大分県 公共交通EV車両導入支援事業補助金(令和8年度)
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目的
県内に営業所を有する公共交通事業者等に対して、EVバスやEVタクシー等の車両導入および充電設備の設置に係る経費を補助します。2050年のカーボンニュートラル達成や業界のイメージ改善を図るとともに、燃料価格高騰に直面する事業者の経営を支援することが目的です。環境負荷の低減と経営の安定化を両立し、持続可能な公共交通網の構築を促進します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月20日
- 申請締切:2026年12月28日
補助事業者は以下の必要書類を大分県知事に提出します。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2-1号・2-2号様式)および見積書・カタログ
- 収支予算書(第3号様式)
- 誓約書(第4号様式)
- 賃上げ枠の場合は、賃金引き上げを証する書類
- 交付決定
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審査後随時
提出された書類の審査後、不備がなければ「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、初めて車両の発注や設備の設置工事に着手できます。
- 事業の実施(車両の納品・導入)
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- 事業完了期限:2027年02月28日
交付決定の内容に基づき、EV車両の購入や充電設備の設置を行います。原則として令和9年2月末までに納品・設置が完了する必要があります。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告
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事業完了後30日以内
事業完了後(または廃止承認後)30日以内、あるいは翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに以下の書類を提出します。
- 実績報告書(第10号様式)
- 事業報告書、収支精算書
- 契約書・領収書の写し
- 自動車検査証の写し
- 成果物(車両・設備)の写真
- 額の確定・交付請求
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報告書審査後
実績報告の審査後、補助金の最終金額が確定し「額の確定通知」が送付されます。通知を受けた後、「補助金交付請求書」を提出することで補助金が支払われます(原則精算払い)。
対象となる事業
公共交通EV車両導入支援事業は、2050年カーボンニュートラルの達成、公共交通業界のイメージ改善、および燃料価格高騰に直面する公共交通事業者の経営支援を目的として、電気自動車(EV)車両等の導入を促進するために大分県が実施する事業です。
■通常枠 通常枠
標準的な補助率および補助上限額が適用される基本の枠組みです。
<EVバス補助内容>
- 車両本体価格:補助率3分の1以内(国庫補助と合わせて3分の2以内)、限度額1,800万円以内/台
- 充電設備等:限度額150万円以内
<EVタクシー補助内容>
- EVタクシー車両本体:補助率10分の1以内(国庫補助と合わせて3分の2以内)、限度額50万円以内/台
- プラグインハイブリッドタクシー車両本体:限度額40万円以内/台
- 充電設備等:限度額30万円以内
■賃上げ枠 賃上げ枠
一定の賃上げ条件を満たす事業者に適用される、補助率および補助上限額が引き上げられた枠組みです。
<EVバス補助内容>
- 車両本体価格:補助率12分の5以内(国庫補助と合わせて4分の3以内)、限度額2,250万円以内/台
- 充電設備等:限度額187.5万円以内
<EVタクシー補助内容>
- EVタクシー車両本体:補助率5分の1以内(国庫補助と合わせて3分の2以内)、限度額100万円以内/台
- プラグインハイブリッドタクシー車両本体:限度額80万円以内/台
- 充電設備等:限度額60万円以内
賃上げ枠の適用条件
●賃上げ枠 賃金上昇に伴う優遇措置
事業完了後に正社員一人当たりに支払う平均賃金が、事業実施前年の4月と比較して1.5%以上上昇している場合に適用されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、経費、または事業者は補助金の対象外となります。
- 期限内に完了しない事業。
- 令和9年2月末までに車両の納品が予定されていない事業。
- 適正な手続きを経ていない経費。
- 交付決定前に着手(発注)された経費。
- 補助対象に含まれない経費。
- 消費税および地方消費税。
- 不適当な主体による申請。
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者。
- 財産処分の制限に抵触する行為。
- 知事の承認なしに行われる50万円以上の取得財産の目的外使用、譲渡、交換、貸付け、担保供与。
補助内容
■通常枠
<(1)EVバス(一般乗合旅客自動車運送事業者)>
| 補助対象経費 | 補助率 | 限度額(1台あたり) |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 1/3以内(国庫補助と合わせて2/3を上限) | 1,800万円以内 |
| 充電設備等(本体価格・設置工事費) | 補助率の定めなし | 150万円以内 |
<(2)EVタクシーおよびプラグインハイブリッドタクシー(一般乗用旅客自動車運送事業者)>
| 補助対象経費 | 補助率 | 限度額(1台あたり) |
|---|---|---|
| EVタクシー車両本体価格 | 1/10以内(国庫補助と合わせて2/3を上限) | 50万円以内 |
| プラグインハイブリッドタクシー車両本体価格 | 補助率の定めなし | 40万円以内 |
| 充電設備等(本体価格・設置工事費) | 補助率の定めなし | 30万円以内 |
■特例措置
●賃上げ枠 賃上げ枠(補助上限額・補助率引上げの特例)
<(1)EVバス(一般乗合旅客自動車運送事業者)引上げ内容>
| 補助対象経費 | 補助率 | 限度額(1台あたり) |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 5/12以内(国庫補助と合わせて3/4を上限) | 2,250万円以内 |
| 充電設備等(本体価格・設置工事費) | 補助率の定めなし | 187.5万円以内 |
<(2)EVタクシーおよびプラグインハイブリッドタクシー(一般乗用旅客自動車運送事業者)引上げ内容>
| 補助対象経費 | 補助率 | 限度額(1台あたり) |
|---|---|---|
| EVタクシー車両本体価格 | 1/5以内(国庫補助と合わせて2/3を上限) | 100万円以内 |
| プラグインハイブリッドタクシー車両本体価格 | 補助率の定めなし | 80万円以内 |
| 充電設備等(本体価格・設置工事費) | 補助率の定めなし | 60万円以内 |
<賃上げ枠の適用条件>
事業完了後に、正社員一人当たりに支払う平均賃金(諸手当等を除く)が、事業実施前年の4月と比較して1.5%以上上昇していること。
●端数処理 補助金額の端数処理
<端数処理ルール>
補助金の額に千円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
対象者の詳細
基本的な対象事業者
本補助金の対象となるのは、以下のいずれかに該当する事業者です。
-
県内に営業所を有する公共交通事業者
大分県内に営業所を構え、公共交通事業を営んでいる事業者 -
県内に営業所を有する公共交通事業者に車両を貸与する事業者
大分県内に営業所を持つ公共交通事業者に対し、EVバスやEVタクシーなどの対象車両を貸し出す事業者
「公共交通事業者」の定義
道路運送法に基づき、以下のいずれかの事業を行う者を指します。
-
一般乗合旅客自動車運送事業を行う者
路線バス事業者のように、不特定多数の旅客を乗合で運送する事業 -
一般乗用旅客自動車運送事業を行う者
タクシー事業者のように、旅客を個別に運送する事業
導入期限に関する要件
本補助金の交付を受けるためには、以下の期限を遵守する必要があります。
-
車両の納品期限
導入予定の車両の納品が令和9年2月末までに完了する見込みがあること
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する場合は、補助対象外となります。
- 導入車両の納品が令和9年2月末を過ぎる場合
納品期限に注意して事業計画を策定してください。
※補助金交付申請時には「事業計画書(電気自動車)」の提出が必要です。
※車両の所有者と使用者が異なる場合は、使用者(借受人)の氏名または名称と住所も別途記入する必要があります。
※本事業は大分県により、2050年カーボンニュートラルの達成、公共交通業界のイメージ改善、燃料価格高騰への対策を目的に実施されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.oita.jp/soshiki/10540/koutsu-ev.html
- 大分県 電子申請ポータル
- https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/
受付期間は令和8年4月20日から令和8年12月28日までですが、予算上限に達した時点で受付が終了する可能性があります。詳細は大分県ホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。