宇治市空き家活用地域コミュニティスペース創生支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
宇治市内の空き家等を活用し、子育て世帯を含む幅広い世代が交流できる地域コミュニティスペースを創出する事業を支援します。リフォームによる交流施設や子育て支援施設の整備、または建物除却による跡地の利活用に要する経費を補助することで、空き家の有効活用を促進し、地域住民の交流拠点づくりと地域全体の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※予算額に達した時点で募集が終了する可能性があります。申請前に必ず補助制度の対象となるか、宇治市住宅課への事前確認を推奨します。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年05月25日
- 申請締切:2026年12月25日
宇治市住宅課窓口に必要書類一式を提出してください。
【主な必要書類】- 交付申請書(様式1)
- 事業実施計画書(様式2)
- 収支予算書(様式3)
- 物件概要書類(位置図、写真等)
- 工事概要書類(見積書、平面図等)
- 誓約書・同意書
- 建物の登記事項証明書等
- 審査・交付決定
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- 結果通知:申請から約1か月後
「宇治市空き家活用促進まちづくり支援事業補助事業者選定委員会」による書面審査が行われます。
【審査基準】- 地域課題の理解と活性化への貢献度
- 事業の継続性・実現性(収支計画、周知方法等)
- 申請者の活動実績
- 事業実施(改修・除却工事)
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- 工事完了期限:2027年03月01日
補助金の交付決定通知を受けた後に、工事契約・着手を行ってください。
- 原則として交付決定日以降の契約が対象です。
- やむを得ない事情で事前に着手する場合は「指令前着手届(様式8)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:2027年03月31日
事業完了後、速やかに宇治市住宅課へ実績報告書を提出してください。
【提出書類】- 実績報告書(様式9)
- 事業成績報告書(様式10)
- 収支決算書(様式11)
- 支払いが確認できる書類(領収書等)
- 工事写真(前・中・後)
- 補助金の確定通知
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実績報告書の審査後
宇治市が提出された実績報告書を審査し、適切に事業が実施されたことを確認した後、「補助金の確定通知」が送付されます。
- 補助金の交付請求・支払い
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、申請者が交付請求を行うことで指定口座に補助金が振り込まれます。
- 補助率:対象経費の2分の1
- 限度額:100万円
対象となる事業
宇治市内の空き家等を活用し、地域コミュニティの活性化に貢献する様々な取り組みを支援するものです。子育て世帯をはじめとした幅広い世代が地域の交流拠点として利用できるスペースを創出することを目的としています。
■リフォーム リフォーム事業
空き家等を改修し、多世代交流や子育て支援、地域活性化に資する施設として利活用することを目的とした事業です。
<補助対象施設>
- 交流施設(サロンやカフェなど、地域住民が集い交流できる場所)
- 子育て支援施設(子どもの居場所や学童保育など)
- 食堂・販売施設(地元の食材を活用した食堂や地域産品販売施設)
- 学習・文化施設(地域の歴史や文化を学ぶ施設)
- その他、市長が地域の活性化に貢献すると認める施設
<補助対象となる物件の条件>
- 一戸建てまたは長屋建ての空き家等であること
- 違反建築物や未登記の物件ではないこと
- 登記上の所有者と現在の所有者が一致していること
- 土砂災害警戒区域外に所在していること
- 原則として1年以上空き家であること(応援制度活用時は現に使用されていなければ対象)
<補助対象となる工事の条件>
- 地域コミュニティスペースを創出するための改修(DIYを含む)
- 令和9年3月1日までに工事が完了すること
- 工事の契約日が補助金の交付決定日以降であること(指令前着手届提出時は例外あり)
- 他の補助金等を受けて行う工事ではないこと
<事業実施期間>
- 補助金の交付決定通知を受けてから令和9年3月31日まで(実績報告の提出含む)
■除却 除却事業
空き家等を取り壊し、その跡地を地域の交流や景観向上に資する用途で利活用することを目的とした事業です。
<補助対象用途>
- コミュニティガーデン(地域住民が共同で利用できる庭園や菜園)
- その他、市長が地域の活性化に貢献すると認める用途
<補助対象となる物件の条件>
- 一戸建てまたは長屋建ての空き家等であること
- 違反建築物や未登記の物件ではないこと
- 登記上の所有者と現在の所有者が一致していること
- 土砂災害警戒区域外に所在していること
- 原則として1年以上空き家であること
<補助対象となる工事の条件>
- 地域コミュニティスペースを創出するための除却事業であること
- 令和9年3月1日までに工事が完了すること
- 工事の契約日が補助金の交付決定日以降であること(指令前着手届提出時は例外あり)
- 他の補助金等を受けて行う工事ではないこと
<事業実施期間>
- 補助金の交付決定通知を受けてから令和9年3月31日まで(実績報告の提出含む)
▼補助対象外となる事業
補助対象となる事業に必要な経費のうち特定の費用、および以下の条件に該当する事業や業種は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 外構工事費用
- 備品等の購入費用
- その他、事業の実施に関連性がないと市長が判断した経費
- 公益性・公平性を欠く事業
- 専ら営利のみを目的とする事業
- 政治活動または宗教活動を目的とする事業
- 事業の効果が特定の個人や申請団体等のみに帰属する事業
- 事業実施体制に不備がある事業
- 事業の主たる内容を外部に委託する事業
- 他の補助金を受けた事業(二重受給)
- 特定の業種・事業者
- 風俗営業、貸金業、インターネット異性紹介事業、連鎖販売取引、興信所、探偵、占い、ギャンブル、結婚相談所等の業種
- 暴力団または暴力団員と関わりのある事業者
- 通信販売または訪問販売を行う事業者
- ただし、通信販売協会への加入や市が妥当と判断した場合を除く(表示事項の遵守が必要)
- 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
- 法令遵守・信用性に欠ける事業者
- 各種法令に違反している、または再生・更生手続きが未完了の事業者
- 過去5ヵ年に公的機関から悪質な行為により指名停止を受けた事業者
- 行政指導を受け、改善がなされていない事業者
- その他、市長が補助金の交付対象として適当でないと認める事業または業種
補助内容
■地域コミュニティスペース創生事業
<補助の対象となる事業内容>
- 空き家等をリフォームする場合:交流施設、子育て支援施設、食堂・販売施設、学習・文化施設等としての利活用
- 空き家等を除却する場合:コミュニティガーデン等としての利活用
<補助金の交付額>
| 項目 | 算定基準・上限 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 100万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象となる物件の条件>
- 種別:一戸建てまたは長屋建ての空き家等
- 適法性:適法かつ登記済みの物件であること
- 所有者:登記上の所有者と現所有者が一致すること
- 所在地:土砂災害警戒区域外であること
- 空き家期間:原則1年以上(「宇治市空き家と地域の共生応援制度」活用物件は例外あり)
<補助対象となる事業の条件>
- 目的:地域コミュニティスペース創出のためのリフォーム(DIY含む)または除却
- 完了期限:令和9年3月1日までに工事完了
- 契約日:交付決定日以降に契約
- 公益性:営利目的でなく、公益性を有する事業
- 禁止事項:政治・宗教活動、特定の個人への利益帰属、外部への丸投げ、除外業種(風俗、ギャンブル等)への該当
<補助対象外経費>
- 外構工事費用
- 備品等の購入費用
- 事業の実施に関連性がないと市長が判断した経費
<申請資格>
- 物件の所有者(購入予定者含む)または賃借者(賃借予定者含む)
- 宇治市税の滞納がないこと
- 補助金受給後10年間、当該事業を継続する意向があること
- 暴力団関係者でない、または政治・宗教団体でないこと
対象者の詳細
申請者の資格
個人、法人、団体等を問わず、以下のすべての条件を満たす必要があります。補助金が適切に活用され、地域貢献につながる事業が長期的に継続されることを確実にするための重要な要件です。
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物件所有形態
補助対象となる物件の所有者であること(購入予定者も含む)、補助対象となる物件の賃借者であること(賃借予定者も含む) -
税金の滞納状況
宇治市税の滞納がないこと -
事業継続の意思
補助対象となる物件において、10年間は事業を継続する意思があること -
団体の性質
政治活動や宗教活動を目的とした団体等ではないこと、暴力団またはその傘下組織ではないこと
■補助対象とならない事業・業種
補助金の公益性や健全性を保つため、以下のいずれかに当てはまる事業や業種は対象外となります。
- 専ら営利を目的とし、公益性を欠く事業
- 政治活動または宗教活動を目的とする事業
- 事業の効果が特定の個人または申請団体等のみに帰属する事業
- 事業の主たる内容を外部に委託する事業
- 他の補助金を受けて行う事業
- 風俗営業およびそれに類似する業種
- 貸金業
- インターネット異性紹介事業
- 連鎖販売取引(マルチ商法など)
- 興信所、探偵事務所
- 占い、運勢判断に関する業種
- 債権の取立て、示談の引受け等に関する業種
- ギャンブルに関する業種や事業者
- 結婚相談所、交際紹介業等の業種
- 社会問題を起こしている業種や事業者
- 暴力団または暴力団員と認められる事業者
- 通信販売・訪問販売を行う事業者(一部例外を除く)
- 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
- 各種法令に違反している事業者
- 民事再生・会社更生手続き中で、認可決定がなされていない事業者
- 過去5ヵ年に公的機関から指名停止を受けた事業者
- 行政指導を受け、改善がなされていない事業者
- その他、市長が適当でないと認める事業または業種
※通信販売・訪問販売の例外について:
通信販売協会に加入している事業者や、市が妥当と判断したものは対象となる場合があります。ただし、法令に基づく適切な表示が必要です。
申請を検討される場合は、これらの条件をすべて満たしているか、また該当しないかを事前に確認することが非常に重要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/48/64947.html
- 公式サイトトップページ
- https://www.city.uji.kyoto.jp/
申請は宇治市住宅課窓口へ直接提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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