公募中
掲載日:2026/08/08
令和8年度 山形市 野生鳥獣出没対策補助金(藪の刈払い・不要果樹の伐採)
上限金額
15万
申請期限
2026年11月30日
山形県|山形市
山形県山形市
公募開始:2026/06/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
山形市内の町内会や個人に対し、クマ等の野生鳥獣の市街地への出没を抑制するため、移動経路となる藪の刈払いや誘因物となる不要果樹の伐採に要する費用を補助します。地域住民が主体的に対策に取り組むことを支援することで、人との遭遇リスクを低減し、安全で安心な生活環境の維持を図ります。
申請スケジュール
本補助金は予算がなくなり次第終了となります。また、申請・報告はすべて市役所鳥獣被害対策課窓口(10階)への直接提出が必要です。電話、郵送、メールでの申請は受け付けられませんのでご注意ください。
- 事前準備・要件確認
-
作業開始前
補助対象となるか、要件を確認してください。
- 土地所有者の同意取得
- 藪や雑木林:3年以上の維持管理体制の確認
- 不要果樹:住家から200m以内の範囲
- 交付申請書の提出
-
- 公募開始:2026年06月15日
- 申請締切:2026年12月28日
必ず作業を開始する前に申請してください。事業内容により締切日が異なります。
- 藪や雑木林の刈払い:2026年11月30日まで
- 不要果樹の伐採:2026年12月28日まで
- 交付決定・通知受領
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審査後随時
市による審査後、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから作業に着手してください。
- 事業実施(作業完了)
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- 事業完了期限:2027年01月31日
計画に基づき、刈払いや伐採を実施してください。事業完了の期限は以下の通りです。
- 藪や雑木林の刈払い:2026年12月31日まで
- 不要果樹の伐採:2027年1月31日まで
- 実績報告書の提出
-
- 報告書提出期限:2027年02月12日 17:15
作業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出書類:報告書、領収書の写し、作業後の写真など
- 提出先:山形市役所10階窓口(郵送不可)
- 補助金の交付
-
実績報告書の審査後
提出された実績報告書の審査が完了した後、補助金が確定し交付されます。
対象となる事業
山形市が実施する「令和8年度山形市野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金」は、ツキノワグマをはじめとする野生鳥獣が市街地やその周辺に出没するのを抑制することを目的として、住民や団体が行う特定の対策活動に対して費用の一部を補助するものです。
■1 鳥獣緩衝帯整備支援事業(藪や雑木林の刈払い)
野生鳥獣の移動経路や潜み場となりやすい藪や雑木林を刈払うことで、市街地への接近を防ぐ「緩衝帯」を整備することを目的としています。
<補助対象者>
- 主に町内会や自治会などの団体
<補助要件>
- 刈払い等を実施することについて、当該藪や雑木林の所有者の同意を得ていること
- 令和8年12月31日までに刈払い等を完了させること
- 刈払い等実施後、3年以上継続して維持管理を行う体制が整っていること
- 国や県などの類似の補助金制度による支援を受けていないこと
<補助金額>
- 上限15万円
<受付期間>
- 令和8年6月15日(月)から令和8年11月30日(月)まで(ただし、予算がなくなり次第終了)
<共通の補助対象経費>
- 機械等の賃借料、消耗品費、燃料費
- 作業者への日当、保険料
- 伐採した樹木の処分にかかる経費(運搬費を含む)
- 業者委託にかかる経費など
■2 不要果樹伐採支援事業(柿や栗など不要果樹の伐採)
野生鳥獣を市街地等へ誘引する原因となる柿や栗などの不要な果樹を伐採することで、鳥獣の出没を抑制することを目的としています。
<補助対象者>
- 町内会・自治会等の団体、または個人
<補助要件>
- 伐採する果樹が最寄りの住家から水平距離200メートル以内の範囲にあること
- 伐採等を実施することについて、当該果樹の所有者の同意を得ていること(申請者自身または同居家族が所有する場合は不要)
- 令和9年1月31日までに伐採等を完了させること
- 国や県などの類似の補助金制度による支援を受けていないこと
<補助金額>
- 補助対象経費の3分の2(1本あたりの上限額4万円)
<受付期間>
- 令和8年6月15日(月)から令和8年12月28日(月)まで(ただし、予算がなくなり次第終了)
<共通の補助対象経費>
- 機械等の賃借料、消耗品費、燃料費
- 作業者への日当、保険料
- 伐採した樹木の処分にかかる経費(運搬費を含む)
- 業者委託にかかる経費など
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や申請は、補助の対象となりません。
- 国や県などの類似の補助金制度による支援を受けている事業。
- 山林や耕作放棄地にある果樹の伐採(補助対象とならない場合があります)。
- 作業開始後の申請(必ず刈払いまたは伐採を開始する前に申請書を提出する必要があります)。
- 対面窓口以外の方法による申請。
- 電話、郵送、メールでの申請は受け付けられません。
補助内容
■1 藪や雑木林の刈払い(鳥獣緩衝帯整備支援事業)
<補助対象者>
- 町内会・自治会等
<補助要件>
- 刈払い等を実施することについて、その藪や雑木林の所有者の同意があること
- 令和8年12月31日までに刈払い等の作業を完了すること
- 刈払い等を実施した後、3年以上継続して維持管理を行うことができる体制が整っていること
- 国や県などの類似の補助金制度等による支援を受けていないこと
<補助対象経費>
- 機械等の賃借料(草刈り機やチェーンソーなどのレンタル費用)
- 消耗品費(燃料、刃物など)
- 燃料費
- 作業者への日当、保険料
- 伐採した樹木の処分にかかる経費(運搬費を含む)
- 業者に作業を委託した場合の経費
<補助金額>
| 対象 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 藪や雑木林の刈払い | 全額 | 15万円 |
■2 柿や栗など不要果樹の伐採(不要果樹伐採支援事業)
<補助対象者>
- 町内会・自治会等
- 個人
<補助要件>
- 伐採対象の果樹が、最寄りの住家より水平距離で200メートル以内の範囲にあること
- 伐採等を実施することについて、その果樹の所有者の同意があること(自己・同居家族所有の場合は不要)
- 令和9年1月31日までに伐採等の作業を完了すること
- 国や県などの類似の補助金制度等による支援を受けていないこと
<補助対象経費>
- 機械等の賃借料(草刈り機やチェーンソーなどのレンタル費用)
- 消耗品費(燃料、刃物など)
- 燃料費
- 作業者への日当、保険料
- 伐採した樹木の処分にかかる経費(運搬費を含む)
- 業者に作業を委託した場合の経費
<補助金額>
| 対象 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 不要果樹の伐採 | 3分の2 | 1本あたり4万円 |
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/kankyohozen/1006552/1017426.html
- 山形市公式ウェブサイト
- https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/
- 山形市地図情報サイト
- https://www2.wagmap.jp/yamagata/Portal
- 山形市よくある質問ページ
- https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/faq/index.html
- 山形市の電子申請ページ
- https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shiseijoho/it/1007056/1004658.html
「藪の刈払い・不要果樹の伐採」補助金の申請は、市役所環境部鳥獣被害対策課窓口への直接提出が必要です。電話、郵送、メール、および電子申請システムでの申請は受け付けておりません。必ず作業開始前に申請を行ってください。
お問合せ窓口
山形市 環境部鳥獣被害対策課
TEL:023-641-1212(代表)
FAX:023-624-9928
Email:shizen@city.yamagata-yamagata.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および12月29日から1月3日を除く
受付窓口
山形市役所 10階
鳥獣被害対策課書類の提出先となる窓口は、市役所鳥獣被害対策課(10階)です。
「藪の刈払い・不要果樹の伐採補助金」の交付申請書や事業実績報告書の提出は、市役所鳥獣被害対策課窓口(10階)へ直接提出する必要があります。電話、郵送、メールでの申請は受け付けておりません。また、交付申請は必ず刈払い・伐採を開始する前に行う必要があり、作業完了後の申請は承ることができません。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。