南部町 住宅用自家消費型太陽光発電・蓄電池導入支援補助金(令和8年度)
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目的
南部町内の戸建て住宅に居住する方を対象に、家庭部門からの二酸化炭素排出量削減を図るため、自家消費型太陽光発電設備と蓄電池の導入費用の一部を補助します。本事業を通じて再生可能エネルギーの利用を促進し、地球温暖化対策を推進することを目的としています。太陽光発電と蓄電池をセットで導入することで、家庭における効率的なエネルギー利用と環境負荷の低減を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年12月28日
補助金の交付申請を行う期間です。必要書類(交付申請書、事業計画書、見積書、設備仕様書、シミュレーション資料等)を揃えて提出してください。
- 具体的な提出期限は、「補助事業完了日から30日を経過した日」または「2026年12月28日」のいずれか早い日となります。
- 工事を先行させる必要がある場合は「事前着手届」の提出を検討してください。
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時
南部町が申請内容を審査し、適切と認められれば「交付決定通知書」が発行されます。審査過程で事務局から書類の補正や追加提出を求められる場合があります。
- 事業着手・完了
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- 事業完了期限:2027年01月29日
交付決定後(または事前着手届提出後)に契約・着工し、設備設置および代金支払いを完了させてください。
- 事業着手:契約締結または工事着工の早い方。
- 事業完了:工事完了または代金支払いの遅い方。
- 完了期限:2027年1月29日(金)まで。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年01月29日
事業完了後、実績報告書に施工前後の写真、領収書、契約書類等を添えて提出します。
- 提出期限は、「事業完了日から30日を経過した日」または「2027年1月29日」のいずれか早い日です。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告審査後
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、「補助金額確定通知書」が届きます。その後、申請者本人名義の口座に補助金が入金されます。
- 留意事項:取得した財産(設備)には法定耐用年数に応じた処分制限がかかります。また、後日「利用状況(自家消費率等)」の報告義務があります。
対象となる事業
家庭部門からの二酸化炭素排出量の削減を目的として、南部町内に住所を有する方が、ご自身で所有し居住する新築または既築の戸建て住宅に、自家消費型の太陽光発電設備と蓄電池を導入する事業を支援します。
■令和8年度南部町住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業
南部町の令和8年度予算の範囲内で、太陽光発電設備と蓄電池を同時に導入する費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 南部町内に住所を有していること
- 町内で自ら所有し居住する新築・既築の戸建て住宅に、自家消費型太陽光発電設備と蓄電池を導入する者
- 町税を滞納していないこと
- 暴力団員等でないこと
- 令和9年1月29日までに、設置・支払を完了し、実績報告書を提出できること
<補助対象設備の要件(太陽光発電)>
- FIT制度やFIP制度の認定を取得しないものであること
- 発電電力量の30%以上を、補助事業に係る住宅の敷地内で自ら消費すること
- 「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領」に定める遵守事項に準拠すること
<補助対象設備の要件(蓄電池)>
- 新設する太陽光発電設備と同時に設置されるものであること
- 平常時において充放電を繰り返すことを前提とし、停電時のみの非常用予備電源でないこと
- 初期実効容量1.0kWh以上で、蓄電池部と電力変換装置から構成されるシステムであること
- 商用化された新品であること(中古品は不可)
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費:材料費、労務費、直接経費/間接工事費:共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
- 付帯工事費(本工事費に付随する直接必要な工事)
- 機械器具費(購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕、製作に要する経費)
- 測量及び試験費(調査、測量、設計、工事監理、試験に要する経費)
- 設備費(設備および機器の購入、運搬、調整、据付等に要する経費)
<補助事業実施期間>
- 募集期間:令和8年7月1日から令和8年12月28日まで
- 事業完了期限:令和9年1月29日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 蓄電池単独での申請(太陽光発電設備と同時に設置する必要があります)
- PPA(電力販売契約)やリースによる導入
- 他の国や自治体からの補助金の交付を受けている設備
- 中古品の設備導入
- 以下の補助対象外経費に含まれるもの
- 公租公課(消費税等)、官公署に支払う手数料(印紙代等)、振込手数料等
- 過剰な設備、予備設備、本事業以外で使用することを目的としたもの
- 既存設備の撤去、移設、処分のために要した費用
- 土地・建物の取得、賃貸、管理等に要する費用
- 本事業と直接関係のない工事に要した費用
- 設備導入後に稼働させるための燃料費、その他のランニング費用
- 経理処理上、補助金とすることが適さないもの(証拠書類の不備、補助対象外経費との混同支払いなど)
補助内容
■南部町住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金
<補助対象となる設備と要件>
- 屋根置型太陽光発電設備:地域との調和、法令遵守、環境配慮、設備の一体性、技術基準適合、保守・維持管理、出力制御への協力、問題発生時の対応、処分時の法令遵守、発電電力量等の計測器設置、町内設置、住宅の屋根設置など
- 定置型蓄電池:蓄電池単独での申請は不可(太陽光発電設備と同時導入が必須)。1.0kWh以上の初期実効容量、パワーコンディショナとのパッケージ化、性能表示基準(初期実効容量、定格出力、保有期間等)の適合が必要
<補助対象者>
- 南部町内で自ら所有し居住する新築または既築の戸建て住宅に設備を導入する方
- 南部町の町税の滞納がないこと
- 暴力団員等でないこと
- 令和9年1月29日までに実績報告書を提出できること
<補助対象となる主な費目>
- 工事費:直接工事費(材料費、労務費、直接経費)、間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、付帯工事費
- 機械器具費:工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕および製作費
- 測量および試験費:調査、測量、設計、工事監理および試験費
- 設備費:設備・機器の購入、運搬、調整、据付費
<補助対象外経費>
- 公租公課(消費税等)、手数料、印紙代
- 過剰・予備設備、本事業以外での使用目的のもの
- 既存設備の撤去、移設および処分の費用
- 土地・建物の取得、賃貸、管理棟に要する費用
- 燃料費、その他のランニング費用
- 証拠帳票類が不備な経費
- 中古設備
<補助金の額>
補助対象経費の実支出額または25万円のいずれか低い額以内の額。ただし、5万円/kW(工事費込み・税抜き)に応じた額を上限とする。
<申請期限・スケジュール>
| 項目 | 期限・定義 |
|---|---|
| 交付申請書提出期限 | 令和8年12月28日(月)まで |
| 実績報告書提出期限 | 事業完了から30日後または令和9年1月29日のいずれか早い方 |
| 事業着手 | 契約締結または工事開始のいずれか早い方 |
| 事業完了 | 工事完了または代金支払いのいずれか遅い方 |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
南部町内で自ら所有し居住する新築・既築戸建て住宅に、太陽光発電設備(自家消費型)及び蓄電池を導入する者であり、以下の条件を全て満たす必要があります。
-
1 居住地および住宅の所有・居住状況
南部町内に住所を有していること、補助対象となる設備を設置する住宅を自ら所有し、そこに居住していること(新築・既築の戸建て住宅が対象) -
2 納税状況
町税の滞納がないこと -
3 反社会的勢力との関係
暴力団員等でないこと -
4 事業完了および実績報告の期限
令和9年1月29日(金)までに、補助対象設備の設置および代金の支払いを完了すること、期限までに必要な書類を全て揃えた上で実績報告書を提出できること
補助対象となる設備の要件
補助対象者自身が導入する設備について、以下の要件を満たす必要があります。
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自家消費型太陽光発電設備
FIT制度またはFIP制度に基づく認定を取得しない設備であること、発電した電力量の30%以上を、補助事業に係る住宅の敷地内で自ら消費すること、防災、環境保全、景観保全への配慮、関係法令遵守、適切な保守点検・維持管理を行うこと -
定置用蓄電池
新設する太陽光発電設備と同時に設置するものであること(単独設置は不可)、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平常時において充放電を繰り返すものであること、12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること、初期実効容量が1.0kWh以上であること -
共通要件
商用化された設備であること(中古品は不可)、法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと、設置される設備について、他の補助金の交付を既に受けていないこと
代理申請について
補助対象者は、手続きについて補助対象設備を販売・施工する事業者(代理申請者)に代行を依頼することが可能です。
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代理申請者の義務
依頼された手続きを誠意をもって実施すること、個人情報の保護に関する法律に従って適切に取り扱うこと、不正行為が認められた際は、名称の公表や今後の手続き代行が禁止される可能性があります
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 中古品の導入
- PPA(電力販売契約)またはリースによる導入
- FIT制度・FIP制度の認定を取得する太陽光発電設備
- 蓄電池のみの単独設置
- 非常用予備電源(停電時のみ利用)としての蓄電池
- 町税の滞納がある者
- 暴力団員等に該当する者
※その他、J-クレジット制度への登録を予定している場合や、他の補助金を重複して受ける場合は対象外となります。
※詳細については南部町の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/page/11605.html
- 令和8年度南部町住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業補助金 電子申請フォーム
- https://forms.office.com/r/64Tw6ezdkw
- 青森県太陽光蓄電池補助金(住宅用)よくある質問
- https://aomori-taiyoko.pref.aomori.lg.jp/residential/faq/
令和8年度南部町住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業補助金の申請受付期間は令和8年12月28日までです。予算額に達し次第、先着順で受付が終了します。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。