田舎館村 医療・福祉職子育て世帯移住支援金(令和8年度)
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目的
青森県外から田舎館村へ移住する、18歳未満の子を養育する世帯を対象に、最大400万円の支援金を支給します。深刻な高齢化に伴う医療・福祉分野の人材確保と少子化対策を目的としており、県内で当該職種に従事する有資格者や、資格取得を目指す学生を支援します。子育て世帯の移住を促進することで、地域の活性化と持続可能な医療・福祉サービスの提供体制の構築を図ります。
申請スケジュール
申請には「転入後1年以内」かつ「年度内の12月28日まで」という2つの期限があります。詳細は田舎館村企画観光課企画係(0172-58-2111)へお問い合わせください。
- 申請準備と書類提出
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- 申請締切:各年度の12月28日
以下の必要書類を揃えて、田舎館村企画観光課企画係へ提出してください。
- 医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付申請書(様式第1号)
- 交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 転入前後の住民票
- 【就業の場合】就業証明書、職業紹介機関の求人票等
- 【就学の場合】就学先の在学証明書
- 審査・交付決定通知
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申請後随時
村長が申請内容を審査し、要件を満たすと認めた場合、「医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。予算上の理由等で不適当と判断された場合もその旨が通知されます。
- 支援金の請求
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- 請求書の提出:決定通知後速やか
交付決定通知を受けた申請者は、速やかに「医療・福祉職子育て世帯移住支援金請求書(様式第4号)」を作成し、田舎館村長に提出してください。
- 支援金の交付(振込)
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請求から30日以内
請求書が提出された日から起算して30日以内に、指定された申請者名義の口座へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
青森県および田舎館村において、医療・福祉分野の人材不足解消と少子化対策、地域活性化を目指し、18歳未満の子どもを養育する世帯の移住・定住を支援する事業です。
■A 医療・福祉職の資格をお持ちの方
県外から青森県に移住し、保有する医療・福祉分野の資格に基づき、県内の医療機関や福祉施設等で就業する方を対象とします。
<就業に関する要件>
- 事業対象となる医療・福祉職の資格を保有していること
- 「あおもりジョブ」やハローワーク等、知事が認める特定の職業紹介機関を通じた応募であること
- 週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約であること
- 3親等以内の親族が経営層を務める施設への就業でないこと
- 5年以上継続して勤務する意思があること
<世帯・移住要件>
- 18歳未満の子どもを養育していること
- 転入直前の10年間で通算5年以上、かつ直近1年以上連続して県外に居住していたこと
- 田舎館村に申請日から5年以上継続して居住する意思があること
■B 医療・福祉職の資格をお持ちでない方
県外から青森県に移住し、将来的に県内で働くために必要な資格取得を目指して県内の養成機関に就学する方を対象とします。
<就学に関する要件>
- 県内の特定の養成機関に在籍していること(原則通学制)
- 卒業および資格取得後、県内の医療機関または福祉施設等に就業する意思があること
<世帯・移住要件>
- 18歳未満の子どもを養育しており、世帯員が同一世帯に属していること
- 令和5年4月1日以降に田舎館村に転入していること
- 日本国籍を有する方、または永住者等の一定の在留資格を持つ外国人であること
加算措置
●子育て加算 子育て世帯への加算
18歳未満の養育する世帯員1人につき最大100万円を加算します。
●ひとり親加算 ひとり親世帯への加算
ひとり親世帯の場合、1世帯あたり最大100万円を加算します。
▼補助対象外(または返還対象)となる事業・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、支援の対象外となるか、支給後に支援金の返還が求められます。
- 不適当な就業・申請とみなされる場合
- 官公庁の採用試験等による就業である場合。
- 3親等以内の親族が代表者や取締役等の経営を担う施設への就業(村長が個別に認める場合を除く)。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更であり、新規の雇用でない場合。
- 虚偽の申請を行った場合。
- 継続居住・勤務の要件を満たさなくなった場合(返還規定)
- 申請日から3年未満に県外へ転出した場合(全額返還)。
- 申請日から3年以上5年以内に県外へ転出した場合(半額返還)。
- 就業後1年未満に職を退職した場合(全額返還)。
- 就学・資格取得に関する不備(就学枠の場合)
- 養成機関を卒業できなかった、または卒業から1年以内に資格取得できなかった場合。
- 卒業から1年以内に資格に基づく業務に従事しなかった場合。
- その他
- 青森県知事および田舎館村長が支援対象として不適当と認めた場合。
- 世帯の全員が暴力団等の反社会的勢力と関係がある場合。
補助内容
■A 交付金額
<支援金の内訳>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本分 | 1世帯当たり100万円 |
| 子育て加算 | 18歳未満の養育する世帯員1人につき100万円 |
| ひとり親世帯加算 | 1世帯当たり100万円(上記に加算) |
■B 対象者要件
<世帯に関する要件>
- 申請者が転入前から18歳未満の世帯員を養育し、申請時も現に養育していること
- 移住元および申請時において、申請者と世帯員が原則として住民票上同一世帯であること
- 申請者と養育する世帯員全員が令和5年4月1日以降に田舎館村へ転入したこと
- 申請時において、世帯員全員が田舎館村に居住していること
- 世帯員のいずれもが暴力団等の反社会的勢力に関係していないこと
<移住等に関する要件>
- 移住元:転入直前の10年間で通算5年以上、かつ直前に連続して1年以上県外に居住していたこと
- 移住先:田舎館村に申請日から5年以上継続して居住する意思があること
- その他:日本国籍を有するか、永住者・配偶者等・定住者・特別永住者等の在留資格を有すること
<就業・就学に関する要件>
- 就業:事業対象資格(医師、看護師、介護福祉士、保育士等)を有し、県内の施設等で週20時間以上の無期雇用契約で就業すること
- 就職:青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」等の指定機関を通じて採用された新規雇用であること
- 就学:事業対象資格取得のため、県内の特定の養成機関(通学制)に在籍していること
- 意思:就業または養成機関卒業後、5年以上継続して勤務・居住する意思があること
■特例措置
●C 支援金の返還規定
<返還の基準>
| 返還割合 | 主な要件 |
|---|---|
| 全額返還 | 虚偽申請、3年未満の転出、1年未満の退職、養成機関の未卒業・資格未取得等 |
| 半額返還 | 3年以上5年以内の転出、1年以上3年未満の退職、卒業後1年以内の未就業等 |
| 4分の1返還 | 就学後の就業から1年以上3年未満での退職等 |
<免除規定>
倒産、災害、病気などやむを得ない事情がある場合は返還免除の申請が可能。
●D 併給制限および特例
<併給の制限>
原則として「田舎館村移住支援事業移住支援金」との併給は不可。ただし、ひとり親世帯の申請については併給可能とする特例がある。
対象者の詳細
1. 世帯に関する要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
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子育て世帯であること
申請者が転入する前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ申請時においても現にその世帯員を養育していること -
同一世帯であること
移住元において、申請者と養育する世帯員が原則として住民票上同一世帯に属していたこと、申請時においても、申請者と養育する世帯員が住民票上同一世帯に属していること -
転入時期と居住状況
令和5年4月1日以降に当該村に転入していること、申請時において、申請者と養育する世帯員のいずれもがその村に居住していること
2. 移住等に関する要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
-
移住元の居住歴
転入直前の10年間のうち、通算して5年以上、青森県外に居住していたこと、転入直前に、連続して1年以上、青森県外に居住していたこと -
居住意思と在留資格
村に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること、日本国籍を有する、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有していること
3. 就業に関する要件(資格保有者向け)
医療・福祉職の資格を既に有している申請者は、以下の事項を満たす必要があります。
-
資格と就業場所
事業対象資格(医療・福祉に関する資格)を有していること、青森県内の医療機関または福祉施設等に就業し、勤務地が県内に所在すること -
求人応募経路
あおもりジョブ、公共職業安定所(ハローワーク)、県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所、青森県看護協会看護師等無料職業紹介所、青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所、青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所、青森県栄養士会無料職業紹介所、県内市町村社会福祉協議会が運営する無料職業紹介所、その他、知事が認めるもの(官公庁の採用試験等を含む) -
雇用形態と継続意思
週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約であること、申請時において在職しており、申請日から5年以上継続勤務する意思があること
4. 就学に関する要件(資格取得希望者向け)
医療・福祉職の資格を新たに取得しようとする申請者は、以下の事項を満たす必要があります。
-
就学先と在籍状況
申請時において県内の養成機関(医師、薬剤師、看護師、介護福祉士等)に在籍していること、原則として通学制の養成機関であること -
卒業後の就業意思
卒業および資格取得後、青森県内の医療・福祉施設等において医療・福祉職に就業する意思があること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者
- 青森県知事および村長が支援対象として不適当と認めた者
- 申請者の3親等以内の親族が経営層(代表者や取締役等)を務める施設への就業(村長が認める場合を除く)
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更(新規雇用ではない場合)
【支給額】
基本額:最大100万円
子育て加算:子ども一人あたり最大100万円
ひとり親加算:最大100万円
※最終的な支給額は市町村との調整により決定されます。
【お問い合わせ先】
青森県健康福祉部健康福祉政策課企画政策グループ
電話:017-734-9277 / Email:kkenkofu@pref.aomori.lg.jp
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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