令和8年度 宮城県新農業人・中小規模経営体支援事業(農業機械・施設導入補助)
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目的
宮城県内の新農業人や中小規模・家族経営体に対し、地域農業の維持・発展を目的に、機械や施設の導入・改修経費の一部を補助します。新たな園芸品目への挑戦や新技術の導入、農地引き受けによる規模拡大など、地域の特性を活かした意欲的な取り組みを支援することで、持続可能な農業経営の確立と地域農業の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事業計画の申請
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年12月25日
取組主体は市町村長へ「事業計画書」を提出し、市町村長が「事業計画(別紙様式1)」を策定して県知事へ申請します。
- 毎月25日締め切り
- 予算上限に達し次第終了
- 審査・計画の認定
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計画申請から約2週間前後
「宮城県新農業人・中小規模経営体支援事業審査会」にて審査が行われます。適当と認められた場合、計画が「認定」され、事業実施主体に通知されます。
- 補助金交付申請
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計画認定後
認定を受けた事業実施主体が、知事に対して「補助金等交付申請書」を提出します。納税証明書や暴力団排除に関する誓約書などの添付が必要です。
- 交付決定・事業着手
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- 交付決定時期:随時
知事による審査後、正式に交付決定が通知されます。原則として事業の着手(発注・入札)はこの交付決定後となります。
※やむを得ない事情がある場合は「交付決定前着手届」の提出が必要です。
- 事業実施・遂行状況報告
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事業実施期間中
計画に基づき事業を遂行します。第2および第3四半期の末日時点での遂行状況を、翌月15日までに報告する必要があります。
- 事業完了・実績報告
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- 最終実績報告期限:2027年03月10日
補助事業の完了後、速やかに「補助事業等実績報告書」を提出してください。期限は事業完了から1ヶ月以内、または2027年3月10日のいずれか早い日です。
- 額の確定・補助金支払い
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実績報告の審査後
提出された実績報告書に基づき現地調査等が行われ、補助金の額が確定します。確定後、補助金が支払われます(状況により概算払いが認められる場合があります)。
対象となる事業
「宮城県新農業人・中小規模経営体支援事業」は、地域農業の維持・発展に貢献するため、多様な経営体が地域の特性や優位性を活かした取り組みを支援することを目的としています。特に、新たな農業に取り組む方々や、規模が小さいながらも意欲的に経営を行う農業者への支援を重視しています。
■宮城県新農業人・中小規模経営体支援事業
意欲ある農業者たちが、新たな挑戦や技術導入、規模拡大に取り組む際に必要となる機械・施設等の導入・改修経費の一部を補助することで、その活動を後押しすることを目的としています。
<支援対象となる具体的な取り組み>
- 新たな園芸品目等への取り組み(脱莢機の導入やマルチ敷設機の導入など)
- 新技術の導入(湛水直播用播種機や可変施肥機の導入など)
- 地域の農地を引き受けて規模を拡大する取り組み(土地利用型作物は30a以上、施設園芸は50坪以上、露地園芸は10a以上の拡大)
<対象となる農業者(取組主体)>
- 新農業人(営農スキル習得済みの新規就農者、就農3年未満の農業者、または親元就農3年未満の農業者)
- 中小規模・家族経営体(新農業人以外で、地域農業の維持に貢献している家族経営体など)
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助上限額:2,000千円(200万円)
- 市町村の負担:原則として県と同率以上の負担が必要(地域計画に位置付けられている場合は不要)
<補助対象となる機械・施設の条件>
- 中古品であっても取得時点で耐用年数が3年以上であること
<申請期間・方法>
- 令和8年6月1日(月)から令和8年12月25日(金)まで
- 毎月25日締め切り(予算上限に達し次第終了)
- 取組主体は事業計画書を作成し、市町村長に申請
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する農業者、または条件を満たさない場合は補助の対象外となります。
- 特定の要件に該当する農業者
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 基本構想水準到達者
- 集落営農経営体
- 申請不適当者
- 暴力団または暴力団員等
- 県税に未納がある者
- 補助対象外の設備・要件
- 取得時点で耐用年数が3年未満の中古機械・施設
- 一定の面積拡大要件(土地利用型30a、施設園芸50坪、露地園芸10a)を満たさない規模拡大取組
補助内容
■宮城県新農業人・中小規模経営体支援事業
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象経費 | 機械・施設等の導入・改修等にかかる費用 |
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 補助上限額 | 2,000千円(200万円) |
<規模拡大を図る取組の要件>
| 区分 | 具体的な要件 |
|---|---|
| 土地利用型作物 | 30a(3,000平方メートル)以上の拡大 |
| 施設園芸 | 50坪(約165平方メートル)以上の拡大 |
| 露地園芸 | 10a(1,000平方メートル)以上の拡大 |
<取組主体の要件>
- 認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農経営のいずれにも該当しない者
- 市町村が当該地域の担い手として見込む「新農業人」または「中小規模・家族経営体」である者
<市町村の経費負担に関する特記事項>
原則として市町村が県と同率以上の負担を要するが、取組主体が地域計画に位置付けられている場合は免除される。
対象者の詳細
取組主体の要件
地域農業の維持・発展に貢献する意欲ある農業者の中から、以下の要件を全て満たす経営体が対象となります。
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1 地域農業の担い手としての位置づけ
市町村が「当該地域の担い手」と見込む「新農業人」または「中小規模・家族経営体」であること、地域の特性や優位性を活かした取り組みを通じて、地域農業の活性化に寄与すること -
2 特定の経営体区分への非該当
認定農業者に該当しないこと、認定新規就農者に該当しないこと、基本構想水準到達者に該当しないこと、集落営農経営に該当しないこと -
3 新農業人の定義
就農から3年を経過していない農業者であること(地域おこし協力隊で農業経験がある方を含む)
対象となる取り組みの規模要件
地域の農地を引き受けて規模拡大を図る取り組みについては、以下の面積以上の拡大が要件となります。
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土地利用型作物
30a以上の拡大 -
施設園芸
50坪以上の拡大 -
露地園芸
10a以上の拡大
■補助対象外となる経営体
以下のすでに認定された大規模経営体などは、新たな担い手や中小規模の経営体を重点的に支援する本事業の趣旨により、対象外となります。
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 基本構想水準到達者
- 集落営農経営
※これらの区分に一つでも該当する場合は申請できません。
※事業計画書の提出に際しては、経営概要書、定款の写し(組織)または身分証明書の写し(個人)、直近3か年の決算書等の添付が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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