公募中 掲載日:2026/08/08

伊万里市 空き店舗活用・新規出店支援補助金(令和8年度)

上限金額
150万
申請期限
2026年12月15日
佐賀県|伊万里市 佐賀県伊万里市 公募開始:2026/07/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

伊万里市の中心市街地等における商業活性化と賑わい創出を図るため、空き店舗を活用して新たに出店する事業者に対し、店舗の改装費や備品購入費の一部を補助します。特に県外からの移住起業者には補助上限を引き上げる優遇措置を設け、地域経済の活性化に資する新規出店を強力に支援します。

申請スケジュール

本補助金は予算に限りがあり、申請は郵送・メール・FAX不可、必ず窓口への持参が必要です。また、交付決定前に着手した事業は補助対象外となるため、余裕を持ったスケジュールで申請してください。事前に伊万里市役所(0955-23-2184)への連絡が推奨されています。
事前申請(推奨)
  • 公募開始:2026年07月30日
  • 申請締切:2026年09月15日

予算の枠を確保するための手続きです。2027年3月5日までに出店予定の方は、期間内に「事前申請書」を窓口へ持参してください。※事前申請は必須ではありませんが、予算管理上推奨されています。

交付申請(必須)
  • 公募開始:2026年07月30日
  • 申請締切:2026年12月15日

補助金を受けるために必須の手続きです。事業計画書、収支予算書、設計図、見積書などの必要書類を揃え、市役所窓口へ持参してください。

  • 順次審査が行われますが、申請多数の場合は選定となる場合があります。
  • 佐賀県の審査も伴うため、決定まで時間がかかる場合があります。
交付決定・事業実施
  • 最終完了期限:2027年03月05日

市から「交付決定通知書」が届いた後、改装工事の契約や備品購入に着手できます。決定前の支出は補助対象外となるためご注意ください。

事業の実施(契約・発注・支払い・出店)は2027年3月5日までに完了させる必要があります。

実績報告
  • 提出期限:2027年03月05日

事業完了(開店または支払完了の遅い方)から30日以内、あるいは最終期限のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。領収書や施工写真等の証拠書類が必要です。提出は窓口への持参に限ります。

補助金の支払い
実績報告受理から約1.5〜2ヶ月後

実績報告の審査・確定を経て補助金が支払われます。原則は「完了払い」ですが、希望により「先払い(概算払い)」の相談も可能です。※先払いの場合は交付決定後に請求手続きが必要です。

出店後の報告義務
出店後3年間

補助金の交付を受けた事業者は、出店後3年間(年に1回)、営業状況等報告書を提出する義務があります。また、10万円以上の取得財産については管理台帳での管理が必要です。

対象となる事業

伊万里市の中心市街地等における商業活性化と持続的な賑わいの創出を目的としており、空き店舗等を活用して新たに店舗を出店する際の改装費用や備品購入費用の一部を補助する制度です。

■改装費 改装費補助事業

建物に付帯する改装費用が対象で、備品等の動産は含まれません。建物に取り付けられ、構造上建物と一体となって機能する「建物及び建物附帯設備」として区分されるものが対象です。

<補助対象経費>
  • 建具(ドア・サッシ等)の設置費用
  • 内装(壁・床)の張替工事費用
  • 建物塗装工事費用
  • 電気工事関連費用(配線、天井埋め込み式エアコン、ダクトレール等)
  • 給排水工事関連費用(給排水管の部品購入・設置)
  • トイレ改装工事費用
  • 建物に付帯する看板(壁面看板、袖看板等)の設置費用
  • 改装に伴う解体費用、養生費用、清掃費用、廃棄物処理費用、諸経費等
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年3月5日(金)まで

■備品購入費 備品購入費補助事業

市内の対象区域内の空き店舗等を活用して出店するために必要な備品購入費(設置費も含む)が対象です。1件あたりの取得価格が税抜5万円以上のものに限られます。

<補助対象経費>
  • 壁掛けエアコンの購入・設置費用
  • ウォシュレット便座の購入・設置費用
  • 立て看板等の購入費用、野立看板や広告塔の購入・設置費用
  • 建物に付帯しない給湯器や電気温水器の購入・設置費用
  • 厨房設備の購入・設置費用
  • オーダー専用端末、レジまたは決済専用端末の購入費用
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年3月5日(金)まで

移住起業者向けの特例

●移住起業者 移住起業者向け区分

3年以上県外に居住し令和8年4月1日以降に伊万里市内に移住した者で、店舗運営等の実務経験者等を対象に、改装費補助の上限を150万円に引き上げる特例措置。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業、経費、または事業者は本補助金の対象となりません。

  • 事業内容および属性による対象外
    • 深夜酒類提供飲食店営業以外の風俗営業を行おうとする者。
    • 空き店舗等の所有者と同一世帯・3親等以内の親族、または購入元の3親等以内の親族である場合。
    • 県外に本店を持つフランチャイズチェーン店を出店しようとする者。
    • 県内の既存店舗を閉店し、3年以内に同じ業態の店舗を出店しようとする者。
    • 反社会的勢力(暴力団・暴力団員等)と関係を有する者。
    • 過去に本補助金の交付を受けたことがある者。
  • 区分により対象外となる経費
    • 改装費補助で対象外:電力会社への申請費用、壁掛け式エアコン、スポットライト本体等。
    • 備品購入費で対象外:骨董品、芸術作品、車両(車・バイク・自転車等)、汎用性のある情報端末(PC・スマホ等)、店内の装飾品、オフィス用品。
  • 共通の補助対象外経費
    • 消費税および地方消費税。
    • 他の補助金等の交付対象となる経費。
    • 補助金の交付決定前に要した経費。
    • 補助対象経費として明確に区分できない経費(住居兼店舗の区分不能な部分など)。

補助内容

■(1) 改装費補助事業

<補助率および補助金額>
区分補助率補助金額(上限)
移住起業者向け改装費補助事業補助対象経費の3分の2以内150万円
移住起業者以外改装費補助事業補助対象経費の3分の2以内100万円
<移住起業者の定義>
  • 3年以上県外に居住していた者
  • 令和8年4月1日以降に伊万里市内に移住した者
  • 県外で店舗運営やそれに準ずる実務経験を有する者
<主な補助対象要件>
  • 対象区域内の空き店舗等を購入または賃借し、店舗を出店すること
  • 週4日以上の営業を行うこと
  • 建物に付帯する改装工事であること(動産は含まない)
<注意事項>

備品購入費補助事業と改装費補助事業は併用できません。千円未満の端数は切り捨てられます。

■(2) 備品購入費補助事業

<補助率および補助金額>
区分補助率補助金額(上限)
備品購入費補助事業補助対象経費の3分の2以内100万円
<対象備品の要件>
  • 建物に付帯しない備品のうち、1件あたりの取得価格が5万円以上(税抜)のもの
  • 10万円以上(税抜)の備品については「取得財産等管理台帳」による管理が必要
<注意事項>

改装費補助事業と備品購入費補助事業は併用できません。千円未満の端数は切り捨てられます。

■共通 共通事項

<補助対象期間>

交付決定日から令和9年3月5日(金)までに、契約、発注、支払い、および店舗の出店が完了する事業。

<主な補助対象外となる者>
  • 市税を滞納している者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業(深夜酒類提供飲食店営業を除く)を行う者
  • 空き店舗等の所有者と同一世帯・3親等以内の親族
  • 県外に本店があるフランチャイズチェーン店等
  • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

中心市街地等の商業活性化と持続的な賑わいを創出することを目的とし、空き店舗等を活用して新たに出店する個人、団体、または法人が対象です。
以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 1 新規出店者であること
    空き店舗等を購入するか、または賃借して新規に出店する個人、団体、または法人であること
  • 2 市税の滞納がないこと
    伊万里市に対する市税を滞納していないこと
  • 3 週4日以上の営業
    小売・飲食・サービス提供スペースなど集客を見込める店舗を週4日以上営業すること、※週末のみ等の部分営業は対象外
  • 4 過去の補助金受給歴がないこと
    過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと

移住起業者に関する特例

特定の要件を満たす「移住起業者」は、改装費補助において通常(上限100万円)より手厚い上限150万円の補助を受けられる場合があります。

  • 移住起業者の定義
    3年以上県外に居住していた者、令和8年4月1日以降に伊万里市内に移住した者
  • 経験要件
    原則として、県外における店舗運営や経営等の実務経験、またはそれと同等の経験を有していること

対象区域および市外からの申請

出店場所や申請者の居住地に関する条件は以下の通りです。

  • 対象区域
    伊万里市の土地利用計画上の「商業地域」に指定されている範囲内の空き店舗等に限る
  • 市外からの申請
    伊万里市外の事業所、団体、または市外住民の個人による申請も補助対象となります

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者とはなりません。

  • 深夜酒類提供飲食店営業以外の風俗営業等を行おうとする者
  • 出店に際して法律に基づく必要な資格や許可等を有していない者
  • 空き店舗等の所有者と同一世帯・生計を一にする者、または3親等以内の親族
  • 県外に本店のあるフランチャイズチェーン店等を出店しようとする者
  • 県内の既存店舗を閉店し、3年以内に新たに出店しようとする者(市長が認める場合や別業態への転換を除く)
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者が経営に関与する団体・個人
  • 法人税法上の公共法人、政治団体、宗教上の組織または団体

※反社会的勢力の確認のため、誓約書と身分証明書のコピーを提出いただき、佐賀県警察本部への照会が行われます。

※これらの詳細な要件をご確認の上、ご自身の状況が補助対象に該当するかどうかを判断してください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.imari.lg.jp/23869.htm
伊万里市公式サイト
https://www.city.imari.lg.jp/

補助金の申請書類等は伊万里市の公式サイトからダウンロード可能であると案内されていますが、具体的な資料ごとのダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。

お問合せ窓口

伊万里市役所 企業誘致・商工振興課
TEL:0955-23-2184
FAX:0955-23-2474
Email:kigyou-shoukou@city.imari.lg.jp
受付窓口
伊万里市役所 2階
企業誘致・商工振興課全ての手続きにおける提出場所および相談先
所在地:〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1。書類提出は持参のみ(郵送・電子メール・FAX不可)。来庁時は事前に電話連絡が必要。メールでの問い合わせ時は氏名、住所、電話番号を記載すること。内容変更や事前申請未実施の場合も要相談。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。