遊佐町 老朽危険空き家解体支援事業補助金(令和8年度)
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目的
遊佐町内の景観保全と町民の安全安心を確保するため、町内に存する老朽化し危険な状態にある空き家の解体を行う所有者または相続権利者に対し、解体費用の一部を補助します。放置された空き家による倒壊や不法投棄などのリスクを解消し、より安全で快適な住環境の整備を図ることを目的としています。
申請スケジュール
令和8年度事業からは一部変更があり、予算がなくなり次第受付を終了するため、早めの検討を推奨します。詳細については、遊佐町役場総務課危機管理係(0234-72-5895)へお問い合わせください。
- 事前調査の申し込み(申請者)
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随時(予算上限に達するまで)
補助金の対象となるか判断するための現地調査を町に申し込みます。
- 提出書類:事前調査申込書、登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳記載事項の証明書)、空き家解体にかかる経費の見積書(令和8年度事業より必須)
- 町職員が外観のみ現地調査を行います。申請者の立ち合いは不要です。
- 事前調査(町)
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申込受領後
町が老朽危険度を判定します。
- 住宅の不良度が10点以上であることが条件となります。
- 調査結果は申込者へ通知されます。
- ※この時点では「交付決定」ではありません。調査結果を受け、対象の可能性がある場合に次の「交付申請」へ進めます。
- 交付申請(申請者)
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- 最終実績報告期限:交付申請年度の3月末日
正式な補助金交付申請を行います。
- 提出書類:交付要綱に定められた申請書、見積書等の必要書類一式。
- 留意点:補助金実績報告書を申請年度の3月末日までに提出できることが条件です。
- 交付決定・工事施工(町・申請者)
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審査完了後
町の審査を経て交付決定が通知されます。
- 重要:必ず「交付決定」の通知を受けた後に、解体業者との契約および着工を行ってください。
- 交付決定前に契約・着手した事業は補助対象外となります。
- 内容変更や取り下げがある場合は、町長の承認を得る手続きが必要です。
- 工事完了・実績報告・請求(申請者)
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工事完了後速やかに行う
工事完了後、実績を報告し補助金を請求します。
- 提出書類:実績報告書、領収書の写し、写真(着工前・中・後)、産業廃棄物処理の証明書類、請求書(通帳の写しを添付)。
- 補助金の支払い(町)
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請求から30日以内
町が実績報告書を最終審査します。
- 審査適合後、補助金確定通知書が送付されます。
- 町は請求を受けた日から30日以内に指定口座へ補助金を振り込みます。
対象となる事業
遊佐町が実施する、町内の景観保全と町民の安全・安心確保を目的とした「遊佐町老朽危険空き家解体支援事業補助金」です。町内に存在する老朽化した危険な空き家の解体を行う方に対し、その費用の一部を補助します。
■遊佐町老朽危険空き家解体支援事業
倒壊の危険性、景観への悪影響、不法投棄の誘発といった問題を引き起こす可能性のある老朽危険空き家の解体・撤去を支援します。
<補助対象となる空き家の条件>
- 個人が所有しているもの
- 物権または賃借権が設定されていないもの
- 公共事業等の補償の対象となっていないもの
- 町の現地調査における住宅の不良度の判定が10点以上であるもの
- 解体撤去後の跡地について、管理者を定め、雑草等の繁茂や不法投棄の誘発を生じさせない誓約ができるもの
<補助対象者>
- 本町の固定資産台帳に登載されている空き家の所有者または相続権利者
- 町税等及び町公共料金を滞納していないこと
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 交付申請年度の3月末日までに、補助金実績報告書を提出することができること
<補助対象事業費>
- 老朽危険空き家本体およびその敷地に存在する工作物の解体、撤去、処分に要する費用
<補助金の額>
- 住宅の不良度判定が10点以上100点未満の場合:補助対象事業費の2分の1(上限30万円)
- 住宅の不良度判定が100点以上の場合:補助対象事業費の2分の1(上限40万円)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、補助金の対象外、または交付決定の取り消し・返還対象となります。
- 物件・所有者に関する対象外条件
- 法人などが所有する空き家。
- 物権(抵当権等)または賃借権が設定されている空き家。
- 国や地方公共団体の公共事業による補償の対象となっている空き家(二重受給の禁止)。
- 町の現地調査による住宅の不良度判定が10点未満である空き家。
- 手続き・実施上の対象外条件
- 町の「交付決定」を受ける前に締結した契約、または着手した工事。
- 年度内(3月末日まで)に実績報告書を提出できない事業。
- 交付決定の取り消し事由
- 交付要綱および補助金交付の条件に違反したとき。
- 不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき。
- その他、町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
補助内容
■遊佐町老朽危険空き家解体支援事業
<補助対象となる空き家の条件>
- 個人所有であること
- 物権・賃借権が設定されていないこと
- 公共事業等の補償対象外であること
- 老朽度の判定基準を満たすこと(住宅の不良度の判定が10点以上)
- 解体後の跡地管理の誓約
<補助対象事業費>
補助対象者と解体撤去業者が締結した契約に基づく、老朽危険空き家本体とその敷地に存する工作物の解体、撤去、処分にかかる費用。
<補助対象となる申請者の条件>
- 固定資産台帳に登載されている所有者、またはその相続権利者
- 町税等の滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 交付申請年度の3月末日までに実績報告書を提出できること
<補助金の額>
| 住宅の不良度の判定 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 10点以上100点未満 | 1/2 | 30万円 |
| 100点以上 | 1/2 | 40万円 |
<申請から支払いまでの主な流れ>
- 1. 事前調査の申し込み
- 2. 町による事前調査(老朽危険度の判定)
- 3. 交付申請(交付決定前の契約・着手は不可)
- 4. 交付決定・工事施工
- 5. 工事完了・実績報告・請求
- 6. 補助金の確定・支払(30日以内に指定口座へ)
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
遊佐町が実施する「遊佐町老朽危険空き家解体支援事業補助金」の対象者は、以下の条件をすべて満たす個人です。
-
1 空き家の所有者または相続権利者であること
遊佐町の固定資産台帳に記載されている空き家の所有者本人、あるいはその相続権利者であること -
2 町税等および町公共料金を滞納していないこと
町税(固定資産税、住民税など)に未納がないこと、上下水道料金などの町が定める公共料金に未納がないこと -
3 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
申請者または関係者が、暴力団もしくは暴力団員、またはこれらと密接な関係を持つ者ではないこと -
4 交付申請年度の3月末日までに実績報告書を提出できること
補助金の交付申請を行った年度の3月31日までに、解体・撤去工事および代金支払いを完了し、実績報告書を提出できること
補助対象となる空き家の条件
補助対象者が解体する空き家についても、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
個人所有の建物
法人が所有する空き家は対象外となります -
権利関係の整理
物権(抵当権等)または賃借権が設定されていない、所有権に瑕疵がない状態であること -
重複補償のなし
公共事業等の補償の対象となっていないこと -
住宅の不良度判定
町の現地調査により、「住宅の不良度の測定基準評価シート」に基づく判定が10点以上であること -
跡地の適切な管理
解体撤去後の跡地について、管理人を定め適切に管理することを誓約できること
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 法人が所有する空き家
- 抵当権などの物権や賃貸借契約が設定されている空き家
- すでに他の公共事業等によって解体費用の補償を受けている空き家
※建物の老朽化が町の基準(不良度10点以上)に満たない場合も対象外となります。
【お問い合わせ先】
遊佐町役場総務課危機管理係
電話:0234-72-5895
※申請には事前調査の申し込みが必要です。詳細は町窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yuza.yamagata.jp/archive/contents-1124
- 遊佐町公式サイト(トップページ)
- https://www.town.yuza.yamagata.jp/
- サイトマップ
- https://www.town.yuza.yamagata.jp/sitemap
- このサイトについて
- https://www.town.yuza.yamagata.jp/archive/contents-1436
- 個人情報保護方針
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- ウェブアクセシビリティ
- https://www.town.yuza.yamagata.jp/web-accessibility
- リンク集
- https://www.town.yuza.yamagata.jp/archive/contents-1619
- 様式第1号(第7条関係)事前審査申込み (RTF)
- https://www.town.yuza.yamagata.jp/uploads/public/archive_0000001125_00/様式第1号(第7条関係)事前審査申し込み_修正.rtf
- 様式第2号(第8条関係)申請書 (RTF)
- https://www.town.yuza.yamagata.jp/uploads/public/archive_0000001125_00/様式第2号(第8条関係)_申請書_修正.rtf
- 様式第3号(第8条関係)誓約書 (RTF)
- https://www.town.yuza.yamagata.jp/uploads/public/archive_0000001125_00/様式第3号(第8条関係)誓約書.rtf
- 様式第3号(第8条関係)委任状 (RTF)
- https://www.town.yuza.yamagata.jp/uploads/public/archive_0000001125_00/様式第4号(第8条関係)委任状.rtf
- 様式第9号(第11条関係)実績報告 (RTF)
- https://www.town.yuza.yamagata.jp/uploads/public/archive_0000001125_00/様式第9号(第11条関係)実績報告.rtf
- 様式第11号(第13条関係)請求書 (RTF)
- https://www.town.yuza.yamagata.jp/uploads/public/archive_0000001125_00/様式第11号(第13条関係)請求書.rtf
本補助金の申請は書面による提出が中心となっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請前に必ず概要説明資料をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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