令和8年度 川場村移住支援金(東京圏からの移住・就職支援)
紹介動画
目的
東京圏から川場村への移住を検討している方に対し、引越し等の初期費用を補助することで経済的負担の軽減を図ります。単身者に60万円、2人以上の世帯には100万円を支給し、地域の担い手となる人材確保と村の活性化を推進します。18歳未満の世帯員を帯同する場合は加算もあり、移住者が安心して新生活を始められるよう支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・要件確認
-
随時(移住・申請前)
個々の状況によって提出書類や満たすべき要件が異なるため、事前に以下の窓口へご相談ください。
- 提出先:川場村役場 むらづくり振興課 企画観光係
- 電話番号:0278-25-5071
- 受付時間:平日(土・日・祝日を除く)
- 申請書類の提出
-
- 申請締切:転入日の翌日から1年以内
必要書類(申請書、身分証明書の写し、通帳の写し、除票の写し、就業証明書等)を窓口へ提出してください。
【特定の状況における条件】- 就職の場合:申請時に既に就業していること。
- 起業の場合:群馬県の起業支援金の交付決定から1年以内であること。
- 支給要件の審査
-
申請後随時
提出された書類に基づき、村長が移住元・移住先・就業等の要件を満たしているか審査を行います。世帯向けの申請の場合は世帯員全員が要件を確認されます。
- 支給決定通知書の送付
-
- 通知時期:審査結果により決定
要件を満たしていると認められた場合、申請者へ「移住支援金支給決定通知書(別記様式第6号)」が送付されます。
- 移住支援金の請求
-
決定通知の受領後
支給決定通知書を受け取った申請者は、村に対して移住支援金の請求手続きを行います。
- 移住支援金の支払
-
- 支払目安:請求から約30日後
請求を受けてから、指定の口座へ全額が一括で振り込まれます。
【注意】支給後、3年未満で村外へ転出した場合などは支援金の全額返還、3年以上5年以内の転出は半額返還が求められる場合があります。
移住支援金事業
東京圏からの移住を促進し、地域を活性化させる人材を確保することを目的とした事業です。東京圏から川場村へ移住する際に生じる一時的な経済的負担を軽減するため、移住支援金を支給します。
■A 支給額
移住者の世帯構成によって支給額が決定されます。
<世帯区分別の支給額>
- 単身で移住する場合:60万円
- 2人以上の世帯で移住する場合:100万円
■B 主な支給要件
「移住元」「移住先」「地域の担い手としての役割」等のカテゴリー全ての要件を満たす必要があります。
<移住元に関する要件>
- 直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から通勤していたこと
- 直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏から通勤していたこと
- 東京圏の大学等へ通学し、卒業後に東京23区内の企業へ就職した期間も対象に算入可能
<移住先に関する要件>
- 群馬県における事業公表日以降に川場村へ転入していること
- 申請時において、転入日の翌日から起算して1年以内であること
- 川場村に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
<地域の担い手としての役割(いずれかに該当)>
- 一般就職:群馬県等のマッチングサイト掲載求人に応募し、週20時間以上の無期雇用契約で就業すること
- 専門人材:プロフェッショナル人材支援事業等を利用して就業すること
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住先で週20時間以上テレワークを実施すること
- 関係人口:直近3年間に川場村へのふるさと納税実績があり、45歳未満で特定の就業要件を満たすこと
- 起業:群馬県が実施する「起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
<2人以上の世帯向けの追加要件>
- 移住元および申請時において、申請者と同一世帯に属していること
- 世帯員がいずれも平成31年4月26日以降(要件により異なる)に転入していること
- 世帯員がいずれも申請時において転入後1年以内であること
18歳未満の世帯員帯同による加算
●子育て世帯加算
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算します(令和4年4月1日以降に転入した世帯員が対象)。
▼補助対象外・支給決定取消・返還対象となる事業
以下のいずれかの要件に該当する場合、または申請内容に不備がある場合は、支援金の支給対象外、あるいは支給決定の取消および返還の対象となります。
- 虚偽の申請をした場合。
- 移住後の居住期間が短い場合。
- 申請日から3年未満に川場村から転出した場合(全額返還)。
- 申請日から3年以上5年以内に川場村以外の市区町村に転出した場合(半額返還)。
- 就業・起業要件を満たさなくなった場合。
- 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合。
- 起業支援事業に係る交付決定が取り消された場合。
- 反社会的勢力に関連する事項。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者である場合。
- 過去の受給歴や他制度との重複。
- 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある場合(一定の例外を除く)。
- 所属先企業等からデジタル田園都市国家構想交付金等の資金提供を受けている場合(テレワーク要件時)。
- その他、群馬県および川場村が移住支援金の対象として不適当と認めた場合。
補助内容
■川場村移住支援金
<支援金の額>
| 世帯区分 | 支給額 |
|---|---|
| 2人以上の世帯 | 100万円 |
| 単身 | 60万円 |
<1. 移住元に関する要件>
- 東京圏からの移住:直前10年間で通算5年以上、東京23区に在住または東京圏から23区へ通勤していたこと
- 直前の居住・通勤期間:住民票を移す直前に連続して1年以上、23区内に在住または通勤していたこと
- 大学等通学期間の特例:東京23区内の大学等への通学期間を在住・通勤期間に算入可能
<2. 移住に関する要件>
- 転入時期:平成31年4月26日以降(条件により令和3年、4年)に転入していること
- 申請期間:転入の日の翌日から起算して1年以内であること
- 居住意思:申請日から5年以上、川場村に継続して居住する意思があること
<3. 地域の担い手としての要件(いずれかに該当)>
- 就職(一般):マッチングサイト掲載求人への就業、週20時間以上の無期雇用、5年以上継続勤務の意思
- 就職(専門人材):プロフェッショナル人材支援事業等を利用した就業
- テレワーク:自己の意思による移住、移住元業務の継続、週20時間以上の実施
- 関係人口:直近3年間のふるさと納税実績あり、かつ45歳未満で農林水産業等に従事
- 起業:群馬県が実施する起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
<4. その他の要件>
- 暴力団等の反社会勢力との関係がないこと
- 日本人または特定の在留資格を持つ外国人であること
- 過去10年以内に移住支援金を受給していないこと
<支援金の返還>
| 返還区分 | 条件 |
|---|---|
| 全額返還 | 虚偽申請、申請後3年未満での転出、1年以内での離職、起業支援金取消 |
| 半額返還 | 申請日から3年以上5年以内に川場村から転出した場合 |
■特例措置
●B 子育て世帯加算
<18歳未満の世帯員帯同による加算>
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者1人につき30万円が加算されます(令和4年4月1日以降に転入した世帯員が対象)。
対象者の詳細
1. 移住元に関する要件
以下の条件を全て満たす必要があります。住民票を移す直前の10年間、および直近の居住・通勤状況が対象となります。
-
過去の居住・通勤期間
住民票を川場村に移す直前の10年間において、通算5年以上、東京23区内に居住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し23区内へ通勤していたこと、住民票を川場村に移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に居住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し23区内へ通勤していたこと、在住期間と通勤期間は合算可能。通勤は雇用保険の被保険者としての通勤に限る -
大学等への通学期間の算入
東京圏(条件不利地域除く)から23区内の高等教育機関へ通学し、その後23区内の企業へ就職した場合は、その通学期間を対象期間に含めることが可能(上限あり) -
東京圏と条件不利地域の定義
東京圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、条件不利地域:東京都(檜原村、奥多摩町、島しょ部等)、埼玉県(秩父市、本庄市等)、千葉県(銚子市、館山市等)、神奈川県(三浦市、山北町等)
2. 移住先に関する要件
川場村への転入時期や居住の意思に関する要件です。
-
転入時期と申請期限
平成31年4月26日以後(要件により令和3年または4年4月1日以後)に転入していること、申請時において、転入日の翌日から起算して1年以内であること -
居住意思
川場村に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
3. 地域の担い手としての役割に関する要件
以下のいずれか1つの区分に該当する必要があります。
-
ア 就職(一般の場合)
マッチングサイトに掲載された移住支援金対象の求人に、掲載日以降に応募し就業すること、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続勤務する意思があること、新規の雇用(転勤・出向・研修等ではない)であること -
イ 就職(専門人材の場合)
プロフェッショナル人材支援事業、または先導的人材マッチング支援事業を利用して就業すること、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続勤務する意思があること -
ウ テレワーク
自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークで引き続き行うこと、原則として恒常的に通勤せず、かつ週20時間以上テレワークを実施すること -
エ 関係人口
直近3年間に川場村へのふるさと納税寄附実績があること、申請年度の初日において45歳未満であること、農林水産業、家業、または県内企業・団体に就業すること -
オ 起業
群馬県の起業支援金の交付決定を、移住支援金の申請日から1年以内に受けていること
4. その他の要件
身分や適格性に関する事項です。
-
国籍・在留資格
日本人であること、または外国人であって、適切な在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有すること
5. 2人以上の世帯向けの要件
世帯向けの金額を申請する場合にのみ適用されます。
-
世帯の継続性
移住元および申請時において、申請者と同一世帯に属していること、世帯員全員が、定められた期間内に川場村へ転入していること
■補助対象外となる事項
以下に該当する方は、本支援金の対象外となります。
- 暴力団等の反社会勢力、またはそれらと関係を有する者
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員が移住支援金を受給している場合(返還済みや特例を除く)
- 群馬県および川場村が不適当と認めた者
虚偽の申請や、申請から一定期間内に村外へ転出した場合などは、支給された支援金の返還を求められることがあります。
※申請にあたっては、個々の状況によって提出書類が異なるため、事前に川場村役場むらづくり振興課企画観光係への相談が推奨されています。
※申請が予算額に達した場合は、その年度の申請受付ができない可能性がありますのでご注意ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.kawaba.gunma.jp/kurashi/tetsuzuki/folder1/post_8.html
- 川場村観光サイト
- https://kanko.vill.kawaba.gunma.jp/
- 川場村移住定住サイト
- https://kawaback.jp/
- よくある質問
- https://www.vill.kawaba.gunma.jp/kurashi/faq/
- ぐんま暮らしポータルサイト「ぐんまな日々」
- https://gunmagurashi.pref.gunma.jp/
- 群馬県移住支援金事業について
- https://gunmagurashi.pref.gunma.jp/shienkin/
- 群馬県移住・就業マッチングサイト
- https://gunma-ijusyugyo.pref.gunma.jp/8grp/recruit/
- 群馬県起業支援金について
- https://www.g-inf.or.jp/html/startup_002.html
- 内閣府:移住支援金制度サイト
- https://www.chisou.go.jp/sousei/ijyu_shienkin.html
- 内閣府:プロフェッショナル人材事業
- https://www.pro-jinzai.go.jp/
- 内閣府:先導的人材マッチング支援事業
- https://pioneering-hr.jp/
川場村の移住支援金申請は、PDF形式の様式をダウンロードして郵送または持参する形式となっており、電子申請システム(jGrants等)は導入されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。