公募中 掲載日:2026/08/08

多賀城市 次世代自動車(EV・FCV・PHEV)導入支援補助金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
2026年12月25日
宮城県|多賀城市 宮城県多賀城市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

多賀城市の「ゼロカーボンシティ」実現に向け、市内の個人や事業者に対し、電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)および充電設備の導入・リース費用の一部を補助します。次世代自動車の普及により、温室効果ガスの削減と地球温暖化の防止を図るとともに、市民の環境保全意識を高め、よりクリーンな空気環境の実現を支援します。

申請スケジュール

申請は原則として電子申請または郵送(必着)で行う必要があります。予算額に達した場合は期間内であっても受付が終了し、抽選となる可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
交付申請受付期間
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年12月25日

対象の自動車が納車された後、または充電設備が設置された後に申請してください。自動車は令和8年4月1日以降の初度登録、充電設備は同日以降の購入が条件です。郵送の場合は市への必着が有効となります。

  • 電子申請:専用フォームより申請
  • 郵送:環境施設課資源環境係宛に送付
審査・不備対応
随時

提出された書類の審査が行われます。書類に不備がある場合は市から連絡がありますが、不備が解消されるまで有効な申請として受理されません。先着順(予算超過時は抽選)となります。

交付決定通知
  • 交付決定通知:申請から3週間を目安に送付

審査の結果、適正と認められた場合に「交付決定兼補助金確定通知書」が送付されます。この通知をもって補助金の交付が正式に決定します。

補助金の振込
  • 補助金振込:決定通知から1か月を目安に振込

指定された口座に補助金が振り込まれます。振込通知書は発行されないため、各自で通帳記入等により入金を確認してください。

財産処分の制限
法定耐用年数期間中

補助を受けた車両や設備は、定められた耐用年数期間、継続して使用する必要があります。期間内に売却・譲渡・廃棄等を行う場合は、事前に財産処分承認申請が必要となり、補助金の返還が生じる場合があります。

多賀城市次世代自動車等導入支援事業補助金

本事業は、多賀城市が「ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指す取り組みの一環として実施されています。地球温暖化の防止、環境保全意識の高揚、大気汚染の改善を目的とし、次世代自動車やその充電設備の導入を検討している市民および事業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付し、普及を促進するものです。

■ア 補助対象自動車

以下の全ての要件を満たす必要があります。

<補助対象要件>
  • 種類: 電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)のいずれか。
  • 登録日: 令和8年4月1日以降に初度登録が行われている新車であること。
  • 使用の本拠: 車検証上の「使用の本拠の位置」が多賀城市内の住所であること。
  • 購入方法: 新車で購入している、またはリース契約(借主が対象)していること。リース契約の場合は、契約期間が4年以上であり、新車購入と同程度の債務が発生する見込みである必要があります。
  • 支払い完了: 自動車販売業者への購入代金全額の支払いが現金で完了しているか、または全額支払いの手続きが完了していること。
<補助対象者の要件>
  • 申請者が車検証の「所有者」または「使用者」として記載されていること。
  • 市内に引き続いて住所を有する個人、または市内に引き続いて事務所・事業所を有する法人であること。
  • 市税に滞納がないこと。
  • 自動車検査証の初度登録月から法定耐用年数に相当する期間以上使用する見込みであること。
  • 同一年度内に自動車について本補助金を受けていないこと。
<補助金額>
  • 電気自動車(EV): 1台あたり 10万円
  • 燃料電池自動車(FCV): 1台あたり 30万円
  • プラグインハイブリッド車(PHEV): 1台あたり 10万円
<申請期間・方法>
  • 受付期間: 令和8年4月1日から令和8年12月25日まで(必着)
  • 方法: 電子申請または郵送(窓口持参不可)

■イ 補助対象充電設備

以下の全ての要件を満たす必要があります。

<補助対象要件>
  • 種類: 電気自動車またはプラグインハイブリッド車に充電するための設備であること。
  • 購入日: 令和8年4月1日以降に購入していること。
  • 状態: 未使用品であること。
  • 設置場所: 補助事業者の居住する市内の住宅、または補助事業者の有する市内の事務所・事業所に設置すること。
<補助対象者の要件>
  • 市内の設置場所の住所を有していること。
  • 市内に引き続いて住所を有する個人、または市内に引き続いて事務所・事業所を有する法人であること。
  • 市税に滞納がないこと。
  • 購入日から法定耐用年数に相当する期間以上使用する見込みであること。
  • 同一年度内に充電設備について本補助金を受けていないこと。
  • 設置施設の所有者であること、または所有者・共有者全員から設置および申請について承諾を得ていること。
<補助金額>
  • 充電設備: 1台あたり 5万円

▼補助対象外となる事項および返還規定

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、交付決定の取消しおよび補助金の返還が求められます。

  • 虚偽の申請や不正な手段による補助金の受領
    • 偽りその他不正な手段で補助金を受けたことが判明した場合、補助金の返還が求められます。
  • 交付要綱の規定への違反
  • 財産処分制限期間内の無断処分
    • 法定耐用年数に相当する期間内に、市長の承認なく補助対象物(自動車・充電設備)を売却、譲渡、廃棄等すること。
    • 処分が必要な場合は事前に「財産処分承認申請書」を提出し承認を得る必要がありますが、その際も補助金の全部または一部の返還が発生する場合があります。
  • 予算上限到達後の申請(抽選に漏れた場合)
    • 予算額に達した日に到着した申請書の中から抽選を行い、落選した場合は補助対象外となります。

補助内容

■令和8年度多賀城市次世代自動車等導入支援事業

<補助対象者>
  • 多賀城市民または市内事業者であること(市内に継続して住所・事務所等を有する)
  • 全ての市税に未納がないこと
  • 対象自動車・設備を法定耐用年数以上の期間使用する見込みであること
  • 同一年度内に本補助金を受けていないこと
  • 自動車の場合:申請者が車検証上の所有者または使用者であること
  • 充電設備の場合:市内の設置場所の所有者であるか、所有者の承諾を得ていること
<補助金額(1世帯・1事業所につき各1台まで)>
対象設備補助金額
電気自動車(EV)1台あたり10万円
燃料電池自動車(FCV)1台あたり30万円
プラグインハイブリッド車(PHEV)1台あたり10万円
充電設備1台あたり5万円
<補助対象設備・要件>
  • 初度登録日・購入日が令和8年4月1日以降であること
  • 自動車:車検証上の使用の本拠の位置が多賀城市内であること
  • 自動車:新車での購入または4年以上のリース契約であること(中古・新古車は対象外)
  • 自動車:購入代金の支払いが完了していること(ローン可、手形不可)
  • 充電設備:未使用品であり、市内の住宅・事務所・事業所に設置すること
<申請期間と方法>
  • 受付期間:令和8年4月1日から令和8年12月25日まで(必着)
  • 予算額に達した場合は、当日到着分の中から抽選で交付対象者を決定
  • 申請方法:原則として電子申請または郵送
<その他の注意事項>
  • 補助金の返還:不正手段や規定違反があった場合は全額または一部返還
  • 処分制限:耐用年数期間内は売却・譲渡・廃棄等が制限され、処分時は事前の市長承認と返還が必要な場合がある
  • 住所等変更:制限期間内の住所・名称変更時は届出が必要
  • 他補助金との併用:国や県の補助金との併用は可能(別途申請が必要)

対象者の詳細

自動車を導入する場合の補助対象者

次世代自動車(電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車)を導入する方が補助対象となるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 1 申請者の登録状況
    申請者が自動車検査証において「所有者」または「使用者」として記載されていること
  • 2 住所または事業所の所在地
    多賀城市内に継続して住所を有する個人、または多賀城市内に継続して事務所・事業所を有する法人であること
  • 3 納税状況
    多賀城市の市税に滞納がないこと
  • 4 使用見込み・制限
    法定耐用年数に相当する期間以上、継続して使用する見込みがあること、同一年度内に、すでに自動車について本補助金を受けていないこと(1世帯または1事業所につき1台まで)
  • 5 車両の具体的条件
    令和8年4月1日以降に初度登録が行われた新車であること、車検証上の「使用の本拠の位置」が多賀城市内の住所であること、新車で購入またはリース契約(4年以上、かつ購入と同程度の債務が発生するもの)であること、購入代金全額の支払いが完了していること

充電設備を導入する場合の補助対象者

電気自動車やプラグインハイブリッド車に充電するための設備を導入する方が補助対象となるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 1 所在地要件
    充電設備を設置する場所の住所が多賀城市内であること、申請者が多賀城市内に継続して住所を有する個人、または事務所・事業所を有する法人であること
  • 2 納税・使用要件
    多賀城市の市税に滞納がないこと、購入日から法定耐用年数に相当する期間以上、継続して使用する見込みがあること
  • 3 申請制限
    同一年度内に、すでに充電設備について本補助金を受けていないこと(1世帯または1事業所につき1台まで)
  • 4 設置施設の所有関係
    施設の所有者であること、または所有者(共有者含む)から設置および申請について承諾を得ていること
  • 5 設備の具体的条件
    令和8年4月1日以降に購入した未使用品であること、補助事業者の居住する多賀城市内の住宅、または有する多賀城市内の事務所・事業所に設置すること

【補足事項】
・申請期間:令和8年4月1日(水)~令和8年12月25日(金)まで(必着)
・予算額に達した場合は、受付最終日に到着した申請の中から抽選で対象者が決定されます。
・補助金受領後、耐用年数期間内に処分する場合は事前の承認が必要となり、返還が発生する場合があります。

お問合せ窓口

多賀城市都市産業部環境施設課資源環境係
TEL:022-368-4126
FAX:022-368-9069
受付窓口
多賀城市都市産業部環境施設課資源環境係窓口に直接申請書類を持参することも可能ですが、その場で内容の確認や審査は行われません
事前の電話相談を推奨される場合もあります。特に、補助対象自動車または充電設備を、耐用年数に相当する期間内に処分(売却、譲渡、廃棄等)する予定がある場合や、住所等の変更承認申請、中止承認申請をする場合には、事前に環境施設課資源環境係に連絡して相談することが求められています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。