公募中 掲載日:2026/08/08

令和8年度 愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金

上限金額
230万
申請期限
2026年12月28日
愛媛県 愛媛県 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

愛媛県内に事業所を置き、特別高圧電力を使用する中小企業者や個人事業主に対し、エネルギー価格高騰による経営への影響を緩和するため支援金を交付します。令和8年7月から9月の電気使用量に応じ、1kWhあたり最大2.3円を補助することで、事業者の負担軽減と経営の安定化を図ります。ショッピングモール等に入居し、運営者を通じて受電している場合も対象となります。

申請スケジュール

愛媛県が実施する「令和8年度愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金」の申請スケジュールです。国際情勢を背景としたエネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業者等を対象としています。申請は郵送・持参または電子メールにて受け付けています。
交付申請の準備
令和8年7月〜9月使用分が対象

支援の対象となる電気料金の使用期間を確認し、必要書類を準備してください。

  • 対象期間:令和8年7月、8月、9月使用分(原則3か月分一括申請。単月申請も可)
  • 主な必要書類:支援金交付申請書兼請求書、電力使用量内訳書、誓約書、請求書の写し、口座振替申込書等

※県のチェックリストを活用し、不備がないか確認することが推奨されています。

交付申請の提出(公募期間)
  • 公募開始:2026年08月03日
  • 申請締切:2026年12月28日

以下のいずれかの方法で提出してください。

1. 電子メール(押印省略可)
  • 宛先:産業政策課代表、県の担当者2名、および事業者の本件責任者の全員
  • 件名:特別高圧電気料金の支援金申請
  • ※口座振替申込書のみ別途郵送が必要な場合があります。
2. 郵送または持参
  • 宛先:〒790-0001 松山市一番町4丁目4-2 愛媛県産業政策課 特別高圧支援担当
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき、愛媛県にて審査が行われます。

  • 審査の結果、適正と認められた場合に予算の範囲内で交付決定が行われます。
  • 交付決定の通知は「額の確定」の通知を兼ねて申請者に送付されます。
支援金の支払い
額の確定後速やか

額の確定がなされた後、申請時に指定した口座へ支援金が振り込まれます。

対象となる事業

国際情勢を背景としたエネルギー価格の高騰が長期化している現状を受け、特別高圧電気料金高騰の影響を受けている事業者を緊急的に支援し、事業者の経営安定化を図ることを目的としています。

■特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金

愛媛県内に所在し、特別高圧で受電する中小企業者および個人事業主を対象とした支援金です。

<交付対象者>
  • 愛媛県内に所在する事業所(公立施設および発電施設を除く)において、自ら小売電気事業者等と契約を締結し、特別高圧で受電している中小企業者および個人事業主
  • 愛媛県内に所在する商業施設(ショッピングモール等)や工業団地に入居している中小企業者等で、施設の運営者や協同組合が代表して契約を締結し、電力を分担して使用している場合
  • その他、特に支援が必要であると知事が認める者
<支援金の内容(交付対象期間・単価)>
  • 交付対象期間:令和8年7月使用分から令和8年9月使用分(3か月分)
  • 支援単価(7月・9月使用分):1キロワットアワー(kWh)あたり1.8円
  • 支援単価(8月使用分):1キロワットアワー(kWh)あたり2.3円
<交付上限額(事業者当たり月額)>
  • 令和8年7月・9月使用分:1,800,000円
  • 令和8年8月使用分:2,300,000円
  • ※商業施設等に入居する特例申請の場合、入居する中小企業者等ごとに上記上限額が適用されます
<申請手続き>
  • 受付期間:令和8年8月3日から令和8年12月28日まで
  • 提出方法:電子メール(押印省略時)または郵送・持参(押印時)
  • 申請単位:原則3か月分を一括申請(単月申請も可能)

特例措置

●特例 商業施設・工業団地等の入居者に係る特例申請

施設の運営者や協同組合が、入居する複数の中小企業者等の分をまとめて申請することが可能です。支援金は運営事業者等に交付された後、各入居者に分配されます。

▼補助対象外となる事業

以下の施設、電力使用、または要件に該当する場合は、本支援金の交付対象外となります。

  • 特定の施設における電力使用
    • 公立施設
    • 発電施設
  • 特別高圧以外の電力使用(国の支援対象となるもの)
    • 低圧での電力使用
    • 高圧での電力使用
  • 誓約事項および資格要件を満たさない場合
    • 申請内容に虚偽がある場合(判明した場合は返還義務および加算金の納付が必要)
    • 「愛媛県暴力団排除条例」に規定する暴力団、暴力団員等または暴力団関係者である場合
    • 国税および県税に未納がある場合
    • 愛媛県等による検査・報告・訪問調査等の求めに協力しない場合

補助内容

■令和8年度愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金

<支援の対象者>
  • 愛媛県内の事業所で、特別高圧で電力の供給を受けている中小企業者および個人事業主
  • 愛媛県内にある商業施設や工業団地に入居し、運営者等を通じて特別高圧の電気料金を分担している中小企業者等
  • その他、特に支援が必要であると愛媛県知事が認める者
<支援の対象期間>

令和8年7月使用分から令和8年9月使用分までの3か月分

<支援金額(交付額)と上限額>
対象月支援単価 (1kWhあたり)月ごとの上限額
令和8年7月使用分1.8円180万円
令和8年8月使用分2.3円230万円
令和8年9月使用分1.8円180万円
<算定方法に関する補足>
  • 月ごとの算定額において、100円未満の端数は切り捨て
  • 上限額は原則として事業者単位での適用

■特例措置

●SP 商業施設・工業団地入居者に係る特例

<交付上限額の適用>

商業施設や工業団地に入居している中小企業者等が特例申請を行う場合は、入居する中小企業者等ごとに交付上限額が適用されます。

<申請および分配方法>

施設の運営者や協同組合が入居者分の申請をまとめて行うことが可能です。支援金は運営者等に交付された後、各入居者の使用電力量に応じて分配されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.ehime.jp/page/152280.html
愛媛県庁 公式ホームページ
https://www.pref.ehime.jp/
令和8年度愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金に関する情報ページ
https://www.pref.ehime.jp/soshiki/63/152280.html
愛媛県庁 AIチャットボット
https://ehime.public-edia.com/webchat/pref_ehime/
産業政策課へのお問い合わせフォーム
https://www.pref.ehime.jp/form/detail.php?sec_sec1=63&lif_id=152280

公募要領、申請様式、電子申請システムなどの具体的なダウンロードURLや申請フォームのURLは見つかりませんでした。詳細は公式ホームページをご確認ください。

お問合せ窓口

愛媛県 経済労働部 産業雇用局 産業政策課
TEL:089-912-2475
FAX:089-912-2469
Email:sangyoseisaku@pref.ehime.lg.jp
受付窓口
産業政策課〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2
このメールアドレスは「問い合わせのみ」に利用してください。申請書類の提出には使用できません。
産業政策課 代表
TEL:089-912-2460
FAX:089-912-2259
受付窓口
産業政策課 代表〒790-8570 松山市一番町四丁目4-2
メールでのお問い合わせ: 専用のフォームも用意されています。
愛媛県経済労働部産業雇用局産業政策課 特別高圧支援担当
受付窓口
特別高圧支援担当〒790-0001 松山市一番町4丁目4-2
郵送または持参で提出する場合。押印欄に全て押印した書類を提出してください。
産業政策課代表(電子メール提出先)
Email:sangyoseisaku@pref.ehime.lg.jp
受付窓口
産業政策課
電子メールで押印を省略して提出する場合。メールの件名は必ず「特別高圧電気料金の支援金申請」としてください。県の担当者①、担当者②、および事業者の本件責任者を宛先に含めて送付してください。押印を省略する文書には、本件責任者と担当者の職氏名・連絡先を記入する必要があります。「口座振替申込書兼債権者登録(変更)票」は押印を省略できないため別途郵送または持参が必要です。
県の担当者①(電子メール提出先)
Email:ishimura-ryo@pref.ehime.lg.jp
電子メールで押印を省略して提出する場合の送付先の一つ。
県の担当者②(電子メール提出先)
Email:furukawa-kazushi@pref.ehime.lg.jp
電子メールで押印を省略して提出する場合の送付先の一つ。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。