公募中 掲載日:2026/08/08

福岡県春日市 市民活動活性化事業補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
2026年12月28日
福岡県|春日市 福岡県春日市 公募開始:2026/04/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

春日市内でボランティアやNPO活動を行う市民団体に対し、地域福祉や子育て、防災などの「市民公益活動」に要する経費の一部を補助します。活動の活性化や新たなまちづくりの担い手を育成することで、市民と行政が一体となって地域課題の解決や魅力向上に取り組む「協働のまちづくり」の実現を図ります。

申請スケジュール

本補助金は予算の範囲内での対応となります。予算額に達した場合は募集が停止されます。申請書類は春日市役所地域づくり課へ直接提出する必要があり、郵送は不可となります。同一団体による複数事業の申請はできません。
申請手続き
  • 公募開始:2026年04月13日
  • 申請締切:2026年12月28日

以下の書類を春日市役所4階 地域づくり課へ直接提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 補助対象事業計画書(添付①)
  • 補助対象事業予算書(添付②)
  • 団体履歴書(添付③)
  • 団体の役員・構成員名簿
審査・交付決定
随時審査

提出された書類に基づき、市が内容を審査します。審査の結果、「補助金等交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が申請者へ通知されます。

請求手続き・交付
交付決定後

交付決定通知を受けた後、補助金等交付請求書(様式第9号)を提出してください。原則として概算払いにて補助金が指定口座へ振り込まれます。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年02月28日

補助事業を実施します。この期間に発生した事業費が補助対象となります。

実績報告
事業完了後1カ月以内

事業完了後1カ月以内に以下の書類を提出してください。

  • 補助事業等実績報告書(様式第7号)
  • 補助事業等に係る収支決算書(添付①)
  • 領収書の写し
  • 参加者名簿(任意様式)
  • 事業の様子が分かる写真

※精算の結果、差額が生じた場合は返還手続きが必要となります。

対象となる事業

市民公益活動を行う市民団体を支援し、市民公益活動の活性化や新たなまちづくりの担い手の育成を通じて、協働のまちづくりを実現することを目的としています。共益的・互助的活動や社会貢献活動といった市民公益活動を対象としており、主として春日市民を対象に実施される事業であることが重要な要件です。

■補助対象となる活動分野

以下のいずれかの要件を満たす事業が対象となります。

<対象活動分野>
  • 地域福祉に関する活動
  • 健康増進又は体力増進に関する活動
  • 子育てに関する活動
  • 防犯又は防災に関する活動
  • 生涯学習に関する活動
  • 文化振興に関する活動
  • 消費者啓発に関する活動
  • 国際交流に関する活動
  • 男女共同参画に関する活動
  • 自治会支援に関する活動
  • その他地域社会に貢献する活動(ただし、環境の保全及び美化活動は除きます)

■PERIOD_TYPE 補助対象期間の区分

同一内容の事業に対する補助金の交付期間は、最大9年間の中で合計6年間と定められています。

<区分の種類>
  • 新規事業(1年間): 過去に「春日市市民活動活性化事業補助金」を受けたことがない事業
  • 継続事業(2年間): 新規事業として交付を受けた年度の翌年度以降も活動を継続している事業
  • 再交付事業(3年間): 新規事業として交付を受けた年度の翌年度から起算して引き続き5年以上活動を継続している事業

■補助対象となる経費

事業の実施に直接必要な経費が補助対象となります。

<主な補助対象経費項目>
  • 報償費: 外部講師などへの謝礼金
  • 旅費: 交通費(明細が必要)、外部講師などへの宿泊費
  • 需用費: 事務用品代、印紙代、写真現像・プリント代、燃料費、ガソリン代、印刷製本代
  • 役務費: 郵便料、電信料(上限:1,000円/月)、広告料、運搬料、各種手数料、筆耕料、翻訳及び速記料
  • 委託費: 会場設営費など、具体的な業務の委託費用
  • 使用料及び賃借料: 会議室使用料(冷暖房費込)、機具・機材リース料、有料道路・駐車場使用料
  • 原材料費: 事業で使用する材料費、加工用原料費

■補助事業期間

当該期間中に発生した事業費が補助対象となります。

<補助事業実施期間>
  • 補助事業決定後から令和9年2月28日まで

▼補助対象外となる事業

以下のような活動や経費は補助の対象外となりますのでご注意ください。

  • 収益を目的とした活動(収益活動)または収益活動を広報する活動。
    • ただし、収益活動から得られた利益を分配せず、市民公益活動を継続するための費用に充てる場合は例外的に認められます。
  • 宗教または政治上の主義を推進し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動。
  • 公序良俗に反する活動、または暴力団を利する活動。
  • 特定の企業などを宣伝することを目的とする活動(上記不適切活動を行う企業等)。
  • 団体の構成員以外の方の参加を認めない事業。
  • 会員など、特定の方や特定地域の利益のために実施される事業。
  • 視察のみを目的または内容とする事業。
  • 申請年度に、他の補助金など財政的な支援をすでに受けた、または受ける予定の事業(二重受給)。
  • 補助対象とならない経費(不採択となる支出)
    • 報償費: 事業主催者への報酬、賃金、謝礼
    • 旅費: 事業主催者の宿泊費、グリーン車や航空賃の特別料金
    • 需用費: 食糧費(会議茶菓子代や弁当代など)
    • 役務費: 保険料
    • 委託費: 事業全体の委託(丸投げ)
    • 使用料及び賃借料: 事業主催者が運営する施設の使用料
    • 個人間売買による物品等の購入費用

補助内容

■春日市市民活動活性化事業補助金

<補助対象となる活動分野(市民公益活動)>
  • 地域福祉に関する活動
  • 健康増進または体力増進に関する活動
  • 子育てに関する活動
  • 防犯または防災に関する活動
  • 生涯学習に関する活動
  • 文化振興に関する活動
  • 消費者啓発に関する活動
  • 国際交流に関する活動
  • 男女共同参画に関する活動
  • 自治会支援に関する活動
  • その他地域社会に貢献する活動(環境の保全及び美化活動は除く)
<補助対象とならない事業>
  • 収益を目的とした活動(継続費用に充てる場合を除く)
  • 宗教や政治上の主義を推進・支持・反対することを目的とする活動
  • 公序良俗に反する活動
  • 暴力団を利する活動、または暴力団等を宣伝することを目的とする活動
  • 団体の構成員以外の方の参加を認めない事業
  • 会員等、特定の方や特定地域の利益のために実施される事業
  • 視察のみを目的とする、または内容とする事業
  • 申請年度に他の公的財政支援を受けている、または受ける予定の事業
<補助対象団体の要件>
  • 春日市内に本部または支部があり、1年以上の活動実績があること
  • 構成員が5人以上で、その2分の1以上が春日市内に居住、通勤、通学していること
  • 加入希望者が原則として誰でも構成員になれること
  • 地域コミュニティ活性化、地域の魅力向上、市民生活の質の向上を目的とすること
  • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと
<交付期間の区分>
区分対象内容交付期間
新規事業過去に本補助金を受けたことがない事業1年間
継続事業新規事業の翌年度以後も活動を継続している事業2年間
再交付事業5年以上継続し、継続事業後の3年間の自立期間を経て申請する事業3年間
<補助対象経費>
  • 報償費:外部講師や専門家への謝礼金
  • 旅費:交通費、外部講師等の宿泊費
  • 需用費:事務用品、印紙、写真、燃料、ガソリン、印刷製本代
  • 役務費:郵便料、広告料、運搬料、各種手数料、翻訳料等
  • 委託費:会場設営費等
  • 使用料及び賃借料:会議室使用料、機材リース料、駐車場代等
  • 原材料費:事業に必要な材料費や加工用原料費
<補助対象とならない経費>
  • 事業主催者への報酬・賃金・謝礼・宿泊費
  • グリーン車や航空賃の特別料金
  • 食糧費(会議の茶菓子代や弁当代など)
  • 保険料
  • 事業全体の委託(丸投げ)
  • 事業主催者が運営する施設の使用料
  • 個人間売買による物品購入
<補助金額の算出>

(補助対象経費 - 事業収入)× 8/10。補助上限額は10万円。千円未満切り捨て。

<補助金額の計算例>
ケース補助対象経費事業収入計算式補助金額
例110万円0円10万円 × 8/108万円
例210万円2万円(10万円 - 2万円) × 8/106万4千円
<補助事業期間>

補助決定後から令和9年2月28日まで

対象者の詳細

補助金の交付対象となる団体

個人ではなく、以下の要件を満たす市民団体が対象となります。

  • 所在地と活動実績
    団体の本部または支部が春日市内に存在すること、現に1年以上活動実績がある団体であること
  • 構成員の数と居住要件
    団体を構成するメンバーが5人以上であること、構成員の2分の1以上が春日市内に居住、または春日市内へ通勤・通学していること
  • 組織の運営
    加入を希望する市民に対して、特別な理由がない限り構成員となることを認める団体であること
  • 活動目的
    地域コミュニティの活性化を図ること、地域の特色を活かし、その魅力の向上を目指すこと、市民生活の質の向上に資すること

補助対象事業の要件

補助金が交付される事業は、主として春日市民を対象に実施されるものである必要があります。以下のいずれかの分野に該当する市民公益活動が対象です。

  • 具体的な活動分野
    地域福祉に関すること、健康増進または体力増進に関する活動、子育てに関する活動、防犯または防災に関する活動、生涯学習に関する活動、文化振興に関する活動、消費者啓発に関する活動、国際交流に関する活動、男女共同参画に関する活動、自治会支援に関する活動、その他地域社会に貢献する活動(環境の保全及び美化活動は除く)

■補助対象外となる団体・事業

以下の条件に該当する団体、または事業は補助の対象となりません。

  • 春日市暴力団排除条例に規定される暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する団体
  • 収益を主な目的とする活動や、収益活動を広報する活動
  • 宗教または政治上の主義を推進・支持・反対することを目的とする活動
  • 公序良俗に反する活動
  • 団体の構成員以外の方の参加を認めない事業(開かれた活動である必要があります)
  • 会員等の特定の方や特定地域の利益のために実施される事業
  • 視察のみを目的とする事業
  • 他の補助金など財政的支援を申請年度に受けている、または受ける予定の事業

※収益活動であっても、得られた利益を分配せず、市民公益活動を継続するための費用に充てる場合は例外的に認められる場合があります。

※具体的な事業の対象者や人数は、提出する「補助対象事業計画書」で詳細を記入してください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/miryoku/kyoudou/1014520.html
春日市 公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/
地域づくり課 協働推進担当へのお問い合わせフォーム
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/cgi-bin/contacts/k6011
春日市役所 お問い合わせフォーム
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/cgi-bin/contacts/k1012
人口統計ページ
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/shisei/shiryou/jinkou/1003280/1017456/1017849.html
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Citydo.com内の春日市関連ページ(外部サイト)
https://www.citydo.com/prf/fukuoka/kasuga/?utm_source=cityhp&utm_medium=floatingbanner

春日市市民活動活性化事業補助金の申請は、指定の書類をダウンロードして地域づくり課へ直接提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

地域づくり課 協働推進担当
TEL:092-584-1111(代表)
FAX:092-584-1153
受付窓口
春日市役所 4階
地域づくり課 協働推進担当春日市役所の4階に位置しています。
春日市役所全体の代表お問い合わせ窓口
TEL:092-584-1111
FAX:092-584-1142
受付時間
午前8時30分~午後5時
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日
受付窓口
春日市役所
西出張所では、土曜日、日曜日、祝日でも一部の業務を取り扱っています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。