東京都:令和7年度 製品改良・規格適合・認証取得支援助成金
目的
国内外の市場ニーズへ適合させるため、中小企業が取り組む自社開発製品の改良や、国内外の規格適合・認証取得に要する経費の一部を助成します。機能向上や省電力化などの製品改良に加え、CEマーキングやISO等の認証取得を支援することで、事業者の競争力強化や海外展開、販路開拓の促進を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2025年10月17日
申請締切:2025年10月30日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
この助成対象事業は、主に以下の二つの柱で構成されており、中小企業の製品開発や市場展開を強力に支援することを目的としています。
■1 製品改良プロジェクト
このプロジェクトは、既存の製品やサービスを市場のニーズに合致させるための改良を目的としています。具体的には、製品等の機能追加・強化・性能向上、試験評価、実証データ取得などが対象となります。
<主な特徴と具体例>
- 対象製品: 原則として1種類ですが、シリーズ化している製品等はシリーズ全体で1種類とみなされます。自社開発のソフトウェアの改良も対象に含まれます。
- 達成目標: プロジェクトの最終目標として、助成対象期間内に達成可能な具体的な「製品改良の達成目標」を設定することが必須条件です。申請書に記載された達成目標を全て達成することが助成金交付の条件となります。
- 申請テーマ: 「●●(自社の既存製品名)の●●(改良等プロジェクトの内容)」のように具体的に設定します。
<具体的なプロジェクトの例>
- 機能追加・機能拡張・機能強化: 「○○システムへの○○機能追加と○○表示機能との連携」「○○機構の耐久性向上」
- 操作性向上・性能向上: 「○○ソフトウェアのメンテナンス性能向上・UI改善」
- 効率化・省電力化・低コスト化: 「○○製造用装置の○○生産速度向上、消費電力削減」
- 形状・仕様の改良、量産化デザイン・量産設計: 「○○の○○形状化」
- 小型化(ダウンサイジング)・軽量化: 「○○ロボットの小型軽量化、○○装置の本体サイズ縮小」
<助成対象期間>
- 申請区分①に該当し、令和8年3月1日から最長で令和9年11月30日までの1年9ヶ月以内が対象となります。
■2 規格適合・認証取得プロジェクト
このプロジェクトは、国内外の各種規格への適合性評価や認証取得を目指す事業です。CEマーキング、ISO・IEC規格などが代表的な例として挙げられます。
<主な特徴と具体例>
- 対象: 製品等に対する規格適合・認証取得に限らず、ISO9001、ISO27001といった組織的なマネジメントシステム認証も対象となります。ただし、製品等に対する規格適合・認証取得と組織的なマネジメントシステム認証を同時に申請することはできません。
- 複数の規格取得: 対象製品等1種類に対して複数の規格適合・認証取得を行う場合も助成の対象となります。
- 達成目標: 助成対象期間内に達成可能な具体的な「達成目標」を設定し、それを全て達成することが助成金交付の条件となります。
- 海外展開支援: 広域首都圏輸出製品技術支援センター(MTEP)にて技術相談を受けることができます。
- 申請テーマ: 製品・規格適合の場合は「●●(製品名)の●●取得・適合(規格・認証名)」、マネジメントシステムの場合は「●●(マネジメントシステム名)取得による●●構築・向上(目的)」とします。
- 製品改良費の対象: 申請区分③【規格適合・認証取得プロジェクト - 製品改良目標『有』】を選択することで、規格適合・認証取得のために必要な製品改良費も助成対象となります。
<具体的なプロジェクトの例>
- 医療機器市場参入: 「自社の精密加工技術を活かして新たに医療機器市場に参入するため、QMS省令(ISO13485)を取得」
- 品質保証・顧客満足向上: 「品質保証による社会的信頼や顧客満足の向上を図るため、ISO9001を取得」
- 海外輸出対応: 「輸出先国のEMC指令/低電圧指令/RoHS指令等に対応するため、必要な製品改良を行い、CEマーキングの適合性評価を実施」
- 国内外競争力強化と海外販路開拓: 「国内競争力を高めるため、耐久性・省エネルギー性を強化した製品へ改良し、さらに海外販路開拓に向けてEMC・FCC認証を取得」
<助成対象期間>
- 申請区分②【規格適合・認証取得プロジェクト - 製品改良目標無】の場合: 令和8年3月1日から最長で令和9年11月30日までの1年9ヶ月以内
- 申請区分③【規格適合・認証取得プロジェクト - 製品改良目標有】の場合: 令和8年3月1日から最長で令和10年11月30日までの2年9ヶ月以内
▼助成対象外となる事業
以下の項目に該当する事業は、助成対象外となりますのでご注意ください。
- 申請時において助成事業の目的が概ね達成されているもの。
- 助成対象期間内に事業完了が見込めないもの。
- 開業、運転資金、または生産・量産用の機械装置・金型導入といった設備投資を目的としているもの。
- 改良後や規格適合・認証取得後の試作品自体の販売を目的としているもの(原則5年間の保存義務があります)。
- 基準日(令和7年10月1日)時点で対象製品等が存在しないもの(組織的なマネジメントシステム規格適合を除く)。
- 申請事業者以外(親会社・子会社を含む)が開発した製品等の改良や規格適合・認証取得を目的としているもの。
- 製品改良の全部または大部分を委託・外注し、主要な部分を申請事業者が行っていないもの。
- 特定の顧客向けの製品改良や、一企業が独自に定める自主基準・企業規格への適合に関するもの。
- 公序良俗に反する事業など、公社が不適切と判断するもの。
補助内容
■A 製品改良プロジェクト
<事業の目的・概要>
- 製品等が市場のニーズに合致するように改良することを目指す事業
- 製品の機能追加・強化・性能向上、試験評価、実証データの取得などが対象
- 原則1種類の製品が対象(シリーズ製品は1種類とみなす)
- 自社開発ソフトウェアの改良工程も対象(人件費最大350万円)
- 助成期間内に達成可能な「製品改良の達成目標」の設定が必須
<助成限度額・助成率>
| 助成限度額 | 助成下限額 | 助成率 |
|---|---|---|
| 500万円 | 50万円 | 2分の1以内 |
<助成対象期間>
令和8年3月1日から1年9ヶ月以内(最長で令和9年11月30日まで)
<助成対象経費>
- 原材料・副資材費:試作品作製等の原料・部品購入費
- 機械装置・工具器具費:製造機械、計測器、サーバ、ソフトウェア等
- 委託・外注費/専門家指導費:設計、デザイン、試験、マーケティング、専門家指導等
- 産業財産権出願・導入費:特許・実用新案等の出願、ライセンス導入費
- 直接人件費:製品改良工程に直接従事する人件費(限度額350万円)
- 賃借料:実証実験施設などの新規借入費用(限度額150万円)
■B 規格適合・認証取得プロジェクト
<事業の目的・概要>
- 国内外の規格への適合性評価や認証取得(CEマーキング、ISO規格等)を目指す事業
- 製品等に対する規格適合だけでなく、企業全体の組織的なマネジメントシステム認証も対象
- 製品改良を伴う「製品改良目標あり」と、認証取得のみの「製品改良目標なし」の2パターンがある
<助成限度額・助成率>
| 助成限度額 | 助成下限額 | 助成率 |
|---|---|---|
| 500万円 | 50万円 | 2分の1以内 |
<申請区分別の助成対象期間>
| 申請区分 | 助成対象期間 | 最長期限 |
|---|---|---|
| 製品改良目標無 | 1年9ヶ月以内 | 令和9年11月30日 |
| 製品改良目標有 | 2年9ヶ月以内 | 令和10年11月30日 |
<助成対象経費>
- 原材料・副資材費(製品改良目標有の場合)
- 機械装置・工具器具費(製品改良目標有の場合)
- 委託・外注費/専門家指導費(組織認証の場合は本費目のみ対象)
- ※製品改良目標有の場合は、製品改良プロジェクトと同様の経費項目が対象となります
<助成対象外となる主な例>
- 申請時に事業目的が概ね達成されているもの
- 量産用の設備投資を目的とするもの
- 改良後や認証取得後の試作品自体の販売を目的とするもの
- 特定の顧客向けの製品改良
- 主要な部分を自社で行わず大部分を委託・外注するもの
対象者の詳細
基本的な対象者区分
本助成金を受けるためには、まず申請者が次のいずれかの区分に該当する必要があります。
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中小企業者(法人または個人事業者)
中小企業基本法第2条第1項等に規定される中小企業者であること、大企業が実質的に経営に参画していないこと -
中小企業団体
中小企業等協同組合法等に基づく組合・団体であること、構成員の半数以上が都内で実質的に事業を行っている中小企業であること -
複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
都内の複数の中小企業等で構成され、代表企業を設定すること、代表企業が助成事業の運営・管理の責任を負うこと、構成企業間に役職員の兼務や資本の出資関係がないこと、交付決定後、構成企業と共同事業の実施に係る契約を締結すること -
東京都内での創業を具体的に計画している者(創業予定者)
東京都内での創業を具体的に計画しており、開業後に必要書類を提出できること
中小企業者の具体的な定義
「中小企業者」に該当するためには、以下の資本金または常時使用する従業員数のいずれかの基準を満たす必要があります。また、大企業が実質的に経営に参画していないことが条件です。
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製造業・ソフトウェア業・情報処理サービス業・その他
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
小売業
資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下 -
サービス業(特定業種除く)
資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下 -
ゴム製品製造業(一部除く)・旅館業
ゴム製品製造業:資本金3億円以下 または 従業員900人以下、旅館業:資本金5,000万円以下 または 従業員200人以下
事業実績・実施場所等の要件
基準日(令和7年10月1日)現在で、以下の要件を満たす必要があります。
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事業実績の要件
都内に本店または支店があり、実質的に1年以上事業を行っていること(未決算企業も可)、個人事業主は開業届により都内所在が確認できること、創業予定者は速やかに開業し、登記簿や開業届を提出できること -
助成事業の実施場所
申請事業者の拠点(本社・事業所等)であること、原則として東京都内であること。ただし、首都圏(埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬、山梨)も可、バーチャルオフィスの場合は、都内に検査可能な場所と成果物等の保管場所を確保すること
その他の共通要件
以下の項目をすべて満たし、助成期間終了まで継続する必要があります。
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重複受給・申請の制限
同一テーマで国や自治体等から重複して助成を受けていないこと、一事業者につき一申請に限ること -
財務・法令遵守
事業税等の滞納がないこと、過去5年間に助成事業で不正等の事故を起こしていないこと、民事再生・会社更生等の申立てがなされていないこと、必要な許認可を取得し関係法令を遵守すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、助成対象外となります。
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業
- ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される業態
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など
※公社が公的資金の助成先として適切でないと判断する業態や事業者も対象外となります。
※助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であることが必要です。
※その他、申請に必要な書類を全て提出できることが条件となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kairyo.html
- 東京都中小企業振興公社 公式サイト
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/
- Jグランツ(電子申請システム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID 公式サイト
- https://gbiz-id.go.jp/
- 東京都中小企業振興公社 公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/tokyo_kosha
- 東京都中小企業振興公社 公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/tokyokosha
申請様式(Excel)や電子申請マニュアル(PDF)などの資料は、公社ウェブサイトの特設ページまたはJグランツから入手可能です。電子申請の利用にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。