鳴門市 運送事業者事業継続緊急支援金(令和8年度)
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目的
鳴門市内で一般貨物、軽貨物、タクシー、運転代行、介護タクシー事業を営む事業者に対し、原油価格高騰に伴う燃料費負担を軽減するため支援金を給付します。市内に拠点があり事業継続の意思がある事業者が対象です。車両1台あたり3万円から5万円を支給することで、地域の重要なインフラである運送事業の安定した経営と継続を支援することを目的としています。
申請スケジュール
申請方法は「商工政策課窓口への持参」「メール」「郵送」のいずれかとなります。
- 申請期間・手続き
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- 公募開始:2026年06月29日
- 申請締切:2026年12月28日
以下の必要書類を揃えて、鳴門市商工政策課へ提出してください。
- 給付申請書兼請求書(様式第1号):事業概要、振込先、誓約事項への同意など
- 対象車両一覧表(様式第2号):登録番号や車検満了日を記載
- 事業許可証等の写し:運送事業許可書、運転代行業認定証など
- 自動車検査証記録事項の写し:対象車両分
- その他市長が必要と認める書類
- 書面審査
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随時
鳴門市が提出された申請書類の内容を審査します。要件を満たしているか、内容に不備がないか等を確認します。
※申請内容に疑義が生じた場合は、現地調査が行われることがあります。その際、申請者は調査に協力する義務があります。
- 給付決定の通知
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審査完了後
審査の結果に基づき、以下のいずれかの通知書が送付されます。
- 給付決定の場合:「運送事業者事業継続緊急支援金給付決定通知書(様式第3号)」
- 不給付決定の場合:「運送事業者事業継続緊急支援金不給付決定通知書(様式第4号)」
- 支援金の給付
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- 給付時期:決定通知日から30日以内
給付が決定された場合、通知日から30日以内に指定された口座へ支援金が振り込まれます。
※偽りや不正手段により受給したことが判明した場合は、給付決定が取り消され、返還を命じられることがあります。
対象となる事業
原油価格の高騰や燃料調達の影響により、事業運営に大きな負担を抱えている運送事業者の負担を軽減し、その事業継続を支援することを目的とした緊急支援金給付事業です。
■運送事業者事業継続緊急支援金
昨今の原油価格高騰と燃料調達の影響で経営が悪化している市内の運送事業者に対して、経済的な支援を行うことで、事業の安定化と継続を後押しします。
<給付対象となる事業区分>
- 一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第2条第2項)
- 貨物軽自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第2条第4項)
- タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業のうち、福祉輸送事業限定を除く事業)
- 自動車運転代行業(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第2項)
- 福祉輸送限定事業(一般乗用旅客自動車運送事業のうち、特に福祉輸送事業に限定して運送を行う事業、通称:介護タクシー事業)
<給付対象者の要件>
- 所在地:申請日時点において、鳴門市内に本社または営業所等を有していること。
- 事業の継続性:申請日時点において、上記のいずれかの事業を営んでおり、かつ申請日以降も事業を継続する意思があること。
<給付対象車両の要件>
- 申請日時点で給付対象者が保有し、現に対象事業の用に供している車両であること。
<支援金の額>
- 一般貨物自動車運送事業:1台につき 50,000円(上限6台)
- 貨物軽自動車運送事業:1台につき 30,000円(上限10台)
- タクシー事業・自動車運転代行業:1台につき 50,000円(上限6台)
- 福祉輸送限定事業(介護タクシー事業):1台につき 30,000円(上限10台)
- ※1事業者あたりの支援金の合計額は30万円を上限とする。
<申請期間>
- 令和8年12月28日(月)まで
▼補助対象外となる事業(給付対象者から除外される場合)
以下のいずれかに該当する場合は、給付対象者から除外されます。
- 鳴門市暴力団排除条例に規定する暴力団員に該当する代表者、役員、従業員等がいる場合。
- 政治的活動または宗教的活動を行う者。
- 市長が支援金の趣旨に照らして適当ではないと認める者。
補助内容
■運送事業者事業継続緊急支援金
<支援の対象者(要件)>
- 所在地要件:支援金の申請日時点において、市内に本社または営業所を有していること。
- 事業内容要件:一般貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、タクシー事業・自動車運転代行業、福祉輸送限定事業のいずれかを営んでいること。
- 事業継続意思要件:支援金の申請日以降も事業を継続する意思があること。
<支給金額上限>
1事業者あたりの上限額は30万円
<事業区分ごとの支給額と対象上限台数>
| 事業区分 | 支給額 | 対象上限台数 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | 50,000円/台 | 6台 |
| 貨物軽自動車運送事業 | 30,000円/台 | 10台 |
| タクシー事業・自動車運転代行業 | 50,000円/台 | 6台 |
| 福祉輸送限定事業(介護タクシー事業) | 30,000円/台 | 10台 |
<提出書類>
- 運送事業者事業継続緊急支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)
- 対象車両一覧表(様式第2号)
- 事業に必要な許可等を受けていることを証する書類の写し
- 対象車両の自動車検査証記録事項の写し(またはこれに代わる書類)
- その他市長が必要と認める書類
対象者の詳細
給付対象者の基本的な要件
鳴門市が実施する「運送事業者事業継続緊急支援事業」は、原油価格の高騰や燃料調達の影響を受けている市内運送事業者の負担軽減と事業継続を支援することを目的としています。給付対象者となるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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所在地要件
鳴門市内に本社または営業所を有している事業者であること -
事業内容要件
支援金の申請日時点において、対象となる事業(一般貨物、貨物軽自動車、タクシー、運転代行、福祉輸送限定)を営んでいること -
事業継続の意思
支援金の申請日以降も事業を継続する意思があること(申請書兼請求書の誓約事項に含まれます)
営む事業の具体的な定義
対象となる各事業は、以下の法律に基づき具体的に定義されています。
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一般貨物自動車運送事業者
貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定される、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業 -
貨物軽自動車運送事業者
貨物自動車運送事業法第2条第4項に規定される、他人の需要に応じ、有償で軽自動車等を使用して貨物を運送する事業 -
タクシー事業者等
道路運送法第3条第1号ハに規定される「一般乗用旅客自動車運送事業」(福祉輸送事業限定を除く)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第2項に規定される「自動車運転代行業」 -
福祉輸送限定事業者
道路運送法第3条第1号ハに規定される「一般乗用旅客自動車運送事業」のうち、福祉輸送事業に限定して運送を行う事業者(介護タクシー事業を含む)
■給付対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は給付対象者とはなりません。
- 暴力団関係者(鳴門市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等)
- 政治的活動または宗教的活動を行う事業者
- その他、支援金の趣旨に照らして市長が給付対象者として不適当と認める者
【対象となる車両について】
支援金の給付対象となる車両は、申請日時点で事業者が保有し、現に対象事業に使用している車両に限られます。申請時には「対象車両一覧表(様式第2号)」および「自動車検査証記録事項の写し」等の提出が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.naruto.lg.jp/news/2026062300016/
- 鳴門市役所 公式ホームページ
- https://www.city.naruto.i-tokushima.jp/
- 1F窓口の混雑状況
- https://www217.voicecall.jp/VcWeb/TopMenu/topmenu?sid=26661772261
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本支援金の申請は電子申請システムには対応しておらず、書面(窓口持参、郵送、またはメール)での提出が必要です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。