公募中 掲載日:2026/08/07

川崎町 有害鳥獣被害防止施設導入事業補助金(令和6年度)

上限金額
160万
申請期限
随時
宮城県|川崎町 宮城県川崎町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

川崎町内の農業者に対し、イノシシやシカ等の有害鳥獣による農作物被害を防止するための電気柵等、防止施設の導入費用を補助します。被害を軽減することで農林水産物の安定生産を確保し、耕作放棄地の発生防止と解消を図ることを目的としています。個人や団体を対象に、資材購入費や設置費用の一部を支援することで、地域農業の持続的な発展を後押しします。

申請スケジュール

本事業の補助金申請は、事業実施のに行う必要があります。
申請は随時受け付けられていますが、年度内(3月31日まで)に事業を完了し、実績報告を行う必要がある点にご注意ください。詳細は川崎町役場 農林課までお問い合わせください。
補助金交付申請書の提出
事業実施の前に申請

補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、川崎町役場へ提出します。

主な提出書類:
  • 事業実施計画書・収支予算書
  • 見積書(または写し)
  • 仕様書(カタログ等)
  • 設置予定位置図
  • 町税等納税証明書

※広域申請や貸借地での設置の場合は、管理計画書や賃貸借契約書の写し等が別途必要です。

審査と交付決定通知
  • 交付決定通知:適宜通知されます

町が書類を審査し、適当と認められた場合に「指令書(補助金交付決定通知書)」が発送されます。この指令書を受け取ってから事業を開始(資材購入等)してください。

事業実施・実績報告・請求
  • 実績報告期限:事業完了日から30日以内

施設の設置完了後、以下の書類を提出して実績を報告し、補助金を請求します。

提出書類:
  • 事業実績報告書(町から送付された様式)
  • 補助金精算払請求書
  • 設置状況のわかる写真(3〜4枚)
  • 領収書の写し
  • 通帳の写し
補助金の振り込み
  • 振込予定日:毎月10日、15日、または月末

提出された実績報告書と請求書を町が確認し、指定口座に補助金が振り込まれます。振込手続き完了後、町から振込日の通知が行われます。

対象となる事業

川崎町が実施している「有害鳥獣被害防止施設導入事業」は、町内の農業を営む方々が有害鳥獣による農作物等の被害を防ぎ、安定した生産活動を継続できるよう支援することを目的とした補助金事業です。具体的には、電気柵などの防止施設の導入にかかる費用の一部を補助するものです。

■有害鳥獣被害防止施設導入事業

イノシシやシカ、サルなどの有害鳥獣から農林水産物を保護し、農家が安心して農業を営み、安定した生産を確保できるよう支援し、さらには耕作放棄地の発生を防止・解消することを目指しています。

<補助対象者>
  • 川崎町に住所を有している、または町内の農用地に耕作権を持っている農業者等であること。
  • 自身が所有または耕作権を持つ農用地において、有害鳥獣防止施設を設置する者であること。
<補助対象経費>
  • 有害鳥獣防止施設の資材購入費用(電気柵本体、ポール、ゲート、電源装置などの購入費)
  • 有害鳥獣防止施設の設置費用(施設の設置作業にかかる費用)
  • その他町長が適当と認める経費(上記以外で、事業の実施に必要と町長が判断した費用)
<補助金額(個人の場合)>
  • 導入費用の10分の6以内
  • 補助金の上限額は30万円
<補助金額(団体の場合)>
  • 導入費用の10分の8以内
  • 補助金の上限額は160万円
  • ※設置区域の耕作者数が3戸以上であり、行政区等が一体となって管理計画を作成し、有害鳥獣防止施設の設置を行うもの
<電気柵設置時の安全確保事項>
  • 危険表示の設置:人に見やすいように、適当な間隔で危険であることを示す表示を設置すること
  • 専用の電源装置の使用:電気柵用の電源装置を使用すること
  • 漏電遮断器の設置:30ボルト以上の電源から電気を供給する場合、漏電遮断器を設置すること
  • 専用開閉器の設置:電気の供給を遮断するための専用の開閉器(スイッチ)を設置すること

再申請に関する規定の変更

●R6 過去に補助を受けた農地への再申請緩和

令和6年4月より、過去に補助金を受けて設置した農地についても、購入から5年以上経過後であれば再申請が可能となりました。

▼補助対象外となる事項

本事業の適切な運用を妨げる以下の行為や状況に該当する場合は、補助対象外となります。

  • 他の補助制度との併用。
  • 補助金を受けた有害鳥獣防止施設の転売。
  • 補助金を受けた有害鳥獣防止施設の目的外使用。
  • 同一年度内における2回目以降の申請(補助金の交付は当該年度において1回限り)。

補助内容

■有害鳥獣被害防止施設導入事業

<補助対象者>
  • 川崎町に住所を有している個人農業者、または川崎町内の農用地に耕作権を有する農業者
  • 自己の所有する農用地、または耕作権を有する農用地において、有害鳥獣防止施設を設置する者
  • 農業者の組織団体等
<補助対象経費>
  • 有害鳥獣防止施設の資材購入費用(電気柵の資材、ネット、その他防護柵等)
  • 有害鳥獣防止施設の設置費用(工事費用等)
  • その他町長が適当と認める経費
<補助金額と上限>
区分補助率上限額
個人の場合10分の6以内30万円
団体の場合(3戸以上の農家等)10分の8以内160万円
<補助金交付の主な条件>
  • 転売の禁止
  • 目的外使用の禁止
  • 年度内の回数制限(1回限り)
  • 他制度との併用不可
  • 再申請の制限(原則5年間)
<電気柵設置時の安全確保>
  • 適切な間隔での危険表示の設置
  • 電気柵用の電源装置の使用
  • 30ボルト以上の電源を使用する場合の漏電遮断器設置
  • 専用の開閉器(スイッチ)の設置

■特例措置

●R6 再申請の制限緩和(令和6年4月施行)

<内容>

過去に補助金を受けて設置した農地であっても、購入から5年以上経過していれば再申請が可能となりました。

対象者の詳細

補助対象者の区分と補助条件

「個人」と「団体」の2つの区分があり、それぞれ補助率や上限額が異なります。

  • 個人 個人申請
    補助率:導入費用の10分の6以内、補助上限額:30万円
  • 団体 団体申請
    補助率:導入費用の10分の8以内、補助上限額:160万円、条件:設置区域の耕作者数が3戸以上であること、条件:行政区等で一体となって管理計画を作成し、施設の設置を行うこと、必要書類:申請時に「管理計画書」の添付が必須(広域対策の場合)

再申請および制限事項

過去に補助金を受けて施設を設置した農地であっても、以下の条件に基づき再申請が可能です。

  • 再申請の要件
    前回の購入から5年以上経過していること(令和6年4月1日以降の規定)
  • その他の制限事項
    同一年度における補助金の交付は1回限り、他の補助制度との併用は不可、補助金を受けた施設の転売禁止、補助金を受けた施設の目的外使用禁止

※補助金の算出額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。
※その他、事業の詳細や手続きについては川崎町の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kawasaki.miyagi.jp/soshiki/nourin/506.html
宮城県川崎町公式ホームページ
https://www.town.kawasaki.miyagi.jp/
鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について(農林水産省)
https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/tyuuikanki/denkisaku.html
Adobe Readerダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/

本事業の申請は、オンラインの電子申請システムではなく、紙の申請書を町に提出する形式となっています。令和6年4月より、購入から5年以上経過後の再申請が可能になるなどの要件変更があります。

お問合せ窓口

川崎町役場 農林課 農業係
TEL:0224-84-2304
FAX:0224-84-5821
受付窓口
川崎町役場
農林課 農業係
メールでのお問い合わせは、公式ホームページ上の専用フォームからお問い合わせいただく形式です。
川崎町役場 代表電話
TEL:0224-84-2111
受付窓口
川崎町役場
特定の部署が不明な場合や、一般的なお問い合わせの際にご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。