八幡平市 若者・移住者向け空き家購入・改修支援補助金(令和8年度)
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目的
八幡平市への移住を検討している県外からの移住者や39歳以下の若者に対して、市内の空き家バンクに登録された物件の購入費や改修費の一部を補助します。本事業は、利用者の経済的負担を軽減することで市内への定住を促すとともに、地域に存在する空き家の有効活用を図ることを目的としています。子育て世帯への加算措置も設け、若年層や子育て世代の移住・定着を強力に支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、まちづくり推進課への事前相談が推奨されています。また、事業着手前に交付決定を受ける必要がある点にご注意ください。
- 事前相談・準備
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申請前
補助金の対象要件に当てはまるか、まちづくり推進課へ事前に相談を行います。申請用紙は窓口または市のホームページから入手可能です。
- 公募期間・交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月25日
以下の期限に留意して申請書を提出してください。
- 空き家を取得する場合:売買契約締結後1か月以内
- 空き家を改修する場合:工事着手1か月以上前
- 審査・交付決定
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申請後随時
市による審査が行われ、結果が通知されます。
注意:必ず交付決定通知を受けた後に事業(取得・改修)に着手してください。決定前の着手は補助対象外となります。
- 事業実施
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交付決定後〜
交付決定の内容に基づき、空き家の取得手続きや改修工事を実施します。
- 実績報告
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- 実績報告期限:完了から14日以内
事業完了後、領収書や写真などの必要書類を添えて「実績報告書」を提出します。
- 確定・請求・受取
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- 請求期限:額の確定から14日以内
市が実績を確認し補助金額を確定します。その後、請求書を提出することで、請求日から30日以内に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
八幡平市内の空き家バンクに登録された物件を取得または改修する際に、その経費の一部を補助することで、定住促進と空き家の有効活用を図ることを目的とした制度です。
■八幡平市若者・移住者空き家住まい支援補助金
若者および移住者の定住を支援し、市内に存在する空き家を有効活用するための事業。
<対象となる方々>
- 「若者」(39歳以下の方)または「移住者」(県外から移住後1年以内等の方)
- 自己居住の用に供するため空き家バンク登録物件を取得・改修する方
- 3年以上の継続居住意思がある方
- 市税の滞納がない方
- 県または市による同様の他の給付を受けていない方
<補助対象経費>
- 空き家の購入費(空き家そのものの購入費。土地の購入費は含まない)
- 空き家の改修費(工事請負費)
- 空き家の改修費(資材購入費:自身で改修する場合)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに完了するもの
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 空き家の購入費:上限300,000円
- 空き家の改修費:上限400,000円
特例措置
●子育て世帯加算 子育て世帯加算
申請者が子育て世帯(18歳以下の子がいる、または妊婦がいる世帯)である場合は、上限額にさらに200,000円が加算されます(取得または改修の一方のみ)。
▼補助対象外となる事業・交付制限
以下の条件に該当する場合、または遵守されない場合は、補助対象外や交付制限、あるいは補助金の返還対象となります。
- 土地の購入費。
- 県または市による同様の他の給付を既に受けている事業。
- 自己居住の用を目的としない取得または改修。
- 交付制限および返還条件に該当する事項:
- 各補助金(取得・改修)において2回目以降の申請(交付はそれぞれ1回限り)。
- 偽りや不正な手段で補助金の交付を受けたとき。
- 補助事業完了日から3年未満に住民登録を異動したとき。
- 補助事業完了日から3年未満に自己居住の用以外に空き家を使用したとき。
補助内容
■A 空き家の取得
<補助率等>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<補助上限額>
| 対象経費 | 補助上限額 |
|---|---|
| 空き家の購入費(建物本体のみ) | 300,000円 |
■B 空き家の改修
<補助率等>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<補助上限額>
| 対象経費 | 補助上限額 |
|---|---|
| 工事請負費、または資材購入費 | 400,000円 |
■特例措置
●C 子育て世帯への加算措置
<補助上限引上げ額>
| 対象世帯 | 加算額 |
|---|---|
| 子育て世帯 | 200,000円 |
<留意事項>
空き家の取得と改修の両方を実施する場合は、そのうちのいずれか一方の経費に対してのみ加算が適用されます。
対象者の詳細
補助対象者の定義と基本要件
八幡平市への若者や移住者の定住を支援し、市内の空き家を有効活用することを目的としています。
補助金の交付対象となるのは、以下の「若者」または「移住者」に該当し、かつ1〜5のすべての要件を満たす方です。
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1 「若者」または「移住者」の区分
若者:補助金の交付申請日において、39歳以下の方、移住者:交付申請日において、現に県外に住民登録がある方、または県外から八幡平市に住民登録して1年を経過しない方 -
2 自己居住用物件の取得または改修
八幡平市空き家バンクに登録された物件を、自ら居住するために取得または改修すること -
3 長期的な居住意思
空き家の取得・改修完了日から3年以上継続して八幡平市に居住する意思があること -
4 市税の滞納がないこと
交付申請日において、八幡平市の税金を滞納していないこと -
5 重複給付の制限
申請対象となる物件の取得や改修に対し、岩手県または八幡平市による同様の給付を受けていないこと
子育て世帯への特別加算
対象者が「子育て世帯」に該当する場合、空き家の購入費または改修費の補助上限額に20万円が加算されます。
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子育て世帯の条件
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯、母子保健法に規定する妊娠の届出をした妊婦(医師により妊娠が確認されていること)がいる世帯
■補助対象外・制限事項
以下の場合は補助対象外となるか、補助金の返還が求められます。
- 過去に本補助金(空き家の取得・改修)の交付を既に受けている場合(それぞれ1回限り)
- 3年未満に住民登録を異動した場合
- 自己居住用以外の目的で空き家を使用した場合
- 岩手県や市の他制度による同様の補助を受けている場合
※3年未満の転出や目的外使用の場合、補助金の全額返還を求められることがあります。
※子育て世帯の加算は、空き家の取得と改修の両方を行う場合、いずれか一方の費用にのみ適用されます。
※その他詳細は、八幡平市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hachimantai.lg.jp/soshiki/machi/11371.html
- 八幡平市役所 公式サイト
- https://www.city.hachimantai.lg.jp/
- 八幡平市観光協会 公式サイト
- https://www.hachimantai.or.jp/
- まちづくり推進課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.hachimantai.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=61&lif_id=30451
補助金の詳細や各種様式は、八幡平市公式サイトのまちづくり推進課のページから確認・ダウンロードが可能です。電子申請システム(jGrants等)の利用情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。