公募中 掲載日:2026/08/07

大江町 鳥獣被害軽減対策補助金(電気柵・伐採・忌避剤等)令和8年度

上限金額
10万
申請期限
随時
山形県|大江町 山形県大江町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

大江町内の農業者や自治会、個人を対象に、野生鳥獣による農作物や生活環境への被害を軽減するための取り組みを支援します。電気柵の設置や緩衝帯の整備、不要果樹の伐採、忌避剤の散布にかかる費用の一部を補助することで、地域住民の安全確保と安定した農業経営の継続を図ります。多角的な対策を通じて、鳥獣被害に強い地域づくりを推進します。

申請スケジュール

大江町の野生鳥獣対策に関する補助金は、事業ごとに要件や必要書類が異なります。予算が無くなり次第、受付終了となりますので、お早めに大江町農林課農政係(TEL:0237-62-2115)へご相談ください。
※「鳥獣緩衝帯整備事業」および「不要果樹伐採支援事業」は県の補助金を活用するため、交付決定までに時間を要する場合があります。
事前準備・相談
随時受付

実施したい事業(電気柵設置、緩衝帯整備、不要果樹伐採、忌避剤散布)が補助対象となるか、交付要件を満たしているかを確認します。

  • 電気柵:安全講習会の受講が必須です。
  • 緩衝帯・不要果樹:土地所有者の合意や位置条件の確認が必要です。
  • 忌避剤:税抜10,000円以上の購入が対象です。
申請受付
  • 公募開始:2026年04月01日

大江町農林課農政係へ必要書類を提出してください。

【主な提出書類】
  • 交付申請書、事業計画書、収支予算書
  • 位置図、見積書、カタログ
  • 出荷伝票等の営農を確認できる書類(農業者対象事業の場合)
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

町(および県)による審査が行われます。書類内容が要件を満たし、予算の範囲内であれば交付決定通知が届きます。

※原則として、交付決定前に事業(購入・着工)を開始することはできません。

事業実施
交付決定後〜

計画に沿って資材の購入や設置、伐採等を実施します。実績報告のために以下の準備を並行して行ってください。

  • 写真撮影:整備前・整備後の写真を必ず同じ角度から撮影してください。
  • 証憑保管:領収書や支払いを証明する書類を全て保管してください。
実績報告・補助金交付
事業完了後

事業完了後、実績報告書に写真や領収書を添えて提出します。町による内容確認を経て、補助金額が確定し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

大江町では、野生鳥獣による被害の軽減を図るため、農業者や自治会、個人が鳥獣被害対策に取り組むことを支援し、安全で持続可能な地域社会を目指すための補助金事業を実施しています。

■1 電気柵等整備事業

農業者が野生鳥獣から農地や農業用施設を守るための物理的な対策を支援します。

<補助の対象となる人>
  • 農業者、または複数の農業者で構成される農業者グループ
<補助の対象となる事業>
  • 町内にある農地や農業用施設への電気柵の設置(通電性を有する地際補強のためのシートを含む)
  • 町内にある農地や農業用施設へのワイヤーメッシュ柵の設置
<補助率・上限額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 上限額:10万円
<補助金交付の要件>
  • 電気柵を設置する場合は、安全に関する講習会を受講することが必須
  • 事業計画書に事業の規模や量(延長距離や段数)、実施時期、作物ごとの被害軽減目標を具体的に記載すること

■2 鳥獣緩衝帯整備事業

自治会が主体となり、鳥獣が人里に近づきにくい環境を整備することを目的としています。

<補助の対象となる人>
  • 自治会
<補助の対象となる事業>
  • 鳥獣の移動経路や潜み場となりやすい藪や雑木林を整備し、人里との間に「鳥獣緩衝帯」を設ける事業
<補助率・上限額>
  • 補助率:定額
  • 上限額:15万円
<補助金交付の要件>
  • 鳥獣緩衝帯の整備にかかる土地所有者の合意が取り付けられていること
  • 整備後、3年以上継続して維持管理を行う体制が整っていること
  • 整備する緩衝帯が大江町内にあること

■3 不要果樹伐採支援事業

野生鳥獣を誘引する可能性のある不要な果樹の伐採を支援し、鳥獣の出没を抑制することを目指します。

<補助の対象となる人>
  • 自治会または個人
<補助の対象となる事業>
  • 不要な果樹の伐採および伐採後の処分にかかる費用
<補助率・上限額>
  • 補助率:3分の2
  • 上限額:4万円
<補助金交付の要件>
  • 伐採する果樹が、最寄りの住宅から水平距離200メートル以内の範囲にあり、野生鳥獣を誘引するおそれがあるものであること
  • 伐採する不要果樹の所有者の合意があること
  • 伐採する樹木が、大江町内に生育しているものであること

■4 忌避剤散布事業

野生鳥獣による農作物の被害防止のため、忌避剤の散布費用を支援します。

<補助の対象となる人>
  • 農業者、または複数の農業者で構成される農業者グループ
<補助の対象となる事業>
  • 野生鳥獣による農作物等被害防止のための忌避剤の散布
<補助率・上限額>
  • 補助率:2分の1
  • 上限額:5万円
<補助金交付の要件>
  • 購入する忌避剤の合計価格が税抜き10,000円以上であり、害鳥または害獣に対応するものであること
  • 忌避剤を大江町内の農地または農業用施設に散布すること
  • 忌避剤の散布後、約1か月間その効果を検証し、実績報告時に結果を提出すること

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する事業は補助の対象となりません。

  • 不要果樹伐採支援事業における対象外事項
    • 耕作放棄地に生育している果樹の伐採。

補助内容

■1 電気柵等整備事業

<補助の対象となる人>
  • 農業者、または農業者グループ
<補助の対象となる事業>
  • 大江町内の農地または農業用施設への電気柵の設置(通電性を有する地際補強のためのシートを含む)
  • 大江町内の農地または農業用施設へのワイヤーメッシュ柵の設置
<補助率>

対象事業に係る経費の2分の1以内

<上限額>

10万円

<補助金交付の要件>
  • 電気柵を設置する場合は、安全講習会を受講する必要があります

■2 鳥獣緩衝帯整備事業

<補助の対象となる人>
  • 自治会
<補助の対象となる事業>
  • 鳥獣の移動経路や潜み場となる藪や雑木林を整備し、鳥獣緩衝帯を整備する事業
<補助率>

定額

<上限額>

15万円

<補助金交付の要件>
  • 鳥獣緩衝帯整備に係る土地所有者の合意があること
  • 鳥獣緩衝帯整備後、3年以上継続して維持管理を行うことができる体制があること
  • 整備する緩衝帯が大江町内であること

■3 不要果樹伐採支援事業

<補助の対象となる人>
  • 自治会、または個人
<補助の対象となる事業>
  • 不要果樹の伐採および伐採後の処分
<補助率>

3分の2

<上限額>

4万円

<補助金交付の要件>
  • 最寄りの住宅からの水平距離が200メートル以内の範囲にあり、野生鳥獣を誘引するおそれのある果樹であること(耕作放棄地の果樹は除外)
  • 伐採する不要果樹の所有者の合意があること
  • 伐採する樹木が、大江町内に生育しているものであること

■4 忌避剤散布事業

<補助の対象となる人>
  • 農業者、または農業者グループ
<補助の対象となる事業>
  • 野生鳥獣による農作物等被害防止のための忌避剤の散布
<補助率>

2分の1

<上限額>

5万円

<補助金交付の要件>
  • 購入する忌避剤の合計価格が税抜10,000円以上で、害鳥または害獣に対応するものであること
  • 忌避剤は、大江町内の農地または農業用施設に散布すること
  • 忌避剤の散布後は、約1か月間その効果を検証すること

対象者の詳細

電気柵等整備事業

野生鳥獣による農作物被害を軽減するため、町内の農地や農業用施設に電気柵やワイヤーメッシュ柵、地際補強用シートを設置する費用を補助します。

  • 農業者もしくは農業者グループ
    電気柵を設置する場合は、安全講習会の受講が必須、農作物を出荷していることがわかる出荷伝票等の資料が必要

鳥獣緩衝帯整備事業

鳥獣の移動経路や潜み場となっている藪や雑木林を整備し、人間と鳥獣の活動域を分ける「鳥獣緩衝帯」を設置する事業を支援します。

  • 自治会
    鳥獣緩衝帯整備に係る土地所有者全員の合意があること、整備後3年以上継続して維持管理を行うことができる体制が整っていること、整備する緩衝帯が大江町内にあること

不要果樹伐採支援事業

野生鳥獣を誘引するおそれのある不要な果樹の伐採とその後の処分にかかる費用を補助します。

  • 自治会または個人
    伐採する不要果樹が最寄りの住宅から水平距離200メートル以内にあり、野生鳥獣を誘引するおそれがあること、不要果樹の所有者の合意が得られていること、伐採する樹木が大江町内に生育していること

忌避剤散布事業

野生鳥獣による農作物への被害を防止するため、忌避剤の購入および散布にかかる費用を補助します。

  • 農業者もしくは農業者グループ
    購入する忌避剤の合計価格が税抜10,000円以上であり、害鳥または害獣に対応するものであること、大江町内の農地または農業用施設に散布すること、散布後、約1か月間その効果を検証し、報告すること

■補助対象外となるケース

以下の場合は補助の対象となりません。

  • 不要果樹伐採支援事業における耕作放棄地の果樹

※令和8年4月1日(水)から申請受付が開始され、予算がなくなり次第終了となります。
※詳細については、大江町農林課農政係(TEL: 0237-62-2115)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.oe.yamagata.jp/news/838
大江町公式ホームページ
https://www.town.oe.yamagata.jp/
大江町公式YouTubeチャンネル (動画)
https://www.youtube.com/channel/UCgKq7tPatOsjg1duaBZdyTw?view_as=subscriber
大江町のGoogleマップ
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1BkKpMjmIiIrWnZbeA8TQSyYkHFesPdg4&usp=sharing

申請書類はダウンロードし、必要事項を記入の上、大江町農林課農政係へ提出してください。令和8年度の事業は予算が無くなり次第終了となります。

お問合せ窓口

農林課 農政係
TEL:0237-62-2115
Email:norin@town.oe.yamagata.jp
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
農林課 農政係
野生鳥獣対策に関する補助金(電気柵等整備事業、鳥獣緩衝帯整備事業、不要果樹伐採支援事業、忌避剤散布事業など)に関するお問い合わせ
大江町 総合窓口
TEL:0237-62-2111
FAX:0237-62-4736
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
大江町の行政サービス全般やホームページの内容などに関する一般的なお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。