公募中 掲載日:2026/08/07

令和8年度 宇治市空き家と地域の共生応援補助金(初期費用・家財処分)

上限金額
20万
申請期限
2026年12月25日
京都府|宇治市 京都府宇治市 公募開始:2026/05/25~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

宇治市内の空き家所有者や、空き家を活用して地域活動を行う個人・団体に対して、売買・賃貸契約時の仲介手数料や登記費用、家財処分の経費の一部を補助します。空き家等の利活用を促進することで、地域と共生する事業の創出やコミュニティの活性化を図ることを目的としています。初期費用や片付けの負担を軽減し、市内の空き家有効活用を後押しします。

申請スケジュール

申請にあたっては、宇治市住宅課の窓口へ直接提出(郵送不可)する必要があります。先着順での受付となり、予算額に達した時点で募集は終了します。申請前に必ず補助制度の対象となるか事前確認を行ってください。
補助金の交付申請
  • 公募開始:2026年05月25日
  • 申請締切:2026年12月25日

所定の申請書に必要書類を添えて、宇治市住宅課窓口へ提出してください。

  • 収支予算書
  • 登記事項証明書(3ヶ月以内)
  • 見積書
  • 誓約書
  • 現況写真

※交付決定前に着手する場合は「指令前着手届」の提出が必要です。

審査と交付決定
申請受付後、随時

宇治市にて、提出書類に基づき補助対象要件や納税状況等の審査を行います。審査後、申請者へ「補助金の交付決定通知」が送付されます。

事業実施と実績報告
  • 事業完了期限:2027年03月01日
  • 実績報告期限:2027年03月31日

交付決定後に契約・事業(売買・片付け等)を実施します。事業完了後、速やかに実績報告書を窓口へ提出してください。

  • 収支決算書
  • 売買等の契約書の写し
  • 領収書の写し
  • 完了後の写真等

※経理書類は事業完了年度の翌年度から10年間の保管義務があります。

補助金の確定通知
実績報告後

報告内容を精査し、適正に実施されたことが確認できれば「補助金の確定通知」が送付されます。

補助金の交付請求
確定通知受領後

確定通知を受けた申請者は、所定の手続きに従って宇治市に補助金の交付請求を行います。

補助金の交付
請求後、随時

交付請求に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

宇治市内の空き家やその敷地(空き家等)の有効活用を促進し、地域との共生を図ることを目的とした補助金制度です。使われなくなった空き家を売買または賃貸することで、地域に新たな活力を生み出すことを目指しています。

■宇治市空き家と地域の共生応援補助金

空き家の利活用に伴う初期費用や、中に残された家財の処分にかかる費用の一部を補助します。

<補助対象者>
  • 空き家等の所有者:宇治市空き家と地域の共生応援制度を介して、空き家等を売却または賃貸しようとする方
  • 空き家等の活用希望者:同応援制度を通じて、空き家等を活用して地域と共生する事業を行いたいと希望し、そのために空き家等の紹介を求める個人や団体
<補助対象経費>
  • 仲介手数料(応援制度を通じた売買または賃貸借契約成立時に、宅地建物取引業者に支払うもの)
  • 登記費用(応援制度を通じた売買による所有権移転に発生するもの)
  • 家財処分費用(処分委託費、特定家庭用機器の引取運搬料金およびリサイクル料金、整理・分別委託費)
<補助金交付の要件>
  • 申請時点で、対象となる物件が「空き家等」であること
  • 活用希望者は、対象物件を用いて地域活動を継続して2年以上行うこと(賃貸借も2年以上)
  • 所有者と活用希望者の間に、3親等以内の親族関係や資本・人的関係がないこと
  • 対象物件が、申請年度を含む過去10年度の間に本補助金の対象となっていないこと
  • 国や他の地方公共団体から重複して補助金を受けていないこと
<補助事業実施期間(募集期間)>
  • 令和8年5月25日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで(予算に達し次第終了)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する者、経費、または事業は補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる者
    • 宇治市税の滞納がある方
    • 暴力団またはその傘下組織に該当する方
  • 補助対象外の経費
    • 産業廃棄物にかかる処分費用
    • 樹木の伐採等にかかる費用
  • 補助対象外の要件・事業
    • 所有者と活用希望者が3親等以内の親族関係にある場合
    • 所有者と活用希望者の法人・団体間に資本関係や人的関係がある場合
    • 過去10年度以内に本補助金の交付を受けたことがある物件での事業
    • 国や他の地方公共団体から既に補助金を受けている事業(二重受給)

補助内容

■令和8年度宇治市空き家と地域の共生応援補助金

<補助対象者>
  • 応援制度を介して空き家等の売買または賃貸借契約を締結しようとする所有者
  • 応援制度を介して空き家等の売買または賃貸借契約を締結し、空き家を活かして地域と共生する事業を行おうとする活用希望者
<補助対象経費>
  • 仲介手数料及び登記費用(応援制度を介した売買・賃貸借契約に係るもの)
  • 空き家等の家財処分に係る費用(家財の整理、分別、処分、家電リサイクル料金等)
<補助金の交付額(限度額)>
経費区分補助率上限額
仲介手数料及び登記費用1/220万円
空き家等の家財処分に係る費用1/210万円
<主な要件>
  • 物件の状態:申請時点で対象物件が空き家等であること
  • 活用期間:地域活動を継続して2年以上行うこと(賃貸借も2年以上)
  • 関係性:所有者と活用希望者の間に親族関係や資本・人的関係がないこと
  • 過去の補助履歴:過去10年度の間に本補助金を受けていない物件であること
  • 他の補助金との重複:国や他の自治体から補助金を受けていないこと
<募集期間>

令和8年5月25日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで(※予算額に達し次第終了)

対象者の詳細

補助対象者の基本的な定義

宇治市が推進する「宇治市空き家と地域の共生応援制度」を通じて、空き家等の利活用を促進することを目的としており、以下のいずれかに該当する個人または団体が対象となります。

  • 所有者
    宇治市が実施する「応援制度」を介して、空き家等の売買または賃貸借契約を行おうとする方、空き家等に係る所有権を有し、その空き家等を売買または賃貸できる者
  • 活用希望者
    宇治市が実施する「応援制度」を介して、空き家等の売買または賃貸借契約を行おうとする方、空き家等を活用して地域と共生する事業を行うために、空き家等の紹介を希望する個人、または団体

補助金交付のための具体的な要件

補助金が実際に交付されるためには、対象者の定義に該当することに加え、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 事業対象物件の現況
    申請を行う時点で宇治市内に所在する「空き家等」であること、現に使用されていない状態、またはこれに類する状態にあるもの(付属する工作物を含む)及びその敷地であること
  • 活用期間の確保
    活用希望者が、補助対象物件を用いて継続して2年以上の期間にわたり地域活動を行うこと、賃貸借契約の場合、契約期間が2年以上であること
  • 申請者間の関係性
    活用希望者が個人の場合:所有者と親族関係(配偶者、ならびに3親等以内の血族および姻族)でないこと、活用希望者が団体・法人の場合:所有者またはその代表者と親族関係になく、かつ資本関係や人的関係がないこと
  • 過去の補助金受給履歴
    事業対象となる空き家等が、申請年度を含む過去10年度の間に本補助金の対象となっていないこと
  • 重複補助の制限
    当該補助対象事業に対して、国または他の地方公共団体から他の補助金の交付を受けていないこと

■補助対象から除外される者

上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象から除外されます。

  • 宇治市税の滞納がある者
  • 暴力団員または暴力団密接関係者

※その他詳細は「宇治市空き家と地域の共生応援制度」の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/48/77190.html
宇治市公式ホームページ
https://www.city.uji.kyoto.jp/
令和8年度宇治市空き家と地域の共生応援補助金の募集 詳細ページ
https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/48/77988.html

本補助金の申請は電子申請システムには対応しておらず、宇治市住宅課窓口への書面提出が必要です。郵送での提出は受け付けておらず、先着順となります。申請期限は令和8年12月25日までです。

お問合せ窓口

宇治市 建設部 住宅課 空き家対策係
TEL:0774 - 21 - 0418(直通)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日や年末年始
受付窓口
住宅課申請書類の提出先
住所:〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地。申請書類の提出に関しては、郵送での受付は行っておらず、直接窓口に提出する必要がある点にご留意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。