八峰町 移住支援金(東京圏からの移住・就業・起業支援)
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目的
東京圏から八峰町へ移住する方に対し、移住支援金を支給することで、町内への定住促進と中小企業の人手不足解消を図ります。就業やテレワーク、起業など一定の要件を満たす世帯に100万円、単身者に60万円を交付し、18歳未満の世帯員がいる場合の加算措置等を通じて、移住に伴う経済的負担を軽減し地域の活性化を支援します。
申請スケジュール
- 対象者要件の確認
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転入前〜転入後
ご自身が移住支援金の対象要件を満たしているか確認してください。
- 移住元:東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域以外)から23区へ通勤(直近10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上)
- 移住先:平成31年4月1日以降に八峰町へ転入し、申請時点で1年以内であること
- 就業・起業等:マッチングサイト掲載求人への就業、専門人材、テレワーク、起業、または関係人口のいずれかの要件を満たすこと
- 申請書類の準備・提出
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- 申請締切:転入後1年以内
必要書類を揃えて八峰町長へ提出してください。
- 移住支援金交付申請書(様式第1号)
- 誓約事項(様式第1号別紙1)および個人情報の取扱い同意書
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
- 住民票謄本および戸籍附票謄本
- 就業証明書(一般・専門・テレワーク等)
※起業の場合は、県の起業支援金交付決定から1年以内が期限となります。
- 審査期間
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随時
提出された申請書類一式に基づき、町において審査を実施します。申請内容の要件適合性や虚偽の有無などが厳密に確認されます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後速やかに送付
審査の結果、交付が適当と認められた場合は、申請者に対し「交付決定通知書(様式第3号)」が郵送などで通知されます。
- 移住支援金の交付(振込)
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- 振込時期:申請から3か月以内
交付決定を受けた後、申請から3か月以内に指定の口座へ支援金が振り込まれます。
【重要】返還規定について:
以下の場合は返還対象となりますのでご注意ください。- 申請日から3年未満で八峰町外へ転出した場合:全額返還
- 申請日から3年以上5年以内に転出した場合:半額返還
- 申請日から1年以内に就業先の職を辞した場合:全額返還
対象となる事業
東京圏から八峰町へ移住し、特定の要件を満たす方に対して移住支援金を支給する事業です。八峰町への移住・定住を促進し、地域の中小企業などで深刻化している人手不足の解消に貢献することを目的としています。
■移住支援金交付事業
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)からの移住者を対象に、経済的な支援(世帯100万円、単身60万円等)を通じて地域の活性化を図ります。
<交付金額>
- 世帯での申請: 100万円
- 単身での申請: 60万円
- 18歳未満の世帯員を帯同する場合、一人につき100万円加算
- 秋田県独自支援(有資格者等): 世帯100万円、単身60万円がさらに加算される場合あり
<移住元に関する要件>
- 直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域以外)から23区内へ通勤していたこと
- 直前に連続1年以上、上記の居住または通勤をしていたこと
- 東京圏(条件不利地域以外)から23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業等へ就職した期間も対象
<移住先に関する要件>
- 平成31年4月1日以降に八峰町へ転入したこと
- 申請時において転入後1年以内であること
- 申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
<就業・起業・関係人口に関する要件(いずれかに該当)>
- 秋田県運営マッチングサイト掲載求人への就職(週20時間以上の無期雇用、3親等以内親族経営以外)
- プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業
- 自己の意思によるテレワーク(移住先を生活の本拠とし移住元の業務を継続)
- 八峰町の関係人口(40歳未満かつ特定のイベント参加等の実績がある者)
- 秋田県の起業支援事業(地域課題解決枠)の交付決定を受けていること
加算措置
●子育て加算 18歳未満の世帯員加算
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円が加算されます。
●県単支援 秋田県独自の有資格者加算
秋田県が独自に定める業種における有資格者に対しては、県より世帯で100万円、単身で60万円がさらに加算される場合があります。
▼補助対象外となる事業(および返還・不適当要件)
以下のいずれかに該当する場合は、対象外となるか、あるいは支給された支援金の返還が求められます。
- 反社会的勢力に関連する者
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者。
- 不適当と認められる者
- 県または町が移住支援金の対象として不適当と認めた者。
- 全額返還の対象となる事業・行為
- 虚偽の申請等をしたとき。
- 移住支援金の申請日から3年未満に八峰町から転出したとき。
- 移住支援金の申請日から1年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。
- 起業支援事業に係る交付決定が取り消されたとき。
- 半額返還の対象となる行為
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に八峰町から転出した場合。
- 就業に関する除外条件
- 3親等以内の親族が経営を担う法人への就業。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更(新規雇用の欠如)。
- 離職を前提とした個別プロジェクトへの参加。
補助内容
■八峰町移住・就業支援金
<支給金額>
| 申請区分 | 支給額 |
|---|---|
| 世帯での申請 | 100万円 |
| 単身での申請 | 60万円 |
<移住元に関する共通要件>
- 住民票を移す直前の10年間で、通算して5年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 東京圏内の大学等へ通学し、その後東京23区内の企業等へ就職した期間も対象期間に含めることが可能
<移住先に関する共通要件>
- 平成31年4月1日以降に八峰町へ転入したこと
- 八峰町へ転入してから1年以内であること
- 申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
<特定の活動に関する要件(以下のいずれか一つ)>
- 一般就職:マッチングサイト掲載求人への新規雇用、週20時間以上の無期雇用、3親等以内の親族経営でない等
- 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用した就業
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること
- 関係人口:40歳未満かつ、お試し移住ツアー参加やイベント参加等の実績があること
- 起業:1年以内に秋田県の起業支援金(地域課題解決枠)の交付決定を受けていること
■特例措置
●C 子育て世帯加算
<加算額>
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算
●D 秋田県独自の有資格者加算(県単支援分)
<県単支援加算額>
| 区分 | 加算額 |
|---|---|
| 世帯 | 100万円 |
| 単身 | 60万円 |
●E 移住支援金の返還規定
<全額返還>
- 虚偽の申請をした場合
- 申請日から3年未満に八峰町から転出した場合
- 就業の場合、申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
<半額返還>
- 申請日から3年以上5年以内に八峰町から転出した場合
対象者の詳細
移住等に関する共通要件
東京圏から八峰町への移住・定住を促進し、地域の中小企業等における人手不足の解消を目的としており、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
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1 移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域以外)に在住し23区内へ通勤していたこと、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域以外)に在住し23区内へ通勤していたこと、東京圏の条件不利地域以外の地域から東京23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間を対象期間に含めることが可能 -
2 移住先に関する要件
平成31年4月1日以降に八峰町へ転入したこと、移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること、申請日から5年以上、継続して八峰町に居住する意思を有していること -
3 国籍・在留資格に関する要件
日本人であること、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
個別要件(いずれか一つを満たす)
「共通要件」を満たした上で、以下の就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件に該当する必要があります。
-
1 就職に関する要件(一般)
マッチングサイトに掲載されている移住支援金対象の求人に就業したこと、3親等以内の親族が経営を担う法人への就業でないこと、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続勤務する意思があること、転勤、出向等ではなく、新規の雇用であること -
2 就職に関する要件(専門人材)
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続勤務する意思があること -
3 テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住元での業務を八峰町から引き続き行うこと、地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先から資金提供されていないこと -
4 関係人口に関する要件
転入時に40歳未満であること、お試し移住ツアーへの参加、交流促進事業への参加、関東ふるさと会の会員、移住イベントへの参加経験のいずれかに該当すること -
5 起業に関する要件
1年以内に秋田県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を受けていること
世帯申請に関する追加要件
世帯向けの金額で申請する場合には、以下のすべてに該当する必要があります。
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世帯の要件
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと、申請時においても、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること、世帯員がいずれも平成31年4月1日以降に転入し、申請時において転入後1年以内であること
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者
- 秋田県または八峰町が移住支援金の対象として不適当と認めた者
※世帯申請の場合、世帯員の中に反社会的勢力に関係する者が含まれる場合も対象外となります。
※これらの要件をすべて満たすことで、八峰町の移住支援金の対象者となります。
※その他詳細は、八峰町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.happo.lg.jp/archive/contents-647
- 八峰町公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.happo.lg.jp/
- 秋田移住支援金マッチングサイト
- https://kocchake.com/furusatokyujin
- 秋田県 企業支援金(地域課題解決枠)および起業支援事業に関するページ
- https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/41392
八峰町の移住支援金に関する各種申請様式や要綱が公開されています。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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