松島町創業者支援事業補助金(令和8年度)
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目的
松島町内で新たに創業または第二創業を目指す個人や法人に対して、事業開始までに必要な店舗改修費や設備導入費などの経費を最大100万円補助します。本事業を通じて、新規事業者の挑戦を後押しすることで、町内産業の振興および地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・商工会指導
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- 事前相談時期:創業の日以前
補助金の申請にあたっては、創業の日以前に松島町役場の窓口へ相談することが推奨されています。また、申請書の提出前に利府松島商工会による経営指導および支援を受けることが必須です。事業計画の策定などについて専門的なサポートを受けてください。
- 補助金交付申請
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随時(予算終了まで)
利府松島商工会の指導を受けた後、以下の書類を町長に提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 事業収支予算書(様式第3号)
- 納税証明書、見積書、創業日が確認できる書類等
※予算額に達した場合は、その年度の申請受付は終了となります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
町による審査が行われ、適当と認められた場合には「松島町創業者支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(創業活動)を本格的に進める形となります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:創業の日から60日以内
創業後、創業の日から60日以内に実績報告書を提出する必要があります。
- 実績報告書(様式第6号)
- 事業実績調書(様式第7号)
- 事業収支決算書(様式第8号)
- 領収書の写し、実施状況写真、現在事項証明書等
※実績報告にあたっても商工会の指導・支援が必須です。
- 補助金の確定・交付
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実績報告審査後
提出された実績報告書に基づき補助金額が確定し、その後補助金が支払われます。原則は後払いですが、町長が必要と認める場合は概算払(前金払)の相談も可能です。
- 事業状況報告(3年間)
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事業開始後3年間(毎年)
補助事業者は、事業開始後3年間にわたり、1年ごとに事業状況報告書(様式第10号)を提出する義務があります。この際も商工会による指導・支援を受ける必要があります。
対象となる事業
町内産業の振興と地域経済の活性化を目的として、松島町内で新たに創業または第二創業を目指す方々に対し、創業開始までに必要となる経費の一部を補助金として交付する制度です。
■松島町創業者支援事業補助金制度
松島町内で新たに事業を開始し、かつ3年以上その事業を継続する見込みのある個人または法人の取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- 店舗等改修費(建設、改修、修繕に要する費用)
- 設備・備品購入費(機械装置、工具、器具、備品、営業用車両、電子機器等)
- 原材料費(自身で工事等を行う場合の材料費)
- 書類等作成費(司法書士・行政書士への依頼、登記費用等)
- 広告宣伝費(HP作成、広告費、パンフレット等)
- その他町長が必要と認める経費
<補助上限額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 基本上限:50万円
- 最大上限(加算適用時):100万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定から創業の日まで
加算要件(特例措置)
●1 若年者加算
申請者が40歳未満の場合、20万円を加算する。
●2 町内事業者との契約加算
補助対象経費の3分の1以上の額を町内事業者との施工・購入契約に充てた場合、20万円を加算する。
●3 移住者加算
申請日において、申請者が5年以内に松島町内に移住した者の場合、10万円を加算する。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業等に供される施設を運営する事業。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- 他の者が行っていた事業を単に引き継ぐ場合。
- ただし、第二創業(既存事業を承継して新分野に進出する場合)に該当する場合は除外されません。
- 代表者、役員、従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団またはその構成員若しくは密接な関係を有する者である場合。
- その他、町長が適切でないと判断する事業。
補助内容
■松島町創業者支援事業補助金
<補助率・上限額(基本)>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円(千円未満端数切り捨て)
<補助対象経費>
- 店舗等改修費(建設、改修、修繕等)
- 設備・備品購入費(機械装置、工具器具、車両、PC等)
- 原材料費(自身で工事等を行う場合の材料費)
- 書類等作成費(法人設立登記、申請資料作成経費等)
- 広告宣伝費(HP作成、広告、パンフレット等)
- その他町長が必要と認める経費
■特例措置
●C 加算要件による補助上限額引上げの特例
<加算要件と加算額>
| 加算要件 | 加算額 |
|---|---|
| 申請者が40歳未満の場合 | 20万円加算 |
| 補助対象経費の3分の1以上の額を町内業者と契約した場合 | 20万円加算 |
| 申請者が5年以内に松島町に移住した者の場合 | 10万円加算 |
<最大補助上限額>
全ての加算要件を満たした場合、最大100万円(基本額50万円+加算計50万円)
対象者の詳細
補助対象者となるための主な要件
松島町内において新たに事業を開始し、その事業を3年以上継続して展開する見込みがあることが前提となります。その上で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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申請要件詳細
① 松島町の町税等を滞納していないこと、② 交付申請時点で松島町内に居住し、住民基本台帳に記録されていること(法人の場合は代表者)、③ 町内に事業所(店舗、事務所、工場等)を設置している、または設置しようとしていること、④ 創業または第二創業後、3年以上継続して運営する意思があること、⑤ 創業した事業が、申請者の主たる生計を維持するためのものであること、⑥ 許認可等を必要とする業種の場合、当該許認可等を適切に取得していること、⑦ 町長から指定された場合、経営セミナー等を受講すること、⑧ 利府松島商工会の経営指導等を受け、かつ会員になっていること(申請前の指導を含む)、⑨ 支援することが適当であると認められる事業であること
「創業」と「第二創業」の定義
本制度における対象事業の定義は以下の通りです。
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創業
事業を営んだことのない個人が、開業届を提出して新たに事業を開始する場合、事業を営んだことのない個人が町内に本店を置く法人を設立し、代表者として事業を開始する場合 -
第二創業
既に町内で事業を行う個人・法人の後継者が、事業を引き継いだ上で業態転換や新分野へ進出する場合
補助金限度額の加算要件
基本額(50万円)に加え、以下の条件に該当する場合は加算が適用されます(最大100万円まで)。
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若年者加算(20万円)
申請日において40歳未満の申請者である場合 -
町内業者利用加算(20万円)
補助対象経費の3分の1以上の額を、町内業者との施工・購入等の契約に使用する場合 -
移住者加算(10万円)
申請日において、5年以内に松島町内に移住した者である場合
■補助対象外となる具体的なケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業等に供される施設を運営する者
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づいて事業を営む者
- 他の者が行っていた事業を単に引き継いだだけの場合(第二創業に該当する場合を除く)
- 暴力団、その構成員、または暴力団員と密接な関係を有する者
- その他、町長が補助対象として適切でないと判断する事業を行おうとするとき
※詳細な要件を確認し、不明な点があれば「創業の日」以前に、松島町産業観光課産業振興班(Tel: 022-354-5707)または利府松島商工会松島事務所(Tel: 022-354-3422)へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/page/1724.html
- 松島町公式ホームページ
- https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/
- 令和8年度 松島町創業者支援事業補助金制度 詳細ページ
- https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/page/0001724.html
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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