札幌市 大学による公益的事業の推進補助金(令和8年度)
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目的
札幌市内の大学および短期大学を対象に、若者の地元定着や地域課題の解決に資する公益的事業の実施を支援します。マッチングイベントや地域課題解決型学習(PBL)、リカレント教育などの事業経費を補助することで、市と大学の連携を強化し、持続可能なまちづくりへの貢献と地域活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助上限額の確認・経費の理解
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申請前
申請の前提として、貴学の補助金上限額を「寄附実績等通知書」にて確認してください。
- 補助率:10分の10(全額補助)
- 対象経費:人件費、謝金、物品費(10万円以上の設備備品含む)、外注費、印刷製本費等
- 対象外:交付申請前の支出、大学の運営に係る経常経費、食糧費、接待費など
- 交付申請
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- 申請締切:2026年12月28日
以下の書類をメールで提出してください。
- 補助金交付申請書(要綱様式1)
- 事業計画書(要綱様式2)
- 事業収支予算書(要綱様式3)
- 設備備品購入理由書(要綱様式4)※該当する場合
- 見積書等の資料、法令違反等がない旨の誓約書
※概算払を希望する場合は、様式1にその旨を記載する必要があります。
- 審査・交付決定
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申請受領後
提出書類の審査が行われ、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(要綱様式5)」が通知されます。交付決定後、補助金の振込(概算払含む)には3週間程度の期間を要します。
- 事業実施・内容変更申請
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定に基づき事業を実施します。計画に変更が生じる場合は「速やかに」変更申請(要綱様式6)が必要です。
変更申請が不要なケース:- 主要部分に影響がない
- 経費項目の増減が総額の20%以内
- 設備備品費(物品費)の変更ではない
※上記をすべて満たす必要があります。判断に迷う場合は担当者へご相談ください。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月31日
事業完了から30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
- 事業完了報告書(要綱様式8)
- 事業実績報告書(要綱様式9)
- 補助金精算書(要綱様式10)
- 領収書等の挙証書類(写):必須
提出方法:郵送または持参(メール不可)
- 補助金額の確定・最終交付
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実績報告後
報告内容の審査後、「補助金確定通知書(要綱様式11)」が送付され、最終的な補助金額が確定します。原則として精算払(後払い)となります。既に概算払を受けている場合、確定額が概算交付額を下回った際は差額の返還が必要となります。
対象となる事業
大学及び短期大学が実施する、本市と大学との連携を強化し、本市のまちづくりへの貢献及び地域課題の解決を図るための公益的な事業を対象としています。
■大学による公益的事業推進事業
若者の地元定着や地域課題の解決に資する事業など、大学が主体的に計画し、公益性を持つと認められる事業が広く対象となります。
<具体例>
- 市内での就職に特化したマッチングイベントの開催
- 学生が地域課題の解決に取り組むPBL(課題解決型学習)プログラムの開発・実践
- 地域産業界のニーズに基づくリカレント・リスキリング教育の実施
- 人々のウェルビーイングの実現に向けた生涯学習の実施
<申請資格・要件>
- 個別の大学への支援を使途に指定したふるさと納税に係る寄付募集承諾書を提出している大学であること
- 補助対象事業に係る事業計画及び資金計画が具体化されていること
- 令和9年3月31日までに完了し、かつ実績報告が可能なものであること
<補助対象経費>
- 人件費・謝金(専従者または関与割合が明確な者の給料、手当、外部講師等の謝金)
- 旅費(国内外の出張・移動経費、招へい旅費)
- 物品費(消耗品費、100千円以上の設備備品費)
- その他(外注費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、光熱水料、食育事業における食材費等)
<補助事業実施期間>
- 交付申請日から令和9年3月31日(水)まで
<補助金額・補助率>
- 補助上限額:寄附実績等通知書で内示された額
- 補助率:10分の10
特例措置
●繰越 補助上限額の繰越特例
令和7年の寄付額から算出した補助上限額は、3年度の間繰越が可能であり、令和9年度の本事業まで使用することができます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する事業内容、および経費については補助の対象となりません。
- 原則として事業の全てを外部に委託する事業。
- 特定の政治活動や宗教活動、暴力的・破壊的活動を目的とした事業。
- 営利を目的とした事業。
- 本市による他の補助金、助成金、負担金等を受けている事業。
- 以下の補助対象外となる経費。
- 交付申請日より前に支出された経費。
- 大学における経常的な経費(運営に係る人件費、旅費、固定資産税、光熱水費、什器、名刺等)。
- 土地及び建物の購入等に係る経費。
- 個人的消費的経費(食糧費、接待費、会食費、会議での弁当、茶菓子、紙コップ等の消耗品)。
- 領収書等の挙証書類が保存されていない経費。
補助内容
■大学等による地域活性化支援事業の概要
<補助対象となる経費の種類>
- 人件費・謝金:補助対象事業に専従または関与割合が明確な者の給料、手当、謝金
- 旅費:国内・外国への出張・移動経費、招へい旅費
- 消耗品費:事業遂行に必要な消耗品の購入費用
- 設備備品費:耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の物品(要事前承認)
- その他の諸経費:外注費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、光熱水料等
<補助対象とならない経費の例>
- 個人的消費経費:食糧費、接待費、会食費、会議時の弁当・茶菓子代等
- 大学における経常的な経費:什器、名刺、運営に係る人件費・光熱水費等
- 交付申請日より前に支出した経費
- 土地および建物の購入等に係る経費
- 領収書等の挙証書類が保存されていない経費
<補助金額・補助率等の条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 「寄附実績等通知書」で内示された額 |
| 補助率 | 10分の10(全額補助) |
| 補助上限額の繰越 | 3年度の間繰越が可能(令和9年度まで) |
| 他財源との合算 | 札幌市以外(国・道等)との合算は可、本市の他補助金等との合算は不可 |
<補助事業実施の留意事項>
- 事業の主体性:原則として補助事業の全てを外部委託することは不可
- 経費変更:総額20%以内の変更かつ主要部分に影響がない場合は申請不要(設備備品費は要相談)
- 挙証書類:財務会計システムの支払明細に加え、請求書・納品書等の保存が必須
対象者の詳細
補助金の申請主体となる機関(大学等)
本補助金の対象となるのは、大学及び短期大学です。本市との連携を強化し、まちづくりへの貢献や地域課題の解決を図る公益的な事業を実施する以下の要件を満たす機関が対象となります。
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大学・短期大学
① 令和7年度までに、個別の大学への支援を使途に指定した、ふるさと納税に係る寄付募集承諾書を提出していること、② 補助対象事業に関する事業計画及び資金計画が具体的に策定されていること、③ 事業実施年度の末日までに事業を完了し、実績報告が可能であること、④ 補助事業の全てを外部に委託せず、主体的に事業を実施すること
補助対象となる経費(人件費)の対象者
補助対象経費として計上できる「人件費」の対象となる個人は、以下の条件を満たす必要があります。
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交付決定大学に雇用された個人
① 補助対象事業に従事する者として、交付決定を受けた大学に雇用されていること、② 補助対象事業に専従する者、または兼務者であってもエフォート管理等により関与割合が明確に算出できること、③ 補助対象事業に直接的に従事し、その関与度が明確に示せること(単なる時間按分による計上は不可)
■補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象となりません。
- 特定の政治活動を目的とする事業
- 宗教活動を目的とする事業
- 暴力的・破壊的活動を目的とする事業
- 営利を目的とした事業
- 本市による他の補助金、助成金、負担金等を受けている事業
※補助事業の全てを外部に委託することは原則として認められません。
※事業実施期間:交付申請日から令和9年3月31日(水)まで
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sapporo.jp/kikaku/daigaku/r8/hojo_shitei.html
- 札幌市公式ウェブサイトのトップページ
- https://www.city.sapporo.jp/index.html
公募要領、各種申請様式、および電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報には含まれていませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。