奈良県生駒市 SDGs推進事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
生駒市内で活動する企業やNPO等の2者以上の団体が連携して取り組む、SDGsの目標達成に資する先導的な事業を支援します。地域の課題解決や魅力向上に繋がる、2つ以上のSDGs目標を掲げたプロジェクトに対し、経費の一部を補助することで、市域全体のSDGs推進と、外部支援に頼らない自律的な事業の発展を図ります。市民の意識向上に寄与し、持続可能な地域社会の実現を目指す取り組みを後押しします。
申請スケジュール
- 募集開始・事前協議
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- 公募開始:2026年04月20日
応募を検討されている団体は、申請に先立ち提案内容や対象経費について脱炭素まちづくり推進課へ事前に協議を行う必要があります。
- 必要書類:事業計画書、収支予算書、実施団体概要書、見積書など
- 公募期間・申請書類提出
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- 申請締切:2026年12月28日
募集期間内に、必要書類1部をメール、持参、または郵送で提出してください。持参の場合は開庁時間内に限ります。
- 提出先:脱炭素まちづくり推進課
- 主な書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、団体概要書、存在確認書類等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時
事務局が交付要綱および採択基準に基づき審査を行い、随時通知します。「交付決定通知」の日以降に発生した経費のみが補助対象となるため注意してください。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2027年01月31日
採択された事業を実施します。事業完了期限(2027年1月末日)を過ぎて支出した経費は対象外となります。内容変更や中止が生じる場合は事前に承認申請が必要です。
- 実績報告・金額確定
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事業完了から30日以内
事業完了後30日以内、または2027年1月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。審査後、補助金額が確定し「確定通知書」が送付されます。
- 報告会
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2027年1月〜3月頃
市が設定する報告会において、採択事業の事例発表を行います。
対象となる事業
生駒市の「SDGs推進事業補助金」は、多様な主体が連携・協力し、市域のSDGs推進に貢献する取り組みを支援することを目的としています。地域課題の解決や魅力向上を目指す事業を支援しています。
■SDGs推進事業補助金
補助金の交付対象となる事業(補助事業)は、地域課題の解決や市民意識の向上を目指す先導的な事業です。以下の要件を全て満たす必要があります。
<補助事業の要件>
- 生駒市域全体のSDGs推進に資する事業であること
- SDGsに掲げられる17の目標のうち、2つ以上の目標の達成に貢献できる事業であること
- 生駒市内で実施される事業であり、市民のSDGs推進に係る意識の向上に資する「先導的な事業」であること
- 2者以上の団体が連携して行う事業であること
<補助対象経費>
- 謝金(ボランティアや外部講師への報償費)
- 旅費(交通費)
- 印刷製本費(チラシ作成費など)
- 燃料費(ガソリン代)
- 消耗品費(文具や原材料費など)
- 通信運搬費(郵送代)
- 保険料(ボランティア保険料)
- 委託費(会場設営など。ただし事業全体の委託は不可)
- 使用料・賃貸料(会場使用料や資機材賃貸料)
<補助事業実施期間>
- 事業採択後から令和9年1月末日まで
<補助上限額(継続年数別)>
- 1年目:40万円
- 2年目:20万円
- 3年目:10万円
継続事業に関する規定
●継続支援
最初に補助金が交付された年度の翌々年度までに限り、同一内容の事業を継続して行う場合に補助対象とすることができます(1つの補助事業につき1会計年度あたり1回限り)。
▼補助金の対象とならない事業
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業は補助金の交付対象とはなりません。
- 法令や条例に違反する事業。
- 公の秩序や善良な風俗を害するおそれのある事業。
- 特定の個人や団体の利益のみを目的とする事業。
- 政治活動や宗教活動を目的とした事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 生駒市、国、または他の地方公共団体からすでに補助金を受けている、または委託されている事業。
- 他の団体等への単なる補助となっている事業。
- 既存事業の単なる予算の付け替えにとどまる事業。
- その他、本要綱の趣旨に反すると判断される事業。
- 補助対象外となる経費
- 団体の運営に係る経費
- 他の活動に係る経費
- 飲食費(事業に要する茶菓代を含む)
- 補助対象経費に係る消費税等仕入控除税額
補助内容
■SDGs推進事業補助金
<補助対象となる事業の要件>
- 実施場所:生駒市内で行われる事業であること
- 連携:2者以上の団体が連携して実施するものであること
- 貢献性:複数のSDGs達成に貢献し、市域のSDGs推進に資する先導的な事業であること
- 継続年数:同一内容の補助事業への交付は、最大で3年間まで
- 除外事項:国・他自治体からの補助、他団体への単なる補助、既存事業の予算付け替え等は対象外
<補助対象となる団体>
- 「いこまSDGsアクションネットワーク」の会員であること
- 市内に事務所または活動拠点を有すること
- 対象団体例:市民活動団体、NPO法人、会社、個人事業主、公益社団法人、一般社団法人、社会福祉法人、教育機関(市立を除く)等
<補助率>
補助対象経費の合計額から補助事業で得た収入額を控除した額の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)
<継続年数別の上限額>
| 継続年数 | 上限額 |
|---|---|
| 1年目 | 上限40万円 |
| 2年目 | 上限20万円 |
| 3年目 | 上限10万円 |
<補助対象となる経費>
- 報償費(外部講師への謝金等)
- 旅費(交通費、通行料等)
- 印刷製本費(チラシ作成、報告書等)
- 燃料費(車両のガソリン代等)
- 消耗品費(文房具、日用品、原材料費等)
- 通信運搬費(郵便代、インターネット回線料等)
- 保険料(ボランティア保険等)
- 委託料(会場設営、機器運搬等 ※事業全体の委託は不可)
- 使用料・賃貸料(会場使用料、資機材賃貸料等)
- その他市長が適当と認めるもの
<補助対象とならない経費>
- 団体の運営や他の活動に係る経費(直接関係しない経費)
- 消耗品費のうち飲食費(茶菓代を含む)
- 交付決定通知日より前に支出した経費
- 各年度の補助対象期間(原則1月末日)を過ぎて支出した経費
- 消費税等仕入控除税額(課税事業者のみ)
対象者の詳細
補助対象となる団体の種類
生駒市域のSDGs(持続可能な開発目標)推進に資する事業を実施する、以下のいずれかに該当する団体が対象となります。企業同士の連携であっても、これらの要件を満たせば補助金の対象となります。
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A 市民活動団体
営利を目的とせず、地域のSDGs達成に貢献する活動を行い、補助事業を遂行できる能力を有している団体 -
B 特定非営利活動法人
特定非営利活動促進法第2条第2項の規定に基づき設立された法人 -
C 会社
会社法第2条第1号の規定による法人 -
D 個人事業主
所得税法第229条で定める手続きを行っている方 -
E 公益社団法人
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第1号の規定による法人 -
F 一般社団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1号の規定による法人 -
G 社会福祉法人
社会福祉法第22条の規定による法人 -
H 教育機関
学校教育法第1条の規定によるもの(ただし市立の教育機関は対象外) -
I その他
上記各号に準ずる団体で、市長が適当と認めるもの
補助対象団体に共通する必須条件
上記の種類に該当するだけでなく、すべての対象団体には以下の共通する必須条件を満たす必要があります。
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「いこまSDGsアクションネットワーク」会員であること
令和3年10月7日に設立された同ネットワークに会員として登録されている必要があります。 -
市内に活動拠点があること
生駒市内に事務所または活動拠点を有していることが求められます。 -
市内での活動実態または予定
市内において活動を行っている、または今後活動を行う予定がある団体であることが必須です。
■補助対象外となる団体
以下のいずれかに該当する団体は、補助金の交付対象外となります。
- 暴力団またはその構成員の統制の下にある団体
- 反社会的活動を行うおそれがあると認められる団体
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づき厳格に判定されます。
SDGs推進に資する先導的な事業を実施する主体として、これらの要件を満たすことで補助金を受ける資格が得られます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ikoma.lg.jp/0000027609.html
- 生駒市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.ikoma.lg.jp/
- 生駒市ウェブサイト「よくある質問」カテゴリ
- https://www.city.ikoma.lg.jp/faq/faq_category.php?frmCd=1-0-0-0-0
SDGs推進事業補助金の申請は、電子申請システムではなく、メール、持参、又は郵送による提出が指定されています。最新の募集要項や様式を公式サイトからご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。