公募中 掲載日:2026/08/07

令和8年度 女川町移住支援金(東京圏からの移住・就業・起業支援)

上限金額
100万
申請期限
随時
埼玉県 東京圏 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京23区の在住者または通勤者が女川町へ移住し、就業や起業等の要件を満たす場合に、移住支援金を支給します。世帯での移住には100万円、単身には60万円を交付し、18歳未満の帯同者1人につき最大100万円を加算することで、町内への定住促進と地域企業の人手不足解消を図り、地方創生と経済の活性化を推進します。

申請スケジュール

女川町の移住支援金は、東京圏から移住された方の負担軽減を目的とした制度です。具体的な一斉募集期間の設定はありませんが、町へ転入後1年以内に申請を行う必要があります。申請前に必ず要件をご確認ください。
要件の確認・事前準備
随時(転入前・後)

東京23区に在住または通勤していたこと、および移住後の就業(マッチングサイト掲載求人への就職)、テレワーク、起業、関係人口などの要件を満たしているか確認します。

  • 世帯移住: 100万円
  • 単身移住: 60万円
  • 子育て加算: 18歳未満の世帯員1人につき100万円加算
交付申請・実績報告
  • 申請期限:転入後1年以内

以下の必要書類を女川町地域イノベーション推進課へ提出してください。

  • 女川町移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 身分証明書の写し
  • 移住元の住民票の除票の写し
  • 女川町移住支援金に係る誓約書(様式第2号)
  • 就業証明書(就業・テレワーク等の要件に応じた様式)
  • 振込先口座の確認書類
審査・交付決定
申請受理後

提出された書類に基づき、町が審査を行います。適当と認められた場合、「女川町移住支援金交付決定通知書(様式第7号)」が郵送されます。

支援金の請求・受領
交付決定後すみやかに

決定通知を受け取った方は、「女川町移住支援金交付請求書(様式第8号)」を提出してください。指定された口座へ支援金が振り込まれます。

継続居住の確認
申請日から5年間

支援金受領後も継続的な居住が求められます。以下の場合は返還義務が生じますのでご注意ください。

  • 申請から3年未満で町外へ転出した場合:全額返還
  • 申請から3年以上5年以内で町外へ転出した場合:半額返還
  • 就業要件で、1年以内に離職した場合など

対象となる事業

宮城県と県内全市町村が共同で実施する、宮城県内への移住・定住促進および中小企業等における人手不足の解消を目的とした事業です。「移住支援事業」と「マッチング支援事業」の二つの柱で構成されています。

■1 移住支援事業

東京圏から宮城県へ移住して就業または起業しようとする者が、特定の要件を満たす場合に移住支援金を給付する事業です。

<移住支援金の支給額>
  • 2人以上の世帯の場合: 100万円
  • 単身の場合: 60万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算
<移住元に関する要件>
  • 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域除く)に在住し23区内へ通勤していたこと
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、上記と同様の条件で在住または通勤していたこと
  • 23区内の大学等へ通学後、同区内の企業等へ就職した期間も対象期間として認められる場合がある
<移住先・就業等に関する要件>
  • 宮城県に転入していること
  • 「みやぎ移住・交流ガイド」に掲載されている対象法人の求人に新規就業すること
  • 自己の意思で移住し、移住先でテレワークにより勤務すること
  • 市町村が認める関係人口で、地域の基幹産業等への就業要件を満たすこと
  • 宮城県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

■2 マッチング支援事業

宮城県がインターネットサイト「みやぎ移住・交流ガイド」を運営し、東京圏の求職者に対して県内中小企業等の求人情報を提供する事業です。

<対象法人の共通要件>
  • 製造業、農林水産業、宿泊業、情報通信業、医療・福祉などの高付加価値化・人材確保分野、または市町村が重要と考える産業分野の法人
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 対象法人の登録プロセス(市町村の推薦を経て宮城県が登録)を経ること
<支援内容>
  • 「みやぎ移住・交流ガイド」への求人広告掲載
  • 効果的な求人広告の作成支援

▼補助対象外となる事業・法人

移住支援金の返還条件に該当する場合、またはマッチング支援事業において以下の要件に該当する法人は対象外となります。

  • 移住支援金の返還対象となるケース
    • 虚偽の申請をした場合(全額返還)。
    • 申請日から3年未満に移住支援金を受領した市町村から転出した場合(全額返還)。
    • 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(全額返還)。
    • 申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受領した市町村から転出した場合(半額返還)。
  • マッチング支援事業の対象外となる法人
    • 官公庁等(一部の第三セクターを除く)。
    • 資本金10億円以上の営利目的私企業(一部の個別判断法人を除く)。
    • 「みなし大企業」(大企業が発行済株式の過半数を所有する等、特定の要件に該当する法人)。
    • 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員を採用する場合を除く)。
    • 風俗営業者。
    • 暴力団等の反社会的勢力と関係を有する法人。

補助内容

■女川町移住支援金

<基本的な支給額>
区分支給額
世帯での移住100万円
単身での移住60万円
<支給対象者の主な要件>
  • 移住元に関する要件:住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、かつ直近1年以上、東京23区に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと(通学期間の加算特例あり)
  • 移住後に関する要件:申請後5年以上継続して女川町に居住する意思があること
  • 就業・起業等に関する要件:対象求人への就業、起業支援金の交付決定、テレワークの継続、専門人材としての就業、または町の定める関係人口に該当すること
<支援金の返還規定>
返還区分主な条件
全額返還虚偽の申請、申請日から3年未満の県外転出、1年以内の離職、起業支援金の決定取消
半額返還申請日から3年以上5年以内に宮城県外へ転出したとき

■特例措置

●加算 18歳未満の世帯員加算

<加算内容>

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、お子様一人につき100万円を加算(転入時点の胎児も対象)。

●起業 みやぎUIJターン起業支援補助金(併用関連)

<支援内容>
  • 上限額:最大100万円
  • 補助率:1/2
  • 対象:東京圏から移住し地域の課題解決に資する社会事業を起業する方

対象者の詳細

1. 移住元に関する要件

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から移住する方のうち、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。※「条件不利地域」については別途規定があります。

  • 長期在住・通勤
    住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと、または東京圏(条件不利地域除く)に在住し、東京23区内へ雇用保険の被保険者として通勤していたこと
  • 直前在住・通勤
    住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと、または東京圏(条件不利地域除く)に在住し、東京23区内へ通勤していたこと(住民票を移す3ヶ月前までを1年の起算点に算入可)
  • 通学期間の算入
    東京圏(条件不利地域除く)から23区内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就職した場合は、通学期間を修業年限を上限として加算可能

2. 移住先に関する要件

女川町への転入後、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 転入時期・居住意思
    令和7年4月1日以降かつ宮城県の事業公表後に転入したこと、申請時において、女川町に転入後1年以内であること、申請日から5年以上、女川町に継続して居住する意思があること

3. 就業・起業に関する要件

以下の(1)~(5)のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 1 一般就業
    マッチングサイト「みやぎ移住・交流ガイド」掲載の対象求人に就業していること、週20時間以上の無期雇用契約であり、申請時に在職していること、転勤、出向、研修等による勤務地変更ではない新規の雇用であること
  • 2 専門人材就業
    プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業であること、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続勤務する意思があること
  • 3 テレワーク
    自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと、移住先で週20時間以上のテレワークを実施し、原則として恒常的に通勤しないこと
  • 4 関係人口
    女川町が認める「関係人口」の要件(寄附、本籍、親族居住、行事参加歴、居住歴等)のいずれかに該当すること、地域の担い手(農林水産業、家業、石巻圏域内の事業所等)として就業する、または地域活動に継続参加すること
  • 5 起業
    宮城県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

4. 世帯に関する要件

世帯向けの金額(100万円+加算)を申請する場合の追加要件です。

  • 世帯・加算要件
    申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元・移住先ともに同一世帯であること、世帯員がいずれも事業公表後に転入し、転入後1年以内であること、18歳未満の加算対象者は、申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満であること

■補助対象外となる方

以下の項目に該当する場合は、支援金の対象外となります。

  • 暴力団員等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
  • 日本人でない者(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の資格を持つ者を除く)
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給したことがある者
  • その他、女川町または宮城県が不適当と認めた者

※過去に18歳未満の世帯員として受給した者が、5年以上経過し18歳以上として申請する場合などは除きます。

※単身の場合は60万円、世帯の場合は100万円が支給され、18歳未満の世帯員一人につき100万円が加算されます。
※その他詳細は、女川町が定める公募要領等を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.onagawa.miyagi.jp/ijyu_shien.html
女川町観光協会(外部サイト)
https://www.onagawa.org/stay/
女川町議会(外部サイト)
https://gikai-town-onagawa.jp
みやぎ移住・交流ガイド(外部サイト)
https://miyagi-ijuguide.pref.miyagi.jp

女川町本体の公式サイトURLは特定できませんでしたが、関連する外部サイトおよび各種申請書類のPDFリンクが確認されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

女川町 地域イノベーション推進課
TEL:0225-54-3131
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日・年末年始は閉庁
受付窓口
女川町役場
地域イノベーション推進課〒986-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
東京23区に在住または東京圏在住で23区内に通勤する方が女川町に移住し、一定の要件を満たす場合に支給される補助金の詳細や申請手続きに関する専門の窓口
女川町役場 代表
TEL:0225-54-3131
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日・年末年始は閉庁
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女川町役場
〒986-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
一般的なお問い合わせや上記窓口に繋がらない場合の代表電話番号
みやぎ移住サポートセンター
TEL:090-1559-4714
Email:miyagi@furusatokaiki.net
受付窓口
東京都千代田区有楽町2-10-1
宮城県への移住に関する一般的なご相談
宮城県企画部地域振興課移住定住推進班
TEL:022-211-2454
Email:tisini@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
宮城県企画部地域振興課移住定住推進班
具体的な移住支援金の申請手続きに関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。