日までに完了するものであること
  • 契約日:原則として補助金の交付決定日以降であること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する物件、事業、または申請者によるものは補助対象外となります。

  • 特定の要件を満たさない土地の統合。
    • 国または地方公共団体が所有する土地を含む場合。
    • 統合後に建築基準法における建築可能要件を満たさない場合。
  • 不適切な関係者間での売買取引。
    • 所有者が個人の場合:申請者と親族関係(配偶者、2親等以内の血族及び姻族)である場合。
    • 所有者が法人の場合:代表者と申請者が親族関係にある、または資本・人的関係がある法人等である場合。
  • 重複受給および過去の採択実績がある事業。
    • 当該隣地統合に対して、本補助金以外の国または地方公共団体からの補助金の交付を受けている場合。
    • 申請年度を含む過去10年度の間に、本補助制度に基づく補助金の対象となっている場合。
  • 補助対象者として不適当な者による申請。
    • 宇治市税を滞納している者。
    • 暴力団またはその傘下組織である者。

補助内容

■1 補助対象者

<対象者詳細>
  • 買主: 隣地統合のために、新たに補助対象物件を購入する者。
  • 売主: 隣地統合のために、新たに補助対象物件を売却する者。
  • 制限事項: 宇治市税の滞納がある方や、暴力団またはその傘下組織に該当する方は除外。

■2 補助対象物件の主な要件

<要件項目>
  • 所在: 宇治市の区域内に所在すること。
  • 土地の統合: 狭小地等を含む隣地統合であり、統合後に建築基準法の建築可能要件を満たすこと。
  • 空き家等の存在: 隣地統合する土地に、概ね1年使用されていない空き家等が存在すること。
  • 売買物件: 建物を含めて売買すること。
  • 所有者との関係: 申請者と親族関係(2親等以内)や資本・人的関係がないこと。
  • 一体的利用の継続: 隣地統合後10年間は、統合を解消せずに一体利用すること(一定条件下の分筆は可)。
  • 利活用推進: 物件の利活用推進が図られること。
  • 過去の補助金履歴: 過去10年度の間に本補助金を受けていないこと。
  • 他制度との重複: 国または他地方公共団体から同内容の補助金を受けていないこと。

■3 補助対象となる経費

<対象経費の種類>
  • 仲介手数料: 物件の売買に際して負担するもの。
  • 登記に要する経費: 所有権移転、合筆、相続登記等に要する経費。
  • 空き家等の除却に要する経費: 狭小地等に存する建物を除却する経費。
<経費要件>
  • 完了期限: 令和9年3月1日までに完了すること。
  • 契約日: 原則として補助金の交付決定日以降であること(事前着手届出がある場合を除く)。

■4 補助金の交付額と上限

<補助率>

補助対象経費の総額の2分の1(1,000円未満切り捨て)

<項目別上限額・募集件数>
対象経費上限額補助予定件数備考
仲介手数料および登記に要する経費10万円8件買主、売主のいずれも対象
空き家等の除却に要する経費50万円4件買主、売主のどちらか一方が対象
<交付回数制限>

1つの隣地統合に対して、補助金は1回限り交付されます。

■5 令和8年度の募集期間

<募集期間>

令和8年5月25日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで。ただし、予算額に達した時点で終了。

対象者の詳細

補助対象者(申請者)の基本的な要件

補助金の申請者となることができるのは、以下のいずれかに該当する個人、法人、または団体等です。これらの「買主」または「売主」が補助金申請の主体となります。

  • 買主(購入する者)
    隣地統合の目的で、新たに補助対象となる物件(土地およびその土地に存する建物)を購入する方
  • 売主(売却する者)
    隣地統合の目的で、新たに補助対象となる物件(土地およびその土地に存する建物)を売却する方

補助対象物件の所有者に関する追加条件

補助対象物件の要件として、申請者と物件の所有者との関係についても以下の制限が設けられています。

  • 所有者が個人の場合
    申請時点において、隣地統合する土地の所有者が、申請者ご本人とその親族関係(配偶者、並びに2親等以内の血族および姻族)にないこと
  • 所有者が法人の場合
    申請時点において、隣地統合する土地の所有者である法人の代表者と申請者が親族関係でないこと、当該法人と申請者が資本関係または人的関係にある法人等でないこと

■補助対象から除外される者

上記基本的な要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する方は補助対象者から除外されます。

  • 宇治市税の滞納がある者
  • 暴力団またはその傘下組織である者

※これらの詳細な要件をすべて満たす個人、法人、または団体等が、宇治市狭小地等解消推進補助金の対象者として申請を行うことができます。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/48/65199.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

宇治市 建設部 住宅課 空き家対策係
TEL:0774-21-0418(直通)
受付窓口
宇治市 建設部 住宅課 空き家対策係窓口に直接提出する必要がある
住所: 〒611-8501 宇治市宇治琵琶33。申請は先着順であり、郵送での提出は受け付けていません。事前に補助制度の対象となるか確認することが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。