池田町 電動車(EV・PHV)導入支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
池田町は、ゼロカーボンシティの実現に向けて、町内における温室効果ガスの排出量削減を図るため、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車を新たに導入する町民や事業者を対象に、その導入費用の一部を補助します。国の補助金と連携し、環境に優しい車両の普及を促進することで、地域の環境負荷低減と持続可能な社会の実現を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時(国補助金の確定後)
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 池田町内に住所または事業所を有していること
- 町税の未納がないこと
- 対象車両の「使用の本拠の位置」および「所有者の住所」が池田町内であること
- 国補助金の交付額確定通知書を受領していること
※リース契約は対象外です。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:12月01日
- 申請締切:12月31日
受付期間内に申請書類一式を町長へ提出してください。池田町の休日は受付対象外となります。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 自動車購入契約書の写し
- 支払いが確認できる書類(領収書等)
- 国補助金の交付額確定通知書および内訳書
- 審査・交付対象者の決定
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申請受付後
提出された書類の審査を行います。不備がある場合は補正が完了した時点で正式な受理となります。
【重要:予算超過時の対応】
12月の受付期間内の申請額が予算を超えた場合、公開抽選等の公平な方法により交付対象者を決定します。抽選に漏れた場合でも、辞退者が出た際は順位に従って繰り上げ当選となる仕組みです。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:随時
審査の結果、適当と認められた場合に交付決定通知が送付されます。決定後は速やかに事業を完了(または完了済みを確認)させてください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
補助事業完了後、実績報告書(様式第6号)に以下の書類を添えて提出してください。
- 自動車検査証記録事項の写し
- 購入した車両の写真
- 事業報告書・収支決算書
- 補助金の確定・交付
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実績報告の審査後
報告内容の確認後、最終的な補助金額が確定し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助金受領後、6年間は財産処分の制限(譲渡・廃棄等の禁止)がありますのでご注意ください。
対象となる事業
池田町が実施している「池田町電動車導入支援補助金」は、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド自動車(PHV)の普及を促進し、自動車から排出される温室効果ガスの削減を図ることを目的とした事業です。
■A 一般の場合
池田町内に居住または事業所を有する個人・個人事業者・法人が電動車を導入する際の基本的な支援枠です。
<補助上限額および補助率>
- 電気自動車(普通・小型自動車):上限150万円、または補助対象経費の3分の1の額のうち、いずれか少ない額(国補助金額を差し引いた額を交付)
- 電気自動車(軽自動車)またはプラグインハイブリッド自動車:上限80万円、または補助対象経費の3分の1の額のうち、いずれか少ない額(国補助金額を差し引いた額を交付)
<補助対象車両の主な要件>
- 国補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金等)の交付を受けていること
- 内燃機関を有する自動車からの乗り換え、または新規購入の車両であること
- 自動車検査証上の使用の本拠および所有者の住所が池田町内であること
<申請期間>
- 令和8年12月1日(火)から12月28日(月)まで
■B 災害時連携協定を締結する町内事業者
外部給電機能を有する電気自動車等を導入し、災害時連携協定を締結している事業者向けの支援枠です。
<補助上限額および補助率>
- 電気自動車(普通・小型自動車):上限200万円、または補助対象経費の3分の1の額のうち、いずれか少ない額(国補助金額を差し引いた額を交付)
- 電気自動車(軽自動車)またはプラグインハイブリッド自動車:上限120万円、または補助対象経費の3分の1の額のうち、いずれか少ない額(国補助金額を差し引いた額を交付)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者、車両、または契約形態による導入は補助の対象外となります。
- 特定の団体による申請
- 国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人
- 特定の契約形態による車両導入
- リース契約による車両(補助の対象外となります)
- 居住・事業所要件を満たさない場合
- 補助対象車両の初回登録時および補助金申請時において、池田町内に住所、事務所、または事業所を有していない場合
- 町税の未納がある場合
- 全ての町税のうち一つでも未納がある場合
- 補助台数の上限超過
- 補助対象者が補助金を受けられる車両は1台が上限です(2台目以降は対象外)
補助内容
■一般の場合(災害時連携協定を締結しない場合)
<補助金の計算方法>
- 補助金額 = 要綱上限額(補助対象経費の3分の1または下記の上限額のいずれか少ない方) - 国補助金
- 「補助対象経費」とは、国補助金における補助対象経費を指す
- 千円未満の端数は切り捨て
- 補助を受けられる車両は1台まで
<補助上限額(国補助金との合計額)>
| 車両の種類 | 上限額(要綱上限額) |
|---|---|
| 電気自動車(普通・小型自動車) | 150万円 |
| 電気自動車(軽自動車)またはプラグインハイブリッド自動車 | 80万円 |
■特例措置
●C 災害時連携協定締結事業者による導入の特例
<特例の概要>
災害時等の電力供給に関する協定を締結する町内事業者が外部給電機能を有する電動車等を導入する場合、補助上限額が引き上げられます。
<引上げ後の補助上限額(国補助金との合計額)>
| 車両の種類 | 上限額(要綱上限額) |
|---|---|
| 電気自動車(普通・小型自動車) | 200万円 |
| 電気自動車(軽自動車)またはプラグインハイブリッド自動車 | 120万円 |
対象者の詳細
補助対象者の種類
補助金の交付対象となる「補助対象者」は、以下のいずれかの主体であり、かつ後述する全ての共通要件を満たす必要があります。
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法人
※国、独立行政法人、地方公共団体、および地方独立行政法人を除く
補助対象者が満たすべき共通要件
補助対象者となるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
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町内における住所、事務所または事業所の保有
車両の初度登録時および補助金申請時の両方において、池田町内に住所、事務所、または事業所を有していること -
全ての町税に未納がないこと
初度登録時および申請時の両方で、池田町に対する全ての町税について滞納がないこと -
社会通念上適切であると認められること
補助金の交付先として、社会の一般的な常識に照らして適切であると認められること
補助対象車両の要件
補助対象者が導入する車両は、以下の全ての要件に適合している必要があります。
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国補助金の対象車両であること
次世代自動車振興センター等が実施する国の補助金の対象車両(電気自動車区分)であり、かつその交付を受けていること -
乗換えまたは新規購入であること
内燃機関を有する自動車からの乗換え、または新規に購入する車両であること、※リース契約による導入は対象外 -
池田町内の所在地であること
車検証に記載の「使用の本拠の位置」および「所有者の住所」が池田町内であること、※所有権留保付ローンの場合は「使用者の住所」が池田町内であること
特定の補助対象者(災害時連携協定締結事業者)
災害時連携協定を締結する町内事業者が外部給電機能を有する電動車等を導入する場合、補助上限額が引き上げられます。
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災害時連携協定締結事業者
電気自動車(普通・小型):上限200万円(通常150万円)、電気自動車(軽)またはPHV:上限120万円(通常80万円)
■補助対象外となる法人
一般の町民や事業者の電動車導入を支援する趣旨に基づき、以下の法人は補助対象から除外されます。
- 国
- 独立行政法人
- 地方公共団体
- 地方独立行政法人
※その他詳細は池田町の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。