令和8年度 神奈川県地域医療介護総合確保基金補助金(在宅医療退院支援・医師の働き方改革等)
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目的
在宅医療を担う診療所や訪問看護ステーションに対して、円滑な退院支援の実施に必要となる人件費等の経費を補助します。医療機関間の連携強化と退院後の在宅療養体制の充実を図ることで、地域医療提供体制の維持・向上とともに、医師の働き方改革の推進にも寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年05月11日
- 申請締切:2026年09月30日
所定の申請書類(様式1、別紙、見積書等)を神奈川県医療企画課へメールで提出してください。
- 当初の7月31日から9月30日まで期間が延長されました。
- 先着順での審査となります。
- 審査・交付決定
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申請受理後、約1ヶ月程度
県にて書類審査が行われ、適正と認められると「交付決定通知書」が送付されます。
【重要】
補助事業に着手(発注・契約・登録・申込など)できるのは、この通知書を受け取った後のみです。決定前の着手は一切補助対象となりません。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年02月28日
交付決定内容に基づき、事業を実施します。
- 2027年2月28日までに「納品」および「支払い」をすべて完了させる必要があります。
- クレジットカード払いの場合は、決済日が上記期間内であれば対象となります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2027年03月12日
事業完了後、速やかに実績報告書類(様式5、証拠書類等)をメールで提出してください。
- 2月12日より前に事業が完了した場合は、完了日から1ヶ月以内に提出してください。
- 最終提出期限は2027年3月12日です。
- 額の確定・補助金の支払い
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報告書受理後、1〜2ヶ月程度
提出された実績報告書の審査後、補助金額が確定し、指定口座へ振り込まれます。
- 審査結果により、交付決定額から減額される場合があります。
- 振込日の個別連絡はありません。
- 実施後の状況報告
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事業終了後3年間
補助事業終了後、3年間は退院時共同指導等の実績について年度末に県へ報告する義務があります。また、関連書類は2032年3月31日まで(5年間)保存する必要があります。
対象となる事業
令和6年4月からの医師に対する時間外・休日労働の上限規制適用開始を受けて、地域医療提供体制を維持しつつ、医師の働き方改革を強力に推進することを目的とする事業です。医療機関が作成する「医師労働時間短縮計画」に基づいた総合的な取り組みを支援します。
■Ⅱ 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業
医師の時間外・休日労働の上限規制に対応し、地域医療体制を確保しながら医師の労働時間短縮を進める環境整備を支援します。チーム医療の推進やICTによる業務改革を通じた職場づくりを含みます。
<補助対象要件>
- 病床あたりの医師数を一定数以上確保していること
- 幅広い症例に対応できるよう多領域の診療科を設置していること
- 病院としての指導体制を整備し、医師を育成する環境を支援していること
- 知事が認める医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画」に基づく取り組みであること
<対象経費>
- 「医師労働時間短縮計画」に基づく総合的な取り組みに要する経費
<交付要件>
- 勤務医の負担軽減と処遇改善を提言する責任者の配置
- 36協定において、医師の年の時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えている等の労働時間条件の充足
- 多職種からなる役割分担推進のための委員会または会議の設置
- 「医師労働時間短縮計画」の作成、G-MISへの登録、および計画の公開
■Ⅳ 勤務環境改善医師確保対策事業
新たな医師の確保と、医師が働きやすい環境の一層の整備を目的とし、ICT機器の導入やタスク・シフト/シェアなどの業務効率化を支援します。
<対象経費>
- 「医師労働時間短縮計画」に基づく総合的な取り組みに要する経費
<補助額の基準>
- 最大使用病床数(療養病床除く)1床当たり133千円を標準単価として算定
- 20床未満の場合は20床として、250床以上の場合は250床として算定
■Ⅲ 勤務環境改善医師派遣等推進事業
長時間労働医師が所属する医療機関の負担軽減と地域医療確保のため、医師派遣を行う医療機関等の運営を支援します。
<補助対象>
- 派遣受入医療機関:医師派遣等を受け入れる医療機関(上限2名)
- 派遣実施医療機関:所定の雇用関係条件を満たす医師を派遣する医療機関(上限2名、特定労務管理対象医療機関への派遣は別途規定あり)
<補助額の基準>
- 派遣受入医療機関:派遣医師1人につき150千円上限
- 派遣実施医療機関:派遣医師1人1月当たり1,250千円を標準単価として算定
■Ⅰ 地域医療勤務環境改善体制整備事業
救急医療の実績や地域医療における特別な役割を持つ医療機関に対し、医師の労働時間短縮に向けた体制整備を支援します。
<補助対象要件>
- 救急車等による搬送件数が年間1,000件以上2,000件未満の医療機関
- 夜間・休日・時間外入院件数が年間500件以上など特別な役割がある医療機関
- 5疾病6事業で重要な医療を提供している、または在宅医療に積極的な医療機関
<対象経費>
- 資産形成経費:ICT等費用、休憩環境整備費用など(補助率10分の9)
- その他経費:研修費用、アドバイス費用、医療専門職支援人材の雇用費用等(補助率10分の10)
標準単価加算の特例措置
●特例1 大学病院改革プラン策定病院等に係る加算
大学病院改革プランを策定した大学病院本院、または医療機関勤務環境評価センターの評価を受審し、所定の36協定条件や面接指導体制を満たす特定地域医療提供医療機関等は、1床当たりの標準単価を266千円まで引き上げ可能(令和8年度までの措置)。
▼補助対象外となる事業
本補助金制度の趣旨に基づき、他の公的制度との重複や特定の条件に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 診療報酬(加算)の対象範囲と重複する事業
- 医師事務作業補助体制加算や看護補助加算を取得している場合、その加算の対象範囲は対象外。
- 地域医療体制確保加算を取得している場合(「Ⅰ 地域医療勤務環境改善体制整備事業」において対象外)。
- 同一の目的を持つ他の枠組みとの重複
- 「Ⅰ 地域医療勤務環境改善体制整備事業」または「Ⅱ 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業」を実施している場合の「Ⅳ 勤務環境改善医師確保対策事業」。
- 不適切な形態の医師派遣(「Ⅲ 勤務環境改善医師派遣等推進事業」において)
- 同一法人または同一グループ間の医師派遣および受入れ。
- 県外医療機関への医師派遣。
- 補助対象経費として認められない特定の経費
- 地域医療介護連携ネットワーク構築事業における、業務システムの新規導入や更新のための経費。
補助内容
■1 看護補助者キャリアアップ研修受講促進支援事業費補助
<補助概要>
- 補助対象者: 実務者研修を受講する常勤の看護補助者
- 補助対象経費: 受講料、受講料に対する支給金
- 補助額: 1人あたり上限12万円
- 補助率: 1/3
- 支給限度日数: 240日
■2 院内保育事業運営費補助
<補助条件・対象>
- 補助対象施設: 原則12ヶ月運営かつ平均月額1万円以上の保育料を徴収する病院内保育施設
- 補助対象経費: 給与費(常勤・非常勤・法定福利費)または該当する委託料
- 補助率: 2/3
<加算額一覧>
| サービス内容 | 加算額の計算 |
|---|---|
| 24時間保育 | 30,750円×運営日数(配置4人以上は2倍) |
| 病児等保育 | 278,340円×運営月数 |
| 緊急一時保育 | 27,210円×運営日数 |
| 児童保育 | 14,760円×運営日数 |
| 休日保育 | 15,270円×運営日数(配置により2倍または3倍) |
■3 在宅医療退院支援強化事業(医療事務作業補助者の募集・雇用に係る経費)
<補助概要>
- 対象経費: 広告掲載料、人材紹介利用料、印刷物・ポスティング費、HP作成料
- 補助率: 3/4
- 補助上限額: 63万6千円(雇用に至らなかった場合は5万円)
<特記事項>
人材紹介会社利用料は、雇用者1人あたり13万8千円が個別上限です。
■4 在宅医療退院支援強化事業(雇用後の研修期間として最大3か月の人件費相当額)
<補助概要>
- 対象経費: 新たに雇用した医療事務作業補助者の最大3ヶ月分の人件費(基本給+時間外・休日手当)
- 補助率: 3/4
- 補助上限額: 68万4千円(月額勤務日数に応じた上限あり)
■5 看護師等養成所初年度設備整備事業
<補助概要>
- 補助対象: 看護師等養成所の新設
- 補助対象経費: 初年度設備整備費(標本、模型、教育用機械器具等)
- 補助額: 1か所あたり1,397万円
- 補助率: 1/2
■6 かながわ地域看護師養成事業費補助
<基礎経費の補助額>
| 区分 | 補助額(1人あたり) |
|---|---|
| 出向元事業主 | 434,000円 |
| 出向先事業主 | 938,000円 |
<その他条件>
- 看護師等出向経費: 1人1日あたり2,300円×給与差額負担割合
- 補助率: 3/4
- 支給限度: 1事業主あたり5人まで(支給限度240日)
■7 看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助
<機器別補助額>
| 機器カテゴリ | 1機器あたりの補助額 |
|---|---|
| 移乗支援・入浴支援用機器 | 200万円 |
| 移動・排泄・見守り・コミュニケーション用機器 | 60万円 |
<全体制限>
- 補助上限額: 1施設あたり3,000万円
- 補助率: 1/2
■8 看護業務等ICT導入支援事業費補助
<補助額算定>
最大使用病床数1床あたり96千円(上限300床として算定)
<補助率>
3/4
■9 院内保育所施設整備費補助
<算定方法>
- 補助額 = 基準面積(収容定員×5㎡、上限30人)× 定める単価
- 補助率: 0.33(約1/3)
■10 歯科衛生士・歯科技工士人材養成確保事業費補助
<事業内容と補助額>
| 事業区分 | 補助額 |
|---|---|
| 普及啓発事業 | 知事が適当と認めた額 |
| 研修事業(在宅歯科医療等) | 1回あたり19万円 |
<補助率>
3/4
■11 在宅医療トレーニングセンター研修事業費補助
<補助概要>
- 補助額: 2,700万円
- 補助率: 10/10(全額補助)
■12 地域在宅医療推進事業費補助
<補助概要>
- 補助額: 554万3千円
- 補助率: 3/4
■13 在宅医療提供体制整備事業
<導入機器別上限額>
| 対象内容 | 上限額 |
|---|---|
| 医療機器 + 情報通信機器 | 300万円 |
| 医療機器のみ | 130万円 |
| 情報通信機器のみ (1) | 40万円 |
| 情報通信機器のみ (2) | 500万円 |
<補助率>
3/4
■14 時間外看取支援システム整備事業費補助
<補助概要>
- 補助額: 408万円
- 補助率: 3/4
■15 「要介護・高齢者歯科」設置診療所施設・設備整備費補助
<補助額算定>
- 基準面積(150㎡)× 定める単価
- 補助率: 3/4
対象者の詳細
産科等医師確保対策推進事業
県内に所在する分娩施設(独立行政法人及び県立病院を除く)の開設者を対象とします。
-
分娩施設の開設者
就業規則等に産科医等への分娩手当等の支給が明記されていること、当該年度の正常分娩の金額が60万円未満であること、周産期救急医療システム参加病院の開設者(直接交付)、上記以外の分娩施設の開設者(市町村を通じた間接補助)
看護師等養成支援事業
看護師等の養成、実習受入れ、研修等を行う以下の事業者が対象です。
-
養成所運営・施設整備の対象法人
社会福祉法人、学校法人、医療法人、一般社団法人・一般財団法人(専修学校・各種学校認可要)、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合、国立病院機構 -
看護実習受入・研修等の対象施設
病院(母性・小児病棟、または299床以下の中小規模病院)、訪問看護ステーション、助産所、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、看護師等養成機関連絡協議会、各実習病院連絡協議会
医師等確保・勤務環境改善
勤務医の労働時間短縮や、地域医療の確保に役割を担う医療機関を対象とします。
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I 地域医療勤務環境改善体制整備事業
救急搬送件数が年間1,000件以上の医療機関、夜間・休日・時間外入院が年間500件以上の医療機関、離島・へき地等の特別な理由がある医療機関、周産期・小児救急・精神科救急等の公共性の高い医療提供機関 -
II 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業
基幹型臨床研修病院または専門研修基幹施設、医師数等の特定の配置基準を満たす医療機関 -
III 勤務環境改善医師派遣等推進事業
特定機能病院、救命救急センター等の派遣受入医療機関、上記施設へ医師を派遣する派遣実施医療機関
その他の専門医療・連携事業
各専門分野における医療機関、市町村、団体等が対象です。
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救急・緩和・リハビリ関連
病院群輪番制:市町村、知事の要請を受けた病院開設者、緩和ケア病棟整備:緩和ケア病棟を整備する医療機関、心臓リハビリテーション:推進事業を実施する医療機関 -
歯科医療関連
神奈川県歯科医師会、神奈川県歯科衛生士会、「要介護・高齢者歯科」設置診療所:市町村・郡市歯科医師会 -
訪問看護・地域連携関連
訪問看護ステーション(指定居宅サービス事業者等)、地域医療介護連携ネットワークを運営する団体・中心的な病院、横浜市(市民認知度向上事業)
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する場合は、一部事業の補助対象外となります。
- 独立行政法人及び県立病院(産科等医師確保対策推進事業において)
- 診療報酬により「地域医療体制確保加算」を取得している医療機関(勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備事業費補助 I において)
※各事業ごとに細かな除外要件が設定されている場合がありますので、公募要領を個別にご確認ください。
※上記の対象者の詳細および具体的な交付条件については、各事業の実施要綱および公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6z/taiin.html
- 神奈川県 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/
申請受付期間は令和8年5月11日から令和8年9月30日までです。予算には上限があるため、期限前に募集が終了する可能性があります。交付決定前に発生した経費は補助対象外となるためご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。