世田谷区 住まいの防犯対策サポート事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
世田谷区に居住する区民を対象に、住宅への侵入盗対策を強化し安全な生活環境を実現するため、防犯物品の購入および設置費用を補助します。防犯カメラや録画機能付きインターホン、防犯フィルム、面格子といった幅広い設備の導入経費を、1世帯につき最大4万円(補助率10/10)まで支援することで、各家庭における防犯性能の向上を図ります。
申請スケジュール
- 申請書類の準備・提出
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月28日
防犯物品の購入・設置を完了させた後、以下のいずれかの方法で申請してください。
- 電子申請:12月28日まで。メンテナンス期間は停止あり。
- 郵送:12月28日必着。
- 窓口:12月28日 午後5時まで。
※1世帯につき1回限りの申請となります。
- 書類審査
-
申請受付後 随時
区が提出された書類を審査します。不備があった場合は、申請者または代理申請者へ連絡が入ります。書類の不備により審査が滞ると、交付までの期間が延びる可能性があります。
- 決定通知書の郵送
-
- 決定通知:審査完了次第
審査の結果、交付または不交付の決定通知書が申請者ご本人宛に郵送されます。
- 補助金の支払い
-
- 支払時期:申請から約3か月
交付決定された金額が、申請書に記載された口座に振り込まれます。振込名義は「セタガヤクボウハンホジョキン」です。申請から振込まで、概ね3か月程度の期間を要します。
対象となる事業
世田谷区が実施している「住まいの防犯対策サポート事業」は、住宅への侵入盗対策を強化することを目的とした補助金制度です。防犯物品の購入費用およびその設置にかかる費用の一部を区が補助することで、区民の皆様の安全・安心な暮らしを支援しています。
■住まいの防犯対策サポート事業
世田谷区内の住宅を対象に、侵入盗被害の未然防止や防犯対策の強化を目的とした、防犯物品の購入および専門業者による設置工事を対象とする事業です。
<補助対象となる設備・物品>
- 防犯カメラ(ダミーカメラも対象)
- 録画機能付きインターホン(録画機能なしカメラ付きも対象)
- 防犯フィルム
- ガラス破壊センサー
- センサー付きアラーム
- センサー付きライト
- 防犯ガラス
- 面格子
- 防犯性能の高い玄関錠
- 玄関補助錠・窓補助錠
- 防犯砂利
- その他、侵入対策に有効と認められる製品
- 対象機器が機能するために不可欠な必要最小限の関連機器(SDカード1枚など)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の10分の10(100%) ※100円未満切り捨て
- 補助上限額:40,000円
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで
- ※予算上限に達した場合は、期間内であっても受付終了
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する世帯、または特定の支払い・物品・用途については補助の対象外となります。
- 既受給者および他制度との重複
- 令和7年度と令和8年度を通じて、本補助金を受けた世帯(一世帯一回限り)。
- 世田谷区以外の区市町村で同様の防犯機器等の購入・設置補助を受けた世帯の構成員。
- 同一の補助対象機器について、東京都や都が出資する法人から補助金等を受けている場合。
- 設置場所や住宅の条件による制限
- 住民登録がない住宅、店舗や事務所部分への設置(自宅と店舗の入り口が同じ場合は要相談)。
- 共同住宅・賃貸住宅の共用部分(エントランス、自転車置き場、共用廊下等)への設置。
- 補助対象外となる費用・支払い方法
- ギフトカード、商品券、クーポン、ポイント等で支払った分(割引後の現金支払い額のみが対象)。
- 自身で設置した場合の部材・材料費(延長コード、一般配線材、ポール、結束バンド等)。
- 業者以外(知人等)に依頼した場合の設置・取付工事の謝礼。
- 設置工事のみの申請(物品の購入が確認できる領収書が必須)。
- 補助対象外となる物品・サービス
- 延長保証費用、利便性向上のための追加購入品(2枚目以降のSDカード、外付けHDD等)。
- 汎用品(モバイルバッテリー、タブレットなど他用途に流用できるもの)。
- 記録媒体や電池・バッテリーの予備分。
- 移設・撤去費用、配送料・代引き手数料、振込手数料。
- ホームセキュリティ等の委託費用および付随物品。
- 個人間での購入(フリマアプリ、オークション等)、譲受品。
- リース品、レンタル品、修理、電気代等のランニングコスト。
- 室内用カメラ(見守りカメラ等)、防犯ブザー、護身用グッズ(武器・木刀等)。
- 目的外および期間外の申請
- 転売や譲渡を目的とする申請。
- 購入日および工事日が令和8年4月1日より前のもの。
補助内容
■住まいの防犯対策サポート事業
<補助対象者>
- 世田谷区の住民基本台帳に登録されており、かつ現に世田谷区に居住している世帯の世帯主または世帯員
- 過去に同一世帯で、令和7年度または令和8年度を通じて本補助金の交付を受けていない世帯(1世帯につき1回限り)
- 新築住宅の場合、物件完成後に住民登録を済ませていること
<主な補助対象品目>
- 防犯カメラ、ダミーカメラ
- 録画機能付きインターホン(録画機能なしカメラ付きも可)
- 防犯フィルム、防犯ガラス、ガラス破壊センサー
- センサー付きアラーム、センサー付きライト
- 面格子、防犯性能の高い玄関錠、玄関補助錠、窓補助錠
- 防犯砂利
- 専門業者による取り付け作業・工事費用(物品購入とセットが必須)
- 機能維持に不可欠な最小限の記録用メディア(SDカード等)や電池
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(購入および設置費用の全額) |
| 補助上限額 | 40,000円 |
| 算出方法 | 100円未満切り捨て |
<主な補助対象外経費>
- ギフトカード、ポイント、クーポン等による支払分
- 延長保証費用、配送料、各種手数料、ランニングコスト
- DIY用の汎用部材(延長コード、配線材、結束バンド等)
- 室内を映す見守りカメラ、防犯ブザー、携行品、自動通話録音機
- ホームセキュリティ委託費用、リース・レンタル品
- 個人間売買、フリマアプリ等での購入品
対象者の詳細
基本的な補助対象者
この補助金の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。補助対象となる防犯物品等は、住民登録がある自宅に設置する必要があります。
-
住民登録と居住の実態
世田谷区の住民基本台帳に登録されている世帯主、またはその世帯員であること、現に世田谷区内に居住していること -
自宅部分への設置
自宅と店舗(事務所)を兼ねている住居の場合、自宅部分への設置費用のみが対象、店舗や事務所部分への設置は対象外
特定の住宅形態における注意点
住宅の種類によって、申請の単位や事前の確認事項が異なります。
-
共同住宅(賃貸住宅を含む)
申請は世帯ごとに行う必要があり、管理者や所有者単位での申請は不可、共用部分(エントランス、自転車置き場等)への設置は補助対象外、工事を伴う場合は、事前に所有者(貸主)の同意や管理組合の規約確認が必要 -
公的住宅(区営、都営、UR等)
設置工事を伴う際は、購入前に管理者から内装変更許可(模様替え届等)を得る必要あり -
二世帯住宅
住民登録が別世帯であれば、それぞれの世帯で申請可能、領収書の宛名は各申請者本人の名前で、世帯ごとに別々の領収書が必要
申請手続き上の要件
名義の不一致がある場合、申請は受け付けられません。
-
名義の一致
申請者名、領収書の宛名、振込口座の名義がすべて一致していること -
代理申請の条件
代理人による申請も可能だが、委任状の提出が必要、代理申請であっても、領収書の宛名と振込口座は申請者本人の名義であること
■補助対象外となる主なケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 令和7年度または令和8年度を通じて、すでに本補助金を受けた世帯(1世帯1回限り)
- 他区市町村で同様の防犯機器等購入・設置補助を受けた世帯の構成員
- 住民登録がない住宅への設置費用
- 転売・譲渡目的での申請
- 共同住宅の管理者、管理組合、賃貸住宅の所有者(居住者本人でない場合)
- 暴力団関係者およびその者が属する世帯、または関係者
※補助を受けた物品は、申請者自身が使用する必要があります。
※不明な点がある場合は、世田谷区の住まいの防犯対策サポート事業コールセンターへ事前にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02045/23301.html
- 世田谷区 公式ウェブサイト(メイン)
- https://www.city.setagaya.lg.jp/
- 世田谷区防災ポータル
- https://setagaya-bousai.my.site.com/
- 住まいの防犯対策サポート事業 申請フォーム
- https://logoform.jp/form/JqMJ/1516525
申請にあたっての注意事項等は区ホームページ等でご確認ください。公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURLは提供された情報内には含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。