公募中 掲載日:2026/08/07

山形県大江町 集落活性化支援交付金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
山形県|大江町 山形県大江町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

大江町内の集落や住民団体に対し、地域コミュニティの基盤である集落の維持・活性化を目的とした交付金を支給します。公民館の維持管理や草刈り等の共同作業、伝統行事の継承、さらには独自の活性化事業を支援することで、住民同士が支え合い生活できる環境を整え、地域の機能と活力を将来にわたって継続させることを図ります。

申請スケジュール

本交付金は、大江町が集落の維持・活性化(共同作業、伝統行事継承など)を支援する制度です。令和8年度の事業を対象としており、手続きの詳細は大江町地域振興課 移住・定住推進室 地域交流係(0237-84-1503)へお問い合わせください。
交付金額の通知
2026年4月頃(区長会など)

町が集落や団体に対し、交付上限額を算定して通知します。算定には「世帯割」「高齢世帯割」「公民館維持負担割」の要素が含まれます。

交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日

通知された交付金額の範囲内で「集落活性化支援交付金交付申請書(様式第1号)」を町長に提出してください。

  • 団体の場合:規約および構成員名簿の添付が必要です。
事業実施・変更手続き
2026年4月1日〜2027年3月31日

交付決定後、事業を開始します。計画に変更や中止が生じる場合は、以下の書類提出が必要です。

  • 内容の変更:変更交付申請書(様式第2号)
  • 中止・廃止:事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)
  • 遂行困難時:事業遂行状況報告書(様式第4号)
実績報告
  • 申請締切:2027年03月31日

事業完了後、「集落活性化支援交付金実績報告書(様式第5号)」を提出してください。

【添付書類】
  • 収支決算書(様式第6号)
  • 領収書の写し(または集落の総会資料・決算書)
  • その他必要な書類
交付金の支払い
  • 概算払い可能:適宜

原則として実績報告の審査完了後に支払われます。ただし、町長が必要と認める場合は、交付決定後に「概算払請求書(様式第7号)」を提出することで、前倒しでの受け取りが可能です。

対象となる事業

大江町が実施している「集落活性化支援交付金事業」は、地域社会の基盤である集落の維持・活性化を目的として、特定の活動を行う集落や団体に交付金を支給するものです。住民自らが地域の活力を保ち、伝統や文化を継承していくための活動を財政的に支援します。

■集落活性化支援交付金事業

一番身近な相互扶助機能として地域住民の生活を支える集落を維持することを目的とした事業です。

<交付対象となる具体的な事業活動>
  • 公民館等の維持:地域住民の集会や交流の場となる公民館などの施設の維持管理にかかる費用
  • 共同作業の実施:地域住民が協力して行う清掃活動、環境整備、防災訓練などの共同作業にかかる費用
  • 伝統行事等の継承:地域に古くから伝わる祭り、年中行事、文化活動などの継承・実施にかかる費用
  • 集落での新たな事業:集落の活性化に資する新規の取り組みやプロジェクトにかかる費用
  • その他町長が必要と認めるもの:集落の活性化に不可欠であると町長が判断した事業にかかる費用
<交付の対象となる主体>
  • 集落:大江町区長規則別表に定められている「区」
  • 団体:規則に定めのない地区において、施設維持や伝統行事の継承を主な目的として3人以上で構成される組織
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日以降に実施されるもの(実績報告期限:令和9年3月31日)

▼補助対象外となる事業

以下の費用は、集落活性化支援交付金の対象とはなりません。また、他の制度との重複や収益が発生する場合も制限があります。

  • アルコール飲料の購入費用
  • 政治活動や宗教活動に関連する経費
  • 役員報酬、手当、区民への活動謝礼等
    • ※費用弁償は例外として認められる場合があります。
  • 事業の目的に対して過大と判断される備品、消耗品、修繕、工事などにかかる費用
  • 活動に直接関係せず、区民へ直接支給される消耗品など
  • 他の制度から補助金等を受けている事業
    • ※その金額を交付対象経費から控除することになります。
  • 事業によって収益金が発生する場合
    • ※その金額を交付対象経費から控除することになります。
  • その他、町長が不適切と認めるもの

補助内容

■集落活性化支援交付金

<交付対象となる事業>
  • 公民館等の維持:地域住民が集う施設の維持管理に関する活動
  • 共同作業の実施:集落内での草刈り、清掃活動、農作業支援など
  • 伝統行事等の継承:地域に伝わる祭り、文化活動、年中行事など
  • 集落での新たな事業:地域課題の解決や活性化に繋がる新しい取り組み
  • その他町長が必要と認めるもの
<世帯割(交付額の算定基準)>
集落の規模(戸数)金額
2~5戸85千円
6~9戸90千円
10~19戸95千円
20~29戸100千円
30~39戸105千円
40~49戸110千円
50~59戸115千円
60~69戸120千円
70~79戸125千円
80~89戸130千円
90~99戸135千円
100戸以上140千円
(団体の場合)一律48千円
<高齢世帯割(算出式)>

1,602,000円 ×(当該集落の高齢世帯数 / 全集落の高齢世帯数の合計)。1,000円未満の端数は切り捨て。

<公民館維持負担割(加算額)>
所有区分加算額
単独所有48千円
2地区で共有24千円
3地区で共有16千円

対象者の詳細

集落

大江町区長規則(昭和59年4月25日規則第3号)の別表に定められている「区」を指します。一番身近な相互扶助機能である集落を維持し、共同作業の実施や公民館の維持、伝統行事の継承といった活動を行う主体が対象となります。

  • 集落の算定基準・定義
    ① 戸数:令和8年1月1日時点の区長からの届出戸数(新規地区は住民基本台帳から算定)、② 若年率:令和8年1月1日時点の住民基本台帳から算定した64歳以下の人口比率、③ 若年世帯数:届出世帯数に若年率を乗じて算出される地域活動の担い手を示す数値、④ 高齢世帯数:若年世帯数の平均値から該当集落の若年世帯数を減じた支援の必要性を示す数値

団体

大江町区長規則に定めのない地区において活動し、地区内の施設や伝統行事等の維持を目的とする組織を指します。

  • 団体の構成・提出要件
    ① 3人以上で構成されていること、② 代表者や会計に関して定めた規約を有していること、③ 申請時点の構成員を記載した名簿を提出できること

※これらの集落または団体が、大江町長から通知された交付金額の範囲内で、集落活性化支援交付金交付申請書を町長に提出することで、交付金の交付対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.oe.yamagata.jp/news/1862
大江町公式サイト(推測ドメインに基づく)
https://www.town.oe.yamagata.jp/
大江町公式YouTubeチャンネル (動画)
https://www.youtube.com/channel/UCgKq7tPatOsjg1duaBZdyTw?view_as=subscriber
大江町マップ(Googleマップ)
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1BkKpMjmIiIrWnZbeA8TQSyYkHFesPdg4&usp=sharing

公式サイトの正確なURLはドメイン情報から推測されたものです。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認できず、Word形式の様式をダウンロードして申請する形式となっています。

お問合せ窓口

大江町役場
TEL:0237-62-2111
FAX:0237-62-4736
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
大江町役場
大江町全体に関する一般的なお問い合わせ窓口
地域振興課 移住・定住推進室 地域交流係
TEL:0237-84-1503
Email:iju@town.oe.yamagata.jp
受付窓口
地域振興課 移住・定住推進室 地域交流係
「集落活性化支援交付金」に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。