公募前
介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金(令和8年度)
上限金額
1,000万
申請期限
2026年08月31日
神奈川県
神奈川県
公募開始:2026/08/17~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
介護サービス事業者が介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジー導入や定着に向けた補助を通じて、介護現場の生産性向上による職場環境改善を図ることを目的とします。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年08月17日
申請締切:2026年08月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
ご質問いただいた申請スケジュールについて、提供されたコンテキスト情報を確認しましたが、申請の開始日や締切日といった具体的なスケジュールに関する情報は記載されておりませんでした。
参照した情報には、「令和8年度神奈川県介護生産性向上推進事業費補助金交付申請書」(様式1)や「役員等氏名一覧表」(様式1 付表)、「補助金所要額調書」(様式2)といった申請に必要な書類の様式やその内容が示されています。これらの書類には「令和8年○月○日」という日付の記載がありますが、これは申請書や一覧表を作成する日付を示すものであり、申請期間や締切日を特定するものではありません。
したがって、現在の情報からは、本補助金の申請スケジュールに関する詳細をお伝えすることはできません。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
この補助金は「神奈川県介護生産性向上推進事業費補助金」の中の「介護ロボット・ICT導入支援事業」として実施されており、介護従事者の身体的負担軽減や業務効率化、職場環境改善、介護サービスの質の向上を目的としています。ここでは、介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジー導入に対する補助金が交付されるまでの具体的な流れを、提供されたコンテキスト情報に基づき詳細に説明します。
補助金交付までの詳細な流れ
この補助金は、介護事業所等が介護ロボットやICT機器を導入する際にかかる経費を支援するもので、以下のような段階を経て交付が決定され、事業が実施されます。
1. 事前相談(任意ではあるものの推奨されるステップ)
補助金の申請や事業の実施にあたり、原則として神奈川県に設置されている「介護生産性向上総合相談センター(「かながわ介護スマート相談室」)」に相談することが推奨されています。この段階で、導入したい機器や計画について相談し、適切なアドバイスを受けることができます。
補助金の申請や事業の実施にあたり、原則として神奈川県に設置されている「介護生産性向上総合相談センター(「かながわ介護スマート相談室」)」に相談することが推奨されています。この段階で、導入したい機器や計画について相談し、適切なアドバイスを受けることができます。
2. 必要書類の準備と交付申請
補助金を受けようとする介護事業所等は、定められた多数の書類を準備し、県が委託する事業者を通じて交付申請を行います。
主な提出書類は以下の通りです。
・補助金交付申請書(様式1): 申請の意思と、補助事業名(介護ロボット・ICT導入支援事業)、交付申請額などを記載します。この申請書には、当該事業に係る歳入歳出予算書の抄本(補助事業に係る予算額を備考欄に記入したもの)を添付する必要があります。
・役員等氏名一覧表(様式1 付表): 法人(団体)の代表者およびすべての役員の氏名、生年月日、性別、住所などを記載し、暴力団員でないことの確認のために神奈川県警察本部への照会に同意するものです。
・所要額調書(様式2): 導入する機器の種類(介護テクノロジー、介護ソフト、パッケージ型など)に応じた様式を使用し、総事業費、寄付金などの収入額、差引額、補助対象経費の支出予定額、基準額、補助選定額、補助所要額などを詳細に記載します。千円未満の端数は切り捨てて記入します。
・事業計画書(様式3): 導入する機器や事業の内容、期待される効果などを具体的に記述します。
・申請者の概要を記した書類: 介護事業所等の基本的な情報を提供する書類です。
・介護保険法による指定または許可を受けたことを証する書類の写し: 介護サービス事業者または介護保険施設としての指定・許可を受けていることを証明する書類(有効期間内のもの)の写しが必要です。ただし、老人福祉法に基づく養護老人ホームおよび軽費老人ホームは対象外です。
・職員数が分かる書類: 介護ソフトやバックオフィスソフトを導入する場合にのみ提出が必要です。
・導入する機器のカタログ等: 導入を予定している介護ロボットやICT機器の詳細が分かるカタログや資料です。
・見積書の写し: 導入する機器の購入費や賃借費用の見積書です。
・その他知事が必要と認める書類: 個別の状況に応じて追加で提出が求められる場合があります。
補助金を受けようとする介護事業所等は、定められた多数の書類を準備し、県が委託する事業者を通じて交付申請を行います。
主な提出書類は以下の通りです。
・補助金交付申請書(様式1): 申請の意思と、補助事業名(介護ロボット・ICT導入支援事業)、交付申請額などを記載します。この申請書には、当該事業に係る歳入歳出予算書の抄本(補助事業に係る予算額を備考欄に記入したもの)を添付する必要があります。
・役員等氏名一覧表(様式1 付表): 法人(団体)の代表者およびすべての役員の氏名、生年月日、性別、住所などを記載し、暴力団員でないことの確認のために神奈川県警察本部への照会に同意するものです。
・所要額調書(様式2): 導入する機器の種類(介護テクノロジー、介護ソフト、パッケージ型など)に応じた様式を使用し、総事業費、寄付金などの収入額、差引額、補助対象経費の支出予定額、基準額、補助選定額、補助所要額などを詳細に記載します。千円未満の端数は切り捨てて記入します。
・事業計画書(様式3): 導入する機器や事業の内容、期待される効果などを具体的に記述します。
・申請者の概要を記した書類: 介護事業所等の基本的な情報を提供する書類です。
・介護保険法による指定または許可を受けたことを証する書類の写し: 介護サービス事業者または介護保険施設としての指定・許可を受けていることを証明する書類(有効期間内のもの)の写しが必要です。ただし、老人福祉法に基づく養護老人ホームおよび軽費老人ホームは対象外です。
・職員数が分かる書類: 介護ソフトやバックオフィスソフトを導入する場合にのみ提出が必要です。
・導入する機器のカタログ等: 導入を予定している介護ロボットやICT機器の詳細が分かるカタログや資料です。
・見積書の写し: 導入する機器の購入費や賃借費用の見積書です。
・その他知事が必要と認める書類: 個別の状況に応じて追加で提出が求められる場合があります。
【申請時の留意事項】
・他の補助金との併給は不可: 神奈川県地域医療介護総合確保基金(介護分)事業費補助金(介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金)や経済産業省のIT導入補助金など、他の補助金で助成されているものは本事業の補助対象外となります。
・交付決定前の契約: 交付決定前に機器の購入や賃借など契約を行った場合でも、交付決定と同一年度内に行われたものであれば、補助対象経費とすることができます。
・消費税: 消費税および地方消費税は補助対象外となります。
・他の補助金との併給は不可: 神奈川県地域医療介護総合確保基金(介護分)事業費補助金(介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金)や経済産業省のIT導入補助金など、他の補助金で助成されているものは本事業の補助対象外となります。
・交付決定前の契約: 交付決定前に機器の購入や賃借など契約を行った場合でも、交付決定と同一年度内に行われたものであれば、補助対象経費とすることができます。
・消費税: 消費税および地方消費税は補助対象外となります。
3. 審査・選定
提出された申請書類に基づき、県による審査が行われます。
・予算額を超過した場合: 申請が県の予算額を超えた場合は、県が事前に設定した優先順位に基づき、補助対象となる介護事業所が選定されます。
提出された申請書類に基づき、県による審査が行われます。
・予算額を超過した場合: 申請が県の予算額を超えた場合は、県が事前に設定した優先順位に基づき、補助対象となる介護事業所が選定されます。
4. 交付決定
審査の結果、補助対象として選定された介護事業所等には、県から補助金の交付が決定されます。これにより、正式に補助事業を実施する権利が与えられます。
審査の結果、補助対象として選定された介護事業所等には、県から補助金の交付が決定されます。これにより、正式に補助事業を実施する権利が与えられます。
5. 事業実施(機器の導入など)
交付決定後、申請した計画に基づき、介護ロボットやICT機器の購入・賃借、Wi-Fi環境の整備など、実際の事業を実施します。
交付決定後、申請した計画に基づき、介護ロボットやICT機器の購入・賃借、Wi-Fi環境の整備など、実際の事業を実施します。
6. 業務改善計画の作成と提出
補助を受ける介護事業所等は、業務改善計画を作成し、県に提出します。この計画は、導入した機器によってどのように業務改善を図るか、具体的な目標や取り組みを示すものです。県はこの計画を取りまとめ、厚生労働省老健局高齢者支援課介護業務効率化・生産性向上推進室に報告します。
補助を受ける介護事業所等は、業務改善計画を作成し、県に提出します。この計画は、導入した機器によってどのように業務改善を図るか、具体的な目標や取り組みを示すものです。県はこの計画を取りまとめ、厚生労働省老健局高齢者支援課介護業務効率化・生産性向上推進室に報告します。
7. 実績報告書の提出
事業が完了した後、補助金交付要綱第11条に基づき、当該年度の1月末日までに実績報告書を県に提出する必要があります。この期限が休日と重なる場合は、直後の休日でない日が提出期限となります。やむを得ない理由で期限に間に合わない場合は、速やかに県に報告し、指示に従う必要があります。
主な提出書類は以下の通りです。
・事業実績報告書(様式7、様式9)
・精算額調書(様式8)
・補助対象事業に係る契約書または発注書の写し
・補助対象事業に係る支払いを行ったことを証する書類の写し: 毎月支払いを行う利用料やリース料については、請求書または補助対象期間に機器を使用したことが分かるものの写しとなります。
・導入した機器の写真
・口座振込申出書
・その他知事が必要と認める書類
事業が完了した後、補助金交付要綱第11条に基づき、当該年度の1月末日までに実績報告書を県に提出する必要があります。この期限が休日と重なる場合は、直後の休日でない日が提出期限となります。やむを得ない理由で期限に間に合わない場合は、速やかに県に報告し、指示に従う必要があります。
主な提出書類は以下の通りです。
・事業実績報告書(様式7、様式9)
・精算額調書(様式8)
・補助対象事業に係る契約書または発注書の写し
・補助対象事業に係る支払いを行ったことを証する書類の写し: 毎月支払いを行う利用料やリース料については、請求書または補助対象期間に機器を使用したことが分かるものの写しとなります。
・導入した機器の写真
・口座振込申出書
・その他知事が必要と認める書類
8. 業務改善に係る効果の報告(交付翌年度から3年間)
補助を受けた介護事業所等は、補助を受けた翌年度から3年間にわたり、業務改善計画に対する具体的な効果を県に報告する義務があります。県はこれらの報告を取りまとめ、別途定める方法により厚生労働省老健局高齢者支援課介護業務効率化・生産性向上推進室に報告します。
補助を受けた介護事業所等は、補助を受けた翌年度から3年間にわたり、業務改善計画に対する具体的な効果を県に報告する義務があります。県はこれらの報告を取りまとめ、別途定める方法により厚生労働省老健局高齢者支援課介護業務効率化・生産性向上推進室に報告します。
以上の流れを経て、補助金の交付が完了し、導入した介護テクノロジーによる業務改善が進められることになります。
対象となる事業
このたびお問い合わせいただいた事業は、「介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金交付要領」に基づいて実施される補助事業です。神奈川県が、介護サービスの現場における喫緊の課題解決を目指し、介護事業所等による介護テクノロジーの導入を支援するものです。
以下に、本事業の詳細を分かりやすくご説明します。
1. 事業の趣旨と目的
本事業の根底には、日本社会における高齢化の進展と、それに伴う介護サービスの需要増加という背景があります。同時に、生産年齢人口の急速な減少が見込まれており、介護人材の確保は喫緊の課題となっています。
このような状況を踏まえ、この補助金は、介護従事者の皆様の身体的負担の軽減や業務の効率化を図ることを目的としています。具体的には、介護従事者が安心して継続して就労できるような職場環境の整備、ひいては介護サービスの質の向上を目指し、介護サービス事業者が介護ロボットやICT機器などの介護テクノロジーを導入する際の経費を補助します。
2. 交付対象者
本事業の補助対象となるのは、以下の「介護事業所・介護施設等」です。
・介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所:
・例えば、訪問介護事業所や居宅介護支援事業所なども含まれます。
・老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
・介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所:
・例えば、訪問介護事業所や居宅介護支援事業所なども含まれます。
・老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
3. 補助事業の内容
補助事業の内容は大きく分けて「介護テクノロジー等の導入支援」と「介護テクノロジー等のパッケージ型導入支援」、そして「導入支援と一体的に行う業務改善支援」の3つがあります。
(1) 介護テクノロジー等の導入支援
この支援では、以下の機器や環境整備が補助対象となります。
・「福祉用具情報システム(TAIS)」に掲載された介護テクノロジー:
・公益財団法人テクノエイド協会が提供する「TAIS」に「介護テクノロジー」として選定・掲載されている機器等が対象です。掲載先は[https://www.techno-aids.or.jp/ServiceWelfareGoodsList.php](https://www.techno-aids.or.jp/ServiceWelfareGoodsList.php)です。
・介護ソフトの定着促進支援:
・介護ソフトの導入に伴い、一体的に使用するためのタブレット端末の購入費用や、安定した利用に必要なWi-Fi環境整備の費用が対象です。
・具体例:
・介護ソフトと一体的に使用する情報端末(PC、タブレット端末、リース費用含む)
・Wi-Fi環境整備に必要な経費(配線工事、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築など)
・介護ソフトに関する要件:
・記録業務、情報共有業務(事業所内連携や他事業所との連携含む)、請求業務を一気通貫で行えるソフトウェアであること(転記等の業務が発生しないこと)。
・既存の介護ソフトと組み合わせて一気通貫が実現できれば、補助対象となります。
・データ移行の迅速化のため、CSVファイルやJSONファイルなど変換容易なデータ形式で出力・入力できる機能が望ましいとされています。
・居宅介護支援事業所等や施設サービス事業所が介護ソフトを申請する場合、公益社団法人国民健康保険中央会が実施する「ケアプランデータ連携標準仕様」への対応や、厚生労働省が提供する「科学的介護情報システム(LIFE)」へのCSV連携出力機能などが要件となります。
・その他、県が認める機器等:
・TAISに未掲載でも、県が上記アの介護テクノロジーと同水準と判断した機器。
・介護従事者の身体的負担軽減、間接業務時間の削減、業務効率化、継続就労のための職場環境整備として有効であり、介護サービスの質の向上につながると県が判断した機器。
・「その他」と認められる例:バックオフィスソフト(電子サインシステム、給与管理、勤怠管理システムなど)
・「福祉用具情報システム(TAIS)」に掲載された介護テクノロジー:
・公益財団法人テクノエイド協会が提供する「TAIS」に「介護テクノロジー」として選定・掲載されている機器等が対象です。掲載先は[https://www.techno-aids.or.jp/ServiceWelfareGoodsList.php](https://www.techno-aids.or.jp/ServiceWelfareGoodsList.php)です。
・介護ソフトの定着促進支援:
・介護ソフトの導入に伴い、一体的に使用するためのタブレット端末の購入費用や、安定した利用に必要なWi-Fi環境整備の費用が対象です。
・具体例:
・介護ソフトと一体的に使用する情報端末(PC、タブレット端末、リース費用含む)
・Wi-Fi環境整備に必要な経費(配線工事、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築など)
・介護ソフトに関する要件:
・記録業務、情報共有業務(事業所内連携や他事業所との連携含む)、請求業務を一気通貫で行えるソフトウェアであること(転記等の業務が発生しないこと)。
・既存の介護ソフトと組み合わせて一気通貫が実現できれば、補助対象となります。
・データ移行の迅速化のため、CSVファイルやJSONファイルなど変換容易なデータ形式で出力・入力できる機能が望ましいとされています。
・居宅介護支援事業所等や施設サービス事業所が介護ソフトを申請する場合、公益社団法人国民健康保険中央会が実施する「ケアプランデータ連携標準仕様」への対応や、厚生労働省が提供する「科学的介護情報システム(LIFE)」へのCSV連携出力機能などが要件となります。
・その他、県が認める機器等:
・TAISに未掲載でも、県が上記アの介護テクノロジーと同水準と判断した機器。
・介護従事者の身体的負担軽減、間接業務時間の削減、業務効率化、継続就労のための職場環境整備として有効であり、介護サービスの質の向上につながると県が判断した機器。
・「その他」と認められる例:バックオフィスソフト(電子サインシステム、給与管理、勤怠管理システムなど)
(2) 介護テクノロジー等のパッケージ型導入支援
この支援は、単一のテクノロジー導入だけでなく、複数のテクノロジーを組み合わせて導入することで、より高い効果を目指すものです。
・「介護業務支援」に分類されるテクノロジー(または同水準の機器)と、それに連動することで効果が高まると判断される他のテクノロジーを導入する場合に支援されます。
・パッケージ型導入支援の例:
・「介護業務支援」に該当する機器 + 「見守り・コミュニケーション」に該当する機器
・「介護業務支援」に該当する複数の機器
・介護ソフト + インカム など
・「介護業務支援」に分類されるテクノロジー(または同水準の機器)と、それに連動することで効果が高まると判断される他のテクノロジーを導入する場合に支援されます。
・パッケージ型導入支援の例:
・「介護業務支援」に該当する機器 + 「見守り・コミュニケーション」に該当する機器
・「介護業務支援」に該当する複数の機器
・介護ソフト + インカム など
(3) 導入支援と一体的に行う業務改善支援
介護テクノロジーの導入だけでなく、その活用を継続し、生産性向上に繋げるための業務改善支援も要件となります。
・コンサルティング会社等による業務改善支援:
・生産性向上ガイドラインに基づき、知識・経験を有する第三者から、①事前評価(課題抽出)、②業務改善に係る助言・指導等、③事後評価(導入後の定着支援を含む)などの支援を受けることが対象です。
・ただし、メーカーや販売店による機器の操作説明は対象外です。
・介護生産性向上総合相談センター等による業務改善支援:
・神奈川県委託事業の「介護生産性向上総合相談センター(かながわ介護スマート相談室)」や、厚生労働省委託事業の研修・セミナー(生産性向上ビギナーセミナー、フォローアップセミナー、デジタル中核人材養成研修など)を受講することが対象となります。
・コンサルティング会社等による業務改善支援:
・生産性向上ガイドラインに基づき、知識・経験を有する第三者から、①事前評価(課題抽出)、②業務改善に係る助言・指導等、③事後評価(導入後の定着支援を含む)などの支援を受けることが対象です。
・ただし、メーカーや販売店による機器の操作説明は対象外です。
・介護生産性向上総合相談センター等による業務改善支援:
・神奈川県委託事業の「介護生産性向上総合相談センター(かながわ介護スマート相談室)」や、厚生労働省委託事業の研修・セミナー(生産性向上ビギナーセミナー、フォローアップセミナー、デジタル中核人材養成研修など)を受講することが対象となります。
4. 補助額
補助対象となる介護事業所等ごとに、実支出額に補助率(5分の4)を乗じた額と、別途定められた基準額を比較し、少ない方の額が補助額となります。
5. 事業実施にあたっての留意事項
いくつかの重要な留意事項があります。
・併用不可: 「神奈川県地域医療介護総合確保基金(介護分)事業費補助金」や経済産業省の「IT導入補助金」など、他の補助金等による助成を受けているものは本事業の補助対象外です。
・対象機器: 販売価格が公表されており、一般に購入できる機器等が対象です。開発に要する経費は補助対象外となります。
・付帯経費: 介護テクノロジーの導入に付帯して必要となる経費(Wi-Fi環境整備、PC、タブレット端末など)は、主となる機器と併せて導入する場合に限り補助対象となります。通信費は対象外です。
・消費税: 消費税および地方消費税は補助対象外です。
・業務改善計画と効果報告: 補助を受けた介護事業所等は、業務改善計画を作成し県に提出するとともに、補助を受けた翌年度から3年間、その効果を県に報告する義務があります。この計画作成や取り組み実施にあたっては、原則として「かながわ介護スマート相談室」に相談することとされています。
・情報公開: 提出された介護ロボット導入計画や導入効果は、国や他の介護サービス事業所等へ提供されたり、県のホームページ等で公開されたりする場合があります。
・セキュリティ対策: 「SECURITY ACTION」への取り組み、または同等の対策を講じていることを宣言することが求められます。
・情報システム活用: 「科学的介護情報システム(LIFE)」による情報収集への協力や、特定のサービスについては令和7年度内に「ケアプランデータ連携システム」の利用開始と令和8年度からのデータ連携実績が求められます。
・委員会設置: 短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護など特定のサービスを提供する事業所は、利用者の安全・質の確保・職員負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置が義務付けられています。
・併用不可: 「神奈川県地域医療介護総合確保基金(介護分)事業費補助金」や経済産業省の「IT導入補助金」など、他の補助金等による助成を受けているものは本事業の補助対象外です。
・対象機器: 販売価格が公表されており、一般に購入できる機器等が対象です。開発に要する経費は補助対象外となります。
・付帯経費: 介護テクノロジーの導入に付帯して必要となる経費(Wi-Fi環境整備、PC、タブレット端末など)は、主となる機器と併せて導入する場合に限り補助対象となります。通信費は対象外です。
・消費税: 消費税および地方消費税は補助対象外です。
・業務改善計画と効果報告: 補助を受けた介護事業所等は、業務改善計画を作成し県に提出するとともに、補助を受けた翌年度から3年間、その効果を県に報告する義務があります。この計画作成や取り組み実施にあたっては、原則として「かながわ介護スマート相談室」に相談することとされています。
・情報公開: 提出された介護ロボット導入計画や導入効果は、国や他の介護サービス事業所等へ提供されたり、県のホームページ等で公開されたりする場合があります。
・セキュリティ対策: 「SECURITY ACTION」への取り組み、または同等の対策を講じていることを宣言することが求められます。
・情報システム活用: 「科学的介護情報システム(LIFE)」による情報収集への協力や、特定のサービスについては令和7年度内に「ケアプランデータ連携システム」の利用開始と令和8年度からのデータ連携実績が求められます。
・委員会設置: 短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護など特定のサービスを提供する事業所は、利用者の安全・質の確保・職員負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置が義務付けられています。
この事業は、介護現場のDX(デジタルトランスフォーメーション)を強力に推進し、介護従事者の皆様がより働きやすく、利用者の方々へ質の高いサービスを提供できる環境を整備するための重要な支援策と言えます。
▼補助対象外となる事業
申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。
補助内容
神奈川県が実施する「神奈川県介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金」の補助内容について、詳細にご説明いたします。この補助金は、将来的に高まる介護サービスの需要と、急速に減少する生産年齢人口という課題に対応するため、介護現場の生産性向上と職場環境改善を目的としています。神奈川県内の介護保険法に基づくサービスを提供する事業所や、老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホームが対象となります。
補助事業は大きく分けて以下の3つの柱で構成されており、原則として各事業所は【1】または【2】のいずれか一方のみ申請可能です。【3】は【1】または【2】と一体的に行う場合の補助要件となっています。
1. 【1】介護テクノロジー等の導入支援
この区分では、介護従事者の身体的負担軽減や業務効率化に資する介護ロボットやICT機器の導入費用が補助対象となります。導入経費の5分の4が補助され、1事業所あたりの上限額は機器の種類によって異なりますが、最大500万円(複数の補助対象を導入する場合は最大765万円)です。
具体的な補助対象は以下の通りです。
・ア. 重点分野に該当するテクノロジー
・経済産業省と厚生労働省が定める「介護テクノロジーの重点分野」に該当する機器が対象です。これには、公益財団法人テクノエイド協会が提供する「福祉用具情報システム(TAIS)」に掲載されている介護テクノロジーも含まれます。
・対象機器と基準額・上限額の例:
・TAISで「移乗支援」(装着型・非装着型)や「入浴支援」に掲載されているテクノロジー、または「介護業務支援」に掲載されているインカムなど:1台あたり100万円を基準額とし、1事業所あたりの上限額は500万円です。
・TAISで「介護業務支援」に掲載されている介護ソフト:職員数に応じて100万円から250万円が基準額となります。すでに介護請求ソフトを導入しており、今回介護記録ソフト等を導入する場合は、ライセンス数に関わらず上限額は100万円となります。この場合でも、既存のソフトと合わせて記録業務、情報共有業務、請求業務が一気通貫で行えることが要件です。
・上記以外のテクノロジー(例:見守り・コミュニケーション、排泄支援など):1台あたり30万円を基準額とし、1事業所あたりの上限額は500万円です。
・イ. 介護ソフトの定着促進支援
・介護ソフトの導入に伴い、一体的に使用するタブレット端末(PC、タブレット端末、リース費用を含む)の購入費用や、Wi-Fi環境整備(配線工事、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築等)に必要な経費が補助されます。また、介護ソフトの導入前後に行うベンダーによるサポート費用も対象です。
・介護ソフトの基準額に、定着促進支援を利用する場合、15万円が上乗せされ、職員数に応じた基準額は115万円から265万円となります。
・ウ. その他
・「ア」に該当しない機器でも、TAISに未掲載ながら「ア」の介護テクノロジーと同水準と県が判断した機器や、介護従事者の身体的負担軽減、間接業務時間の削減による業務効率化、職場環境整備として有効で介護サービスの質の向上につながると県が判断した機器も対象となります。
・具体的な例としては、バックオフィスソフト(電子サインシステム、給与、勤怠管理システムなど)が認められることがあります。
・基準額・上限額は、「ア」の他のテクノロジーと同様に、機器の種類により1台あたり30万円または100万円が基準額となり、1事業所あたりの上限額は500万円です。
・ア. 重点分野に該当するテクノロジー
・経済産業省と厚生労働省が定める「介護テクノロジーの重点分野」に該当する機器が対象です。これには、公益財団法人テクノエイド協会が提供する「福祉用具情報システム(TAIS)」に掲載されている介護テクノロジーも含まれます。
・対象機器と基準額・上限額の例:
・TAISで「移乗支援」(装着型・非装着型)や「入浴支援」に掲載されているテクノロジー、または「介護業務支援」に掲載されているインカムなど:1台あたり100万円を基準額とし、1事業所あたりの上限額は500万円です。
・TAISで「介護業務支援」に掲載されている介護ソフト:職員数に応じて100万円から250万円が基準額となります。すでに介護請求ソフトを導入しており、今回介護記録ソフト等を導入する場合は、ライセンス数に関わらず上限額は100万円となります。この場合でも、既存のソフトと合わせて記録業務、情報共有業務、請求業務が一気通貫で行えることが要件です。
・上記以外のテクノロジー(例:見守り・コミュニケーション、排泄支援など):1台あたり30万円を基準額とし、1事業所あたりの上限額は500万円です。
・イ. 介護ソフトの定着促進支援
・介護ソフトの導入に伴い、一体的に使用するタブレット端末(PC、タブレット端末、リース費用を含む)の購入費用や、Wi-Fi環境整備(配線工事、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築等)に必要な経費が補助されます。また、介護ソフトの導入前後に行うベンダーによるサポート費用も対象です。
・介護ソフトの基準額に、定着促進支援を利用する場合、15万円が上乗せされ、職員数に応じた基準額は115万円から265万円となります。
・ウ. その他
・「ア」に該当しない機器でも、TAISに未掲載ながら「ア」の介護テクノロジーと同水準と県が判断した機器や、介護従事者の身体的負担軽減、間接業務時間の削減による業務効率化、職場環境整備として有効で介護サービスの質の向上につながると県が判断した機器も対象となります。
・具体的な例としては、バックオフィスソフト(電子サインシステム、給与、勤怠管理システムなど)が認められることがあります。
・基準額・上限額は、「ア」の他のテクノロジーと同様に、機器の種類により1台あたり30万円または100万円が基準額となり、1事業所あたりの上限額は500万円です。
介護ソフトに関する詳細な要件:
介護ソフトは、記録業務、情報共有業務(事業所内の連携に加え、居宅サービス計画やサービス利用票等を他事業所と連携する場合を含む)、請求業務を「一気通貫」で行えるもので、転記作業が発生しないことが必須です。また、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、CSVファイルやJSONファイルなど、変換が容易なデータ形式での出力・入力機能を備えていることが望ましいとされています。
・居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、居宅サービス事業所、介護予防サービス事業所の場合:
・公益社団法人国民健康保険中央会が実施するベンダー試験および厚生労働省の「介護ソフト機能調査」の結果において、「ケアプランデータ連携標準仕様」に準じたCSVファイルの出力・取込機能を有し、かつ「ケアプランデータ連携システム」の活用促進のためのサポート体制が整っていることが要件となります。
・施設サービス事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所の場合:
・厚生労働省の「介護ソフトの機能調査結果」において、科学的介護情報システム(LIFE)に関する「CSV連携仕様書(LIFE)」に準じたCSVファイルの出力機能を有していることが要件となります。
介護ソフトは、記録業務、情報共有業務(事業所内の連携に加え、居宅サービス計画やサービス利用票等を他事業所と連携する場合を含む)、請求業務を「一気通貫」で行えるもので、転記作業が発生しないことが必須です。また、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、CSVファイルやJSONファイルなど、変換が容易なデータ形式での出力・入力機能を備えていることが望ましいとされています。
・居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、居宅サービス事業所、介護予防サービス事業所の場合:
・公益社団法人国民健康保険中央会が実施するベンダー試験および厚生労働省の「介護ソフト機能調査」の結果において、「ケアプランデータ連携標準仕様」に準じたCSVファイルの出力・取込機能を有し、かつ「ケアプランデータ連携システム」の活用促進のためのサポート体制が整っていることが要件となります。
・施設サービス事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所の場合:
・厚生労働省の「介護ソフトの機能調査結果」において、科学的介護情報システム(LIFE)に関する「CSV連携仕様書(LIFE)」に準じたCSVファイルの出力機能を有していることが要件となります。
2. 【2】介護テクノロジー等のパッケージ型導入支援
この区分は、単一のテクノロジー導入ではなく、「介護業務支援」に分類されるテクノロジー(または同水準の機器)と、それに連動することで効果が高まると判断される他のテクノロジーを組み合わせて導入する場合に適用されます。導入経費の5分の4が補助され、1事業所あたりの上限額は1,000万円です。介護ソフトの定着促進支援を合わせて利用する場合は、上限額に15万円が上乗せされます。
パッケージ型導入支援の例:
・「介護業務支援」に該当する機器と「見守り・コミュニケーション」に該当する機器の組み合わせ
・「介護業務支援」に該当する複数の機器の組み合わせ
・介護ソフトとインカムの組み合わせ
・「介護業務支援」に該当する機器と「見守り・コミュニケーション」に該当する機器の組み合わせ
・「介護業務支援」に該当する複数の機器の組み合わせ
・介護ソフトとインカムの組み合わせ
3. 【3】導入支援と一体的に行う業務改善支援
【1】または【2】の介護テクノロジーを導入する事業所は、生産性向上に向けた課題解決とテクノロジーの継続的な活用を促すため、以下のいずれかの支援を受けることが補助要件となります。この支援にかかる費用も補助対象となり、導入経費の5分の4が補助され、1事業所あたりの上限額は48万円です。
・ア. コンサルティング会社等による業務改善支援
・生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に関する知識・経験を有する第三者(メーカーや販売店による機器操作説明は対象外)から、事前評価(課題抽出)、業務改善に関する助言・指導、事後評価(導入後の定着支援を含む)といった一連の支援を受ける場合の費用が対象です。
・イ. 介護生産性向上総合相談センター等による業務改善支援
・神奈川県委託事業である「かながわ介護スマート相談室(介護生産性向上総合相談センター)」や厚生労働省委託事業の相談窓口が実施する研修(例:厚生労働省「生産性向上ビギナーセミナー」「生産性向上フォローアップセミナー」「デジタル中核人材養成研修」など)を受講することが要件です。具体的な要件として、厚生労働省の「生産性向上ビギナーセミナー」および「生産性向上フォローアップセミナー」の受講、または「生産性向上ビギナーセミナー」のアーカイブ動画視聴と「令和6年度第2回神奈川県介護現場革新会議」における生産性向上の説明視聴のいずれかを満たす必要があります。
・ア. コンサルティング会社等による業務改善支援
・生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に関する知識・経験を有する第三者(メーカーや販売店による機器操作説明は対象外)から、事前評価(課題抽出)、業務改善に関する助言・指導、事後評価(導入後の定着支援を含む)といった一連の支援を受ける場合の費用が対象です。
・イ. 介護生産性向上総合相談センター等による業務改善支援
・神奈川県委託事業である「かながわ介護スマート相談室(介護生産性向上総合相談センター)」や厚生労働省委託事業の相談窓口が実施する研修(例:厚生労働省「生産性向上ビギナーセミナー」「生産性向上フォローアップセミナー」「デジタル中核人材養成研修」など)を受講することが要件です。具体的な要件として、厚生労働省の「生産性向上ビギナーセミナー」および「生産性向上フォローアップセミナー」の受講、または「生産性向上ビギナーセミナー」のアーカイブ動画視聴と「令和6年度第2回神奈川県介護現場革新会議」における生産性向上の説明視聴のいずれかを満たす必要があります。
補助対象経費に関する共通の留意事項
・補助対象機器: 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にある機器等が対象です。開発に要する経費は補助対象外です。
・リース・レンタル: 機器の導入経費には、リース・レンタル費用も含まれます。
・付帯経費: 機器等の導入に付帯して必要となる経費(例:介護テクノロジーを利用するためのWi-Fi環境整備費用、PC・タブレット端末費用など)は、主たる機器と併せて導入する場合に限り補助対象となります。ただし、通信費は補助対象外です。PC・タブレット端末は1台あたり10万円以内が補助対象となります。
・複数機種導入の制限: 同一年度内に、同一の目的のために複数の機種を導入することはできません(補助は1機種限り)。例えば、見守りセンサーAと見守りセンサーBの両方を導入することは不可ですが、見守りセンサーAと見守りカメラAのように異なる目的の機器であれば可能です。
・支払い時期: 交付決定前に購入や賃借等の契約を行った場合でも、交付決定と同一年度内に行ったものであれば補助対象となります。原則として実績報告期限日(令和9年1月末日厳守)までに支払いを終えたものが対象ですが、契約書や請求書等で3月末までの費用が確定しているものに限り補助対象とされます。
・補助対象機器: 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にある機器等が対象です。開発に要する経費は補助対象外です。
・リース・レンタル: 機器の導入経費には、リース・レンタル費用も含まれます。
・付帯経費: 機器等の導入に付帯して必要となる経費(例:介護テクノロジーを利用するためのWi-Fi環境整備費用、PC・タブレット端末費用など)は、主たる機器と併せて導入する場合に限り補助対象となります。ただし、通信費は補助対象外です。PC・タブレット端末は1台あたり10万円以内が補助対象となります。
・複数機種導入の制限: 同一年度内に、同一の目的のために複数の機種を導入することはできません(補助は1機種限り)。例えば、見守りセンサーAと見守りセンサーBの両方を導入することは不可ですが、見守りセンサーAと見守りカメラAのように異なる目的の機器であれば可能です。
・支払い時期: 交付決定前に購入や賃借等の契約を行った場合でも、交付決定と同一年度内に行ったものであれば補助対象となります。原則として実績報告期限日(令和9年1月末日厳守)までに支払いを終えたものが対象ですが、契約書や請求書等で3月末までの費用が確定しているものに限り補助対象とされます。
申請・審査について
申請は令和8年度の8月17日(月)から8月31日(月)までの期間に、デジタル庁の補助金申請システム「jGrants」を通じて行われます。jGrantsの利用には「GビズID」が必要であり、取得には2週間ほど要する場合があるため、早めの準備が推奨されています。
予算総額が超過した場合は、申請法人が設定した優先順位に基づき、過去5年間に介護ロボット導入に係る補助金を受けていない事業所が優先されます。さらに予算超過の場合は、介護ソフトやインカムの導入を希望する事業所が優先され、最終的には抽選により決定されます。
この補助金は、介護人材の確保という喫緊の課題に対し、介護現場の生産性向上と職場環境改善を強力に後押しするものです。詳細な要件や申請様式については、神奈川県のウェブサイトで公開されている「令和8年度介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金交付要領」をご確認ください。