令和8年度 山形市 野生鳥獣出没対策補助金(不要果樹伐採・藪の刈払い支援)
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目的
山形市内の町内会や個人等に対して、ツキノワグマ等の野生鳥獣の市街地出没を抑制するため、移動経路や潜み場となる藪・雑木林の刈払いや、誘引物となる不要な果樹の伐採に要する経費を補助します。地域の主体的な対策活動を支援することで、住民が安全で安心に暮らせる生活環境の確保を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年06月15日
- 申請締切(刈払い):2026年11月30日
- 申請締切:2026年12月28日
事業開始前に「交付申請書」を窓口に提出してください。作業後の申請は一切受け付けられません。
- 藪や雑木林の刈払い:2026年11月30日まで
- 不要果樹の伐採:2026年12月28日まで
提出書類:交付申請書、同意書、事業計画書、位置図、着手前の写真など
- 交付決定・事業実施
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- 完了期限(刈払い):2026年12月31日
- 完了期限(果樹伐採):2027年01月31日
市からの「交付決定通知書」を受領した後に作業を開始してください。各事業の完了期限までに作業を終える必要があります。
- 藪や雑木林の刈払い:2026年12月31日までに完了
- 不要果樹の伐採:2027年1月31日までに完了
- 事業実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年02月12日
事業完了後、速やかに実績報告書を窓口へ提出してください。郵送は不可です。
提出書類:実績報告書、事業実績書、領収書の写し、完了後の写真など
- 補助金の交付
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審査完了後
提出された実績報告書を市が審査し、適正と認められた場合に補助金が振り込まれます。
- 刈払い:上限15万円
- 果樹伐採:経費の2/3(上限4万円/本)
対象となる事業
山形市が実施している「令和8年度山形市野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金」は、ツキノワグマをはじめとする野生鳥獣による市街地等への出没を抑制することを目的とした補助金制度です。この補助金制度は、具体的に二つの事業を支援しています。
■1 鳥獣緩衝帯整備支援事業(藪や雑木林の刈払い)
この事業は、野生鳥獣が市街地へ侵入する際の移動経路や潜み場となる藪や雑木林を刈払うことで、人と野生鳥獣との境界に「緩衝帯」を整備し、出没を未然に防ぐことを目指します。
<補助対象者>
- 主に町内会や自治会などの団体
<補助要件>
- 刈払い等を実施する土地の所有者から同意を得ていること
- 令和8年12月31日までに刈払い等を完了させること
- 刈払い等を実施した後、3年間以上にわたり継続して維持管理できる体制が整っていること
- 国や県などの類似の補助金制度による支援を重複して受けていないこと
<補助対象経費>
- 機械等の賃借料
- 消耗品費、燃料費
- 作業者への日当、保険料
- 伐採した樹木の処分にかかる経費(運搬費を含む)
- 業者への委託にかかる経費
<補助金額>
- 上限額:15万円
<申請受付期間>
- 令和8年6月15日(月曜)から令和8年11月30日(月曜)まで(予算がなくなり次第終了)
■2 不要果樹伐採支援事業(柿や栗など不要果樹の伐採)
この事業は、ツキノワグマなどの野生鳥獣にとって誘引物となる柿や栗といった不要な果樹を伐採することで、市街地への出没要因を取り除くことを目的としています。
<補助対象者>
- 町内会や自治会等の団体、または個人
<補助要件>
- 伐採対象となる果樹が、最寄りの住家から水平距離で200メートル以内の範囲にあること
- 果樹の所有者から伐採実施の同意を得ていること(自己または同居家族が所有する場合は不要)
- 令和9年1月31日までに伐採等を完了させること
- 国や県などの類似の補助金制度による支援を重複して受けていないこと
<補助対象経費>
- 機械等の賃借料
- 消耗品費、燃料費
- 作業者への日当、保険料
- 伐採した樹木の処分にかかる経費(運搬費を含む)
- 業者への委託にかかる経費
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 1本あたりの上限額:4万円
<申請受付期間>
- 令和8年6月15日(月曜)から令和8年12月28日(月曜)まで(予算がなくなり次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業は補助の対象外となります。
- 国や県などの類似の補助金制度による支援を重複して受けている事業。
- 山林や耕作放棄地に生えている果樹の伐採(不要果樹伐採支援事業の場合)。
- 電話、郵送、メールにより申請が行われた事業(窓口への書面提出が必須のため)。
藪の刈払い・不要果樹の伐採補助金
■A 藪や雑木林の刈払い(鳥獣緩衝帯整備支援事業)
<補助対象者>
- 町内会・自治会など
<補助要件>
- 所有者の同意があること
- 令和8年12月31日までに完了すること
- 実施後、3年以上継続して維持管理を行う体制があること
- 国や県などの類似の補助金制度等による支援を受けていないこと
<補助額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 刈払いに要した費用 | 15万円 |
<補助対象経費>
- 機械等の賃借料(草刈機やチェーンソーなど)
- 消耗品費(燃料、刃物など)
- 燃料費
- 作業者への日当
- 保険料
- 伐採した樹木の処分にかかる経費(運搬費を含む)
- 業者に作業を委託した場合の経費
- その他、事業遂行に必要な経費
■B 柿や栗など不要果樹の伐採(不要果樹伐採支援事業)
<補助対象者>
- 町内会・自治会等
- 個人
<補助要件>
- 最寄りの住家より水平距離200メートル以内の範囲にあること
- 所有者の同意があること(自己・同居家族所有の場合は不要)
- 令和9年1月31日までに完了すること
- 国や県などの類似の補助金制度等による支援を受けていないこと
<補助額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 補助対象経費の3分の2 | 1本あたり4万円 |
<補助対象経費>
- 機械等の賃借料(草刈機やチェーンソーなど)
- 消耗品費(燃料、刃物など)
- 燃料費
- 作業者への日当
- 保険料
- 伐採した樹木の処分にかかる経費(運搬費を含む)
- 業者に作業を委託した場合の経費
- その他、事業遂行に必要な経費
対象者の詳細
藪や雑木林の刈払い(鳥獣緩衝帯整備支援事業)
野生鳥獣の移動経路や潜み場となる藪・雑木林の刈払いを行う事業です。以下の要件を満たす必要があります。
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町内会・自治会等
① 刈払い等を実施する藪や雑木林の所有者から実施に関する同意が得られていること、② 令和8年12月31日までに刈払い等を完了させること、③ 刈払い実施後、3年以上継続して維持管理を行うことができる体制が整っていること、④ 国や県などの類似の補助金制度等による支援を受けていないこと
柿や栗など不要果樹の伐採(不要果樹伐採支援事業)
野生鳥獣の誘因物となる不要果樹の伐採を行う事業です。以下の要件を満たす必要があります。
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町内会・自治会等 または 個人
① 伐採対象となる果樹が、最寄りの住家より水平距離で200メートル以内の範囲にあること、② 伐採等を実施する果樹の所有者から実施に関する同意が得られていること(申請者自身又は同居家族が所有する場合は不要)、③ 令和9年1月31日までに伐採等を完了させること、④ 国や県などの類似の補助金制度等による支援を受けていないこと
■補助対象外となる場合
不要果樹伐採支援事業において、以下の場所に該当する場合は補助の対象とならない場合があります。
- 山林にある果樹
- 耕作放棄地にある果樹
※申請は必ず刈払い・伐採を開始する前に行う必要があります。
※交付申請書は山形市環境部鳥獣被害対策課へ提出してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/kankyohozen/1006552/1017426.html
- 山形市公式ウェブサイト(メイン)
- https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/
- 山形市地図情報ウェブサイト
- https://www2.wagmap.jp/yamagata/Portal
- 山形市少年自然の家 公式ウェブサイト
- https://www.ymgt.ed.jp/shizennoie/
- 山形市立商業高等学校 公式ウェブサイト
- http://www.yamagatacity-ch.ed.jp/
- 山形市 電子申請サービス
- https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shiseijoho/it/1007056/1004658.html
申請書類は山形市役所鳥獣被害対策課窓口へ直接提出する必要があります(電話・郵送・メール不可)。申請は必ず刈払い・伐採開始前に行ってください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。