宮城県川崎町 創業支援事業補助金(新規創業・新事業進出支援)
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目的
川崎町内で新たに創業する方や、既存事業とは異なる新分野へ進出する第二創業を目指す事業者に対して、設備導入や店舗借入、人件費、広報活動など、事業の立ち上げや経営の安定化に要する経費の一部を補助します。本事業を通じて、町内における雇用の創出と地域産業の再生・活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請には、事業計画書、経費明細、納税証明書、商工会への加入承諾書など、多岐にわたる書類準備が必要です。
- 補助金制度の概要理解と申請準備
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随時
補助対象者(町内に住所・居住地がある創業者等)や、補助対象経費(人件費、設備費、広報費等)の条件を確認します。
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:30万円
- 補助金の交付申請
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町長が別に定める日まで
以下の書類を揃えて町へ提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号の1)
- 事業の経費明細(様式第1号の2)
- 特定創業支援事業者からの認定書(または見込み証明書)
- 納税証明書、住民票、誓約書等
- 川崎町商工会加入承諾書
- 審査・交付決定
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申請後速やかに通知
提出書類に基づき審査が行われます。交付が適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。※内容に不服がある場合は、通知から15日以内に申請の取下げが可能です。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:交付決定日から年度末まで
事業計画に基づき、創業や経営安定化のための事業を実施します。大幅な計画変更がある場合は「補助事業計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、または会計年度終了時に実績報告書を提出します。
- 補助事業実績報告書(様式第4号)
- 事業報告書、収支決算書、支出明細書
- 支出を証明する書類(領収書、契約書、振込伝票の写し等)
- 額の確定と交付
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- 交付時期:額の確定通知後
町による実績報告の審査(必要に応じて現地調査)を経て、最終的な補助金額が確定し通知されます。通知後、「概算払請求書(様式第5号)」にて請求を行い、補助金が交付されます。※帳簿等は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
川崎町内に事業所等を置いて新たに創業する、または既存事業とは異なる新事業に進出する「創業等」の事業を指します。この取り組みは、川崎町内での雇用の創出と地域産業の再生に寄与することを目的としています。
■創業者 創業者による事業
川崎町内に事業所等を置き、申請する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に創業する、または申請時より1年以内に創業した者が行う事業です。
<補助対象経費>
- 人件費
- 創業等手続き経費
- 店舗等借入費
- 設備費
- 原材料費
- 委託費
- 謝金
- 旅費
- 広報費
- 通信運搬費
- 水道光熱費
- その他(事務用品、在庫処分費、修繕費、解体及び処分費等)
<補助事業実施期間>
- 交付決定年度内(発生し、証拠書類等で内容と金額が確認できるもの)
■第二創業者 第二創業者による事業
川崎町内に事業所等を置き、申請する年度内または申請時より1年以内に「新事業に進出」する者が行う事業です。「新事業に進出」とは、これまで行ってきた事業とは異なる事業(「日本標準産業分類」の細分類で判断されます)を展開することを指します。
<補助対象経費>
- 人件費
- 創業等手続き経費(既存事業部門の廃止に係る費用を含む)
- 店舗等借入費
- 設備費
- 原材料費
- 委託費
- 謝金
- 旅費
- 広報費
- 通信運搬費
- 水道光熱費
- その他
▼補助対象外となる事業・経費
補助対象経費として認められない主な項目や、過去の申請と重複する事業は対象外となります。
- 人件費のうち、次に該当するもの
- 賞与
- 法人代表者や役員の人件費
- 個人事業主本人や生計を同一にする家族の人件費
- 雇用補助金を受けている者の人件費
- 創業等手続き経費のうち、公的な諸費用
- 登録免許税、定款認証料、収入印紙代
- 各種証明書取得費用(印鑑証明等)
- 不動産・住居に関連する以下の費用
- 不動産の購入費
- 敷金、保証金等の一時金
- 火災保険料、地震保険料
- 三親等以内の親族が所有する不動産に係る費用
- 旅費・車両に関連する以下の費用
- タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金
- グリーン車、航空機のプレミアシート・ファーストクラス・ビジネスクラス料金
- 自動車等の修理費、車検費用
- その他の対象外経費
- 商品仕入れとみなされる原材料費
- 商品券やプリペイドカード等の金券
- 税務申告・決算書作成費用、租税公課(消費税等)
- 振込手数料、借入金の支払利息、団体会費
- 過去にこの補助金を申請している場合で、前回の申請内容と重複する事業
補助内容
■川崎町創業支援事業補助金
<補助額・補助率>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 限度額:30万円
<補助対象者>
- 創業者または第二創業者であること(川崎町内に事業所を設置し、申請年度内または申請から1年以内に創業・新事業進出する方)
- 川崎町に住所地と住居地があること
- 所在する市町村に納めるべき全ての税金を完納していること
- 過去に申請した事業内容と重複しないこと
<補助対象経費の主な項目>
- 人件費(直接従事する従業員の給与総額。役員・家族分は対象外)
- 官公庁への申請書類作成等に係る経費(司法書士・行政書士への委託費等)
- 店舗等借入費(店舗・事務所等の賃借料、共益費)
- 設備費(内外装工事、機械装置、工具、備品、車両、パソコン等)
- 原材料費(試供品・サンプル製作、販売用原材料の仕入れ)
- 委託費(HP作成、市場調査、専門的役務提供等)
- 謝金(専門家等への協力対価)
- 旅費(公共交通機関を利用した国内旅費、宿泊費)
- 広報費(広告宣伝、パンフレット印刷、展示会出展等)
- 通信運搬費(電話代、郵送料、宅配料等)
- 水道光熱費(電気、ガス、上下水道の使用料)
- その他(事務用品、第二創業時の在庫処分・解体費用等)
<補助対象経費の適用条件>
- 創業・第二創業および経営安定化に直接的に必要であること
- 補助金の交付決定がなされた年度内に発生した経費であること
- 領収書等の証拠書類によって金額が明確に確認できること
- 他の補助金・助成金と重複していないこと
対象者の詳細
特定創業支援等事業の証明書交付対象者
川崎町が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、町が発行する証明書により、登録免許税の軽減や融資の特例などの優遇措置を受けることができます。交付対象となるのは以下のいずれかの条件を満たす方です。
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創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人の方 -
創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人
川崎町創業支援補助金の補助対象者
以下の全ての条件を満たす方が補助対象となります。
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住所地および居住地に関する要件
住所地と居住地がともに川崎町内にあること、前年度までの所在する市町村に納めるべき全ての税を完納していること -
事業所の所在地と創業時期に関する要件
町内に事業所等を置き、申請年度内または申請時より1年以内に創業した者(創業者)、町内に事業所等を置き、申請年度内または申請時より1年以内に新事業に進出した者(第二創業者) -
申請状況に関する要件
過去に同補助金を申請したことがある場合、同じ事業内容での申請ではないこと
スタートアップ加速化補助金(宮城県)の補助対象者
宮城県に本社・本店を置いて創業、第二創業、またはUIJターン創業する中小企業者(個人事業者を含む)が対象です。以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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創業時期に関する要件
補助金の募集開始日以降6ヶ月以内に創業等する者、補助金の募集開始日以前1年以内に創業等した中小企業者(個人事業者を含む) -
UIJターン創業に関する要件
UIJターンをして、補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日までに創業等する者、UIJターンをして、補助金の募集開始日以前1年以内に創業等した中小企業者(個人事業者を含む)
※各制度の詳細は、川崎町のホームページや宮城県の公式サイト、または各補助金の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kawasaki.miyagi.jp/soshiki/chishin/77.html
- 宮城県川崎町公式ホームページ
- https://www.town.kawasaki.miyagi.jp/
- 宮城県スタートアップ加速化補助金関連ページ
- https://www.joho-miyagi.or.jp/startup
- 経済産業省 産業競争力強化法について(関東経済産業局)
- https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sogyoshien/index.html
- かわさきびより(川崎町観光情報サイト)
- https://kawasaki-biyori.com/
公募要領、申請様式、電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報に含まれていません。詳細や最新の資料については、川崎町の公式ウェブサイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。