公募中 掲載日:2026/08/08

武蔵野市 令和8年度 公共交通事業者(バス・タクシー)運行継続支援金

上限金額
200万
申請期限
2026年12月25日
東京都|武蔵野市 東京都武蔵野市 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

武蔵野市内の乗合バス事業者およびタクシー事業者に対して、原油価格や物価高騰、人件費の上昇による経営への影響を軽減するため支援金を交付します。厳しい経済状況下での事業継続を支援することで、市民の日常生活に欠かせない移動手段を維持・確保することを目的としています。保有車両数に応じた加算金を含め、経営の安定化を図ります。

申請スケジュール

武蔵野市公共交通事業者運行継続支援金は、原油価格・物価高騰や人件費高騰の影響を受けるバス・タクシー事業者の事業継続を支援するものです。申請は1事業者につき1回限りとなります。書類不備があると交付が遅れる可能性があるため、余裕を持って準備してください。
事前準備・要件確認
申請前

以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。

主な申請要件:
  • 道路運送法第4条第1項の許可を受けていること
  • 武蔵野市内に本店・支店・営業所等(個人の場合は住所)があること
  • 令和8年4月1日時点で事業を営み、今後も継続する意思があること
  • 市税の滞納がないこと
必要書類:
  • 申請書兼請求書(第1号様式)
  • 誓約書兼同意書(第2号様式)
  • 道路運送法第4条第1項の許可を証する書類の写し
  • 対象車両の車検証の写し
  • 住民税の納税証明書(原本)
  • 振込先口座がわかる書類の写し
公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2026年08月03日
  • 申請締切:2026年12月25日

原則として郵送での受付となります(12月25日消印有効)。

  • 郵送先:〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28 地域交通課 公共交通係
  • 窓口提出:武蔵野市役所南棟4階 地域交通課でも受付可能です。
審査期間
申請受理後、随時

武蔵野市にて提出された書類の審査を行います。書類に不足や誤りがある場合は、追加書類の提出を求めることがあります。

交付決定通知
  • 決定通知:順次

審査の結果、交付が決定した事業者には「交付(不交付)決定通知書」が郵送されます。

支援金の振込
  • 振込時期:申請受理から概ね3週間〜1か月程度

指定された金融機関口座に支援金が入金されます。※書類不備がある場合は、さらに時間を要する場合があります。

対象となる事業

武蔵野市が実施している「武蔵野市公共交通事業者運行継続支援金」は、原油価格や物価の高騰に加え、人件費高騰といった厳しい経済状況に直面している乗合バス事業者およびタクシー事業者の事業活動の継続を支援し、市民の日常生活における移動手段の維持・確保を図ることを目的としています。

■A 乗合バス事業者

道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものとして、同法第4条第1項の許可を受けている事業者が該当します。

<支援金額>
  • 基礎額:50万円
  • 車両加算:基準日において市内の事業所に配置され運行を継続している車両1台につき10万円
  • 上限額:200万円
<申請要件>
  • 道路運送法第4条第1項の許可を受けていること
  • 個人の場合は住所が、法人の場合は本店、支店、または営業所の所在地が武蔵野市内にあること
  • 令和8年4月1日において事業を営んでおり、かつ申請日以降も事業を継続する意思があること
  • 武蔵野市の市税を滞納していないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力と関係を有しないこと

■B タクシー事業者(法人)

道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を経営するものとして、同法第4条第1項の許可を受けている法人が対象です。

<支援金額>
  • 基礎額:30万円
  • 車両加算:基準日において市内の事業所に配置され運行を継続している車両1台につき2万円
  • 上限額:100万円
<申請要件>
  • 道路運送法第4条第1項の許可を受けていること
  • 本店、支店、または営業所の所在地が武蔵野市内にあること
  • 令和8年4月1日において事業を営んでおり、かつ申請日以降も事業を継続する意思があること
  • 武蔵野市の市税を滞納していないこと
  • 反社会的勢力と関係を有しないこと

■C タクシー事業者(個人)

道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を経営するものとして、同法第4条第1項の許可を受けている個人事業主が対象です。

<支援金額>
  • 一律:5万円
<申請要件>
  • 道路運送法第4条第1項の許可を受けていること
  • 住所が武蔵野市内にあること
  • 令和8年4月1日において事業を営んでおり、かつ申請日以降も事業を継続する意思があること
  • 武蔵野市の市税を滞納していないこと
  • 反社会的勢力と関係を有しないこと

▼補助対象外となる事業

本支援金では、以下の事業者、車両、および行為については対象外、または支援金額の算定対象外となります。

  • 対象外となる事業者
    • 福祉輸送事業のみを専門に行う事業者。
    • 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有するもの。
  • 支援金の加算対象外となる車両
    • 高速乗合バスの用に供する車両。
    • コミュニティバスの用に供する車両。
    • 基準日(令和8年4月1日)または申請日時点で休車中の車両。
    • 車検の有効期限が満了している車両(車検切れの車両)。
  • 不適当・不正とみなされるケース
    • 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けようとする場合。
    • その他、市長が不適当と認めるもの。

補助内容

■A 乗合バス事業者

<補助金額の算出方法>
項目金額・条件
基礎額50万円
車両加算額1台あたり10万円
上限額200万円
<対象車両の条件・対象外>
  • 令和8年4月1日(基準日)において市内の事業所等に配置されていること
  • 申請日においても運行を継続していること
  • 対象外:休車中の車両
  • 対象外:高速乗合バス
  • 対象外:コミュニティバスの用に供する車両

■B タクシー事業者(法人)

<補助金額の算出方法>
項目金額・条件
基礎額30万円
車両加算額1台あたり2万円
上限額100万円
<対象車両の条件・対象外>
  • 令和8年4月1日(基準日)において市内の事業所等に配置されていること
  • 申請日においても運行を継続していること
  • 対象外:福祉輸送事業のみを行う事業者は対象外
  • 対象外:休車中の車両

■C タクシー事業者(個人)

<補助金額>

一律5万円

■特例措置

●D 車両数の計算に関する特記事項

<計算ルール>
  • 基準日(令和8年4月1日)以降に増車した場合:基準日における車両数が上限
  • 基準日以降に減車、または申請日に休車・車検切れがある場合:申請日における運行継続車両数が対象
  • 車両の入れ替え:基準日と申請日の車両数が同じであれば対象

対象者の詳細

対象となる事業者種別

原油価格や物価の高騰、人件費高騰の影響を強く受けている以下の事業者が対象です。

  • 乗合バス事業者
    道路運送法第3条第1号イに規定される一般乗合旅客自動車運送事業を経営し、同法第4条第1項の許可を受けていること、※高速乗合バスやコミュニティバスを運行する車両は支援金額の算定対象外
  • タクシー事業者
    道路運送法第3条第1号ハに規定される一般乗用旅客自動車運送事業を経営し、同法第4条第1項の許可を受けていること、法人および個人の両方が対象、※福祉輸送事業のみを専門に行う事業者は対象外

申請要件

補助対象となるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業許可の取得
    道路運送法第4条第1項の許可を受けていること
  • 2 所在地
    個人の場合は住所が武蔵野市内にあること、法人の場合は本店、支店、または営業所の所在地が武蔵野市内にあること
  • 3 事業継続の意思
    令和8年4月1日の基準日において武蔵野市内の事業所等で事業を営んでいること、申請日以降も事業を継続する意思があること
  • 4 市税の納付状況
    武蔵野市の市税を滞納していないこと
  • 5 反社会的勢力との関係排除
    暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者でないこと
  • 6 市長による判断
    その他、市長が支援金の目的に照らして不適当と認めない者であること

対象車両に関する基準

支援金額の算出対象となる車両には以下の規定があります。

  • 対象車両の基準
    令和8年4月1日の基準日において市内の事業所等に配置されていること、申請日において運行を継続していること
  • 車両数の上限
    申請日時点で運行している車両数が対象となるが、基準日(令和8年4月1日)時点の車両数を上限とする、基準日以降に増車した分は対象外となり、減車した場合は申請日時点の台数が対象

■支援対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、支援の対象となりません。

  • 福祉輸送事業のみを専門に行う事業者
  • 令和8年4月1日(基準日)以降に事業を開始した事業者
  • 基準日以降に武蔵野市外から市内に転入した事業者
  • 基準日または申請日時点で休車中の車両
  • 車検の有効期限が満了している車両
  • 武蔵野市暴力団排除条例に規定される暴力団員等

※休車中の車両や車検切れの車両は、事業活動の継続を支援する目的から外れるため対象外です。

※これらの要件を全て満たす公共交通事業者が対象となります。
※詳細は武蔵野市の公式案内をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/shigoto_sangyo/jigyosha/1040997.html
武蔵野市役所公式サイト
https://www.city.musashino.lg.jp/
武蔵野市 申請書・電子申請 ページ
https://www.city.musashino.lg.jp/shinseisho/index.html
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.musashino.lg.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G00900400/1040997

申請は原則郵送となります(令和8年12月25日消印有効)。電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

武蔵野市役所 都市整備部 地域交通課公共交通係
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
受付窓口
武蔵野市役所
都市整備部 地域交通課公共交通係
支援金の申請手続き、申請要件、必要書類など、本支援金に関する具体的な質問に対応しています。
武蔵野市役所(代表)
TEL:0422-51-5131
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
※土曜日・日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
武蔵野市役所
市役所全体に関する一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合
武蔵野市公式ウェブサイト ご意見・問い合わせ
武蔵野市公式ウェブサイト全体に関するご意見やご質問
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。