新発田市 U・Iターン就職推進家賃補助金(令和7年度)
目的
新発田市内の企業や個人事業主に対して、新潟県外から転入し市内の賃貸住宅に居住するU・Iターン従業員の住宅手当や家賃負担の一部を補助します。これにより、市内へのU・Iターン就職を強力に推進し、企業の労働力確保と地域経済の活性化を図ることを目的としています。一従業員あたり月額最大2万円を最長24ヶ月間支援し、移住者の定着と企業の負担軽減を同時に実現します。
申請スケジュール
- 対象従業員の要件確認
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雇用開始・転入時
補助対象となる従業員が以下の要件を満たしているか確認します。
- 令和7年4月1日以降に常用雇用者として新たに雇用されていること
- 雇用の前後90日以内に新潟県外から新発田市へ転入していること
- 転入前2年間、新発田市内に居住していないこと
- 雇用されてから6か月を経過していないこと(初年度申請時)
- 補助金交付申請・交付決定
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
必要書類を揃えて新発田市商工振興課へ申請します。申請は随時受け付けられています。
- 提出書類:交付申請書、従業員一覧、雇用証明書類、賃貸借契約書の写し、納税証明書、住民票など
- 審査:市が内容を審査し、「交付決定通知書」を送付します。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:2026年04月10日
交付決定後、企業は従業員へ住宅手当を支給します。年度終了後、速やかに実績報告を行います。
- 報告期限:原則として翌年度の4月10日まで。
- ただし、補助期間(24ヶ月)が満了する場合は、満了日から1ヶ月以内または4月10日のいずれか早い日までとなります。
- 提出書類:実績報告書、支払証明書類、従業員の住民票など。
- 補助金額の確定・支給
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実績報告書審査後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。
- 確定後、「確定通知書」が送付され、その後補助金が企業へ振り込まれます。
- 補助額:企業負担額の2分の1(月額上限2万円)。
対象となる事業
新発田市へのU・Iターンによる就職を促進することを目的として、市内の企業などが雇用するU・Iターン就職者の家賃関連費用を支援する制度です。
■新発田市U・Iターン就職推進家賃補助金
新潟県外から新発田市内の企業へ就職し、新たに市内の賃貸住宅に居住する従業員を雇用する企業や個人事業主に対し、その住宅手当の一部、または企業が負担する家賃の一部を補助し、移住・定住を支援します。
<補助対象者(申請者)>
- 新発田市内に本社、本店、営業所、または支店を有する企業
- 新発田市内の個人事業主
<補助の対象となる従業員の主な要件>
- 令和7年4月1日以降に、新たに常用雇用者として雇用されていること
- 初年度の交付申請時において、雇用されてから6ヶ月を経過していないこと
- 雇用された日の前90日に新潟県内の企業に常用雇用者として雇用されていないこと
- 雇用された日の前90日から後90日までの間に、新潟県外から新発田市内の賃貸住宅に転入し住民登録を行っていること
- 転入日の前2年間、新発田市内に居住していないこと(実態証明による例外あり)
- 交付申請後2年間以上、市内に居住する意思があること
- 従業員本人が賃貸借契約を結んでいる、または企業が契約する賃貸住宅(借り上げ社宅・寮等)の居住者であること
<補助対象となる賃貸住宅>
- 従業員が直接契約する新発田市内の賃貸借住宅
- 従業員の居住のために企業等が契約する新発田市内の賃貸借住宅(借り上げ社宅など)
- 企業等の社宅または寮(従業員が家賃等を負担している場合に限る)
<補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費:従業員のために企業が支払う住宅手当、または企業が負担する家賃等
- 補助率:補助対象経費の2分の1の額
- 上限額:一従業員あたり月額20,000円
- 端数処理:1,000円未満は切り捨て
<補助金の交付期間>
- 要件を満たした日の属する月(または翌月)から起算して最大24ヶ月
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する場合や経費については、補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 管理費
- 駐車場料金
- 光熱水費
- 補助対象外となる住宅
- 公営住宅
- 補助対象外となる従業員・属性
- 企業の経営を担う役職(代表者、取締役等)に就いている者
- 雇用された日の前90日以内に新潟県内の企業に常用雇用者として雇用されていた者
- 暴力団員、または暴力団との社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
- 他の公的制度との重複
- 他の公的制度による家賃等の助成を受けている場合
- 欠格事項・不正行為
- 市税等を滞納している場合
- 同一世帯に属する者が過去にこの補助金の交付を受けている場合
- 申請内容に虚偽や不正があった場合、または要綱に違反した場合(交付決定の取消し対象)
補助内容
■新発田市U・Iターン就職推進家賃補助金
<補助対象経費>
- 従業員が契約する賃貸住宅:企業が従業員に支払う住宅手当のうち、賃借料に充当される部分
- 企業が契約する賃貸住宅:企業が支払う賃借料から、従業員が負担する金額を減じた額
- 企業等の社宅または寮:企業が負担する家賃等の経費から、従業員が負担する家賃等の額を減じた額
- 補助対象外:管理費、駐車場料金、光熱水費、1月に満たない月の経費
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 一従業員あたり月額20,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<補助金の交付期間>
原則として、従業員が要件を満たした日の属する月(または翌月)から起算して24か月間。予算状況により期間や金額が変動する場合がある。
<補助対象となる従業員の主な要件>
- 雇用開始時期:令和6年4月1日以後に新たに常用雇用者として雇用されていること
- 転入時期:雇用の前後90日以内に新潟県外から新発田市へ転入していること
- 県内雇用歴:雇用日の90日前に新潟県内の企業で常用雇用されていなかったこと
- 居住意思:交付申請後2年間以上、新発田市内に居住する意思があること
- 市内居住歴:転入前の2年間、新発田市内に居住していなかったこと
- 雇用期間(初年度):初年度申請時において雇用から6か月を経過していないこと
- 役職:企業の経営を担う役職(代表者、取締役等)に就いていないこと
- 契約形態:賃貸住宅の契約者本人または居住者であること
- その他:市税等の滞納がないこと、反社会的勢力でないこと、他制度の家賃助成を受けていないこと
<申請フロー>
- 1. 申請書類の提出(年度ごとに申請)
- 2. 交付決定(市による審査)
- 3. 実績報告(年度終了後、翌年度4月10日までに報告)
- 4. 補助金の額の確定と支給
対象者の詳細
補助対象となる企業等
補助金の交付対象となる「補助対象者」は、新発田市へのU・Iターン就職を推進する、以下のいずれかの条件を満たす事業体です。なお、雇用する従業員が後述の「従業員が満たすべき要件」をすべて満たしている必要があります。
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1 企業
新発田市内に本社・本店または営業所があること -
2 個人事業主
新発田市内の個人事業主であること
雇用される従業員が満たすべき要件
補助対象となる企業等に雇用される従業員は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 新規雇用と転入の時期に関する要件
令和6年4月1日以後に、新たに常用雇用者として雇用されていること(※時期に変動の可能性があるため最新の要綱を確認してください)、雇用された日の前90日から後90日までの間に、新潟県外から新発田市へ転入を行っていること、雇用された日の前90日に、新潟県内の企業で常用雇用者として雇用されていないこと -
2 居住実態と意思に関する要件
新潟県外から新発田市内の賃貸住宅に住民登録を行うこと(一定の県外居住実態がある場合の特例あり)、転入日の前2年間、新発田市内に居住していないこと、交付申請後2年間以上、新発田市内に居住の意思があること -
3 賃貸住宅の契約形態に関する要件
従業員本人が賃貸借契約を締結する契約者本人であること(公営住宅を除く)、企業等が従業員の居住のために賃貸借契約を締結する賃貸住宅の居住者であること、企業等の社宅または寮(従業員が家賃等を負担するものに限る)の居住者であること -
4 役職と雇用期間に関する要件
代表者や取締役等、経営を担う役職に就いていないこと、初年度の交付申請時において、雇用されてから6か月を経過していないこと、2年度目以降の交付申請時において、引き続き雇用されていること
■補助対象外となる条件
以下の項目に該当する場合、または要件を満たさない場合は補助の対象となりません。
- 交付申請時において市税等を滞納している場合
- 暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する場合
- 他の公的制度による家賃等の助成を現に受けている場合
- 同一世帯に属する者が、過去に本補助金の交付を受けている場合
※代表者や取締役等の経営を担う役職にある方は、従業員としての要件を満たさないため対象外となります。
※申請時には要件を満たしていることを証明する書類の提出が必要です。
※その他、詳細な規定や最新の雇用開始時期については必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibata.lg.jp/jigyosha/shien/shien/1025416.html
- 新発田市公式ホームページ
- https://www.city.shibata.lg.jp/
- 専用お問い合わせフォーム
- https://www.city.shibata.lg.jp/cgi-bin/contacts/G0260
申請は所定の様式をダウンロードして提出する形式です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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