音更町 飲用井戸水等利用者物価高騰対策支援補助金(令和8年度)
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目的
物価高騰の影響を受ける音更町内の町民および事業者のうち、井戸水等を飲用に利用している方を対象に、経済的負担の軽減を図るための補助金を支給します。公営水道の料金減免事業との公平性を保ちつつ、厳しい社会情勢下での生活や事業運営の安定を支援することが目的です。利用月数に応じて最大7,164円を補助し、家計や経営の不安解消を図ります。
申請スケジュール
- 申請期間・提出
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年12月28日
以下の書類を揃えて、役場上下水道課または木野支所へ直接持参するか、郵送で提出してください。
- 補助金等交付申請書(別記第1号様式)
- 住民基本台帳に関する調査承諾書(別記第2号様式)※個人のみ
- 誓約書(別記第3号様式)
- 対象期間(事業実施)
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- 対象期間:2026年06月01日〜11月30日
補助金の対象となる井戸水等の利用期間です。最大6か月間が対象となります。
- 給付額:月額1,194円 × 利用月数
- 最大支給額:7,164円(6か月分)
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時審査
提出された書類に基づき、町が審査を行います。内容が適当と認められた場合、「補助金交付額確定通知書」が送付されます。なお、本補助金では実績報告の提出は省略されます。
- 補助金の支給
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- 支給時期:2027年01月下旬〜
審査を経て確定した補助金が、申請時に指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
物価高騰による家計や事業者の負担を軽減し、厳しい社会経済状況下で不安を抱える町民や事業者を経済的に支援することを目的とした補助金制度です。
■音更町飲用井戸水等利用者物価高騰対策支援補助金
昨今の物価高騰により日々の生活費や事業活動にかかる経費が増加している状況を受け、井戸水などを飲用に利用している音更町の町民や町内の事業者に対して経済的な支援を行います。
<補助の対象となる方(個人の場合)>
- 音更町内に住所を有する世帯主であること
- 経済的な理由により、井戸水などを飲用に利用していること
- 令和8年6月1日から同年11月30日までの期間(対象期間)に、井戸水などを利用していること
<補助の対象となる方(事業者の場合)>
- 音更町内に事業所を有する法人であること
- 事業活動上の理由により、井戸水などを飲用に利用していること
- 令和8年6月1日から同年11月30日までの期間(対象期間)に、井戸水などを利用していること
<補助金の額>
- 月額 1,194円
- 最大支給額 7,164円(6か月分)
- 算出根拠:1,194円/月 × 利用月数(最大6か月)
<補助事業実施期間および申請期間>
- 利用対象期間:令和8年6月1日から令和8年11月30日まで
- 申請期間:令和8年6月1日から令和8年12月28日まで
- 支給時期:令和9年1月下旬から順次支給予定
<補助対象経費(必要書類)>
- 音更町飲用井戸水等利用者物価高騰対策支援補助金等交付申請書
- 住民基本台帳に関する調査承諾書(事業者以外)
- 誓約書
- その他町長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、または重複受給の制限に抵触する場合は補助の対象外となります。
- 重複受給の制限に該当する事業
- 音更町が実施する水道料金減免事業をすでに受けている場合。
- 本補助金の交付をすでに受けている場合(同一世帯内の別の方による申請を含む)。
- 定義外の水の利用
- 飲用以外の目的(散水、工業用のみ等)で井戸水等を利用している場合。
- 音更町上下水道事業または特定の給水施設以外から供給される水のみを利用している場合。
- 対象期間外の利用
- 令和8年6月1日から同年11月30日までの期間に利用実態がない場合。
補助内容
■音更町飲用井戸水等利用者物価高騰対策支援補助金
<補助月額>
1,194円
<給付額の算出方法・対象期間>
- 給付額:月額1,194円 × 井戸水等を利用した月数
- 最大給付額:7,164円(6ヶ月分)
- 対象期間:令和8年6月1日から令和8年11月30日まで(最大6ヶ月間)
- 利用月数:1か月のうち1日以上井戸水等を利用した月の数
対象者の詳細
個人の場合
以下の要件をすべて満たす世帯主が対象となります。なお、対象期間中に世帯主が変更になった場合は、変更後の世帯主が補助金の交付対象者となります。
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1 住所要件
音更町内に住民登録があり、その世帯の世帯主であること -
2 利用目的・期間要件
経済的な理由により、井戸水などを飲用に利用していること、令和8年6月1日から同年11月30日までの期間(対象期間)に、実際に井戸水などを利用していること
事業者の場合
以下の要件をすべて満たす法人が対象となります。
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1 事業所要件
音更町内に事業所を有している法人であること -
2 利用目的・期間要件
事業活動上の理由により、井戸水などを飲用に利用していること、令和8年6月1日から同年11月30日までの期間(対象期間)に、実際に井戸水などを利用していること
「井戸水等」の定義
本補助金の対象となる「井戸水等」は以下の通り定義されます。
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対象となる水の種類
音更町上下水道事業および音更町以外の者が管理する給水施設から供給される水、地下水や沢水などを水源とするもの(町の水道事業が供給する水道水以外の飲用水)
■補助対象外(重複受給制限)
二重の支援を防ぐため、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 音更町が実施する水道料金減免(令和8年6月分から同年11月分まで)を既に受けている場合
- 同一世帯内で、すでに本補助金の交付を受けている者がいる場合
- 法人として、すでに本補助金の交付を受けている場合
補助額:月額1,194円(最大6か月分、合計7,164円)
申請期間:令和8年6月1日(月)~12月28日(月)
支給予定:令和9年1月下旬から順次
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/suido/sonota/innyouidomizutouriyousyahojyokinn.html
- 音更町例規集サイト
- https://www1.g-reiki.net/otofuke/reiki_menu.html
- IC工業団地ウェブサイト
- https://www.ic-otofuke.or.jp/
申請期間は令和8年6月1日から12月28日までです。電子申請には対応しておらず、役場上下水道課または木野支所への持参または郵送での提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。