羽生市新規事業チャレンジ補助金(令和8年度)
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目的
羽生市内で事業を行う中小事業者や個人事業主等を対象に、新商品開発や販路開拓、DX化などの新しい取り組みに挑戦するための費用を補助します。事業者の経営改善や成長を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。過去に実績のない「新規事業」を対象とし、具体的な数値目標を持って取り組む意欲的な事業者のチャレンジを強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
自身が補助対象者(市内中小企業・個人事業主・任意団体等)に該当するか、実施事業が「新規性要件」を満たしているかを確認します。事業項目(経営改善、販路開拓、DX化等)に応じた見積書の取得など、申請書類の準備を進めてください。
- 申請期間(事業実施前)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月25日
必要書類(交付申請書、事業計画書、市税滞納なし証明書、見積書等)を揃え、羽生市役所経済環境部商工課へ持参してください。提出時に内容のヒアリングが行われます。
- 交付決定
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審査後随時
提出された書類の審査が行われ、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。補助対象となるのは、この通知を受けた日以降の事業実施分のみとなります。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告最終締切:2027年02月28日
補助事業を完了させ、代金の支払いを終えた後、30日以内(または2027年2月28日のいずれか早い日)に実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 領収書の写し
- 事業成果を確認できる書類(写真、成果物等)
- 請求書(様式第7号)
- 補助金確定・振込
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確定通知後、約1か月以内
実績報告の審査(必要に応じて現地調査)を経て「確定通知書」が送付されます。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。振込時期は確定通知から概ね1か月程度ですが、経理事情により前後する場合があります。
対象となる事業
羽生市が実施する「羽生市新規事業チャレンジ補助金制度」の対象となる事業は、事業の成長を促進するために、新しい取り組みへ挑戦しようとする羽生市内の事業者や団体を支援することを目的としています。この補助金制度では、大きく分けて6つの事業項目が設けられており、それぞれの目的に沿った多様な取り組みが支援対象となります。なお、いずれの事業においても「過去に取り組んだ実績がないこと」「補助対象項目に合致すること」「定量的に事業成果を説明できること」の3つの新規性要件を満たす必要があります。
■1 経営改善事業
経営の改善を目的とする事業です。
<対象となる取り組み>
- 新商品・新技術の開発:事業者自身が新たに開発する商品や技術に関する事業
- 新商品の試作:開発した新商品の試作を行う事業
- 産業財産権の取得:特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの取得にかかる事業
- 資格制度の取得:国や県が定める各種許認可、認定、ISO認証などの取得
■2 販路開拓事業
新たな販路の開拓を目指す事業です。
<対象となる取り組み>
- コンサルティング:事業計画の策定や販路開拓に関する指導を受けるための費用
- 宣伝物等の作成:パッケージデザイン、パンフレット、看板、チラシ等の制作
- クラウドファンディングの実施:新規事業実現のための資金調達手段としての実施
■3 市場調査事業
市場ニーズを正確に捉えるために行う事業です。
<対象となる取り組み>
- 市場調査・情報分析:市場の受け入れ態勢やニーズを把握するための活動
- 展示会・見本市・試食会への出展:自社の商品や技術を広く知らせ、顧客の反応を得るための出展
■4 にぎわい創出事業
誘客促進および地域のにぎわいづくりを目的にイベントを主催する事業です。
<要件>
- 羽生市内において出店し、販売行為を行うイベントであること
- 羽生市やその他の団体から別途補助を受けていないイベントであること
- 一過性ではなく、継続的に開催される、または開催が見込まれるイベントであること
■5 デジタル・トランスフォーメーション(DX)化事業
デジタル化に対応したビジネス環境への移行を目的として行う事業です。
<対象となる取り組み>
- システム・ソフトウェア導入:業務効率化を図るための導入
- オンライン販売(ECサイト)の構築:インターネット上での販売窓口の構築
- キャッシュレス決済の導入:利便性向上や業務効率化のための導入
- ホームページ・動画作成:宣伝活動を強化するための制作
■6 その他
上記1~5に該当しないものの、以下の事業も補助対象となります。
<対象となる取り組み>
- 埼玉県起業家育成資金の活用:事業開始または継続のために利用した資金の活用
- 市長が認める取り組み:その他、市長が新規事業への取り組みとして適切と認めるもの
▼補助対象外となる事業
以下の要件や基準に合致しない事業、または制限に抵触する申請は補助対象外となります。
- 過去に補助金を受けた事業項目と同じ項目での申請。
- 令和5年度以降に補助金交付を受けたことがある場合、同一の事業項目(例:過去に販路開拓事業で受給した場合は再度販路開拓での申請は不可)は対象外です。
- 新規性要件を満たさない事業。
- 過去に取り組んだ実績がある事業。
- 6つの補助対象事業項目に合致しない事業。
- 実施後に期待される効果や成果を定量的に説明できない事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 羽生市やその他の団体から別途補助を受けているイベント等(にぎわい創出事業の場合)。
- 継続性のない事業。
- 一過性で、継続的な開催が見込まれないイベント(にぎわい創出事業の場合)。
- 重複申請および過剰受給に該当する場合。
- 1事業所につき同一年度内に2回目以降となる申請。
補助内容
■新規事業チャレンジ補助金
<補助対象事業の項目と基準>
- 経営改善事業:新商品・新技術開発、試作、許認可・資格取得等
- 販路開拓事業:コンサルティング、パッケージデザイン、宣伝広告、クラウドファンディング等
- 市場調査事業:市場調査・分析、展示会・見本市への出展等
- にぎわい創出事業:市内でのイベント主催(継続性があるもの)
- デジタル・トランスフォーメーション(DX)化事業:システム導入、ECサイト構築、キャッシュレス決済導入等
- その他:信用保証料、その他市長が認める経費
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2(消費税等を除く) |
| 上限額 | 10万円 |
<補助対象経費の主な例>
- 経営改善:機械装置借上料、備品購入費、原材料費、資材購入費、講師謝金等
- 販路開拓:調査費、印刷製本費、販売促進費、デザイン手数料、CF手数料等
- 市場調査:出展料、会場借上料、展示装飾料、広告宣伝費、消耗品費等
- にぎわい創出:会場使用料、出店謝金、保険料、広告宣伝費、委託費等
- DX化:ウェブサイト等構築費、委託・外注費、専門家謝金、備品購入費等
<経費に関する注意事項>
- 備品購入費:3万円以上の新品が対象(中古・汎用品・車両は除外、専用性の立証が必要)
- 消費税等:消費税、地方消費税、振込手数料は補助対象外
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 重複補助:国や県など他の機関から補助を受ける経費は対象外
<その他の制限・条件>
- 申請回数:1事業所につき同一年度内1回まで
- 継続制限:令和5年度以降に交付を受けた同一項目での申請は不可
- 対象期間:交付決定日から令和9年2月28日の実績報告まで
対象者の詳細
中小事業者または個人事業主
中小事業者(中小企業信用保証法に基づく定義)または個人事業主として、以下の(1)から(5)までの全ての要件に該当する必要があります。
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1 市内で事業を行っていること
個人事業主:所得税法に基づく開業等の届出済みであること、中小企業者:法人税法に基づく設立等の届出済みであること、令和8年4月1日現在において羽生市内で事業を行っていること -
2 市税等に滞納がないこと
羽生市に対する市税等の滞納がないこと、市外からの転入等で羽生市で課税がない場合は、滞納がないことの証明書が必要 -
3 特定の業種に該当しないこと
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される店舗型性風俗特殊営業または類似業種ではないこと -
4 反社会的勢力との関係がないこと
羽生市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団関係者に該当しないこと -
5 他の助成制度との重複がないこと
申請事業と同一内容・同一経費に対して、すでに他の行政機関等の助成を受けていないこと
任意団体
以下のいずれかの構成を満たし、1年以上組織していること。加えて、所在地や管理体制に関する追加要件を満たす必要があります。
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構成 団体の構成種類
複数の個人事業主で構成され、かつ1年以上組織している団体、複数の中小企業者で構成され、かつ1年以上組織している団体、複数の個人事業主および中小企業者で構成され、かつ1年以上組織している団体 -
要件 追加要件
構成員の2分の1以上が羽生市内に本社または主たる事務所を有すること、団体の活動拠点が羽生市内であること、代表者が定められ、上記の中小事業者の要件(2〜5)を満たしていること、団体名義の銀行口座および活動規約を有していること
共通要件:新規性要件
全ての対象者は、以下の要件を満たす事業に取り組むことが必須です。
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2 補助対象事業に該当すること
経営改善、販路開拓、市場調査、にぎわい創出、DX化、その他市長が認める事業 -
3 定量的に事業成果を説明できること
数値で具体的に説明できる目標設定が必要(未達成で直ちに取り消しにはならないが実績報告は必須)
■補助対象外となる主なケース
以下に該当する場合は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 羽生市内に支店があっても、本社が市外にある事業者
- 活動拠点が市外にある任意団体
- 性風俗特殊営業またはそれに類似する業種
- 羽生市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
- 同一の経費について既に他の公的助成を受けている場合
※従業員数の数え方において、家族従業員や会社役員は含まれませんが、経営上不可欠なパート・アルバイトは含まれます。
ご不明な点は、羽生市役所 経済環境部商工課までお問い合わせください。
電話:048-560-3111 / E-mail:shoukou@city.hanyu.lg.jp
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。