佐久市 果樹苗木導入支援補助金(令和8年度特産物産地育成事業)
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目的
佐久市内の農業者や農業法人等に対し、りんごやもも等の指定された果樹苗木の導入経費の一部を補助します。果樹の団地化や市場ニーズに即した優良品種への更新を促進することで、地域の特産品育成と農業振興、さらには遊休荒廃地の有効活用を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請の準備・提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月28日
苗木を購入する前に、以下の書類を佐久市役所農政課へ提出してください。
- 農業振興事業補助金等交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・収支予算書(様式第2号)
- 購入予定の果樹苗木の見積書(品目・品種・本数がわかるもの)
- 誓約書兼同意書(市税の滞納がないこと等の確認用)
- 審査・交付決定通知
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申請後、随時審査
提出された書類に基づき佐久市が審査を行います。適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。
- 事業実施(苗木の購入)
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交付決定後 〜 2027年3月頃
交付決定を受けてから、苗木を購入してください。緊急かつやむを得ない事情で決定前に着手する場合は「交付決定前着手届」の提出が必要ですが、不採択のリスクは申請者負担となります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月18日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 領収書の写し(支払証明)
- 納品書の写し(品目・数量の確認)
- 購入した苗木の写真
- 補助金の交付
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実績報告書審査後
報告内容の確認後、確定した補助金額が指定の口座に振り込まれます。
対象となる事業
佐久市が実施している「特産物産地育成事業」は、地域の果樹生産を振興し、産地化や優良品種への更新を目的とした補助金交付事業です。この事業は、特に果樹の苗木導入にかかる経費に対して補助を行うことで、果樹生産者の支援と地域の農業発展を目指しています。
■特産物産地育成事業
果樹の作付面積拡大による産地化の推進や推奨される品種への更新、遊休荒廃地の有効利用を促進し、地域農業の活性化に貢献することを目的としています。
<対象品目と品種>
- りんご(シナノドルチェ、シナノリップ、シナノスイート、ふじ、つがる、ぐんま名月、紅玉、シナノゴールド)
- もも(なつっこ、川中島白桃、あかつき)
- プルーン(サマーキュート、オータムキュート、サンプルーン)
- 日本すもも(シナノパール)
- ワイン用ぶどう(メルロー、シャルドネ、アルモノワール、ピノグリ、ソーヴィニヨン・ブラン)
- 生食用ぶどう(ナガノパープル、シャインマスカット、クイーンルージュ)
<補助対象となる下限本数>
- りんご:50本以上
- もも:10本以上
- プルーン:10本以上
- 日本すもも:10本以上
- ワイン用ぶどう:10本以上
- 生食用ぶどう:10本以上
<交付対象者の要件>
- 佐久市内に住所地を有する農業者、もしくは市内に事業所を有する農業法人及び農業者団体であること
- 佐久市に納めるべき市税等を滞納していないこと
- 本事業で導入した果樹を適切に維持管理できること
- 周囲の住民に配慮した営農を実施できること
- 佐久市の他の事業において、この補助対象となる経費に対し補助を受けていないこと
<補助率>
- 補助対象経費(国や県などの補助金を除く事業費)の3分の1以内
<申請期間(令和8年度)>
- 令和8年4月1日(水曜)から令和8年12月28日(月曜)まで(※予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 各品目で定められた下限本数に満たない導入。
- 例:プルーンを5本のみ導入する場合(下限10本に満たないため対象外)。
- 例:日本すももを5本のみ導入する場合(下限10本に満たないため対象外)。
- 市からの交付決定前に購入した果樹苗木。
- 必ず購入前に佐久市役所農政課へ申請手続きを行い、交付決定を受ける必要があります。
- 佐久市の他の事業において、同一の経費に対し既に補助を受けている事業(重複受給の禁止)。
- 佐久市外に住所地または事業所を有する方の事業。
- 市税等を滞納している方の事業。
補助内容
■特産物産地育成事業(果樹苗木導入補助)
<対象品目と購入下限本数>
| 品目 | 対象品種 | 下限本数(1人当たり) |
|---|---|---|
| りんご | シナノドルチェ、シナノリップ、シナノスイート、ふじ、つがる、ぐんま名月、紅玉、シナノゴールド | 合計50本以上 |
| もも | なつっこ、川中島白桃、あかつき | 合計10本以上 |
| プルーン | サマーキュート、オータムキュート、サンプルーン | 合計10本以上 |
| 日本すもも | シナノパール | 10本以上 |
| ワイン用ぶどう | メルロー、シャルドネ、アルモノワール、ピノグリ、ソーヴィニヨン・ブラン | 合計10本以上 |
| 生食用ぶどう | ナガノパープル、シャインマスカット、クイーンルージュ | 合計10本以上 |
<補助率>
- 苗木購入代金(国・県等の補助金を除く)の1/3以内
- 算出額に端数がある場合は切り捨て
<補助対象者>
- 佐久市を住所地とする農業者
- 佐久市内に事業所を有する農業法人および農業者団体
- 市税等を滞納していない者
- 導入した施設等を適正に維持管理できる者
- 周囲の住民に配慮した営農を実施できる者
- その他の佐久市事業において、同一対象に対し補助を受けていない者
<重要な留意事項>
- 交付決定を受ける前に購入した苗木は補助対象外
- 交付決定前に事業着手する場合の損失は自己負担
- 予算に達し次第、受付終了
対象者の詳細
交付対象者の要件
佐久市における果樹の作付面積拡大による産地化や、推奨品種への更新を目的とした「特産物産地育成事業」において、補助金の交付対象となるには、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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1 所在地に関する条件
佐久市内に住所地を持つ個人農業者であること、佐久市内に事業所を有する農業法人や農業者団体であること -
2 納税状況に関する条件
市税等を滞納していないこと、市税等の納付状況や住民基本台帳の記録状況の確認について、市長が関係部局に報告を求めることに同意すること -
3 維持管理能力に関する条件
本事業で導入した果樹(または施設等)を、適正に維持管理できる能力があること -
4 近隣住民への配慮に関する条件
周囲の住民に配慮した営農活動を実施できること -
5 他事業での補助金受給に関する条件
その他の佐久市が実施する事業において、補助対象となる同一の経費に対して補助金を受けていないこと
※苗木を購入する前に佐久市役所農政課へ問い合わせ、必要書類を提出することが必須です。
※その他詳細は「佐久市農業振興事業補助金 特産物産地育成事業交付内規」および佐久市ウェブサイトをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/nogyo/hojyo/tokusanbutsusanchi.html
- 佐久市公式ホームページ
- https://www.city.saku.nagano.jp/
- 佐久市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.saku.nagano.jp/index.html
- 経済部 農政課 ページ
- https://www.city.saku.nagano.jp/soshiki/60/60010/index.html
- 市へのお問い合わせページ
- https://www.city.saku.nagano.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=office
- 農政課へのお問い合わせページ
- https://www.city.saku.nagano.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=nosei
- Adobe Acrobat Reader DC ダウンロード
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特産物産地育成事業の申請は、電子申請ではなく佐久市役所農政課への書類提出が必要です。申請期間は令和8年4月1日から令和8年12月28日までですが、予算に達し次第受付終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。