公募中 掲載日:2026/08/08

令和8年度 菰野町 太陽光発電設備等設置費補助金

上限金額
未設定
申請期限
2026年12月24日
三重県|菰野町 三重県菰野町 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

菰野町内の自ら所有し居住する住宅等に、自家消費を目的とした太陽光発電設備や蓄電池を新たに設置する個人に対し、導入費用の一部を補助します。町内における再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図ることで、地球温暖化対策を推進し持続可能な社会の実現を支援することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、再生可能エネルギーの利用促進と温室効果ガスの排出削減を目的としています。補助金は事業完了後の精算払いとなります。また、令和8年5月31日以前に設置工事に着手(契約を含む)している場合は対象外となりますのでご注意ください。
事前確認と準備
令和8年6月1日以降に着手する事業が対象

補助対象要件を満たしているか、手引きや要綱を必ず確認してください。

  • 町内に自ら所有・居住する住宅への設置であること
  • FIT・FIP制度の認定を受けないこと
  • 発電電力の30%以上を自家消費すること
  • 蓄電池は12.5万円/kWh(税抜)以下に努めること
補助金交付申請
  • 公募開始:2026年07月01日
  • 申請締切:2026年12月24日

工事着手前に「交付申請書」を提出してください。予算上限に達した場合は期間内でも受付終了となります。

主な書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 見積書・工事契約書の写し
  • 設備仕様書、設置場所の見取図
  • 消費量計画書
交付決定
審査後に通知

町による書類審査後、「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから事業を進めてください。

設備設置工事・事業完了
  • 事業完了期限:2027年01月29日

交付決定の内容に基づき、工事を実施してください。引き渡しを受け、施工業者への支払いを完了させた日が事業完了日となります。

実績報告
  • 報告最終期限:2027年01月29日

工事完了後、速やかに「実績報告書(様式第6号)」を環境課へ提出してください。

主な添付書類:
  • 領収書の写し
  • メーカー保証書の写し
  • 系統連系受給開始日がわかる書類
  • 設置状況写真(施工前・中・後)
額の確定・補助金の請求
請求後、30日以内に支払い

町が実績報告書を審査し、「補助金額の確定通知書」を送付します。通知を受け次第、「交付請求書(様式第8号)」を提出してください。請求書受理から30日以内に指定口座へ振り込まれます。

自家消費割合報告(3年間)
  • 初回報告期限:2028年07月31日

交付後3年間、電力の自家消費割合(30%以上)を報告する義務があります。

  • 令和9年度実績分:令和10年7月31日締切
  • 令和10年度実績分:令和11年7月31日締切
  • 令和11年度実績分:令和12年7月31日締切

※発電量・買電量・売電量・自家消費量がわかる書類を添付してください。

対象となる事業

菰野町における再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図ることを目的として、住宅に太陽光発電設備や蓄電池を設置する費用の一部を補助する事業です。特に、固定価格買取制度(FIT制度)やFIP制度を利用せず、自家消費することを重視しています。

■A 太陽光発電設備

住宅への太陽光発電設備の導入を支援します。

<補助対象条件>
  • エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果があること
  • 既に商用化されており、導入実績がある製品であること
  • 中古設備やリース設備ではないこと
  • 既存の太陽光発電設備への増設や買替えではないこと
<補助金額>
  • 発電出力1kW当たり7万円(上限4kW、千円未満切捨て)
  • 1kWあたりの工事費及び設備費と比較して少ないほうの額を適用

■B 蓄電池

太陽光発電設備と併せて設置する定置用蓄電池を支援します。

<補助対象条件>
  • 太陽光発電設備の付帯設備として設置すること
  • 蓄電容量が20kWh未満であること
  • 平時において充放電を繰り返すことを前提とし、非常用予備電源ではないこと
  • 中古設備やリース設備、既存設備の増設・買替えではないこと
  • 蓄電池パッケージ・性能表示・安全基準(JIS等)・震災対策・保証期間(10年以上)の要件を満たすこと
<補助金額>
  • 蓄電池価格(工事費込・税抜)の3分の1の額
  • 上限は2kWhまで
  • 1kW当たりの単価上限は15万5,000円の3分の1の額

■補助事業の共通要件・実施期間

補助対象となる経費、対象者、および事業の実施期間に関する規定です。

<補助対象経費>
  • 本工事費(材料費、労務費、直接経費、間接工事費等)
  • 付帯工事費
  • 機械器具費
  • 測量及び試験費
  • 設備費
<補助事業実施期間>
  • 事業着手日:令和8年6月1日以降
  • 事業完了日:令和9年1月29日まで
  • 実績報告書提出:事業完了後20日以内、または令和9年1月29日のいずれか早い日
<補助対象者>
  • 町内で自ら所有し居住する住宅等に対象設備を設置する者
  • 町税等を滞納していない者
  • 発電電力量の30%以上を自ら消費し、3年間の報告義務を遵守できる者
  • 環境価値をJ-クレジット等に登録せず、自家消費者に帰属させる者
  • 再エネ特措法のガイドライン遵守および暴力団員でないこと

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する設備、または事業計画は補助金の交付対象とはなりません。

  • 設備の性質・状態に関する制限
    • 中古設備またはリース設備を利用する事業。
    • 既存の太陽光発電設備または蓄電池の増設、および買替えを目的とする事業。
    • 蓄電池において、停電時のみに利用する非常用予備電源としての設置。
  • 制度・公的支援との重複禁止
    • 再エネ特措法に基づくFIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
    • 国及び県から他の補助金等を重複して受給する事業。
    • 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
  • その他の制限
    • 環境価値(二酸化炭素排出削減効果)について、法定耐用年数期間内にJ-クレジット制度等への登録を行う事業。
    • 暴力団または暴力団員が関与する事業。

補助内容

■A 太陽光発電設備

<補助額の算定>
項目補助単価上限(対象出力)
太陽光発電設備1kWあたり7万円以内最大4kWまで
<計算方法・端数処理>
  • 発電出力(kW、小数点第2位以下切捨て)に7万円を乗じた額
  • 1kW当たりの工事費および設備費と比較して少ないほうの額を適用
  • 算出額の千円未満は切り捨て
<主な要件>
  • 自ら所有し居住する住宅等に設置すること
  • 新品であること(中古品・リース品は対象外)
  • FIT制度・FIP制度による売電を行わないこと(自家消費型)
  • 自家消費割合が30%以上であること
  • 年間発電量を記録する装置の設置が必須

■B 蓄電池

<補助額の算定>
項目補助率上限(対象容量)
蓄電池価格(工事費込・税抜)の1/3以内最大2kWhまで
<計算方法・制限>
  • 1kWhあたり15万5千円(工事費込・税抜)の1/3の額を上限とする
  • 算出額の千円未満は切り捨て
  • 2kWh未満の端数がある場合、小数点第2位以下は切り捨て
  • 蓄電池の価格は1kWhあたり12万5千円(税抜)以下を推奨
<主な要件>
  • 太陽光発電設備と併せて設置する場合に限る
  • 蓄電池の容量が20kWh未満であること
  • 新品であること(中古品・リース品は対象外)

対象者の詳細

設置場所と所有・居住に関する条件

再生可能エネルギーの利用促進と温室効果ガスの排出削減を図るため、菰野町内に居住し、自らが所有する住宅に設備を設置する個人を対象としています。

  • 所在地および対象施設
    ① 設置場所が菰野町内であること、② 自らが所有し、実際に居住する住宅の屋根であること、③ 住宅敷地内の倉庫やカーポートなどの屋根への設置も対象

発電電力の利用に関する条件

本補助金は、主に自家消費を目的とした設置を支援するものです。

  • 自家消費と報告義務
    発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費すること、自家消費割合を3年間報告すること(年間発電量を記録する装置の設置が必須)
  • 環境価値の取り扱い
    環境価値は自ら消費する電力分のみが設置者に帰属する、設備の法定耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度への登録は不可

事業期間と法令遵守に関する条件

事業の着手時期および完了時期、ガイドラインの遵守について定められています。

  • 実施期間
    着手日:令和8年6月1日(月)以降(契約日等)、完了期日:令和9年1月29日(金)まで、実績報告:事業完了後20日以内または令和9年1月29日のいずれか早い日まで
  • 法令・ガイドラインの遵守
    「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項を遵守すること

その他の申請資格

申請者の属性や納税状況、交付回数に関する規定です。

  • 申請者の要件
    菰野町の町税等に滞納がないこと、暴力団または暴力団員ではないこと
  • 交付制限
    対象設備を設置する建築物1棟につき1回まで、申請者1人につき1回まで

■補助対象外となるケース

以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 国や三重県から他の補助金や助成金を受けて設備を設置する場合
  • FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を取得し、売電を行う場合
  • 電気事業法に定める「接続供給」(自己託送)を行う場合
  • 令和8年5月31日以前に設置工事に着手した場合
  • 期日内に事業が完了しない、または実績報告書が提出されない場合

※FIT制度等の認定を受けた者に対するものを除くガイドライン遵守事項は適用されます。

※申請を検討される際は、これらの条件を十分に確認することが重要です。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www2.town.komono.mie.jp/soshiki/9/10222.html
菰野町公式ウェブサイト
https://www.town.komono.mie.jp/
よくある質問と回答
https://www.town.komono.mie.jp/site/question/

令和8年度の補助金に関する情報です。受付期間は令和8年7月1日から令和8年12月24日までですが、予算の上限に達し次第締め切られます。詳細は交付申請の手引きをご確認ください。

お問合せ窓口

菰野町役場 環境課
TEL:059-391-1150
FAX:059-391-1151
受付時間
午前9時00分から午後4時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日まで
受付窓口
菰野町役場
環境課
補助金の申請要件、対象設備、補助金額、受付期間などに関する詳細な情報を確認することができます。持参で書類を提出する場合などは、この開庁時間内に訪問する必要があります。申請を検討される際は「菰野町太陽光発電設備等設置費補助金 交付申請の手引き」をご確認ください。
菰野町役場(代表)
TEL:059-391-1111
FAX:059-391-1188
受付時間
午前9時00分から午後4時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日まで
受付窓口
菰野町役場
〒510-1292 三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地
お問い合わせフォーム
補助金制度に関する詳細な内容以外で、ウェブサイトの利用や一般的なご質問がある場合に活用できます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。