大江町 移住定住促進家賃補助金(令和8年度):若者・子育て・新婚世帯向け
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目的
大江町へ転入した45歳以下の若者や子育て世帯、新婚世帯を対象に、賃貸住宅の家賃の一部を補助することで、町への移住・定住を促進します。月額1万円の基本額に加え、義務教育修了前の子ども1人につき5千円を加算した額を最長36か月間にわたり支援します。家賃負担を軽減することで、転入者の安定した生活基盤の構築と地域の活性化を図ります。
申請スケジュール
不明な点は、大江町地域振興課 移住・定住推進室 地域交流係(0237-84-1503)へお問い合わせください。
- 補助金の交付申請(初回および継続)
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- 公募開始:2026年04月01日
補助金の交付を受けようとする方は、年度ごとに町長へ申請書を提出してください。
【提出書類】- 大江町移住定住促進家賃補助金交付申請書(様式第1号)
- 住民票謄本
- 戸籍謄本(婚姻届受理者のみ)
- 賃貸借契約書の写し
- 前年度の市町村税納税証明書
※2年目以降の申請では、内容に変更がなければ一部書類を省略可能です。
- 審査・交付決定通知
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申請受付後、随時
提出された書類を町長が審査し、適当と認めた場合は「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
※交付決定後に申請内容(家賃額や住所等)に変更が生じた場合は、「変更交付申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年03月16日
補助対象期間が終了した後、または3月16日のいずれか早い日までに実績報告を行ってください。
【提出書類】- 大江町移住定住促進家賃補助金実績報告書(様式第5号)
- 家賃の支払いを確認できる書類(領収書等)
※町営住宅等に入居している方は支払確認書類を省略できる場合があります。
- 補助金の確定・支払い
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- 概算払い請求:随時(1回限り)
報告書の内容確認後、「確定通知書(様式第6号)」が送付され、補助金が支払われます。
【概算払いについて】
原則は後払いですが、町長が必要と認める場合は、年度の途中で1回に限り、既に支払った家賃分を「概算払い」として請求することが可能です(様式第7号を使用)。
対象となる事業
大江町への移住・定住を促進するため、若者や子育て世帯、町内で結婚して新たに賃貸住宅に入居する世帯の家賃負担を軽減し、新たな住民の受け入れを支援する事業です。
■大江町移住定住促進家賃補助金
令和8年4月1日から実施される、賃貸住宅の家賃の一部を補助する制度です。
<補助対象者の要件>
- 令和8年3月1日以降に大江町に転入した、または婚姻届を受理されて賃貸住宅に新たに入居した(過去の同補助金受給者も含む)
- 会社等の転勤や進学による転入・異動ではないこと
- 申請者の年齢が満45歳以下であること
- 転入日前の1年間、大江町に住所を有していないこと(婚姻世帯の従前居住者を除く)
- 世帯全員が税金を滞納していないこと
- 3年以上大江町に定住する意思があること
- 大江町による他の家賃補助等を受けていないこと
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
<補助対象となる賃貸住宅>
- 居住のために建物所有者と賃貸借契約を締結した住宅
- 大江町の公営住宅
<補助金額の算定>
- 基本額:月額1万円
- 子育て加算:義務教育修了前の子ども1人につき月額5千円を加算
- 補助上限:算定額または家賃の2分の1のいずれか低い額
<補助事業実施期間>
- 転入または婚姻届受理日の翌月から最長36か月(3年間)
加算措置
●子育て世帯への加算
申請時において、生計を一にする義務教育修了前の子と同居している場合、子1人につき月額5千円が補助額に加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外、または交付決定の取消・返還対象となります。
- 特定の事由による転入・異動
- 会社等の転勤による転入。
- 進学による転入・異動。
- 親族等が関与する住宅への入居
- 3親等以内の親族が所有する住宅。
- 3親等以内の親族が役員を務める法人が所有する住宅。
- 家賃に含まれない費用・重複受給
- 共益費、管理費、駐車場料金。
- 国や県からの同様の補助金を受けている場合(その金額分は対象外)。
- 勤務先から支給されている住宅手当(その金額分は対象外)。
- 不適当な申請・状況の変化
- 偽りや不正な手段による申請。
- 賃貸住宅の退去または契約解除。
- 家賃の滞納。
- その他、町長が不適切と認める住宅や事案。
補助内容
■移住定住促進家賃補助金
<交付期間>
- 転入または婚姻届が受理された日の属する月の翌月から起算して、最大36か月(3年間)
<補助対象者要件>
- 令和8年3月1日以降に大江町へ転入、または婚姻届を受理され賃貸住宅に新たに入居した者
- 転入日または婚姻届受理日において申請者が満45歳以下であること
- 転勤や進学による転居・異動でないこと
- 主としてその収入によって世帯の生計を支えていること
- 転入前1年間に大江町に住所を有していないこと(新婚世帯は除く)
- 世帯全員が税金を滞納していないこと
- 大江町に3年以上定住する意思があること
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 公営住宅も対象に含まれる
<補助金額の算出方法(月額)>
| 項目 | 金額・計算式 |
|---|---|
| 基本額 | 10,000円 |
| 子育て加算 | 子ども1人当たり 5,000円 |
| 補助上限額 | 「基本額+加算額」または「家賃の2分の1」のいずれか低い額 |
<補助対象住宅と家賃の定義>
- 賃貸住宅:自己の居住のため賃貸借契約を締結した住宅(3親等以内の親族所有等は除く)
- 家賃:賃借料の月額(共益費、管理費、駐車場代などは除く)
- 住宅手当等が支給されている場合は、その額を差し引いた額を家賃とする
<交付方法>
原則として年度末に一括払い。ただし町長が認める場合は1回に限り概算払い可能。
■特例措置
●子育て加算
<加算要件>
申請時において、生計を共にする義務教育修了前の子どもと同居している場合、子ども1人当たり月額5,000円を基本額に加算する。
対象者の詳細
申請の基本要件
若者と子育て世代の方々の大江町への移住・定住を促進することを目的としています。補助金を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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時期と入居状況に関する要件
令和8年3月1日以降に大江町に転入、または婚姻届を受理されていること、転入または婚姻を機に、新たに賃貸住宅(公営住宅含む)に入居していること(※令和5〜7年度の同補助金受給者は新規入居要件を問いません) -
年齢に関する要件
補助申請者(世帯の生計を主に支えている方)が、転入日または婚姻届受理日において満45歳以下であること -
居住歴・定住意思に関する要件
転入日の1年間に、本町に住所を有していないこと(※新婚世帯はこの要件を問いません)、転入日または婚姻届受理日から、3年以上定住する意思があること -
納税および反社会的勢力に関する要件
申請日において、世帯全員が納付すべき税金を滞納していないこと、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
対象となる賃貸住宅
補助の対象となるのは、以下の定義に当てはまる住宅です。
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賃貸住宅の定義
自己の居住のために建物所有者と賃貸借契約を締結した住宅
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 会社等の転勤、または進学を目的とした大江町への異動
- 大江町が実施する他の家賃補助金等を受給している場合
- 3親等以内の親族が所有する住宅(または親族が役員を務める法人の所有住宅)への入居
- その他、町長が補助金の対象として不適切と認める住宅
※自主的な移住・定住を促すための施策であるため、特定の異動理由は対象外となります。
詳細な申請手続きについては、大江町地域振興課 移住・定住推進室 地域交流係(TEL: 0237-84-1503)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.oe.yamagata.jp/news/1283
- 大江町公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UCgKq7tPatOsjg1duaBZdyTw?view_as=subscriber
- 大江町マップ(Googleマップ)
- https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1BkKpMjmIiIrWnZbeA8TQSyYkHFesPdg4&usp=sharing
公式サイトのトップページURLは直接記載されていませんが、各資料は大江町ホームページのドメイン(town.oe.yamagata.jp)から提供されています。電子申請には対応しておらず、書類をダウンロードして提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。