釜石市 がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(令和8年度)
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目的
がけ地の崩壊等による自然災害から市民の生命を守るため、災害危険区域内などの危険住宅に居住する方に対し、住宅の除却費用や移転に伴う動産移転費、代替住宅の建設・購入に係る借入金利子の一部を補助します。これにより、居住者の経済的負担を軽減し、危険な場所から安全な場所への円滑な移転を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(早めの相談を推奨)
補助金申請の第一歩として、必ず事前の相談が必要です。移転を検討し始めた段階で、できるだけ早く釜石市都市計画課へご相談ください。
- 相談窓口:市都市計画課(0193-27-8435)
- 注意:相談時期により、翌年度以降の申請となる場合があります。
- 公募期間(申請手続き)
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年09月30日
事前相談を済ませた後、受付期間内に正式な申請手続きを行います。
- 募集件数:若干数(予算の範囲内)
- 予算に限りがあるため、早めの申請が推奨されます。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市による審査が行われます。以下の要件などが確認されます:
- 対象区域内の危険住宅の移転であること(空家不可)
- 申請者が市税等を滞納していないこと
- 過去に本制度を利用していないこと
審査を通過すると「交付決定通知書」が発行されます。
- 事業実施
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交付決定後〜年度内
交付決定後に事業を開始します。以下の内容が含まれます:
- 危険住宅の除却(撤去)工事
- 動産の移転
- 移転先住宅の建設・購入
重要:これらすべての工程を年度内に完了させる必要があります。
- 実績報告・補助金支払い
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事業完了後(年度内必須)
事業完了後、市に実績報告書を提出します。内容の確認を経て、指定の口座に補助金が支払われます。
- 補助内容:除却工事費、動産移転費、住宅建設・購入に伴う借入金利子など
- 注意:支払手続きまで含めて年度内に完了する必要があります。
対象となる事業
がけ地の崩壊等の危険から市民の生命の安全を確保することを目的とした、危険住宅の移転費用に対する補助制度です。居住者の経済的負担を軽減し、危険な場所に建つ住宅の移転を促進するために実施されます。
■危険住宅移転事業
国土交通省が管轄する「住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱」に基づき、土砂災害の危険性が高い区域や、災害危険区域、建築制限区域に指定されている場所にある「危険住宅」の移転を促すため、その除却工事や移転、代替住宅の建設・購入にかかる費用の一部を補助します。
<対象となる区域と危険住宅>
- 災害危険区域: 津波、高潮、洪水などの災害に備え、住宅や福祉施設といった居住用建築物の新築・増改築が制限されている区域
- 建築制限区域: 条例により、建築物の敷地、構造、建築設備に関して安全上、防火上、または衛生上必要な制限が付加されている区域
- 土砂災害特別警戒区域: 土砂災害が発生した場合に建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域
<交付対象者の要件>
- 申請者ご本人、または申請者と生計を一つにする親族の住所が市内にあること
- 市税その他市に対する債務を滞納していないこと
- 過去にこの制度による補助を一度も受けていないこと
<補助対象経費>
- 危険住宅の除却工事に要する費用(住宅の撤去費や、跡地の整備にかかる費用など)
- 除却等に要する動産移転費(引っ越し費用など、危険住宅からの移転に伴って発生する動産の移転にかかる費用)
- 危険住宅に代わる住宅の建設または購入に要する資金の借入金利子(新しい住宅に必要な土地の取得費用も含む)
<補助額の上限>
- 除却工事(木造住宅):1平方メートルあたり32,000円 × 延床面積
- 除却工事(非木造住宅):1平方メートルあたり46,000円 × 延床面積
- 除却等に要する動産移転費用:1戸あたり上限975,000円
- 建設・購入に要する費用:当該借入金利子に相当する額
<補助事業実施期間・注意事項>
- 募集期間:令和8年6月1日(月)から令和8年9月30日(水)まで
- 事業完了期限:補助金の支払いは、危険住宅の除却および移転先住宅の建設等から年度内に全て完了させる必要があります
- 募集件数:除却、移転、建設・購入のいずれも若干数
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する住宅または事業は、補助の対象となりません。
- 空家の移転。
- 危険住宅であっても、空家(居住実態のないもの)は対象外となります。
- 予算の範囲を超える申請。
- 予算の状況によっては対応できない場合があります。
- 事前相談なしに開始された事業。
- 申請を行う前に、市都市計画課への事前相談が必要です。
補助内容
■A 補助の対象となる方・区域
<対象区域>
- 災害危険区域:津波、高潮、洪水等の災害に備え建築制限がある区域
- 建築制限区域:条例により安全・防火・衛生上の制限が追加されている区域
- 土砂災害特別警戒区域:土砂災害のリスクが高く、建物の構造等が規制される区域
<交付対象者の要件>
- 申請者または生計を一にする親族の住所が市内にあること
- 市税その他市に対する債務を滞納していないこと
- 過去に本制度による補助を受けていないこと
■B 補助の対象費用と具体的な補助額
<除却工事費用(撤去費・跡地整備費等)>
| 住宅の構造 | 上限額(1平方メートルあたり) |
|---|---|
| 木造住宅 | 32,000円(×延床面積) |
| 非木造住宅 | 46,000円(×延床面積) |
<その他の補助項目と上限額>
- 動産移転費用:1戸あたり上限975,000円
- 建設・購入に要する借入金利子:借入金利子に相当する額
■C 募集期間と申請に関する注意点
<募集・申請情報>
- 募集期間:令和8年6月1日(月)から令和8年9月30日(水)まで
- 募集件数:若干数(予算の範囲内)
- 事前相談:申請前に必ず市都市計画課へ相談が必要
- 完了条件:除却・移転・支払いまでをすべて年度内に完了させること
対象者の詳細
移転対象となる「危険住宅」の条件
補助の対象となる「危険住宅」とは、以下のいずれかの区域に位置しており、現在居住している住宅を指します。
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イ 災害危険区域
津波、高潮、洪水などの自然災害に備え、住宅や福祉施設といった居住用建築物の新築や増改築が制限されている区域 -
ロ 建築制限区域
条例に基づいて、建築物の敷地、構造、または建築設備に関して、安全上、防火上、衛生上の観点から必要な制限が加えられている区域 -
ハ 土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
土砂災害が発生した場合に建築物が損壊し、住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域
交付(補助金受給)対象者となるための要件
危険住宅の移転を行う方で、以下の要件を全て満たす必要があります。この制度は、国土交通省が管轄する「住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱」に基づくものです。
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住所の要件
申請者ご本人、または申請者と生計を一つにしている親族の住所が、市内に存在していること -
納税状況の要件
市税やその他市に対する債務を滞納していないこと -
過去の受給歴の要件
これまでに、この制度に基づく補助金を一度も受け取ったことがないこと
■補助対象外となるケース
以下の住宅については補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 既に空き家となっている住宅
【注意事項】
・募集期間:令和8年6月1日(月)から令和8年9月30日(水)まで
・必ず申請の前に市都市計画課(電話番号:0193-27-8435)へご相談ください。
・危険住宅の除却、移転、移転先住宅の建設等から補助金の支払いまでを、同一年度内に完了させる必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2026051800046/
- 申請書一覧ページ
- https://www.city.kamaishi.iwate.jp/category/kubun/application/
- 施設予約サイト
- https://kamaishisports.com/
釜石市の公式サイトのトップページURLは明示されていませんでしたが、申請書一覧ページ等の関連URLが見つかりました。危険住宅の移転費用補助事業の申請にあたっては、市都市計画課(0193-27-8435)への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。