令和8年度 土浦市転入者リフォーム応援事業補助金
紹介動画
目的
土浦市内に中古住宅を取得して新たに転入する方に対し、住宅のリフォーム工事費用の一部を補助することで、市内への移住・定住の促進と地域活性化を図ります。市内の施工業者が行う屋根や外壁、水回り等の改修を対象に、工事費の2分の1(上限30万円)を支援し、転入者の経済的負担を軽減しながら快適な住環境の整備を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備(住宅取得・転入の検討)
-
- 中古住宅の取得:交付申請日の前1年以内
土浦市内のご自身が居住するための中古住宅を取得(売買・譲渡・相続)している必要があります。また、この段階から実績報告までの間に土浦市への転入手続き(住民票の異動)を行う計画を立ててください。
- 公募期間・交付申請
-
- 公募開始:2026年07月13日
- 申請締切:2026年12月28日
リフォーム工事の着工前に、必要書類を揃えて住宅営繕課窓口へ提出してください。郵送は不可です。提出書類には、工事計画書、見積書、中古住宅取得を確認できる書類、着工前のカラー写真などが含まれます。
- 審査・交付決定通知
-
申請から約2週間程度
市による審査が行われ、適当と認められると「交付決定通知書」が届きます。通知が届くまでの目安は約2週間です。
- 工事の着工・実施
-
交付決定通知書受領後
必ず「交付決定通知書」が届いてから工事を開始してください。通知前に着工した場合は補助金の対象外となります。
- 実績報告書の提出
-
工事完了後、速やかに
工事完了後、領収書の写しや施工中・完了後の写真を添えて提出します。この時までに土浦市への転入(住民票の異動)が完了していることが必須条件です。提出後、約2週間で「補助金額確定通知書」が届きます。
- 補助金交付請求・振込み
-
- 最終完了期限:2027年03月31日
「補助金額確定通知書」を受け取った後、2週間以内(または令和9年3月31日のいずれか早い日)に交付請求書を提出してください。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
土浦市への転入を促進し、地域活性化を図るため、市内に中古住宅を取得し、転入する方が行う住宅リフォーム工事の費用の一部を助成することを目的としています。
■土浦市転入者リフォーム応援事業
本事業は、土浦市内に中古住宅を購入して転入する方々に対し、その住宅のリフォーム費用を支援することで、市への移住・定住を促し、地域の活力を高めることを目指しています。
<補助金額>
- リフォーム工事に要する費用の総額(税込)の2分の1(上限30万円、100円未満切り捨て)
<対象となる工事>
- 住宅の屋根、外壁、居室、台所、玄関、階段、廊下、トイレ、浴室などの工事
- 門扉や門塀といった外構リフォーム工事
- 建物の機能および性能を原状回復または向上させるための修繕・補修
<対象となる施工業者>
- 土浦市内に住所を有する個人事業者、または市内に本店もしくは営業所を有する法人
<対象となる方の主な要件>
- 申請日の前1年以内に、居住用の市内中古住宅を取得(売買・譲渡・相続)していること
- 申請日において転入から1年以内、または実績報告時までに転入・居住(住民票異動)を完了していること
- 市からの「交付決定通知書」を受け取った後に工事を着工すること
- 令和9年3月31日までに、工事完了、実績報告、交付請求までの全行程を完了できること
- 市区町村税を滞納していないこと
<受付期間と窓口>
- 受付期間:令和8年7月13日(月)から令和8年12月28日(月)まで
- 申請窓口:土浦市役所本庁舎4階 住宅営繕課窓口(直接持参のみ)
他の補助制度との併用
●土浦市まちなか住宅購入等借入金補助との併用特例
中心市街地エリアへ転入される場合、「土浦市まちなか住宅購入等借入金補助」(最大70万円)との併用が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。
- ご自身で住居をリフォームする、いわゆるDIYによる工事。
- 市から「交付決定通知書」を受け取る前に着工した工事。
- 過去に本制度を利用したことがある、または「土浦市まちなか住宅購入等借入金補助」以外の土浦市の他補助制度を利用した住宅・申請者。
- 市区町村税を滞納している方が行う事業。
- 支所への提出や郵送での申請(住宅営繕課窓口以外の受付は不可)。
補助内容
■土浦市転入者リフォーム応援事業
<補助金額の詳細>
| 項目 | 条件・内容 |
|---|---|
| 補助率 | リフォーム工事費用の2分の1(税込) |
| 上限額 | 30万円 |
| 端数処理 | 100円未満切り捨て |
<対象となるリフォーム工事>
- 対象範囲:住宅の屋根、外壁、居室、台所、玄関、階段、廊下、トイレ、浴室、門扉、門塀などの外構工事
- 工事の目的:機能や性能の修繕・補修、または向上させるための改修
- 対象外:DIY(自身による施工)による工事は不可。専門業者による施工が必須
<対象となる施工業者>
- 個人事業者:土浦市内に住所を有する個人事業者
- 法人:土浦市内に本店、または営業所を有する法人
<重要な注意点>
- 工事着工:必ず「交付決定通知書」が届いた後に着工すること(着工前申請必須)
- 転入手続き:申請の1年前から実績報告提出時までに完了し、当該住宅に居住していること
- 完了期限:令和9年3月31日までに工事完了・実績報告・交付請求をすべて完了すること
<受付期間と窓口>
- 募集期間:令和8年7月13日(月)〜令和8年12月28日(月)
- 受付窓口:土浦市役所本庁舎4階 住宅営繕課窓口(郵送・支所不可)
■特例措置
●併用 中心市街地エリアへの転入に伴う併用制度
<併用可能な補助金>
中心市街地エリアへ転入される場合は、「土浦市まちなか住宅購入等借入金補助(最大70万円まで)」と併用が可能です。
対象者の詳細
1. 申請者本人の居住と中古住宅の取得に関する要件
土浦市内に中古住宅を取得し転入する方で、以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
-
中古住宅の取得
申請日以前の1年以内に、自ら居住する目的で土浦市内の中古住宅を取得(売買・譲渡契約の締結、または相続)していること -
土浦市への転入・居住
申請日において、土浦市内への転入日から1年以上が経過していないこと、または、実績報告書を提出するまでの間に土浦市へ転入していること、実績報告時までに、リフォーム工事を行った住宅に実際に居住し、住民票の異動が完了していること
2. 工事着工と事業完了の期限に関する要件
リフォーム工事の着工時期や、事業の完了期限について以下の要件を満たす必要があります。
-
交付決定後の着工
市からの「交付決定通知書」を受け取った後に着工すること(通知前の着工は補助対象外) -
事業完了の期限
令和9年3月31日までに、工事完了、実績報告書の提出、補助金の交付請求のすべてを完了できること
3. 他の補助制度の利用状況と納税に関する要件
-
他の補助制度利用の制限
当該住宅について、「土浦市まちなか住宅購入等借入金補助」を除き、本制度および市の他の補助制度を利用したことがないこと、申請者本人が過去に本制度を利用したことがないこと -
市区町村税の納税状況
市区町村税を滞納していないこと
【受付期間】
令和8年7月13日(月)~令和8年12月28日(月)
※土浦市役所本庁舎4階 住宅営繕課窓口のみで受付(郵送不可)
【注意事項】
中心市街地エリアへ転入される場合は、「土浦市まちなか住宅購入等借入金補助」との併用が可能です。手続きの順序を誤ると交付されない場合があるため、必ず着工前に「土浦市転入者リフォーム応援事業の手引き」をご確認いただくか、住宅営繕課までご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsuchiura.lg.jp/kurashi-tetsuzuki/shieijutaku/page023277.html
- 土浦市公式ホームページ
- https://www.city.tsuchiura.lg.jp/
本事業は電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、土浦市役所本庁舎4階の住宅営繕課窓口でのみ申請を受け付けています。受付期間は令和8年7月13日から令和8年12月28日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。