令和8年度 神奈川県地域医療介護総合確保基金補助金(在宅医療退院支援・医師の働き方改革等)
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目的
在宅医療を担う診療所や訪問看護ステーションに対して、円滑な退院支援の実施に必要となる人件費等の経費を補助します。医療機関間の連携強化と退院後の在宅療養体制の充実を図ることで、地域医療提供体制の維持・向上とともに、医師の働き方改革の推進にも寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年05月11日
申請締切:2026年09月30日
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
1. 交付申請
2. 交付申請の審査
3. 交付決定(通知送付)
4. 補助事業の実施
5. 実績報告
6. 実績報告の審査
7. 補助金額の確定
8. 補助金の支払い(入金)
・申請期間: 令和8年5月11日(月)から令和8年9月30日(水)が提出期限とされています。ただし、受付は先着順であり、公募期間中でも申請の合計額が予算額に達した場合は受付が締め切られるため、早めの申請が推奨されます。
・提出方法: 申請書類は原則としてメールのみで提出します。メールでの提出が難しい場合は、事前に問い合わせ先に連絡が必要です。
・提出先: 神奈川県医療企画課地域包括ケアグループの指定メールアドレス(ouhuku-iryou@pref.kanagawa.lg.jp)へ送付します。県にてメール受信後、2~3日以内に申請受付のメールが送付されますので、届かない場合は問い合わせ先に連絡してください。
・提出書類: 以下の申請書類と添付書類を提出します。これらは県ホームページからダウンロード可能です。
・申請書類:
・様式1 令和8年度神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付申請書
・様式1付表 役員等氏名一覧表
・別紙1 所要額調書
・別紙1-1 所要額調書(人件費)【令和8年度在宅医療退院支援強化事業】
・別紙2 事業計画書
・別紙3 所要額明細書
・別紙4 歳入歳出予算書抄本
・添付書類:
・申請する経費の「見積書」【写し】(募集及び雇用に係る経費のみ。具体的な内容、単価、数量が確認でき、「一式」「一組」ではなく内訳が分かるものが必要です。パンフレットやカタログ、ウェブサイトの画面出力でも可)。
・令和8年度神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(在宅医療退院支援強化事業費補助)交付申請チェックリスト。
・審査: 申請書類が県に提出されると、約1か月程度の審査が行われます。この審査では、事業内容が補助金の目的に沿っているか、補助対象者や補助要件を満たしているかなどが確認されます。
・交付決定: 審査の結果、適正と認められた場合、県から申請者に対して「交付決定通知書」が送付されます。この通知書を受領することで、補助事業を実施するための正式な許可が得られます。
・重要な注意点: 交付決定通知書が届く前に補助事業に着手(発注・契約・登録・申込等)することは一切認められません。 交付決定前の経費は補助対象外となりますので、必ず通知書受領後に事業を開始してください。
・事業着手: 交付決定通知書を受領後、補助事業に着手します。発注、契約、登録、申込などがこれに該当します。
・事業実施期間: 補助対象となる事業実施期間は、交付決定日から令和9年2月28日(日)までです。この期間内に、事業の「取組を終了」させ、かつ当該事業に係る「経費の支払いを完了」している必要があります。
・交付決定日より前に発注・契約等をした場合や、令和9年3月1日(月)以降に納品および支払いを行ったものは、補助の対象となりません。
・経費支出の注意点:
・証拠書類: 補助対象経費の支払いを証明する書類(発注書、納品書、請求書、支払い証明書など)は極めて重要です。すべての証拠書類の日付は、交付決定日から令和9年2月28日(日)までの間でなければなりません。
・支払い方法:
・金融機関への振込み(原則): 発注内容確認書類、納品等による事業完了確認書類、振込の証明書類(銀行振込明細書、通帳の写し、ネットバンキングの決済画面等)のすべてが必要です。
・現金払い(電子マネー含む): 1取引(1契約)あたり10万円(税抜)までが補助対象です。それを超える部分は補助対象外となります。発注内容確認書類、納品等による事業完了確認書類、領収書またはレシートのすべてが必要です。
・クレジットカード払い: 領収書またはレシート、カード会社から発行される取引月の「カードご利用代金明細書」、クレジットカード決済口座の通帳の該当部分のすべてが必要です。利用日が令和9年2月28日までであれば、口座からの引き落とし日が令和9年3月1日以降でも補助対象となりますが、引き落とし完了後速やかに「決済口座の通帳の該当部分」を提出する必要があります。分割払いは可能ですが、リボルビング払いは対象外です。
・インターネット取引(ECサイト等): 注文内容が分かる書類、納品等により事業が完了したことが確認できる書類、支払い証明書類(支払い方法による)が必要です。注文者や業者名がハンドルネームのものは補助対象外です。
・禁止されている支払い方法: 自社振出・他社振出にかかわらず、小切手・手形による支払い、相殺(売掛金と買掛金の相殺等)、仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券の利用等は認められません。
・消費税: 消費税及び地方消費税は補助対象となりません。実績報告書の金額はすべて税抜金額で記載する必要があります。
・事業完了: 補助事業が令和9年2月28日(日)までに完了(取組の終了および経費の支払い完了)した場合は、速やかに実績報告書類を提出します。
・提出期限: 原則として令和9年3月12日(金)です。ただし、事業完了日が令和9年2月12日(金)より前の場合は、完了日から1か月後までに提出が必要です。
・提出方法: 電子メールのみで提出します。
・提出書類: 以下の報告書類と添付書類を提出します。これらも県ホームページからダウンロード可能です。
・報告書類:
・様式5 令和8年度神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金事業実績報告書
・別紙5 経費精算額調書
・別紙5-1 経費精算額調書(人件費)【令和8年度在宅医療退院支援強化事業】
・別紙6 事業実績報告書
・別紙7 事業実績額明細書
・別紙8 歳入歳出決算(見込み)書抄本
・添付書類:
・口座振込依頼書
・県から補助金の支払いを受ける金融機関の通帳【写し】(金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号、口座名義人(カタカナの名義含む)が確認できるページ)。名義は交付決定を受けた補助事業者(法人または個人事業主)のものに限ります。
・経費支出・事業実施の証拠書類(発注書、納品書、請求書、支払いの証明書など)。上記「3. 補助事業の実施」で述べた詳細な要件を満たすものが必要です。
・令和8年度神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(在宅医療退院支援強化事業費補助)実績報告チェックリスト。
・審査: 提出された実績報告書と証拠書類に基づき、県による審査が約1か月程度行われます。補助事業が補助金の目的に沿って、事業実施期間内に、かつ適正に支出されたかが確認されます。
・補助金額の確定: 審査の結果、適正に補助事業が行われたことが確認できた場合に、補助金額が確定します。審査の結果によっては、当初の交付決定額から減額となることもあります。減額となる場合は、「額の確定通知書」が送付されます。補助金の確定額は千円未満切り捨てです。
・支払い: 不備・不足のない実績報告書類が受理されてから、通常1~2か月程度で、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。振込日については個別の連絡はありません。
・重要な注意点:
・提出書類の確認中に、県から内容の照会等が行われることがあります。提出した書類と同様の書類一式(原本)は手元に保存し、対応できるように準備しておく必要があります。
・令和9年2月28日(日)までに事業が完了しなかった場合や、令和9年3月12日(金)までに実績報告を提出できなかった場合などは、「交付決定取消通知書」が送付され、補助金は支払われません。
・書類の管理・保存: 補助事業に関連するすべての書類(交付申請書等の控え、交付決定通知書、発注書、請求書、証拠書類等)は、一般の書類と区分し、いつでも閲覧できるように、事業完了の日の属する年度の終了後5年間(具体的には令和14年3月31日まで)保存しなければなりません。これは、県や国の会計検査院による実地検査が行われる可能性があるためです。
・事業計画の変更・中止・廃止: 交付決定後、事業計画の内容(特に経費)に変更が生じる場合は、その事業を実施する前(当該取引の発注・契約前)に「補助金変更交付申請書(様式2)」を県に提出し、承認を得る必要があります。また、補助事業を中止または廃止する場合も、令和9年2月28日(日)までに「事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式3)」を県に提出し、承認を得る必要があります。
・不正行為に対する処分: 偽りその他不正の手段による補助金の交付、他の用途への使用、法令・規則・交付要綱等への違反、不適当な行為などがあった場合、交付決定の全部または一部が取り消され、補助金の返還、さらに年10.95%の割合で計算した加算金が徴収されることがあります。
・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の返還: 補助対象経費とした消費税及び地方消費税について、実績報告後に仕入控除税額が確定した場合は、速やかに県に報告し、その全部または一部の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
令和6年4月からの医師に対する時間外・休日労働の上限規制適用開始を受けて、地域医療提供体制を維持しつつ、医師の働き方改革を強力に推進することを目的とする事業です。医療機関が作成する「医師労働時間短縮計画」に基づいた総合的な取り組みを支援します。
■Ⅱ 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業
医師の時間外・休日労働の上限規制に対応し、地域医療体制を確保しながら医師の労働時間短縮を進める環境整備を支援します。チーム医療の推進やICTによる業務改革を通じた職場づくりを含みます。
<補助対象要件>
- 病床あたりの医師数を一定数以上確保していること
- 幅広い症例に対応できるよう多領域の診療科を設置していること
- 病院としての指導体制を整備し、医師を育成する環境を支援していること
- 知事が認める医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画」に基づく取り組みであること
<対象経費>
- 「医師労働時間短縮計画」に基づく総合的な取り組みに要する経費
<交付要件>
- 勤務医の負担軽減と処遇改善を提言する責任者の配置
- 36協定において、医師の年の時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えている等の労働時間条件の充足
- 多職種からなる役割分担推進のための委員会または会議の設置
- 「医師労働時間短縮計画」の作成、G-MISへの登録、および計画の公開
■Ⅳ 勤務環境改善医師確保対策事業
新たな医師の確保と、医師が働きやすい環境の一層の整備を目的とし、ICT機器の導入やタスク・シフト/シェアなどの業務効率化を支援します。
<対象経費>
- 「医師労働時間短縮計画」に基づく総合的な取り組みに要する経費
<補助額の基準>
- 最大使用病床数(療養病床除く)1床当たり133千円を標準単価として算定
- 20床未満の場合は20床として、250床以上の場合は250床として算定
■Ⅲ 勤務環境改善医師派遣等推進事業
長時間労働医師が所属する医療機関の負担軽減と地域医療確保のため、医師派遣を行う医療機関等の運営を支援します。
<補助対象>
- 派遣受入医療機関:医師派遣等を受け入れる医療機関(上限2名)
- 派遣実施医療機関:所定の雇用関係条件を満たす医師を派遣する医療機関(上限2名、特定労務管理対象医療機関への派遣は別途規定あり)
<補助額の基準>
- 派遣受入医療機関:派遣医師1人につき150千円上限
- 派遣実施医療機関:派遣医師1人1月当たり1,250千円を標準単価として算定
■Ⅰ 地域医療勤務環境改善体制整備事業
救急医療の実績や地域医療における特別な役割を持つ医療機関に対し、医師の労働時間短縮に向けた体制整備を支援します。
<補助対象要件>
- 救急車等による搬送件数が年間1,000件以上2,000件未満の医療機関
- 夜間・休日・時間外入院件数が年間500件以上など特別な役割がある医療機関
- 5疾病6事業で重要な医療を提供している、または在宅医療に積極的な医療機関
<対象経費>
- 資産形成経費:ICT等費用、休憩環境整備費用など(補助率10分の9)
- その他経費:研修費用、アドバイス費用、医療専門職支援人材の雇用費用等(補助率10分の10)
標準単価加算の特例措置
●特例1 大学病院改革プラン策定病院等に係る加算
大学病院改革プランを策定した大学病院本院、または医療機関勤務環境評価センターの評価を受審し、所定の36協定条件や面接指導体制を満たす特定地域医療提供医療機関等は、1床当たりの標準単価を266千円まで引き上げ可能(令和8年度までの措置)。
▼補助対象外となる事業
本補助金制度の趣旨に基づき、他の公的制度との重複や特定の条件に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 診療報酬(加算)の対象範囲と重複する事業
- 医師事務作業補助体制加算や看護補助加算を取得している場合、その加算の対象範囲は対象外。
- 地域医療体制確保加算を取得している場合(「Ⅰ 地域医療勤務環境改善体制整備事業」において対象外)。
- 同一の目的を持つ他の枠組みとの重複
- 「Ⅰ 地域医療勤務環境改善体制整備事業」または「Ⅱ 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業」を実施している場合の「Ⅳ 勤務環境改善医師確保対策事業」。
- 不適切な形態の医師派遣(「Ⅲ 勤務環境改善医師派遣等推進事業」において)
- 同一法人または同一グループ間の医師派遣および受入れ。
- 県外医療機関への医師派遣。
- 補助対象経費として認められない特定の経費
- 地域医療介護連携ネットワーク構築事業における、業務システムの新規導入や更新のための経費。
補助内容
■1 看護補助者キャリアアップ研修受講促進支援事業費補助
<補助概要>
- 補助対象者: 実務者研修を受講する常勤の看護補助者
- 補助対象経費: 受講料、受講料に対する支給金
- 補助額: 1人あたり上限12万円
- 補助率: 1/3
- 支給限度日数: 240日
■2 院内保育事業運営費補助
<補助条件・対象>
- 補助対象施設: 原則12ヶ月運営かつ平均月額1万円以上の保育料を徴収する病院内保育施設
- 補助対象経費: 給与費(常勤・非常勤・法定福利費)または該当する委託料
- 補助率: 2/3
<加算額一覧>
| サービス内容 | 加算額の計算 |
|---|---|
| 24時間保育 | 30,750円×運営日数(配置4人以上は2倍) |
| 病児等保育 | 278,340円×運営月数 |
| 緊急一時保育 | 27,210円×運営日数 |
| 児童保育 | 14,760円×運営日数 |
| 休日保育 | 15,270円×運営日数(配置により2倍または3倍) |
■3 在宅医療退院支援強化事業(医療事務作業補助者の募集・雇用に係る経費)
<補助概要>
- 対象経費: 広告掲載料、人材紹介利用料、印刷物・ポスティング費、HP作成料
- 補助率: 3/4
- 補助上限額: 63万6千円(雇用に至らなかった場合は5万円)
<特記事項>
人材紹介会社利用料は、雇用者1人あたり13万8千円が個別上限です。
■4 在宅医療退院支援強化事業(雇用後の研修期間として最大3か月の人件費相当額)
<補助概要>
- 対象経費: 新たに雇用した医療事務作業補助者の最大3ヶ月分の人件費(基本給+時間外・休日手当)
- 補助率: 3/4
- 補助上限額: 68万4千円(月額勤務日数に応じた上限あり)
■5 看護師等養成所初年度設備整備事業
<補助概要>
- 補助対象: 看護師等養成所の新設
- 補助対象経費: 初年度設備整備費(標本、模型、教育用機械器具等)
- 補助額: 1か所あたり1,397万円
- 補助率: 1/2
■6 かながわ地域看護師養成事業費補助
<基礎経費の補助額>
| 区分 | 補助額(1人あたり) |
|---|---|
| 出向元事業主 | 434,000円 |
| 出向先事業主 | 938,000円 |
<その他条件>
- 看護師等出向経費: 1人1日あたり2,300円×給与差額負担割合
- 補助率: 3/4
- 支給限度: 1事業主あたり5人まで(支給限度240日)
■7 看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助
<機器別補助額>
| 機器カテゴリ | 1機器あたりの補助額 |
|---|---|
| 移乗支援・入浴支援用機器 | 200万円 |
| 移動・排泄・見守り・コミュニケーション用機器 | 60万円 |
<全体制限>
- 補助上限額: 1施設あたり3,000万円
- 補助率: 1/2
■8 看護業務等ICT導入支援事業費補助
<補助額算定>
最大使用病床数1床あたり96千円(上限300床として算定)
<補助率>
3/4
■9 院内保育所施設整備費補助
<算定方法>
- 補助額 = 基準面積(収容定員×5㎡、上限30人)× 定める単価
- 補助率: 0.33(約1/3)
■10 歯科衛生士・歯科技工士人材養成確保事業費補助
<事業内容と補助額>
| 事業区分 | 補助額 |
|---|---|
| 普及啓発事業 | 知事が適当と認めた額 |
| 研修事業(在宅歯科医療等) | 1回あたり19万円 |
<補助率>
3/4
■11 在宅医療トレーニングセンター研修事業費補助
<補助概要>
- 補助額: 2,700万円
- 補助率: 10/10(全額補助)
■12 地域在宅医療推進事業費補助
<補助概要>
- 補助額: 554万3千円
- 補助率: 3/4
■13 在宅医療提供体制整備事業
<導入機器別上限額>
| 対象内容 | 上限額 |
|---|---|
| 医療機器 + 情報通信機器 | 300万円 |
| 医療機器のみ | 130万円 |
| 情報通信機器のみ (1) | 40万円 |
| 情報通信機器のみ (2) | 500万円 |
<補助率>
3/4
■14 時間外看取支援システム整備事業費補助
<補助概要>
- 補助額: 408万円
- 補助率: 3/4
■15 「要介護・高齢者歯科」設置診療所施設・設備整備費補助
<補助額算定>
- 基準面積(150㎡)× 定める単価
- 補助率: 3/4
対象者の詳細
産科等医師確保対策推進事業
県内に所在する分娩施設(独立行政法人及び県立病院を除く)の開設者を対象とします。
-
分娩施設の開設者
就業規則等に産科医等への分娩手当等の支給が明記されていること、当該年度の正常分娩の金額が60万円未満であること、周産期救急医療システム参加病院の開設者(直接交付)、上記以外の分娩施設の開設者(市町村を通じた間接補助)
看護師等養成支援事業
看護師等の養成、実習受入れ、研修等を行う以下の事業者が対象です。
-
養成所運営・施設整備の対象法人
社会福祉法人、学校法人、医療法人、一般社団法人・一般財団法人(専修学校・各種学校認可要)、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合、国立病院機構 -
看護実習受入・研修等の対象施設
病院(母性・小児病棟、または299床以下の中小規模病院)、訪問看護ステーション、助産所、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、看護師等養成機関連絡協議会、各実習病院連絡協議会
医師等確保・勤務環境改善
勤務医の労働時間短縮や、地域医療の確保に役割を担う医療機関を対象とします。
-
I 地域医療勤務環境改善体制整備事業
救急搬送件数が年間1,000件以上の医療機関、夜間・休日・時間外入院が年間500件以上の医療機関、離島・へき地等の特別な理由がある医療機関、周産期・小児救急・精神科救急等の公共性の高い医療提供機関 -
II 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業
基幹型臨床研修病院または専門研修基幹施設、医師数等の特定の配置基準を満たす医療機関 -
III 勤務環境改善医師派遣等推進事業
特定機能病院、救命救急センター等の派遣受入医療機関、上記施設へ医師を派遣する派遣実施医療機関
その他の専門医療・連携事業
各専門分野における医療機関、市町村、団体等が対象です。
-
救急・緩和・リハビリ関連
病院群輪番制:市町村、知事の要請を受けた病院開設者、緩和ケア病棟整備:緩和ケア病棟を整備する医療機関、心臓リハビリテーション:推進事業を実施する医療機関 -
歯科医療関連
神奈川県歯科医師会、神奈川県歯科衛生士会、「要介護・高齢者歯科」設置診療所:市町村・郡市歯科医師会 -
訪問看護・地域連携関連
訪問看護ステーション(指定居宅サービス事業者等)、地域医療介護連携ネットワークを運営する団体・中心的な病院、横浜市(市民認知度向上事業)
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する場合は、一部事業の補助対象外となります。
- 独立行政法人及び県立病院(産科等医師確保対策推進事業において)
- 診療報酬により「地域医療体制確保加算」を取得している医療機関(勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備事業費補助 I において)
※各事業ごとに細かな除外要件が設定されている場合がありますので、公募要領を個別にご確認ください。
※上記の対象者の詳細および具体的な交付条件については、各事業の実施要綱および公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6z/taiin.html
- 神奈川県 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/
申請受付期間は令和8年5月11日から令和8年9月30日までです。予算には上限があるため、期限前に募集が終了する可能性があります。交付決定前に発生した経費は補助対象外となるためご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。