公募中

春日市市民活動活性化事業補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
2026年12月28日
福岡県|春日市 福岡県春日市 公募開始:2026/04/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

ボランティア活動や特定非営利活動として、「市民公益活動」を行う市民団体に対し、その活動に要する経費の一部を補助することにより、市民公益活動の活性化や新たなまちづくりの担い手の育成を支援し、協働のまちづくりの実現を目指しています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年04月13日
申請締切:2026年12月28日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

春日市市民活動活性化事業補助金の申請スケジュールについて、以下の通り詳細にご説明します。
1. 申請受付期間と提出方法
この補助金の申請受付期間は、令和8年4月13日(月曜日)から令和8年12月28日(月曜日)までと定められています。
申請書類の提出方法は、春日市役所4階にある地域づくり課へ直接提出する必要があります。郵送等による提出は認められていませんのでご注意ください。
2. 補助金交付の手続きの流れ
補助金が交付されるまでの手続きは、大きく以下の3つのステップに分かれます。
(1) 申請手続き
まず、申請者は以下の書類を春日市地域づくり課へ提出します。
・春日市市民活動活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)
・補助対象事業計画書(添付①)
・事業名称、実施期間、目的、対象、現状・課題、目標、実施方策、協力関係、実施体制などを具体的に記入します。年間スケジュールもこの中に含めます。
・補助対象事業予算書(添付②)
・収入と支出(報償費、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料および賃借料、原材料費など)の内訳を具体的に記載します。
・団体履歴書(添付③)
・団体名、所在地、代表者、担当者連絡先、構成員数、設立年月日、主な活動実績、行政機関から受けた補助金実績などを記入します。
・団体の役員・構成員名簿(任意様式、A4サイズ)
これらの書類を春日市が審査し、結果として「補助金等交付決定通知書」または「補助金等不交付決定通知書」が申請者へ通知されます。
(2) 請求手続き
春日市から「補助金等交付決定通知書」の通知を受けた場合、申請者は以下の書類を春日市へ提出します。
・補助金等交付請求書(様式第9号)
この請求書に基づき、春日市は申請者が指定した口座へ補助金を振り込みます。この支払いは原則として概算払いとなります。
(3) 実績報告
補助事業が実施された後、申請者は事業完了後1カ月以内に以下の書類を春日市へ提出する必要があります。
・補助事業等実績報告書(様式第7号)
・補助事業等に係る収支決算書(添付①)
・領収書(写し可。収支決算書に対応するよう番号を記入)
・参加者名簿(住所・氏名要記入、任意様式、A4サイズ)
・写真(写し可。事業の様子が分かるもの)
春日市は提出された実績報告書などを審査し、補助金額が変更となる場合は「補助金等返還請求書」が送付され、申請者は変更後の補助金額との差額を春日市へ返還する必要があります。
3. 補助事業期間
補助事業の対象となる期間は、補助事業決定後から令和9年2月28日までです。
この期間は、市民公益活動の中で、当該期間中の事業費が補助対象となることを指しており、活動そのものの期間を限定するものではありません。
4. その他の留意事項
・この補助事業は、予算の範囲内での対応となります。予算額に達してしまった場合は、それ以後の募集は行われません。
・同一団体による複数の事業の申請はできません。
・募集が停止される場合は、春日市のウェブサイト等で告知されます。
ご不明な点がある場合は、春日市役所 地域づくり課 協働推進担当(電話:092-584-1111)へお問い合わせください。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

春日市市民活動活性化事業補助金は、市民公益活動を行う市民団体を支援し、活動の活性化や新たなまちづくりの担い手育成、そして協働のまちづくりの実現を目指すものです。この補助金の交付を受けるまでの流れは、大きく分けて「申請手続き」「請求手続き」「実績報告」の3つのステップで進行します。以下にその詳細を説明します。
補助金交付までの詳細な流れ
ステップ1:申請手続き
まず、補助金の交付を希望する団体は、春日市に対して申請書類を提出します。
1. 申請の目的と対象
この補助金は、春日市内に本部または支部を持ち、1年以上活動実績がある5人以上の構成員を持つ団体が対象です。地域コミュニティの活性化、地域の魅力向上、市民生活の質向上などを目的とした市民公益活動が補助対象となります。
2. 提出書類
以下の書類を準備し、提出する必要があります(いずれもA4サイズ)。
・春日市市民活動活性化事業補助金交付申請書(様式第1号): 補助金の交付を受けたい旨を申請する書類です。この中で、暴力団を利することとならないかの確認のため、警察機関に照会されることに同意する項目も含まれています。
・補助対象事業計画書(添付①): 実施する事業の具体的な内容、目的、対象、現状・課題、見込み・目標、実施の方策・手法、協力関係、実施体制、年間スケジュール、今後の事業の展望などを詳細に記入します。
・補助対象事業予算書(添付②): 事業にかかる収入(事業収入、自主財源、補助金申請額など)と支出(報償費、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料および賃借料、原材料費、補助対象外経費など)を項目ごとに積算根拠を添えて記載します。
・団体履歴書(添付③): 団体の名称、所在地、代表者、連絡先、構成員数、設立(活動)開始年月日、主な活動実績、行政機関から受けた補助金実績などを記載します。
・団体の役員・構成員名簿(任意様式): 団体の役員および構成員の一覧を提出します。
3. 受付期間と提出方法
・受付期間: 令和8年4月13日(月)から令和8年12月28日(月)まで
・提出方法: 春日市役所4階にある地域づくり課へ直接提出してください。なお、提出された書類は返却されません。
・留意事項: この補助事業は予算の範囲内で実施されるため、予算額に達した場合はそれ以降の募集は行われません。また、同一団体による複数の事業の申請はできません。募集停止の場合は、市のウェブサイト等で告知されます。
ステップ2:審査および交付決定通知
提出された申請書類は春日市(地域づくり課)によって厳正に審査されます。
1. 審査結果の通知
審査の結果、春日市から申請者に対して「補助金等交付決定通知書」または「補助金等不交付決定通知書」が郵送などで通知されます。
ステップ3:補助金交付請求手続き
「補助金等交付決定通知書」を受け取った団体は、補助金の請求手続きに進みます。
1. 提出書類
・補助金等交付請求書(様式第9号): 交付決定を受けた補助金について、交付を請求する書類です。交付決定額、既交付額、交付確定額、今回請求額などを記入し、振込先となる金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を明記します。
・補助金の支払い: 請求後、春日市は申請者が指定した口座へ補助金を振り込みます。この際の支払いは「概算払」となります。
ステップ4:実績報告
補助対象事業が完了した後、団体は事業の実績を春日市に報告する必要があります。
1. 提出期限
事業実施後、1ヶ月以内に以下の書類を提出してください。
2. 提出書類
・補助事業等実績報告書(様式第7号): 交付決定を受けた事業の実績を報告する書類です。事業の名称、実施期間、経過および成果、補助金等の額(交付決定額、既交付額)などを記入します。
・補助事業等に係る収支決算書(添付①): 補助対象事業の収入と支出の最終的な決算内容を報告します。
・領収書(写し可): 収支決算書に対応するよう番号を記入した領収書の写しを提出します。
・参加者名簿(任意様式): 事業の参加者全員の住所と氏名を記入した名簿を提出します(A4サイズ)。
・写真(写し可): 事業の様子が分かる写真を提出します。
3. 審査および補助金額の変更、返還
春日市は提出された実績報告書を審査します。この審査の結果、補助金額が当初の予定から変更となる場合があります。変更が生じた場合は、春日市から「補助金等返還請求書(差額分)」が送付されますので、変更後の補助金額との差額を春日市へ返還する必要があります。
この一連の流れを経て、春日市市民活動活性化事業補助金の交付が完了となります。各ステップで必要な書類を正確に作成し、期限内に提出することが重要です。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

補助内容

春日市市民活動活性化事業補助金は、市民公益活動を行う市民団体を支援し、活動の活性化や新たなまちづくりの担い手の育成、ひいては協働のまちづくりの実現を目指すものです。この補助金の具体的な内容について、以下の通り詳しくご説明します。
1. 補助対象となる事業について
この補助金の対象となるのは、共益的・互助的活動や社会貢献活動といった「市民公益活動」のうち、特定の要件を満たす事業であり、主として春日市民を対象に実施されるものです。
【具体的な活動分野の例】
以下のいずれかの要件を満たす活動が対象となります。
・地域福祉に関する活動
・健康増進または体力増進に関する活動
・子育てに関する活動
・防犯または防災に関する活動
・生涯学習に関する活動
・文化振興に関する活動
・消費者啓発に関する活動
・国際交流に関する活動
・男女共同参画に関する活動
・自治会支援に関する活動
・その他地域社会に貢献する活動(ただし、環境の保全及び美化活動は除く)
【補助対象とならない事業】
以下の活動は補助金の対象外となりますのでご注意ください。
・収益を目的とした活動、または収益活動を広報する活動(ただし、収益を市民公益活動の継続費用に充てる場合は除く)。
・宗教や政治上の主義を推進・支持・反対することを目的とする活動。
・公序良俗に反する活動。
・暴力団を利する活動、または暴力団等を宣伝することを目的とする活動。
・団体の構成員以外の方の参加を認めない事業。
・会員等、特定の方や特定地域の利益のために実施される事業。
・視察のみを目的とする、または内容とする事業。
・申請年度に、他の補助金など財政的な支援を既に受けている、または受ける予定の事業。
2. 補助対象となる団体について
この補助金は個人ではなく、以下の要件をすべて満たす団体が対象となります。
・春日市内に団体の本部または支部があり、現に1年以上活動実績がある団体。
・団体構成員が5人以上で、かつ、その2分の1以上が春日市内に居住、通勤、または通学している団体。
・団体への加入を希望する方は、特別の理由がない限り、その構成員になることができる団体。
・地域コミュニティの活性化、地域の特色を活かした魅力向上、市民生活の質の向上に資することを活動目的とする団体。
・春日市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する団体に該当しないこと(確認のため、警察機関への照会に同意する必要があります)。
3. 補助対象期間について
団体が実施する同一内容の事業に対し、最大9年間のうち6年間が補助金の交付期間と定められています。補助金の交付を受けるには、毎年度申請が必要です。
【交付期間の区分】
・新規事業: 過去に「春日市市民活動活性化事業補助金」を受けたことがない事業で、交付期間は1年間です。
・継続事業: 新規事業として交付を受けた年度の翌年度以後も活動を継続している事業で、交付期間は2年間です。
・再交付事業: 新規事業として交付を受けた年度の翌年度から起算して引き続き5年以上活動を継続している事業で、交付期間は3年間です。
・なお、継続事業として補助金の交付を受けた後、3年間の事業継続(自立期間)が認められた場合に、再交付事業の申請が可能となります。
4. 補助対象となる経費について
補助金の対象となるのは、事業の実施に直接必要な経費です。ただし、一つの単価が全体事業費に占める割合が高い場合は、補助対象とならない場合があります。また、補助対象事業と直接関係のない団体の管理運営費は対象外です。
【具体的な補助対象経費】
・報償費: 外部講師や専門家への謝礼金などが該当します。
・旅費: 交通費(別途明細が必要)、外部講師等への宿泊費が対象です。
・需用費: 事務用品代、印紙代、写真現像・プリント代、炊事等の燃料費、車のガソリン代、印刷製本代などが含まれます。
・役務費: 郵便料、電信料(上限1,000円/月)、広告料(事業PRの際には「春日市市民活動活性化事業補助金対象事業」である旨を記載する必要があります)、運搬料、各種手数料、筆耕料、翻訳および速記料などが対象です。
・委託費: 会場設営費などが例として挙げられます。
・使用料及び賃借料: 会議室の使用料(冷暖房使用料を含む)、機具・機材等のリース料、有料道路使用料、駐車場使用料などが該当します。
・原材料費: 事業に必要な材料費や加工用原料費が対象です。
【補助対象とならない経費】
以下の経費は補助対象外となります。
・報償費: 事業主催者への報酬、賃金、謝礼。
・旅費: 事業主催者の宿泊費、グリーン車や航空賃の特別料金。
・需用費: 食糧費(会議茶菓子代や弁当代など)。
・役務費: 保険料。
・委託費: 事業全体の委託(いわゆる「丸投げ」は認められません)。
・使用料及び賃借料: 事業主催者が運営する施設の使用料。
・個人間売買による物品等の購入。
5. 補助金額について
補助金の金額は、「補助対象経費」から「事業を実施して得た収入」を差し引いた額の10分の8となります。
・限度額は10万円です。
・計算の結果、千円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
【補助金額の具体例】
・例1: 補助対象経費が10万円、事業収入が0円の場合
・補助金額: 10万円 × 8/10 = 8万円
・例2: 補助対象経費が10万円、事業収入が2万円の場合
・補助金額: (10万円 - 2万円) × 8/10 = 8万円 × 8/10 = 6万4千円
6. 補助事業期間
補助事業の期間は、補助事業の決定後から令和9年2月28日までと定められています。この期間は、市民公益活動の中で、当該期間中の事業費が補助対象となることを指し、活動そのものの期間を限るものではありません。
これらの補助内容を通じて、春日市は市民の皆様が行う公益性の高い活動を財政的に支援し、地域社会の発展に貢献することを目指しています。