石川県 令和8年度 外国人労働者日本語能力向上支援補助金
紹介動画
目的
石川県内の業界団体等が、会員企業で雇用する外国人労働者の日本語能力向上を目的として実施する教育事業の経費を補助します。就労資格を持つ外国人材が円滑に業務や生活に適応し、県内産業へ長期定着することを支援するのが狙いです。講師謝金や会場費などの一部を助成することで、業界全体での外国人材の確保と活躍の場の拡大を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・事業計画の承認
-
- 公募開始:2026年03月02日
- 申請締切:2026年12月28日
- 事業計画書(別記様式第1号)を事業開始の1ヵ月前までにメールで提出してください。
- 提出後、必ず担当部署(076-225-1672)へ電話で到達確認を行ってください。
- 専門アドバイザーによるカリキュラム作成支援を受けることも可能です。
- 補助金の交付申請
-
- 提出期限:事業開始日の前日
県から承認を受けた事業計画書を添付し、補助金交付申請書(別記様式第2号)を提出します。
- 交付決定
-
審査後、随時
提出された申請書を県が審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。事業の着手は交付決定後となります。
- 事業実施・変更申請
-
- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定に基づき日本語教育事業を実施します。事業内容や経費に20%を超える変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
-
- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了日から1ヶ月以内、または2027年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(別記様式第6号)と事業報告書を提出してください。
- 額の確定・支払い
-
請求書受理から30日以内
県が実績報告書を審査して補助金額を確定し、通知します。通知を受けた後に請求書を提出することで、補助金が振り込まれます(精算払)。
対象となる事業
石川県内の業界団体等が、会員企業で雇用する外国人労働者の日本語能力向上を図る事業を実施することで、当該業界における外国人労働者の確保と定着を促進することを目的とした補助金です。
■外国人労働者日本語能力向上支援補助金
石川県内に所在する業界団体(法人格の有無を問わない)が実施する、県内外国人労働者のための日本語教育事業を支援します。
<対象労働者の要件>
- 石川県内に所在する事業所に常時勤務する外国人労働者であること
- 「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「技能実習」といった就労可能な在留資格を保有していること
<事業内容の要件>
- 受講者個々の語学レベルに応じたカリキュラム(内容、時間数、講師、教材等)を提供すること
- 受講者(外国人労働者)から事業に関する費用を徴収しないこと
<補助事業実施期間>
- 機構による交付決定日以降に開始され、交付決定日の属する会計年度の3月末日までに完了すること
<補助対象経費>
- 講師謝金
- 旅費
- 会場使用料
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象事業費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:1団体当たり100万円
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業、および特定の経費については補助の対象外となります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則で規定される「入国後講習」。
- 国または他の地方公共団体等が実施する他の補助金等の対象となっている事業。
- 補助対象外となる経費を使用する事業項目。
- 教材費
- パソコン等の備品購入費
- 施設の設置・改修費
- 飲食に係る経費
補助内容
■外国人労働者日本語能力向上支援補助金
<補助対象事業の要件>
- 対象労働者:石川県内に所在する事業所に常時勤務する外国人労働者
- 在留資格:「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「技能実習」の保有者
- カリキュラム:受講者の語学レベルに応じた内容であること
- 費用徴収:受講者から費用を徴収しない事業であること
- 入国後講習との区別:法令に規定される「入国後講習」ではないこと
- 重複制限:国または他の地方公共団体等の他の補助金対象でないこと
- 事業期間:交付決定日以降に開始し、会計年度の3月末日までに完了すること
<補助対象経費>
- 講師謝金・講師旅費
- 会場使用料
- 事務消耗品等
<補助対象外となる経費>
- 教材費
- パソコン等の備品購入費
- 施設の設置・改修費
- 飲食に係る経費
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 100万円 |
対象者の詳細
補助金の交付を受ける補助対象者(団体)
石川県内に所在する団体であり、当該業界における外国人労働者の確保および定着を促進することを目的とする以下の団体が対象です。個別の企業は直接の補助対象とはなりません。
-
業界団体等
特定の業界に属する企業が集まって形成された団体(法人格の有無は不問)、団地の協同組合など、その他、石川県人材確保・定住推進機構が適当と認めた団体
日本語能力向上支援の対象となる外国人労働者
補助事業を通じて支援を受ける外国人労働者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
勤務地および在留資格
石川県内に所在する事業所に常時勤務していること、「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「技能実習」のいずれかの在留資格を保有していること -
事業の実施要件
受講者である外国人労働者から費用を徴収しないこと、受講者の語学レベルに応じたカリキュラムが提供されること
■補助対象外となる対象・事業
以下の項目については、本補助金の対象外となります。
- 個別の企業(補助金の直接交付対象として)
- 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」に規定される「入国後講習」
※業界団体等の対象に疑義がある場合は、事前に事務局へ相談することが推奨されています。
※事業計画書の作成にあたっては、参加予定者の在留資格、国籍、人数、所属企業等の詳細を記載する必要があります。
※その他詳細は、石川県人材確保・定住推進機構の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/gaikokujinzai/nihongohojyo2026.html
- 石川県公式サイト トップページ
- https://www.pref.ishikawa.lg.jp/
電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見つかりませんでした。申請には所定の様式をダウンロードし、メールでの事前相談を経て提出する必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。