六戸町 空き家リフォーム事業費補助金(令和8年度)
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目的
六戸町内の空き家所有者や移住者に対し、空き家バンク登録物件のリフォーム費用の一部を補助することで、空き家の有効活用と町への移住・定住を促進します。構造修繕や内装、水回り等の改修を支援し、移住者が安心して暮らせる住環境の整備を図ることで、地域の活性化と定住人口の増加を目指します。
申請スケジュール
交付決定の前に契約・着手した工事は補助対象外となりますので、必ず事前に申請を行ってください。
- 交付申請(工事着手前)
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- 申請締切:2026年12月25日
リフォーム工事を開始する前に、必要書類(様式第1号、見積書、写真、納税証明書等)を添えて申請してください。
- 先着順のため早めの申請を推奨します。
- 所有者が複数の場合などは同意書が必要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了次第
町による書類審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
※この通知が届くまでは、施工業者との契約や着工はできません。
- 工事の実施
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交付決定後 〜 2027年2月11日
交付決定通知を受けた後、施工業者と契約を結び工事に着手してください。
- 工事内容に変更が生じる場合は、事前に「事業変更承認申請書」の提出が必要です。
- リフォーム工事は令和9年2月11日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月11日
工事が完了したら、期限内に「実績報告書(様式第9号)」を提出してください。
- 添付書類:工事請負契約書の写し、領収書の写し、工事写真(施工前・中・後)
- 提出後、町による内容確認や現地調査が行われる場合があります。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
最終的な補助金額が確定し「確定通知書」が届いたら、「補助金請求書(様式第11号)」を提出してください。
- 請求書の提出から原則として30日以内に指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
町内の空き家を有効活用し、六戸町への移住を促進することを目的とした補助金制度です。要件を満たす方が空き家をリフォームする際に、その工事費用の一部を町が補助するものです。
■空き家リフォーム事業
六戸町内に存在する空き家をリフォームすることでその利活用を促進し、六戸町への移住者増加を図る取組を支援します。
<補助対象となるリフォーム工事>
- 構造部分:基礎、土台、柱の修繕・補強工事
- 内装工事:内壁、天井、床の修繕工事、塗装工事
- 設備工事:給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事
- 外装工事:外壁、屋根、庇、樋の設置・修繕工事
- 間取り・増改築:間取りの変更、増築(10平方メートル以内)、模様替え工事
- 水回り等:玄関、居室、台所、洗面所、浴室、便所の改良工事
- その他:建具の取替、ベランダ・バルコニーの設置・修繕工事、クリーニング
<補助対象物件の要件>
- 六戸町内に存在し、長期間にわたって居住されていない一戸建ての住宅であること
- 六戸町空き家バンクに登録されていること
- 床面積が50平方メートル以上であり、かつ、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものであること
<補助事業実施期間>
- 交付申請期限:令和8年12月25日まで
- 工事完了期限:令和9年2月11日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する工事は補助の対象外となります。
- 補助金の交付決定前に、工事請負契約を締結し、または工事に着手したもの。
- 他の制度等による補助金等の交付を受けて行うもの。
- 事業の完了予定が令和9年2月12日以降のもの。
- その他、六戸町長が補助事業として適当でないと認めるもの。
- 補助事業に係る工事を施工する業者が、第三者に対し工事の全部を委託または請け負わせるもの。
補助内容
■空き家リフォーム事業費補助金
<補助対象者>
- 移住促進目的の所有者:移住者に売却または賃貸することを目的に空き家をリフォームする方(10年以上の継続が必要)
- 移住者自身:町外から移住する目的で空き家を購入し、購入から1年を経過していない方
- 空き家の相続人:上記の所有者が死亡している場合の相続人
<補助対象工事>
- 構造部分・付帯設備の修繕・補強工事(基礎、土台、柱、内壁、天井、床、塗装、外壁、屋根等)
- 設備工事(給排水、換気、電気、ガス、通信等)
- 間取りの変更・増改築(増築面積10平方メートル以内)
- 水回り・建具の改良工事(玄関、居室、台所、洗面所、浴室、便所、建具等)
- その他(ベランダ、バルコニー、クリーニング)
<補助金額・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象リフォーム工事費の2分の1 |
| 上限額 | 100万円 |
| 募集戸数 | 4戸程度(先着順) |
対象者の詳細
補助対象となる個人
六戸町への移住を促進し、町内の空き家の利活用を進めることを目的としており、以下のいずれかに該当する個人が対象となります。なお、営利を目的とする法人はこの補助金の対象外となります。
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1 移住者への売買または賃貸を目的とする空き家所有者、またはその相続人
六戸町に移住する目的で町外から転入する「移住者」に、所有する空き家を売却または賃貸する目的でリフォーム工事を行う方、リフォーム完了後、その空き家を売買または賃貸の目的で10年以上継続して利活用する義務があります、物件の所有者が死亡している場合は、その相続人も対象となります -
2 自ら居住する目的で空き家を購入し、1年を経過していない移住者
六戸町への移住を目的として空き家を購入し、購入から1年を経過していない方、購入した空き家に自ら居住するためにリフォーム工事を行う方、「移住者」とは、町外に住民登録をしていた方で、六戸町に住民登録と生活拠点を移す方を指します
■補助対象外となる事業者・個人
条件を満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 町税の滞納がある場合(令和7年度から交付申請時点までの期間)
- 申請者本人または同一世帯の属する方が、過去に本補助金の交付を受けた実績がある場合
- 申請者本人または同一世帯の属する方が、暴力団員または暴力団員と密接な関係を有している場合
※これらの要件を全て満たす方が、令和8年度六戸町空き家リフォーム事業費補助金の対象者となります。
※詳細は六戸町ホームページの交付要綱やパンフレットをご確認いただくか、六戸町建設下水道課空き家対策係(電話番号:0176-55-4610)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.rokunohe.aomori.jp/docs/2023053000002/
- 六戸例規集
- https://www1.g-reiki.net/rokunohe/reiki_menu.html
提供された情報には、六戸町の公式サイトのメインページおよび各申請書類(要綱、様式、パンフレット等)の完全なURL(ドメイン名を含むもの)は含まれていませんでした。申請様式や要綱などの資料については、相対パス(file_contents/...)としてのみ記載されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。