北九州市 商店街空き店舗活用補助金(開業・災害復旧支援)令和8年度
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目的
北九州市内の商店街において、空き店舗を活用して新たに開業する方や、災害により被災し営業再開を目指す事業者を支援します。改装費や賃借料の一部を補助することで、商店街の賑わい創出と地域の活性化を図るとともに、被災店舗の早期復旧を後押しすることを目的としています。専門家による伴走支援も行い、円滑な出店と事業継続を総合的にサポートします。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
補助金利用にあたっては、賃貸借契約を締結する前に北九州市産業経済局サービス産業政策課へ相談が必要です。対象地域の確認等もここで行います。
- 事業計画書の提出
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- 公募開始:随時受付中
- 申請締切:毎月末(最終受付12月)
- 策定した事業計画書を提出します。
- 毎月末を締切として受理されます。
- 年度内の最終受付は12月の見込みです。
- 審査(書類・面接)
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- 面接審査:提出翌月20日前後
書類受理後、専門家の意見を参考に面接審査が実施されます。
- 採択通知・交付申請
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計画書提出から概ね1ヶ月程度
審査を経て採択が決定された後、正式な「補助金交付申請書」を作成・提出します。事務局による審査を経て交付決定が通知されます。
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:審査終了後随時
交付決定通知を受けた後に、改装工事の着工や営業開始が可能となります。
- 実績報告・補助金確定
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事業完了から20日以内
事業完了(または年度末)から20日以内に実績報告書を提出します。市の確定審査を経て、補助金が振り込まれます。
対象となる事業
北九州市が実施している「商店街等における空き店舗の有効利用に関する補助金交付要領」に基づく事業で、商店街の賑わいや活力を創出し、地域の活性化を目指すことを目的としています。大きく分けて「開業支援事業」と「災害復旧支援事業」の2種類があります。
■A 開業支援事業(シャッターヒラクプロジェクト)
北九州市が「商店街の空き店舗への出店支援」と称し、空き店舗を活用して新たに事業を開始する方を総合的にサポートするものです。
<事業内容>
- 商店街等に存在する空き店舗を賃借し、小売業またはサービス業(飲食店を含む)に属する事業を行う店舗として有効活用する取り組み
- 初期段階の相談から、事業計画作成、リノベーション、アフターフォローに至るまでの伴走支援
<補助対象者>
- 中小企業者、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人、個人
- 商店街等の中小小売商業者の団体が誘致し市長が認める者
- (条件)出店予定の商店街組合からの推薦状が必須
- (条件)市外在住・所在の場合は補助金交付決定までに市内への移住・移転または市内在住者の雇用が必要
<対象となる業種・店舗>
- 原則として、平均週5日以上かつ1日3時間以上の営業を行う小売業とサービス業(飲食店を含む)の店舗
<補助対象経費・補助率>
- 改装費補助:改装費の2分の1(通常枠上限50万円、若者・女性応援枠上限75万円)
- 賃借料補助:賃借料の50%(ただし令和8年度から新規受付終了)
■B 災害復旧支援事業
火災や自然災害によって商店街の賑わいが失われるのを防ぎ、被災した店舗の営業再開を支援するための事業です。
<事業内容>
- 過去1年間に火災、風水害等の災害により損害を受けた店舗が、商店街等に存する空き店舗等を使用・賃借し、店舗として有効活用する事業
<補助対象者>
- 被災した店舗を営む、中小企業者、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、個人(要被災証明書またはりざい証明書)
<補助対象経費・補助率>
- 空き店舗等の改装費、または空き店舗等の賃借料、または店舗移転に伴う経費
- 備品購入費用(本事業に限り対象)
- 補助率:5分の4(80%)
- 補助上限額:120万円
特例措置・応援枠
●若者・女性応援枠 若者・女性応援枠(開業支援事業)
申請者が39歳以下の若者または女性の場合、改装費補助の上限額を75万円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業・経費等
以下に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 特定の業種や形態による制限
- 主として管理事務を行う事務所等(小売業・サービス業であっても対象外)
- 風営法による規制対象業種
- 社会通念上公序良俗に反する業種
- 申請者の属性・関係性による制限
- 大企業(開業支援事業において商店街団体が誘致する場合を除く)
- 申請者と空き店舗の所有者が経済上一体と認められる、または同一性が認められる場合
- 補助対象外となる経費
- 消費税及び地方消費税
- 器具・備品(テーブル、イス、陳列棚、陳列ケースなど。ただし災害復旧支援事業は除く)
補助内容
■A 開業支援事業
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 通常枠 | 50万円 |
| 若者・女性応援枠 | 75万円 |
<補助率>
- 市長が適当と認める費用の2分の1
<補助対象経費>
賃借した空き店舗の改装費用(賃借後最初に行うものに限る)
■B 災害復旧支援事業
<補助率・上限額>
- 補助率:市長が適当と認める費用の5分の4
- 上限額:120万円
<補助対象経費>
- 使用または賃借した空き店舗等の改装費用(最初に事業を行うものに限る)
- 空き店舗等の賃借料
- 器具・備品の購入費(テーブル、イス、陳列棚など)※対象に含まれる場合あり
■特例措置
●C 特例措置(クロサキメイト関連)
<特例適用時の条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 5分の4 |
| 上限額 | 120万円 |
| 対象期間 | 令和2年2月19日から令和3年3月31日までの交付決定分 |
●D 賃借料の補助期間に関する特例(災害復旧支援事業)
<特例内容>
- 最大12か月分まで申請が可能
- 事業開始年度に12か月に満たない場合、残りの期間を次年度に申請可能
- 通算12か月および通算120万円を超える部分は対象外
対象者の詳細
1. 開業支援事業の補助対象者
商店街等に存在する空き店舗を賃借して小売業やサービス業の店舗として有効活用する方を支援する事業です。原則として、当該空き店舗の賃貸借契約を結ぶ前の方が対象となります。
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基本的な対象者
個人、中小企業者、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人、その他、商店街等の中小小売商業者の団体が誘致し、市長が認める者 -
追加の要件・条件
出店を予定している商店街組合からの推薦状が必須、平均して週5日以上、1日3時間以上の営業を行う小売業またはサービス業(飲食店含む)、市外在住・所在の場合は補助金交付決定までに市内移住または所在地変更、あるいは市内在住者の雇用が必要 -
若者・女性応援枠
39歳以下の若者、または女性が申請者である場合(補助上限額が増額されます) -
大企業の場合
商店街等の中小小売商業者の団体が誘致する場合に限り対象(フランチャイズ契約の中小企業者は大企業支配下とはみなされません)
2. 災害復旧支援事業の補助対象者
火災や自然災害により被害を受けた商店街の賑わいを維持し、復興を後押しすることを目的とした特例措置です。被災証明書または罹災証明書による被害状況の確認が必須です。
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被災した店舗運営者
過去1年間に災害により損害を受けた商店街等に存する、個人・法人(大企業を除く)、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人も含む -
誘致された事業者
商店街等の中小小売商業者の団体が誘致し、市長が認める者
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助事業の対象外となります。
- 事務所等の管理事務が主たる業務となる場合
- 風俗営業等の規制対象業種、または社会通念上公序良俗に反する業種
- 申請者と空き店舗の所有者が経済上一体、または同一性が認められる場合
- 同一の申請者等による1年度内2回目以降の申請
※性風俗関連特殊業種も対象外です。
いずれの補助事業も、賃貸借契約を結ぶ前の段階で、北九州市産業経済局サービス産業政策課への事前相談が推奨されています。
【お問い合わせ先】
北九州市産業経済局サービス産業政策課(電話: 093-582-2050)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/924_10585.html
- 北九州市 公式ウェブサイト
- https://www.city.kitakyushu.lg.jp/
- シャッターヒラク北九州(外部サイト)
- https://www.f-takken.com/freins/featured/kitakyu
資料ダウンロードや電子申請システムの具体的なURLは提供された情報に含まれていません。詳細は北九州市の担当部署へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。