大江町 野生鳥獣対策に関する補助金(令和8年度)
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目的
大江町の農業者や自治会、個人の方々を対象に、野生鳥獣による農作物被害や生活環境への影響を軽減するための取組みを支援します。電気柵の整備や鳥獣緩衝帯の設置、クマ等を誘引する不要果樹の伐採、忌避剤の散布に要する経費の一部を補助することで、地域住民が安心して暮らせる環境づくりと、安定した営農環境の確保を図ります。
申請スケジュール
- 補助金事業の選択と事前準備
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随時(申請前)
希望する事業の対象者・補助率・上限額・交付要件を確認してください。
- 電気柵等整備:事前に安全講習会の受講が必須です。
- 鳥獣緩衝帯整備:土地所有者の合意、3年以上の維持管理体制の確保などが必要です。
- 不要果樹伐採支援:住家から200m以内、所有者の合意などが必要です。
- 忌避剤散布:購入価格が税抜10,000円以上、散布後の効果検証(約1か月)などが必要です。
- 申請書類の作成と提出
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- 公募開始:2026年04月01日
大江町農林課農政係へ必要書類を提出してください。
共通書類:- 交付申請書
- 事業計画書(別記様式第1号)
- 収支予算書(別記様式第2号)
位置図、見積書、カタログ、出荷がわかる資料(電気柵・忌避剤)、規約(自治会)などが必要です。
- 審査と交付決定
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申請後順次
町による審査が行われます。「鳥獣緩衝帯整備」および「不要果樹伐採支援」については、県の補助金を活用するため、県での交付決定が必要となり、通常より時間がかかる場合があります。
- 事業の実施
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交付決定後
交付決定通知を受け取った後、計画に基づき事業を実施してください。
注意:交付決定前の着手は補助対象外となる可能性があります。- 電気柵設置前の安全講習受講
- 忌避剤散布後の効果検証(1か月間)
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、実施状況と経費支払を証明する書類を提出します。
主な添付書類:- 実施状況を証する書類、実施前後の写真(同一角度から撮影)
- 領収書の写し、経費の支払を確認できる書類
- (電気柵の場合)実績管理票、講習会出席者名簿、配布資料
- (緩衝帯の場合)維持管理体制に関する書類
- 補助金の交付
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書が審査され、適正であると認められた後、最終的に補助金が交付(精算)されます。
野生鳥獣対策に関する補助金
大江町では、野生鳥獣による農作物や生活環境への被害軽減を図ることを目的として、「野生鳥獣対策に関する補助金」事業を実施しています。
■1 電気柵等整備事業
この事業は、野生鳥獣からの被害を物理的に防ぐための対策を支援します。
<補助の対象となる人>
- 農業者、または複数の農業者で構成される農業者グループ
<補助の対象となる事業>
- 大江町内の農地または農業用施設に、電気柵を設置すること(通電性を有する地際補強のためのシートを含む)
- 町内の農地または農業用施設に、ワイヤーメッシュ柵を設置すること
<補助率と上限額>
- 経費の2分の1以内(上限10万円)
<補助金交付の要件>
- 電気柵を設置する場合には、事前に安全講習会を受講することが義務付けられています
<申請受付期間>
- 令和8年4月1日(水)から受け付けを開始(予算がなくなり次第終了)
■2 鳥獣緩衝帯整備事業
鳥獣が農地や集落に接近する経路となる藪や雑木林を整備し、緩衝帯を設けることで被害を未然に防ぐことを目指します。
<補助の対象となる人>
- 自治会
<補助の対象となる事業>
- 鳥獣の移動経路や潜み場となっている藪や雑木林を整備し、鳥獣が近づきにくい「緩衝帯」を整備する事業
<補助率と上限額>
- 定額補助(上限15万円)
<補助金交付の要件>
- 鳥獣緩衝帯の整備にかかる土地所有者全員の合意があること
- 整備後3年以上継続して維持管理を行うことができる体制が確立されていること
- 整備する緩衝帯が大江町内にあること
■3 不要果樹伐採支援事業
野生鳥獣を誘引する原因となる不要な果樹の伐採とその処分を支援することで、鳥獣の出没を抑制します。
<補助の対象となる人>
- 自治会または個人
<補助の対象となる事業>
- 野生鳥獣を誘引するおそれのある不要な果樹の伐採、および伐採後の処分にかかる費用の助成
<補助率と上限額>
- 経費の3分の2(上限4万円)
<補助金交付の要件>
- 伐採対象となる果樹が、最寄りの住宅から水平距離200メートル以内の範囲にあり、かつ野生鳥獣を誘引するおそれがあるものであること
- 伐採する不要果樹の所有者全員の合意があること
- 伐採する樹木が大江町内に生育しているものであること
■4 忌避剤散布事業
化学的な忌避効果を持つ薬剤の散布を通じて、野生鳥獣による農作物等への被害を防ぐことを目的とします。
<補助の対象となる人>
- 農業者、または複数の農業者で構成される農業者グループ
<補助の対象となる事業>
- 野生鳥獣による農作物などの被害防止を目的とした忌避剤の散布
<補助率と上限額>
- 経費の2分の1(上限5万円)
<補助金交付の要件>
- 購入する忌避剤の合計価格が税抜10,000円以上であり、かつ害鳥または害獣に対応するものであること
- 忌避剤が大江町内の農地または農業用施設に散布されること
- 忌避剤散布後、約1か月間その効果を検証し、報告すること
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下の項目に該当する事業は補助の対象外となります。
- 不要果樹伐採支援事業における「耕作放棄地」の果樹の伐採。
- 予算上限に達した後の申請に係る事業。
補助内容
■1 電気柵等整備事業
<補助の対象となる人>
- 農業者、または農業者グループ
<補助の対象となる事業>
- 大江町内の農地や農業用施設に電気柵を設置すること(通電性を有する地際補強のためのシートを含む)
- 大江町内の農地や農業用施設にワイヤーメッシュ柵を設置すること
<補助率>
対象事業にかかる経費の2分の1以内
<上限額>
10万円
<補助金交付の要件>
電気柵を設置する場合は、安全講習会を受講する必要があります。
<申請手続きに必要な書類>
- 交付申請書
- 事業計画書・収支予算書(電気柵用)
- 電気柵等の設置場所がわかる位置図
- 見積書およびカタログ
- 出荷伝票など出荷していることがわかる資料
■2 鳥獣緩衝帯整備事業
<補助の対象となる人>
自治会
<補助の対象となる事業>
鳥獣の移動経路や潜み場となる藪や雑木林を整備し、鳥獣緩衝帯を形成する事業(雑草等の刈払い、樹木の伐採など)。3か年の整備・維持管理計画の策定が必要。
<補助率>
定額
<上限額>
15万円
<補助金交付の要件>
- 鳥獣緩衝帯整備にかかる土地所有者の合意があること
- 鳥獣緩衝帯整備後、3年以上継続して維持管理を行うことができる体制があること
- 整備する緩衝帯が大江町内にあること
<申請手続きに必要な書類>
- 交付申請書
- 事業計画書・収支予算書(緩衝帯用)
- 緩衝帯整備場所がわかる位置図
- 見積書
- 自治会の規約
<その他>
県補助金を活用するため、県の交付決定後に事業を実施することになります。
■3 不要果樹伐採支援事業
<補助の対象となる人>
- 自治会
- 個人
<補助の対象となる事業>
不要果樹の伐採および伐採後の処分
<補助率>
3分の2
<上限額>
4万円
<補助金交付の要件>
- 最寄りの住宅からの水平距離が200メートル以内の範囲にあり、野生鳥獣を誘引するおそれのある果樹であること(耕作放棄地の果樹は対象外)
- 伐採する不要果樹の所有者の合意があること
- 伐採する樹木が大江町内に生育しているものであること
<申請手続きに必要な書類>
- 交付申請書
- 事業計画書・収支予算書(不要果樹用)
- 不要果樹の位置図
- 見積書
<その他>
県補助金を活用するため、県の交付決定後に事業を実施することになります。実績報告時に伐採前後の写真等が必要です。
■4 忌避剤散布事業
<補助の対象となる人>
- 農業者、または農業者グループ
<補助の対象となる事業>
野生鳥獣による農作物等被害防止のための忌避剤の散布
<補助率>
2分の1
<上限額>
5万円
<補助金交付の要件>
- 購入する忌避剤の合計価格が税抜10,000円以上で、害鳥または害獣に対応するものであること
- 忌避剤を大江町内の農地または農業用施設に散布すること
- 忌避剤の散布後は、約1か月間その効果を検証すること
<申請手続きに必要な書類>
- 交付申請書
- 事業計画書・収支予算書(忌避剤用)
- 忌避剤散布場所がわかる位置図
- 見積書およびカタログ
- 出荷伝票など出荷していることがわかる資料
対象者の詳細
1. 電気柵等整備事業
町内の農地または農業用施設に電気柵やワイヤーメッシュ柵を設置する事業への助成です。
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農業者もしくは農業者グループ
町内の農地または農業用施設に設置すること、農業者グループの場合は、規約や構成員表などの資料が必要となる場合があります
2. 鳥獣緩衝帯整備事業
鳥獣の移動経路や潜み場となる藪や雑木林を整備し、緩衝帯を設ける取り組みを支援します。
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自治会
整備に係る土地所有者の合意があること、3年以上の維持管理体制があること
3. 不要果樹伐採支援事業
野生鳥獣を誘引する恐れのある不要果樹の伐採およびその処分にかかる費用を支援します。
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自治会または個人
最寄りの住宅から水平距離200メートル以内にある果樹が対象、耕作放棄地の果樹は対象外
4. 忌避剤散布事業
野生鳥獣による農作物等への被害を防ぐ目的で、忌避剤を散布する活動を支援します。
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農業者もしくは農業者グループ
事業計画書に農業者名及び住所(またはグループ名、代表者名及び住所)を記載すること、農業者グループの場合は、規約や構成員表などの資料が必要です
※本事業は大江町農林課農政係が窓口となり、申請書類の提出を受け付けています。詳細については窓口へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.oe.yamagata.jp/news/838
- 大江町公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UCgKq7tPatOsjg1duaBZdyTw?view_as=subscriber
- 大江町マップ(Google Maps)
- https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1BkKpMjmIiIrWnZbeA8TQSyYkHFesPdg4&usp=sharing
メインの公式サイトおよび各種申請書類のダウンロードURLは、提供された情報内では相対パスのみの記載となっており、完全なURL(絶対パス)は確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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