公募中 掲載日:2026/08/08

佐井村移住支援金(令和8年度)|東京圏からの移住・就業・起業を支援

上限金額
100万
申請期限
2026年12月28日
埼玉県 東京圏 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京圏から佐井村へ移住し、県内の対象企業への就業や起業等の要件を満たす方に対して、最大100万円の移住支援金を支給します。本事業は、村内への移住・定住を促進し、地域の中小企業における深刻な人手不足を解消することを目的としています。経済的な負担を軽減することで、佐井村での新たな生活とキャリア形成を強力に後押しし、地域の活性化を図ります。

申請スケジュール

佐井村への移住を検討されている方で、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から移住した方が対象となります。申請にあたっては様々な要件を満たす必要があるため、事前に佐井村総合戦略課 企画政策係への相談をおすすめします。
対象要件の確認と事前相談
随時

移住元での居住期間や就業状況、移住先での居住意思、就職・起業・関係人口に関する要件(交付要綱第4条)を必ず確認してください。

  • 佐井村総合戦略課 企画政策係(電話: 0175-38-2111)へ事前相談を行うことが推奨されています。
移住支援金の申請手続き
  • 申請締切:2026年12月28日

「令和8年度佐井村移住支援金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて村長に提出します。

主な提出書類:
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
  • 移住に関する書類(住民票の除票、就業証明書、退職証明書等)
  • 就職・起業・関係人口等、各要件に応じた証明書
審査と交付決定の通知
  • ラベル:審査完了後速やか

村長は提出された書類を審査し、交付が適当と認められた場合は「佐井村移住支援金交付決定通知書(様式第5号)」を送付します。不交付の場合は不交付決定通知書が送付されます。

移住支援金の請求と交付
  • 交付期限:請求書提出から30日以内

交付決定通知を受けた申請者は、「佐井村移住支援金交付請求書(様式第7号)」を提出します。請求書が提出された日から30日以内に支援金が交付されます。

あおもり移住支援事業

佐井村への移住・定住を促進し、中小企業などにおける人手不足の解消を目指すことを目的とした事業です。特定の要件を満たす東京圏からの移住者に対して「移住支援金」を支給します。

■一般就職 就職に関する要件(一般の場合)

青森県が運営するマッチングサイト「あおもりジョブ」に掲載された対象求人に就業する場合の要件です。

<主な要件>
  • 勤務地が青森県内に所在すること
  • 「あおもりジョブ」に移住支援金対象として掲載されている求人であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約で、3か月以上在職していること
  • 新規の雇用であり、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと
  • 佐井村を中心とした勤務を基本とし、東京圏への勤務を前提としない採用であること

■関係人口 関係人口に関する要件

佐井村での活動経験があり、かつ地域内での就業や事業承継等を行う場合の要件です。

<対象となる経験(いずれか)>
  • 佐井村お試し地域おこし協力隊
  • 佐井村地域おこし協力隊インターン
  • 佐井村インターンシップ(村の実施要綱に基づくもの)
  • その他、佐井村が主催・共催する移住体験事業または関係人口創出事業
<就業・起業等の要件(いずれか)>
  • 一般就業:下北郡内の事業所かつ特定の業種(建設、製造、情報通信、医療福祉等)への就業
  • 農林水産業:農林水産業への従事
  • 事業承継:事業を承継した、または承継する意思があること
  • 起業:風俗営業等を除く法人の設立(役員が反社会的勢力でないこと)

■起業 起業に関する要件

青森県起業支援事業を活用して起業する場合の要件です。

<主な要件>
  • 佐井村に転入後1年以内に、青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

▼補助対象外となる事業・対象者

以下のいずれかの項目に該当する場合、または要件を満たさない場合は移住支援金の対象外となります。

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者。
  • 移住支援金の趣旨にそぐわない就業・起業形態。
    • 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業。
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更であり、新規の雇用でないもの。
    • 官公庁等への就業(関係人口の一般就業要件の場合)。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等を営む者。
  • 二重受給および不適切な申請。
    • 過去10年以内に、申請者を含む世帯員として移住支援金を受給している場合(一定の例外を除く)。
    • 市区町村から課税されているすべての税について未納がある場合。
  • 青森県および佐井村が移住支援金の対象として不適当と認めた者。

補助内容

■1 交付金額

<世帯状況別の支給額>
申請する世帯の状況交付金額
世帯での申請100万円
単身での申請60万円

■2 対象者の主な要件

<移住等に関する要件(基本要件)>
  • 移住元:転入日前10年間のうち通算5年以上、東京23区に居住または東京圏から通勤していること
  • 移住元:転入日の前日まで連続して1年以上、東京23区に居住または東京圏から通勤していること
  • 移住先:申請時において佐井村に転入してから1年以内であること
  • 移住先:申請日から5年以上、佐井村に継続して居住する意思があること
  • 反社会的勢力と関係がないこと
  • 日本国籍または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等など)を有すること
  • 過去10年以内に移住支援金を受給していないこと
  • 市区町村の全税目に未納がないこと
<就職、関係人口、または起業に関する要件(いずれか一つ)>
  • 一般の就職:マッチングサイト「あおもりジョブ」掲載の対象求人への就業、週20時間以上の無期雇用、3ヶ月以上の在職等
  • 関係人口:佐井村お試し地域おこし協力隊等の経験があり、かつ村が必要と認める業種への就業・農林水産業従事・事業承継・起業のいずれかを満たすこと
  • 起業:佐井村転入後1年以内に「青森県起業支援事業」の交付決定を受けていること
<世帯に関する要件(世帯申請の場合のみ)>
  • 移住前後に原則として住民票の上で同一世帯に属していること
  • 世帯員全員が申請時において佐井村への転入後1年以内であること
  • 世帯員全員が反社会的勢力と関係がないこと

■3 申請期間と手続き

<申請期限>

令和8年12月28日まで

<必要書類>
  • 佐井村移住支援金交付申請書(様式第1号)
  • 本人確認書類
  • 住民票の除票等の移住に関する書類
  • 就業証明書等の就職・関係人口・起業に関する書類
  • 世帯員全員の住民票の除票等の世帯に関する書類

■4 返還請求の可能性

<返還条件>

移住支援金受給後に要件(居住継続意思等)に該当しなくなった場合、支援金の全額または半額の返還を請求される可能性があります。

■特例措置

●S1 通学期間を移住元期間に算入する特例

<内容>

東京圏に居住しながら東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業に就職した方については、通学期間(高等専門学校は2年を上限)も移住元としての対象期間に算入可能。

対象者の詳細

1. 移住等に関する共通要件

移住支援金の申請者全員が満たす必要がある基本的な要件です。

  • 1 移住元に関する要件
    居住・通勤履歴:転入前10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区に居住または東京圏から23区内へ通勤していたこと、学生の特例:東京圏から23区内の大学等へ通学していた期間を対象期間に加算可能(条件あり)
  • 2 移住先に関する要件
    転入時期:佐井村に転入してから1年以内であること、居住意思:申請日から5年以上、継続して佐井村に居住する意思があること
  • 3 その他の要件
    在留資格:日本人、または「永住者」「日本人の配偶者等」等の特定の在留資格を有する外国人であること、納税状況:市区町村税に未納がないこと

2. 働き方等に応じた個別要件

共通要件に加え、以下のいずれか一つの要件を満たす必要があります。

  • 就職 就職に関する要件(一般の場合)
    マッチングサイト「あおもりジョブ」掲載の対象求人への就業であること、週20時間以上の無期雇用契約で、3か月以上在職していること、3親等以内の親族が経営する法人等への就業でないこと、転勤や出向ではなく新規の雇用であること
  • 関係人口 関係人口に関する要件
    支給対象:佐井村お試し地域おこし協力隊、インターンシップ、または村主催の移住体験事業等への参加経験があること、就業等:下北郡内の事業所への就業、農林水産業への就業、事業承継、または特定の条件を満たす起業のいずれかに該当すること
  • 起業 起業に関する要件
    佐井村転入後1年以内に「青森県起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること

3. 世帯に関する要件

世帯で申請する場合にのみ適用される追加要件です。

  • 世帯申請の条件
    移住前後にわたり、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること、世帯員全員が転入後1年以内であること、世帯員全員が反社会的勢力と関係を有していないこと

■補助対象外となる方

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。

  • 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
  • 過去10年以内に佐井村の移住支援金を受給したことがある者(例外規定あり)
  • 市区町村税を滞納している者
  • 青森県および佐井村が移住支援金の対象として不適当と認めた者

※過去に18歳未満の世帯員として受給し、その後独立して5年以上経過した後に申請する場合など、一部例外が認められる場合があります。

※本事業は「佐井村移住支援金交付要綱」に基づき実施されています。
※その他詳細は必ず最新の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.sai.lg.jp/news/20260608-senryaku-ijushienjigyou/
佐井村公式サイト
https://www.vill.sai.lg.jp/

公募要領、申請様式、電子申請システムに関する具体的なURLは見つかりませんでした。申請は書面での提出が基本となっているため、詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

佐井村総合戦略課 企画政策係
TEL:0175-38-2111(内線22)
FAX:0175-38-2492
Email:miki-t@vill.sai.lg.jp
受付窓口
佐井村総合戦略課 企画政策係
担当者: 館脇。移住支援金の申請プロセスや必要書類について詳細な情報提供を行っています。
佐井村役場(代表)
TEL:0175-38-2111(代表)
FAX:0175-38-2492
受付窓口
佐井村役場
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。