南相馬市 商店街空き店舗対策事業補助金(令和8年度)
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目的
南相馬市内の指定区域において、空き店舗を活用して新規出店する中小企業者や個人事業主に対し、店舗の改装費や賃借料の一部を補助します。商店街の一員として地域振興に貢献する事業者を支援することで、空き店舗の解消と昼間の賑わい創出を図り、地域経済の活性化を目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前必須)
南相馬市役所商工労政課への事前相談が必要です。以下の内容を確認します。
- 空き店舗が指定区域内であるか
- 対象業種に該当するか
- 申請資格や交付条件の確認
- 補助金交付申請
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- 改装費補助申請:工事着手前かつ営業開始前
- 申請締切:開店の日から90日以内(賃借料)
必要書類を揃えて商工労政課へ提出してください。
主な提出書類:- 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書
- 空き店舗確認書、商店街等の出店同意書
- 賃貸借契約書の写し、物件平面図
- 市町村税の完納証明書、3か年事業継続計画書
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
提出された計画書の実現可能性や商店街への貢献度が審査されます。審査通過後、「補助金交付決定通知書」が届きます。
※改装費補助の場合、必ず交付決定を受けてから着工してください。
- 事業実施
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- 事業実施期間:交付決定後〜最長2年間
計画に基づき、改装工事の実施や店舗営業を行います。
- 改装費補助:申請年度内に工事を完了させる必要があります。
- 賃借料補助:最長2年間の補助が可能です(年度ごとの申請継続が必要)。
- 営業条件:10時〜15時の間に2時間以上の営業を週4回以上行うこと等が求められます。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了から15日以内
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 改装:工事完了から15日以内(領収書写し、工事後写真が必要)
- 賃借料:事業完了月末または3月末から15日以内(支払領収書写し等が必要)
- 補助金の請求・交付
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額の確定後
市から「補助金確定通知書」を受領後、交付請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
※営業開始後も3年間は半年ごとに収支書類の提出義務があります。
対象となる事業
この補助金は、商店街の振興と昼間の賑わい創出を目的として、指定された地域内の空き店舗を活用し、特定の条件を満たす事業を行う方を支援する制度です。南相馬市内の商店街における空き店舗の増加に対応し、新たな店舗の誘致を通じて、商店街の活性化と昼間の「まちのにぎわい」を創出することを目的としています。
■南相馬市商店街空き店舗対策事業
南相馬市が指定するエリア内の空き店舗を活用して新規出店し、商店街の一員として地域振興に貢献する事業者を支援します。
<対象となる業種>
- 卸売業、小売業(各種商品、織物・衣服、飲食料品、機械器具、その他)
- 宿泊業、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
- 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場、旅行代理店、衣服修理、写真プリント、フィットネスクラブ)
- 教育・学習支援業(博物館、美術館、教育訓練施設、学習塾、教養・技能教授業)
- 医療・福祉(療術業で保険対象とならない診療を行っている事業者)
- フランチャイズチェーン方式による出店
<対象となる空き店舗の条件>
- 直前の店舗の閉店から賃貸借契約日まで3ヶ月以上経過していること
- 南相馬市の中心市街地、駅前等市街地、商業地域等の指定エリアに立地すること
<申請できる事業者の組織形態>
- 商店街振興組合、事業協同組合、任意商店会
- 商工会議所、商工会
- 法人(中小企業者に限る)
- 個人事業主
<補助金交付後の事業継続条件>
- 営業開始日から3年間、経営専門員の指導を年2回受けること
- 営業開始日から3年間、10時〜15時の間に2時間以上の営業を週4回以上継続すること
- 3年間、月ごとの事業収支書類を6ヶ月ごとに市長に提出すること
- 1年以上の賃貸借契約を締結すること
- 所属する商店街組織に加入し、同意を得ること
▼補助対象外となる事業
上記の条件に加えて、以下のような場合は補助の対象外となります。
- 事務所・倉庫のみの利用
- 対象業種であっても事務所や倉庫としてのみ利用する場合は対象外です。
- 市内既存店舗の移転
- 市内の既存店舗から移転し、移転前の店舗を空き店舗にする場合は交付されません。
- 過去の利用
- 同一事業で過去にこの補助金を利用したことがある場合。
- 改装工事に関する制限(改装費補助の場合)
- 改装工事を自己で行う場合や、申請者が代表を務める法人が工事を行う場合。
- 厨房設備、給湯設備、備品の購入費。
- 店舗所有者との特殊な関係
- 所有者と同一世帯または生計を一つにする者。
- 所有者と2親等以内の親族(法人の場合は役員・株主全員が2親等以内)。
- 所有者と雇用関係にある場合。
- 不適切な事業内容・組織
- 関係法令(食品衛生法、建築基準法等)に違反していること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業所。
- 暴力団員の統制下にある、または公序良俗に反する営業。
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とするもの。
補助内容
■A 金銭的支援
<空き店舗賃借料補助>
| 対象地域・条件 | 補助率 | 月額限度額 |
|---|---|---|
| 中心市街地および駅前等市街地 | 1/2以内 | 15万円 |
| 商業地域等 | 1/3以内 | 15万円 |
<空き店舗改装費補助>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 限度額 | 最大200万円 |
<改装費補助対象経費>
- 内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事
- 電気工事、冷暖房設備工事
- カウンター、照明設備、店舗看板など建物と一体となったもの
■B 人的支援
<専門支援員による経営相談>
- 営業開始日から3年間、年2回の経営指導受講(義務)
- 営業開始日から3年間、6ヶ月ごとの事業収支報告書類の提出
■特例措置
●C 新規常勤雇用に伴う補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
新規常勤雇用者が2名以上いる場合、地域に関わらず賃借料の3/4以内に引き上げ
対象者の詳細
申請できる組織・事業主の種類
2018年(平成30年)4月1日現在、以下のいずれかに該当する組織または個人が対象です。
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商店街組織・経済団体
商店街振興組合、事業協同組合、任意商店会、商工会議所、商工会 -
法人・個人事業主
法人(中小企業者に限る)、個人事業主
満たすべき共通の条件
補助金の申請には、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
法令遵守と納税
食品衛生法や建築基準法など、関係法令に違反していないこと、市町村税の滞納がないこと(市外居住・所在の場合も含む) -
所有者との関係性
空き店舗の所有者と同一世帯または生計を共にしていないこと、所有者と2親等以内の親族でないこと(法人の場合は役員・株主全員が対象)、所有者と雇用関係にないこと -
店舗運営と地域連携
1年以上の賃貸借契約を締結すること、店舗が属する商店街組織に加入し、出店に対する同意を得ていること、市が指定する対象業種(小売業・卸売業・サービス業等)であること -
その他制限
過去に本補助金を同一事業で利用していないこと
補助金交付後の事業継続条件
事業開始後、以下の条件を3年間(またはそれ以上)遵守する必要があります。
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営業体制と指導
10:00〜15:00の間に2時間以上の営業を週4回以上、3年以上継続すること、3年間、市指定の経営専門員による指導を年2回受けること、3年間、月ごとの事業収支書類を6か月ごとに提出すること -
移転時の制限
市内既存店舗を移転する場合、移転前の店舗を空き店舗としないこと
■補助対象外となる事業者・事業内容
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業所
- 暴力団員の統制下にある事業
- 公序良俗に反する営業を行うもの
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするもの
- 事務所(集客効果が見込めないもの)
※条件に虚偽や不正があった場合、補助金の返還を求められることがあります。
【お問い合わせ・相談窓口】
南相馬市役所商工労政課商業振興係
電話: 0244-24-5264(事前相談が推奨されています)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/business/jigyoshoshien/3/5047.html
- 南相馬市公式サイト(ホーム)
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/index.html
- 市政ポータルサイト
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/index.html
申請にあたっては、必ず事前に南相馬市商工労政課にご相談ください。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。